【最新更新日 : 2022年07月22日 金曜日 】
★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
№ | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
4 |
22.03 |
秘録 東京裁判 ![]() |
清瀬一郎 |
中公文庫 |
☆ |
無条件降伏に非ず 起訴の却下を求む ・東京裁判の弁護人は、はじめから終わりまで、ポツダム宣言受諾は無条件降伏ではないことを断言し、これを弁護の中核としたのであった。 ・その当時に戦争犯罪は何を意味したか。宣戦布告をしたり、また戦争行為をなすこと自身を戦争犯罪だといっているものは一人もいない。 ・東京裁判でいう平和に対する罪、また人道に対する罪というのは、一九四五年七月の時点では戦争犯罪の範囲外であるから、かくのごとき起訴は当然却下さるべきものであるというのが、われわれ弁護団のとった方針の一つであった。 ・ポツダム宣言 十三、われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右行動における同政府の誠意につき、適当かつ十分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す。 ポツダム宣言の真意 ・本来ポツダム宣言というものは日本に降伏の条件を示したものであるが、 ・けれども、そのころは国務省内の官吏にも、また陸海軍軍人にも、日本に無条件降伏を迫ったということでなければだれも承知するはずがない。それゆえに、あの通りのあいまいな文章になった。 ・そして条項十三条には、単に 従来の国際法が認めざる新罪名 ・東京裁判は、本来復讐が目的であった。 ・昭和二十年までの国際法では、戦争を始めること、これを遂行することを犯罪とした国際法の学説は一つもなかった。 ・わが国の旧憲法においても、宣戦および講和は主権者の特権と考えられていた。 ・その他の民主主義国の憲法にも、同様の規定が存在する。 ・それゆえ、太平洋戦争が始まったとき、また、これを遂行したときは、だれもこれを犯罪だとは思っていなかった。 ・それにもかかわらず、戦後、国際裁判法廷を開廷せんとするにあたり、裁判条例中に平和に対する罪なる罪名を設け、侵略戦争を開始、または遂行することを犯罪であるときめつけたのである。 裁判の開始 裁判の権限なし ・昭和二十一年五月十三日、私が当裁判所の管轄に関する動議(モーション)の説明をすることとなった。 「その第一は、当裁判所においては、平和に対する罪、また人道に対する罪につきお裁きになる権限がないということであります」 「いうまでもなく、当裁判所は連合国が一九四五年七月二十六日、ポツダムにおいて発しました降伏勧告の宣言、その中に連合国の俘虜に対して残虐行為をなしたる者を含むすべての戦争犯罪者に対しては峻厳なる裁判が行なわるべし、という条規が根源であります」 「ポツダム宣言の条項はわが国を拘束するのみならず、ある意味においては連合国もまたその拘束を受けるのでありまして、すなわちこの裁判所は、ポツダム条項において戦争犯罪人と称する者に対する起訴は受けることができますが、同条項で戦争犯罪人と称せざる者の裁判をなす権限はないのであります」 「本法廷の憲章においては、平和に対する罪ないし人道に対する罪という明文はありますけれども、連合国においてかくのごとき罪に対する起訴をなす権限がなければ連合国から権限を委任された最高司令官はやはりその権限はないのであります」 「自己の有せざる権限を他人に与うることあたわずという法律上の格言は、国際条約の解釈の上においてもまた同様であります」 「その当時まで世界各国において知られていた戦争犯罪ということの意味は、結局、戦争の法規、慣例を犯した罪という意味であります」 「その実例として多くあげられているものは、交戦者の戦争法規の違反が一つ、非交戦者の戦争行為が一つ、略奪が一つ、間諜および戦時反逆、この四つが戦争犯罪の典型的なものであります」 「平和に対する罪、すなわちその戦争の性質がいかがでありましても、戦争自体を計画すること、準備すること、始めること、イニシェーティング、および戦争それ自体、すなわちウェージングそれ自体を罪とするということは、一九四五年七月当時の文明国共通の観念ではないのであります」 弁護人らの関心事 "陛下の出廷" 怖れる ・連合国側は、天皇を保存し、こんごの占領行政にこれを利用しようということに方針が決まった。 ・連合国よりは、直接に日本の問いに対して答えてはいないが、天皇は日本国占領中、最高司令官の下にあるとは言いながら、その存在は認めたうえの条件であるから、やはり天皇制それ自身の存在を承認したという主旨である。すなわち日本の照会には、肯定的な答えを与えたのである。 ・トルーマンにしろ、スチムソンにしろ、ないしはグルーににしろ、当時は戦争末期であって、日本を憎む心はいっぱいであったにちがいない。従って、天皇ご一家に同情してこの行為に出たものではなく、日本人の性格、ことに南方戦線または沖縄戦線において日本軍の抵抗がいかにも強烈で、日本本土作戦を実行すれば、どんなことが起こるかもわからぬとの心配から、国内の世論を心配しつつ、徹底的な無条件降伏、天皇排斥をなすことを得なかったのである。 ・そう考えてみると、今次戦争における戦没英霊は、わが国家の全滅を救い、不満足ではあるがポツダム宣言による条件的降伏と天皇制護持の結果を得せしめてくれたものと考えてしかるべきものであろう。真に、二百万の英霊に感謝する。 八紘一宇と皇道 ・八紘一宇というのは、米人では何の意味かわからない。ともかく、日本人が戦前に使った合言葉であるから悪い言葉に相違ないと考え、いたるところでこれを破棄せしめた。しまいには、日本人までがこれを危険思想と考えるようになった。 ・東京裁判においては、検察側はむろんのこと、ウエッブ裁判長もこれこそ日本を侵略戦争にかりたてた世界征服思想であると信じきっていたようである。 ・いうまでもなく、八紘一宇は世界中の人類を一家のごとく考えるという平和な思想である。 ・八紘というのは四つの角、四つの隅で、世界中ということ。一宇は一家で、八紘一宇といえば、世界中の人々を一家中の者のごとく相和するという意味であって、これが神武天皇肇国の理想である。 ・明治御一新の時、ある者は維新は建武中興を模範にしようという考えを持っていたが、岩倉具視や維新の中心人物は "建武中興ではいけない。あの時は人材登用や賞罰に失敗している。明治維新は日本肇国の精神すなわち神武天皇の教えられた精神でいかなければならぬ" といい、これが慶応三年(一八六七年)十二月の大号令となり、明治四年の廃藩置県となった。 明治精神はこの八紘一宇の彫刻の精神にはじまるのである。 ・この精神をけがらわしいもののごとく考えるようでは、日本は真実崩壊することになる。そこで、私らはわが国の古典、明治当初の文献などに翻訳をつけて提出、……この証明は成功し八紘一宇や皇道は日本道徳上の目標であると認めざるを得なくなった。 ・判決書につぎのごとく説明されている。 「皇道と八紘一宇の原理」 日本帝国の建国の時期は、西暦紀元前六百六十年であるといわれている。日本の歴史家は、初代の天皇である神武天皇によるといわれる詔勅が、その時に発布されたといっている。この文書の中に、時のたつにつれて多くの神秘的な思想と解釈がつけ加えられたところの、二つの古典的な成句が現われている。第一のものは、一人の統治者のもとに世界の隅々までも結合するということ、または世界を一つの家族とするということを意味した「八紘一宇」である。これが帝国建国の理想と称せられるものであった。その伝統的な文意は、究極的には全世界に普及する運命をもった人道の普遍的な原理以上の何ものでもなかった。 行為の第二の原則は「皇道」の原理であって、文字通りにいえば「皇道一体」を意味した古い成句の略語であった。八紘一宇を具現する途は、天皇の仁慈に満ちた統治によるものであった。従って、「天皇の道」――皇道または「王道」――は徳の概念、行為の準則であった。 これらの布二つの理念は、明治維新の後に、ふたたび皇室と結びつけられた。一八七一年(明治四年)に発布された勅語の中で、明治天皇はこれらの理念を宣言した。その当時に、これらの理念は、国家組織の結集点を表現したものであり、また日本国民の愛国心への呼びかけともなった。 ・以上のごとく裁判は、八紘一宇が道徳目標であるということを明白に肯定しているのである。 ・そのつぎにいたって被告の中で裁判中から精神に異常をきたした大川周明などは、この言葉を自己の意図する拡張政策に結びつけてこれを用いたということは、やはり認めているのである。 ・敵意をわれわれに対してもっていた裁判官さえ、八紘一宇の思想は道徳目標と認めざるを得なかった。 冒頭陳述とその批判 侵略か防衛か 〔一般問題〕 ・主権ある国家が、主権の作用としてなした行為に関して、ある者が当時国家の機関たりしとのゆえをもって個人的に責任を負うというがごときは、国際法の原理としては一九二八年においては無論のこと、その後においても成立していなかった。 ・日本国が一九二八年以来とりきたった防衛措置、陸海軍の準備的措置が、侵略の性質を帯びたりや否やということが、重大な問題であります。 ・各国の準備的措置は必ずや、常に他の国の行動を眼中に置きまして作成せられるものであることは、原則的な事柄であります。 ・この重要事を念頭に置かずして、準備的措置に不正の目的があったか否かを判定することは出来ませぬ。 ・一国が常備軍を倍加したということだけを聞きますと、その国は侵略者なるがごとく攻撃せられるかもしれませぬが、その後に至り、その隣邦が常備軍を三倍にしていたという事実が明白になりますれば、前者の行為は道理もあり、もっともなことであると考えられます。このことはありうべきことでもあり、また歴史上、現に発生したことでもあります。 東亜の安定 〔1、独立の保持〕 ・日本国民はこの国家を完全なる ・ペルリ提督と徳川将軍との間に結ばれましたかの安政条約は、一方においては治外法権を認めて国家主権を傷害し、他方においては関税自主権を侵犯いたしました。それゆえにこれは深刻なる国民の苦悩でありました。 ・日本人は東亜諸民族とともに、欧米人との対等の地位に進まなければならぬと言うことは、国民の間における普遍的の念願でありました。 ・このこともまた、日本人が人種的優越感をいだきたりとの意味の、検察側主張の誤りなることを明らかにするために、立証することを期しているのであります。 ・上記に関する真意が正しく理解せられれば、他の人民や他の国家との間に反目は必ず消失したはずでありました。 歴史に残るべき重大問題 ヤルタ協定は知らなかった ・一九四五年(昭和二十年)の十二月に米国陸軍法務官プライスという人が、「ニューヨーク・タイムズ」に、次のような論文を発表したことがある。 「東京裁判は、日本が侵略戦争をやったことを懲罰する裁判だが、それは無意味に帰するから、やめたらよかろう。なぜならば、それを訴追する原告、アメリカが、明らかに責任があるからである。ソ連は日ソ不可侵条約を破って参戦したが、これはスターリンだけの責任でなく、戦後に千島、樺太を譲ることを条件として、日本攻撃を依頼し、これを共同謀議したもので、これはやはり侵略者であるから、日本を侵略者呼ばわりして懲罰しても、精神的効果はない」 ・ヤルタ協定は千九百四十五年(昭和二十年)二月、ソ連のクリミヤ半島のヤルタで米、英、ソの三国が敵を最終的に撃破するため、三国の軍事計画に関し検討を加え、かつ決定を行なったもの。 ・日本に関する部分は秘密とせられた。 「三大国すなわちソビエト連邦、アメリカ合衆国、および英国の指導者はドイツ国が降伏し、かつヨーロッパにおける戦争が終結した後、二か月または三か月を経て、ソビエト連邦が、次の条件で連合国に組みして日本国に対する戦争に参加することを協定した。 (1)外蒙古(蒙古人民共和国)の現状を維持する。 (2)一九〇四年の日本国の背信的攻撃により侵略されたロシア国の旧権利は、次のように回復される。 (a)樺太の南部びこれに隣接するすべての島はソビエト連邦に返還する。 (b)大連商港におけるソビエト連邦の優先的利益は擁護し、この港は国際化し、またソビエト社会主義共和国連邦としての旅順港の租借権は回復する。 (c)東清鉄道および南満州鉄道は、中ソ合弁会社を設立して共同運営する。ただし、ソビエト連邦の優先的利益は保障し、また中華民国は満洲における完全な主権を有する。 (3)千島列島はソビエト連邦に引き渡す。 前記の外蒙古並びに港湾および鉄道に関する協定は蒋介石総統の同意を要する。大統領はスターリン元帥からの通知によりこの同意を得るために措置をとる。 三大国の首班は、ソビエト連邦のこの要求が、日本国が敗北した後に確実に満足されることを協定した。 ソビエト連邦は、中華民国を日本国の束縛から解放する目的で、自国の軍隊によりこれに援助を与えるため、ソビエト社会主義共和国連邦と中華民国との間の友好同盟条約を中華民国国民政府と締結する用意あることを表明す」 ・この秘密協定は、明らかにルーズベルトとチャーチルとの間に締結せられた大西洋憲章に違背している。それのみならず、昭和二十年二月といえば、日ソ間の中立条約が厳然として効力を有する時代である。 ・かかる時代に中立義務ある一方を、利をもって誘惑し、理由なき参戦をなさしめ、ポツダム宣言にも事後の参加を許し、対日関係の連合軍の一員の単位につかしめ、検察団に代表を送り、裁判官の席を与えて裁判を進行した。 ・「文明」が原告だとか、「永遠の平和」が目的だとか言っても、おかしててたまらない。果たして裁判以後平和が保たれたであろうか。 判決をどう受け取るべきか 全員の無罪主張 ・興行的誇示と、連合国内むけの安価な復讐感覚に訴えるために仕組まれた東京裁判だが、裁判官の一人から、被告にはすべて無罪の判決を言い渡すのが当然であるとの意見が提出せられた。 ・裁判を仕組んだ側の連合国当局の驚愕と狼狽は言語に絶した。 ・この事件で一番中心となった法律問題は、いわゆる「侵略戦争を準備し、またはこれを遂行するということは、太平洋戦争当時、 ・パール判事の使用せられた文献は、無慮、三千冊にのぼると伝えられた。 ・国際法学の権威であるイギリスのハンキー卿は、「裁判官パール氏の主張が、絶対に正しいことを、私は全然疑わない」と保証しておられる。 ・米国では、最高裁判所のウィリアム・O・ダグラス判事は、パール判決を支持し「国際軍事裁判所は政治的権力の道具以外のなにものでもなかった」とのぺられた。 ・公平な第三者から見れば、戦争犯罪に関するパール判事の見解こそは正しき真理である。 重光起訴の誤り ・元来、日本は太平洋戦争中はソ連とは不戦条約を結んでいた。一九四五年八月九日、アメリカが原爆を長崎に投下した日に不戦条約を破棄して満州にナダレ込んできたのであるから、日本がソ連に対する侵略の事実などあろうはずがない。 ・満州に残っていた兵士や、日本民間人を俘虜だといってつれて行ったのはソ連であるから、俘虜虐待はソ連側にあって、日本側にない。 ・そこで、ソ連側検察団は考えた上、張鼓峰事件とノモンハン事件を日本の侵略戦争と見たてて(実際はその逆、しかも解決ずみ)、梅津美治郎重光葵を被告に加えることをキーナンに迫った。 東条遺言の摘記 いつわりなき告白 ・花山信勝教誨師から告げられた東条の遺言に関する摘記 (天皇の地位) ・天皇陛下の御地位および陛下の御存在は、動かすべからざるものである。 ・天皇存在の形式については、あえて言わぬ。存在そのものが必要なのである。 ・それにつきかれこれ言葉をさしはさむ者があるが、これらは空気や地面のありがたさを知らぬと同様のものである。 (東亜諸民族) ・インドの判事には、尊敬の念を禁じ得ない。これをもって東亜民族の誇りと感じた。 (米軍に要望) ・日本人が赤化しないように頼む。 (米国指導者の失敗) ・米国の指導者は、大きな失敗を犯した。それは、日本という赤化の防壁を破壊し去ったことである。 ・いまや満州は赤化の根拠地である。朝鮮を二分したことは東亜の禍根である。米英はこれを救済する責任を負っている。 (日本の武力放棄) ・世界が全面的に武装を排除していないのに、一方的に武装をやめるということは、泥棒がまだいるのに警察をやめるようなものである。 ・戦争を根絶するには、欲心を取り払わねばならぬと思う。 ・現に世界各国はいずれも自国の存立や、自衛権の確保を説いている。これはお互いに欲心を放棄していない証拠である。 ・国家から欲心を除くということは、不可能のことである。されば世界より戦争を除くということは不可能である。 ・それゆえ、第三次世界大戦は避けることができない。 裁判より得たる教訓 原水爆の抑止力 ・大東亜戦争はアメリカによる世界はじめての原子爆弾の使用と、ソ連による背任戦略により終止符を打たれた ・原子爆弾というものは、実に不思議なものである。この爆弾は未曾有の凶器であると同時に、この爆弾自身、戦争抑止の魔力を持っているのてある。 ・キューバ危機に見るごとく、原水爆は実に戦争開始を抑止する性能をも持っていたのである。 人間性の変換 ・人間はなぜ戦争を好むのか。 ・本来、微生物や、下等動物から、だんだん生存競争に勝ちつづけて人間にまでなった。人間となってからも、他の種族との間に不断の競争をする。社会主義者にいわせると、継続的に階級闘争をくり返す。この間に、闘争とか戦争とかということが本能に近い習性となって、人間の骨髄にこびりついた。 ・東京裁判のような復讐劇を興行して、永遠の平和がころげ込むものではない。永久平和はそんな安っぽいものではない。 ・結局、人間が助かる道はただ一つ、「人間性の変換」を図るの外はない。 ・人間性の内、戦争傾向を取り除くことである。人間界において、ことに各国家において戦争を否定する。 ・これを憲法や、法律に掲げるような形式いっぺんなことではなく、人間心の内より戦争を否認するよう教化、訓育し、それを辛抱づよく継続することである。 冒頭陳述 第一部 第三、外交の要義 ・明治時代このかた、わが官民の間に外国との関係において普遍的に存在した理想は ・この意味は日本の外交を指導する根本的理念ということであります。 ・一八九四年から五年への清国との戦争、一九〇四年、五年の日露戦争も、それがために戦われたのであります。 ・東亜安定の主張は、決して侵略的のものではありません。 ・一方においては東亜における政治的、経済的の混乱を防止し、他方においてはアジア種族の共通的発達を助け、これによって究極的には世界人類の進歩発展に寄与するのであります ・以上の観念に照らすことによってのみ、日本と隣邦との関係が理解し得らるるのであります。 中国の自存と発展 ・わが参謀本部並びに軍令部では、年次作戦計画というものを作っていたことは検事ご指摘の通りでありますが、ただ中国に対して「はかくのごとき全面的な仮定的作戦計画さえも立てたことはありませぬ。 独伊との理念願望の相違 ・被告らは指導者、組織者、教唆者または共犯者としてドイツ及びイタリアと相結んで全世界を支配する陰謀、コンスピラシー(共同謀議)をなし、また実行したと糾弾しております。これより大きな誤解は世の中にはありませぬ。 八紘一宇 ・「大義を八紘に宣揚し、 ・「大義」というのは普遍的の真理という意味であります。 ・宣揚すというのは世界に明らかにし表現するということであります。 ・「坤輿を一宇たらしむ」というのは、全世界人類が一家族中の兄弟姉妹と同一の心持ちをもって、交際するという意味でございます。 ・一九四一年、ハル長官と野村大使との間の交渉の基礎となった日米了解案には、「八紘一宇」は世界同胞主義ユニバーサル・ブラザフッドという翻訳がされております。 ・三国同盟条約の前文も、この正しき意味において解釈すべきであります。 ・この条約締結の際、独伊において如何なる考えをもっていたにしても、わが国の当事者において 東亜新秩序または大東亜共栄圏 ・「東亜新秩序」または「大東亜共栄圏」という文字くらい、大きな誤解の種をまいた字句はその外に類例はありませぬ。 ・検察官は新秩序は民主政治並びにその基礎たる自由、人格尊重を破壊する思想であるとまで極言せられました。 ・これは日本の思想と他の国における思想とを混同せられたものではなかろうかと思います。 ・「東亜新秩序」の意味は、 ・また第三国との関係については、この声明は「日支経済関係について日本はなんら支那において経済的独占を行なわんとするものにあらず」といっているのであります。すなわち ドイツの人種的優越感 ・わが国にはドイツにおけるがごとき人種的優越感情は存在いたしませぬ。 ・むしろこれとは反対にわが民族は常に自らいまだ及ばざることを認めて、東亜の同胞と共に世界の水準にまで到達せんとの念願に燃えているのであります。 ・新秩序は各国の独立を尊重するのでありますから、決して世界侵略というがごとき思想を含んでおりませぬ。 ・また個人の自由を制限するがごとき思想でもありませぬ。 ・指導という用語は同等の者の先導者または案内者としてのイニシアチブをとるという意味にほかなりませぬ。 ・かくのごとき国民的根本思想は、一の条約または数個の条約の文字の用法の巧拙等によりて変化するものでは決してありませぬ。 ・その後、満州国、中国のみならずその他の東亜の諸国をも包含する「大東亜新秩序」「大東亜共栄圏」という文字が用いられるようになりましたが、根本の考えは右と同一であります。 ・一九四三年(昭和十八年)十一月、東京において開かれました大東亜会議における共同宣言中の綱領五か条、これが大東亜新秩序の本旨を簡潔に表明しております。 一、大東亜各国は協同して大東亜の安全を確保し、 二、大東亜各国は相互に 三、大東亜各国は相互に伝統を尊重し、各民族の創造性を伸暢し、大東亜の文化を昂揚す 四、大東亜各国は互恵の下、緊密に提携し、その経済の発展を図り、大東亜の繁栄を増進す 五、大東亜各国は万邦との交誼を篤うし、 共同謀議 ・本法廷憲章中の第一の犯罪たる共同謀議――コンスピラシー――という罪は、法廷憲章中にその名称があげられてあるのみで、定義が下されておりませぬ。 ・共同謀議が何か定義を下さなければ、検察官において犯罪であるとして主張せらるる事実を定めることができませぬ。 ・この裁判所は国際裁判所であります。したがって、この裁判所が米国憲法の規定の所産であるのに過ぎない連邦下級裁判所の判例を、そのまま採用せらるるがごときことはますますもってありうべからざることといわねばなりませぬ。 ・ある国において特殊なる歴史上の理由によって発展した法理をもって、直ちにこれを世界共通の一般理論として当裁判所において適用せらるべしとすることは、適当でないと主張するものであります。 組閣の慣行(共同謀議の余地なし) ・わが国においては一定の組織体、政派または派閥、これが一定の期間政権を独占し、特殊の陰謀を続行するなどということは、これは不可能であります。 ・かつてある証人が言及しました田中上奏文などというものは、全く偽物か捏造物であります。 世界征服、東亜征服の共同謀議なし ・被告らの間に、あるいは世界を征服し、あるいは東亜、太平洋、印度洋及びこれに接着する地方を制覇し、あるいは満州を制覇する、これらのための共同謀議をなしたりとの糾弾については被告より反駁いたします。 ・元来被告らは年齢も相違すれば、境遇も相違いたしまするし、ある者は陸海軍軍人であり、他の者は官吏であり、ある者は外交官、他の者は著述家でありまして、その全部が特殊の目的を持ったことはありませぬ。 ・彼らはこれらのことに関して団体として意思を交換する機会を持ったこともありませぬ。 ・被告らが陰謀団を作って、かかる手段によって全世界、東亜、太平洋とか、印度洋とか、支那、満州を制覇するために共同謀議したという事実はありませぬ。 両事変以来一貫せる計画なし ・満州事変と支那事変と大東亜戦争と、この三つを通して一貫せる計画によってなされたものである、と認むることは誤りであるということであります。 ・これらの事変はおのおのその発生の具体的原因を異にした別種の事件であります。 ・また一の事件の関係者は他の事件の関係者と異なっております。前任者が後任者にその計画を申し送ったり、後任者がこれを受け継いだというような事実もないのであります。 公立学校(軍国主義教育にあらず) ・わが国の公立学校制度は一八七二年、すなわち明治五年、アメリカの組織に倣ってたてたものであります。 ・国民道徳の大本はわが国古来の美風を緯とし、これに配するに西洋道徳の粋をもってしたものであります。 ・のち一八九〇年、明治二十三年に教育勅語が発布せられました。このうちに忠と孝と博愛と信義、公益、奉公等の徳目が定めてありまして、決して戦争奨励の趣意は含んでおりませぬ。 ・日本人の崇拝の目標でありまする皇室のご本旨は、常に平和と、愛と仁慈であります。 ・もっとも華美を排斥して、質実、剛健を奨励いたしましたが、これは戦争奨励とは異なったものであります。 私有財産制の擁護と国体の護持 ・わが国では一九二五年以来、共産主義並びに過激国家主義の宣伝は法律をもってこれを禁止しました。 ・共産党は私有財産制度を否定して、わが皇統を覆さんといたしていたのであります。 ・日本においては一九二〇年代から共産党の活動が活発となって、私有財産制度及びわが国体を覆滅せんとする地下活動が全国に蔓延せんといたしました。 ・かかる場合にこれを禁止することは、主権ある独立国家としては当然のことであります。これは戦争の準備でも計画でもございませぬ。 ・このことは、この治安維持法が自由主義を信条とする日本の三政党の連立の内閣で提案されたことによっても証明せられます。 ・なお、いったん戦争が開始されました以上は、防諜の必要上言論においても相当の制限を必要とすることは、これは言うをまちませぬ。各国とも例外なくかかる制限を採用しております。彼とこれとを混同されてはなりませぬ。 ・思想統制の対象は上記のごとくに左翼運動だけではなかったのでありまして、右翼運動すなわち極端なる国家主義運動もその対象でありました。 一九三七年以後の国防計画 ・一九三七年ごろわが国に隣接しておりました陸軍国は、ソ連と中国とこの二国であります。 ・中国に対しては、日本はいまだかつて全面的闘争を生ずることは予想しておりませんでした。したがって包括的の計画はありませぬ。 ・どこの国でも参謀本部または軍令部は仮装敵国を定め、年次計画を立てることが行なわれているのであります。これはその相手国と戦争する決意を証明するものでないことは言うに及びませぬ。 連合軍が使った戦法犯罪というべからず ・ある国が一方においてある種の戦闘方法を使用しつつ相手方に降伏を勧告する場合には、自ら使っている手段を正当なものとする建て前で、降伏勧告をするものと解釈すべきは当然であります。 ・もし降伏条件中に「犯罪」という文字がありとすれば、の「犯罪」中には、勧告者自身が勧告継続中に用いつつある方法は含まれないとすべきであります。 侵略とは何ぞ ・元来 ・検察官が引用せられた事実の内に、脱落がある。まず一九〇七年のハーグ条約第一をあげておられますが、この条約では、周旋または調停はこれを絶対的義務といたしておりませぬ。それは当時国は「成るべく」また「事情の許す限り」問題を周旋または調停に付することを期待せられているに過ぎませぬ。 ・次に一九二四年の第四回国際連盟総会には付議せられました相互援助条約案は、第五回連盟総会で廃棄せられております。すなわち条約とはならなかったのであります。したがっていずれの国に対しても拘束力がありませぬ。 ・一九二四年のジュネーブ議定書案には各国代表はいったん調印はいたしました。しかしながらイギリスの批准拒絶によりまして他の国もこれに倣って批准を与えませんでした。さればジュネーブ議定書なるものはついに条約としては成立いたさなかったのであります。 ・条約として成立しなかったことは、侵略戦争を国際法上の犯罪理となすのが当時未熟でもあり、これを定義することがあまりにも困難であるということの証拠として引用せられうる。 ・一九二八年のケロッグ・ブリヤン上薬もまた侵略戦争を犯罪なりと規定はいたしておりませぬ。 官職にあった者の責任 ・検察官は侵略戦争の場合に官職の地位にあった者は普通の重罪人、すなわち殺人犯人、匪賊、海賊、掠奪者、こういうものとして扱われ、またそれと同様に処罰せられるべきものであると主張しておられ、かつまたこれが一般に承認せられた国際法上の法則であるとまで確言せられておるのであります。 ・これは国際法のできないむかし、上代未開の時代のことを言われているのでありましょうか。 太平洋戦争中の事件とドイツの行為 ・わが国においては、ドイツにおいて行なわれたと言われまするユダヤ人等を迫害するというがごとき故意の人道違反をしたことはかつてありませぬ。 第二部 自治運動より満州国政府の成立 ・満州の民衆の間にいろいろな思想から自治運動が発生しました。 ・これらの思想は保境安民の思想、共産主義に反対する思想、蒙古民族の中華民国からの独立運動、張学良に対する各地政権並びに将領の不平不満、清朝の復辟希望等であります。 ・一九三二年二月には東北行政委員会ができまするし、三月一日には満州国政府の成立となりました。 ・かつて満州建国後においては、日本出身者も満州国人民の構成分子となることが許され、また満州国建設後には、満州国の官吏となって育成発展に直接参与したことは事実であります。しかしそれは建国後のことであります。 ・満州国政権の出現は、リットン報告のいかんにかかわらず、満州居住民の自発的運動であります。 ・満州における事態は、一九三三年五月には一段落となりました。一九三五年、六年の間には中国側においても事実上の地位を承認せんとしております。 ・世界のほかの各国も逐次満州国を承認しました。 ・ことに一九四一年には、ソビエト連邦は、満州国の領土的保全及び不可侵を尊重する契約をいたしたのであります。 第三部 経済侵略なし ・経済的の侵略はそれ自体犯罪ではありませぬ。 麻薬 ・わが国はかつて台湾においてアヘン吸飲者を漸減した特殊の経験を持っている。 ・台湾において――その日本の統治下にあった時代には、アヘン専売及び統制を布きまして、これによってアヘンの取り引きを禁じ、漸次アヘン ・中国では主としてその西洋との交通の結果、アヘンの吸引は古くかつ広く行なわれた慣習でありますが、日本はできうる限り今申し上げた経験を中国に利用したのであります。 残虐事件 ・日本の一部の軍隊によって中国において行なわれたという残虐事件は遺憾なことでありました。これらはしかしながら不当に誇張せられ、ある程度捏造までもされております。 ・われわれは被告のだれもがかかる行為を命じたり、授権したり、許可したり、並びにそういうことのないこと、この点に関する法律上の義務を故意に、または無謀に無視したことのないことを証する。 第四部 一九四五年二月十一日にヤルタ条約 ・一九四五年八月、この時はソ連がわが国との中立条約を持っておりましたが、これを無視して、早くも虎頭南方より越境して来て引き続き満州国に侵入して来ました。 ・さらに驚くべきはこの決意はすでに一九四五年二月十一日にヤルタでなされております。 ・これは明らかに当時なお日ソの間に効力のありました中立条約の違反であります。 ・わが国が満洲においてとりたる防禦的措置が、当然であったことはこの事情によっても決定的に証明されているのであります。 第五部 日独伊三国関係は戦争準備に非ず ・戦争前に日独伊三国の密接関係が成立しておりましたが、これは太平洋戦争準備のためではありませんでした。 ・一九三六年の第七回国際共産党大会では、その破壊的目的をまず日独伊三国におくということに定めました。それゆえ、両国は自衛上これに対抗するの策を立てねばなりませぬ。ことに日本としては、これは寒心に堪えぬことでありました。 ・共産主義は隣邦中国に政治的、社会的革命を ・これは日本帝国の安寧上、最も危険なことでありました。 ・かくのごとくして日本と第一にはドイツとの間に共産主義に対する共同防衛が成立し、次にはイタリアとの間にも同様条約が成立しました。 ・赤化防止につき共同の利害を有しているので、日本とドイツが締結したのが協同防共協定であります。一九三六年十一月二十五日の脅威がそれであります。これが後日、日米英戦争を予期してつくったものでないことは説明を要しませぬ。 日本の諸計画は防禦が目的 ・一九四一年秋以前の日本の計画経済、陸海軍日はすべて防禦的であります。また太平洋戦争を予期して立てられたものではありませぬ。 ・米英の海軍と日本の日本の海軍の比較並びに日本海軍の年次計画はそれ自身、非侵略的のものである。 太平洋戦争の原因(自衛) ・われわれはこれが真に日本の生存のためにやむにやまれぬ事情の下に、自衛権を行使するに至った。 ・一九三九年七月二十六日に、突如一九一一年以来、両国通商の根本であった ・爾来、アメリカはわが国に対し種々なる圧迫と威嚇を加えてきたのであります。 在米資産凍結 ・一九四一年七月二十七日には、アメリカ政府はわが国の在米全資産の凍結を行ないました。これはわが国の仏印への平和派兵を誤解しての措置であります。 ・イギリスおよび蘭印も直ちにこれに倣いました。わが国とイギリスおよびオランダとの間には、通商航海条約は当時現存いたしておりました。したがってイギリス及びオランダの日本資産凍結令は、この条約に違反してなされた違法なものであります。 ・元来わが国は国内生産のみにては全国民を養うことはまったく不能であります。したがって貿易によって国民生活必需品を輸入するのほかは、内地在住者の生命を維持するの手段はないのであります。 ・米、英、蘭の資産凍結によってわが貿易の半ば以上は失われ、過去八十年間の営々たる労苦は一空に帰してしまいました。これが、正当または違法に米、英、蘭によって実行せられました資産凍結の結果であります。日本国民の不可侵の生存権はここに奪われたのであります。 結語 ・われわれがここに求めんとする真理は、一方の当事者が全然正しく、他方が絶対不正であるということではありませぬ。人間的意味における真理は、往々人間の弱点に包まれるものであります。 ・われわれは困難ではありますが、しかし、公正に、近代戦争を生起しました一層深き原因を探求せねばなりませぬ。 ・平和への道は現代の世界に潜在する害悪を根絶するにあります。 ・近代戦悲劇の原因は人種的偏見によるのであろうか、資源の不平等分配により来るのであろうか、関係政府の単なる誤解に出ずるのか、裕福なる人民、または不幸なる民族の強欲、または貪婪にあるのであろうか、これこそ人道のために究明せられねばなりませぬ。 ―― 完 ―― |