【最新更新日 : 2022年05月01日 日曜日 

2022年の読書履歴(№5)

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  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

5

22.03

天皇親政
佐々木高行日記にみる明治政府と宮廷


笠原英彦

中公新書

序論 天皇親政論の系譜
天皇不親政論

・津田左右吉の主張によれば、古代以来、天皇が政治権力を握ることはきわめて稀であり、政権を実際に掌握したのは藤原、源平、足利、豊臣、徳川といった臣下であった。ここに日本特有の二重権力構造が生まれた。
・公家、武家とを問わず、政治権力がこれら時代により異なる実力者に帰属したことは、天皇親政を否定する揺るぎない歴史的事実である。
・天皇が政治責任を負う立場になかったことは、結果として天皇制の存続を可能にしたと言える。
・この津田の議論は、その後の天皇不親政論の出発点となった。

・石井良助氏の研究『天皇――天皇の生成および不親政の伝統』によれば、天皇親政が積極的に表明されたのは古代の律令時代と明治以降の近代に限定される。この二つの時期は、いずれも外国法継受の時代であった。
・前者については、古代中国の律令法を母法として法典が編纂され、後者にあってはプロシアの立憲君主制が模範とされた。
・だが、長い日本の歴史においてこれらはむしろ例外的な時代であり、通常は天皇が重臣の上奏を受けて庶政を聞く、いわゆる垂拱(すいきよう)主義がとられたと石井氏はみる。すなわち、それは不親政こそが天皇本来のあり方を示すとの見解である。
・このように、天皇は本来不親政であり、そのため武家との衝突をも回避しつつ存続しえたとする天皇不親政論が、今日広く受け入れられている。
・壬申の乱後の天武・持統朝や、承久の乱の後鳥羽上皇、そして建武新政の後醍醐天皇は、むしろ特異な存在であった。
・なかでも、後醍醐天皇は、皇権の危機に直面した天皇自身が、異様ともいえる情熱を傾けて天皇親政をめざした希有な存在であった。
・天皇は、王朝国家の骨格である宮司請負制や職の体系を否定し、さらには古代以来の太政官合議制をも破壊して、新たに天皇親政の体制を打ち立てようとした。
・承久の乱以後、天皇の諸権限はしだいに幕府に奪われ、王朝内部の停滞は貴族らの活力を著しく削いだ。
・こうした内外の諸条件を背景に、建武政権の崩壊以後、天皇の支配権は凋落の一途を辿った。
・南北朝の動乱は天皇権力の失墜を決定的にした。
・足利義満の執政とともに、裁判権、警察権、徴税権といった京都の支配権はことごとく幕府側に帰した。
・天皇の手元には改元や祭祀権、そして官位任命権といった限られた権限のみが残されたにすぎなかった。
・義満の王権簒奪計画が挫折して以降、戦国時代を経て江戸幕府の成立、さらに明治維新を迎えるまで天皇がまがりなりにも権威を保持しえたのは、将軍が天皇の後ろ盾を必要とし、幕府が正統性の根拠を天皇の権威に求めたからにほかならない。
・幕末、王政復古の大号令とともに、天皇親政が再び新政府により標榜された。内外の危機に直面した幕府は、ついに大政奉還に踏み切り、朝廷より勅許を得た。これにより、政権は朝廷に移行し、天皇親政への道が切り開かれた。
・さらに、維新の記念碑ともいうべき「五箇条の御誓文」には、「広く会議を興し万機公論に決すべし」と公議政治が謳われた。天皇親政と公議政治は維新政治の二大理念である。

天皇親政思想
・明治初期の天皇親政思想
 王政復古の大号令以来、天皇親政は維新の中核思想として繰り返し唱えられてきた。維新期の詔勅や布告には天皇親政が声高に表明されている。五箇条の御誓文にも端的に示されたように、天皇親政と公議政治とは新政府の二枚看板であった。
・新政府は西南雄藩の出身者によってその枢要な地位が占められていた。
・藩閥政府との評価を言下に否定するのは難しいのが実態であった。
・したがって、建前上は天皇親政を謳いながら、その実、政権は薩摩、長州を中心とする有司の手に握られているとの批判が絶えなかった。
・太政官を舞台に事実上、藩閥政治、有司専制といった一種の寡頭政治が行われていた。
・そうなると、天皇親政は新政府にとっていわば錦の御旗、政権を支える権威であり、政府の施策を正当化する一種のスローガンに過ぎないとの見方も成り立つであろう。
・とすれば、なおのこと政権基盤が安定しないうちは、天皇親政の実現に向けて、政府はさらに一層の工夫を凝らさねばならなかったのである。
・明治一〇年は新政府にとってまさに関ヶ原に等しかった。
・政府が最大の危機を迎えたのはこの年勃発した西南戦争であった。この厳しい内戦を乗り切ることで、政府はようやく未来に活路を見出したのである。
・西南戦争の最中、明治一〇年八月に侍補職が新たに設置されたのは偶然ではない。危機に瀕した政府は、これまでにも増して天皇親政を標榜する必要性に迫られた。

・大久保が天皇親政の実質化を国政の基軸に据えようとしたのに対し、伊藤は天皇親政をあくまで政権に正統性を賦与する権威と割り切り、立憲制の枠内に天皇の大権を設定する方向を模索した。

天皇親政の論理
・小路田泰直氏による天皇親政論
 小路田氏は近代日本の国制である天皇親政を、「天皇を中心に『万機』を分任する『百官』が自発的意思を以て結合する、『多元的』システム」と捉える。
・天皇親政とは「万機」が「百官」に分割委任される体制、「万機」を「百官」に委任する主体は天皇以外には存在しない体制、政治に統一を与えるために「百官」による「公論」を不可欠とする体制、の三つの要素を総合した国制といことになる。


第一章 明治維新と佐々木高行
外遊の体験
・明治四年一一月、佐々木はかの有名な岩倉遣外使節団の随員として、初の外遊に出かけた。
・佐々木は日記に、条約改正のために風俗、習慣、宗教をともに欧米化せねばならないとする考えを強く戒め、自国に固有の精神を犠牲にした独立は、真の独立にあたらないと記している。
・西洋文明と(じか)に対面した佐々木は、やみくもに守旧的態度をとったのではなく、よく開化の要請を理解し、日本古来の伝統に根ざした政治の発展に思いを馳せたのである。

佐々木のみた欧米
・欧州の文明開化は長い苦難の歴史の所産である。
・イギリスにみる議会政治の盛況、その基礎をなす民衆の権利と三権分立の確立は、数百年来の議論の結果、勝ち取られたものであった。
・したがって、直ちにわが国にこうした欧州の制度を導入することは、無用の混乱を招くにちがいない。日本には、日本往古の国体や慣習があり、拙速は禁物である。


第二章 公議政治と佐々木高行
王政復古

・慶応三年一〇月一四日、一五代将軍徳川慶喜は、迫りくる外圧への対応に窮し、ついに大政奉還の道を選択した。
・慶喜の上表が王政復古を前提に、しかも天皇親政と公議政体の両立を謳った点は重要である。
・一二月九日、朝廷は王政復古を宣言した。
・宣言には、天皇親政とともに、核心的な表現が盛り込まれている。「諸事神武創業の始にもとづき」、「縉紳武弁堂上地下の別なく至当の公議をつくし」。殊にこの二ヶ所は、これまでも多くの人々の耳目を引いてきた。
・まず、「諸事神武創業の始にもとづき」とした点は、王政復古の原義を示している。神武創業の(いにしえ)に復する。神代と人世の境に立つ神武天皇を持ち出すことで、新たな出発に正統性を賦与しようとした。
・古もいにしえ、わが国律令政府が『古事記』や『日本書紀』を編んだ発想に通じる。

・大陸における唐帝国の覇権拡大とそれに伴う朝鮮半島の動揺は、すでに遣隋使の時代より彼の地に渡り入唐を果たした留学生や学問僧を通じ、わが朝廷の知るところであった。
・当時朝廷内には、蘇我氏による専制に対し根強い不満が鬱積していた。大陸からの帰国組がもたらす緊迫した極東情勢は、一層内憂外患に拍車をかける結果となった。
・ここに聖徳太子以来の政治理念、天皇親政に立ち帰ろうとする動きが生まれた。大化改新に始まる一連の改革は、こうした情勢下に進行し、かくして体制は一新された。
・天皇を中心に中央集権国家の樹立をめざす律令政府は、当時の先進国唐の諸制に学ぶとともに、万世一系の皇統に正統性の根拠を見出した。記紀神話への需要が急速に高まった所以である。
・迫りくる外圧に抗して、国家体制の確立を急いだ当時の為政者は、律令国家をモデルに、法典の編纂、都城の建設、国史の編纂にと奔走した。

・明治維新にも同様の原理が見てとれる。
・攘夷から開国へ。「復古」につづく「御一新」。こうした急旋回に大仕掛けはつきものである。「神武創業」とはすなわち、体制の一新、方針の白紙還元にほかならない。そのためには、どうしても天皇親政でなくてはならなかった。
・王政復古の宣言により、過去の公武両政権は否定された。
・王政復古の宣言は過去を白紙に還元し、公議世論にもとづく新たな体制の創造を志向した。
・しかし、天皇親政と公議世論が概念上相互に矛盾し、衝突することは明らかである。天皇親政とは一種の独裁制にほかならない。公議政体論は、広く意見を募り議論を戦わせてのち、結論を得る決定方式である。両者を同時に追求しようとすれば、衆議を尽くしてのち、結論を得ない場合にのみ聖断を俟つという方式になろう。これなら、実際政治において両立が可能となる。
・このたがいに矛盾する観念を矛盾させずに両立させようとしたところに王政復古の王政復古たる特色があった。
・両概念を現実に辛くも媒介したのが尊王思想であることは言うまでもない。

・概念上は明らかに矛盾していても、現実の政治体制として存続しうるという場合はけっして少なくない。
・現代世界においても、アメリカをはじめ多くの自由主義国がリベラル・デモクラシーを掲げている。
・自由と平等とがともに国家目標に据えられているが、そもそも自由と平等とは相互に矛盾する。野放しの自由競争は弱肉強食の社会をもたらし、平等な社会の実現を大きく阻む。反対に、平等な社会を希求すれば、社会生活のあらゆる分野に規制を生み出し、結果として自由な社会とは程遠いものとなる。
・そこで、多くの自由主義国家では、憲法で市民の権利と義務を明らかにして、政治が自由と平等とのバランスをとる仕組みが工夫されてきた。

・明治維新もまた、天皇親政と公議世論の両立という困難な政治的実験であった。と同時に、明治維新はまぎれもない権力闘争の所産でもあった。
・現実の権力闘争とは本来非合理的なものである。公議政体を標榜する政治勢力の初仕事は、戊辰戦争と呼ばれる朝敵の討伐であった。自らの手で公議政治を踏みにじったも同然である。

公議政体論
・慶応四年三月一四日、新政府の政権綱領ともいうべき五箇条の御誓文が発せられた。
 一、広ク会議ヲ興シ、万機公論ニ決スベシ。
 一、上下心ヲ一ニシテ、盛ニ経綸ヲ行フベシ。
 一、官武一途庶民ニ至ル迄、各其志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦ザラシメンコトヲ要ス。
 一、旧来ノ陋習を破リ、天地ノ公道ニ基クベシ。
 一、智識ヲ世界ニ求メ、大ニ皇基ヲ振起スベシ。

・御誓文発表に先立ち、薩摩、長州を主力とする討幕軍は、はや江戸城総攻撃の計画を練り上げていた。
・かかる戦況は新政府の政権構想にも影響を与え、より広く開明的な表現が好まれた。もちろん、列強の歓心を買い、支持の調達を容易にしようとの目算もあった。
・外圧を契機に幕府が局外者に決定への参与を許すと、「広義輿論」は瞬く間に膨張していった。幕閣に諸侯を参画させようという一橋派の構想は、公議政体論の走りである。
・万延元年(一八六〇)三月、安政の大獄の反動として起こった桜田門外の変は、幕府の権威を急速に失墜させ、公武合体運動を俄に勢いづかせた。公議の尊重を基調とする幕政改革に始まり、公議政体論はやがて幕府と諸侯の合議制へとは発展していく。
・一方、長州を中心に尊皇攘夷運動も活発化し、幕府に攘夷の断行を強く迫った。文久三年(一八六三)の政局は、朝廷を中心にめまぐるしく変転した。
・朝廷に国事参政・国事寄人(よりうど)が設置され、尊攘派の公家らが朝議に加わった。長州と米仏の軍事衝突、薩英戦争と事態は急速に緊迫の度を深め、朝廷は攘夷祈願のため大和行幸を決定した。
・しかし、八月一八日、公武合体派のクーデターにより事態は一変し、それまでの朝議は撤回された。
・新たに朝廷は参与会議を設置し、徳川慶喜、松平慶永、山内豊信、島津久光らを参画させた。ここに公議政体論は最初の足場を築いたが、激しい意見の対立から実際に抗議を形成するには至らなかった。
・慶応年間に入ると、幕藩体制は衰退の一途を辿った。もはや幕府に統治能力のないことは衆目の一致するところとなった。公議政体論は変容し、かわって大政奉還論が声高に主張されるに至ったのである。
・慶応三年の政局は薩長討幕派を主役に据えた。しかし、公議政体論の芽が摘まれたわけではない。むしろ、坂本龍馬や後藤象二郎らの粘り強い議論と周旋とによって、構想には一層の磨きがかかった。薩土盟約には議事院創設が謳われている。
・公議政体論は、すでに広範な合意を形成しつつあったが、いかんせん政体創出の現実的手段を欠いていた。突破口を開いたのは武力討幕派である。幕府にも諸藩にも政治統合の力がないとすれば、いったん体制を破壊して新政権を樹立するよりほかはない。
・したがって、戊辰戦争が進展し討幕が目前に迫ると、再び公議政体論が浮上する。こうして、維新の記念碑ともいうべき五箇条の御誓文が発表された。
・御誓文発布にも紆余曲折はあった。王政復古を宣言した朝廷内に不満の声が挙ったのである。公家らにすれば、王政復古により天皇親政の体制が確立した以上、公議政体など言語道断であった。
・中山忠能らを筆頭とするかかる公家勢力を抑え、御誓文発布にこぎつけたのは、木戸の功績によるところが大きい。対外情勢の変化も公議政体論に味方した。
・木戸が朝臣となってまもなく、神戸事件や堺事件が発生し、外交関係は極度に緊張した。慶応四年一月、一七日、新政府の開国和親の諭告によって、公議政体への道は切り開かれた。

・公議政体論が実際政治の舞台に登場したきっかけが黒船の来航であることは言うまでもない。
・幕府の受けた衝撃は大きく、国書受領の三日後には朝廷に報告、翌七日初頭、諸大名の意見を聴取するに至った。開鎖の決定をめぐり、幕府が朝廷に奏聞、諸侯に諮問したことで、幕府専制は俄に綻びを見せ始めた。
・引き続き、プチャーチン率いるロシア艦隊の来航、ハリスの開国要求に接し、幕府の統治能力の限界が露呈した。

維新後の公議政体
・明治元年一二月、東京は旧姫路藩邸に公議所が設けられた。これは五箇条の御誓文の主旨を具現したものにほかならない。
・「万機公論ニ決スベシ」とした新政府は、まず徴士(ちようし)貢士(こうし)の制を設け、広く世論と人材の吸収に努めた。
・このうち貢士は、藩の規模に応じて各藩より選出された議員で、貢士対策所において外交、租税、兵制など諸般の議事に参与した。
・こうした改革は、それまでの留守居役の廃止に始まる。
・旧幕時代、各藩は江戸に留守居役を置き、幕府の動静をめぐって他藩との情報交換に余念がなかった。留守居役はしだいに組合を組織して、微に入り細をうがつ情報の収集を行うようになった。
・したがって彼らが公務にある限り、政治方針は現状維持に傾き、公議の創出など望むべくもない。
・そこで、山内容堂ら公議政体派を中心に公議所の設置が熱心に進められ、公議人にはそれまでの留守居役にかわり各藩選出の貢士が充てられた。
・結局公議所は封建的で排外的な性格を払拭できなかった。そもそも政府主流派は、公議所の存在意義を世論の値踏みと正当性の粉飾とに見出していたのである。
・当初、諸外国や一部の新聞は公議所に大いなる期待を表明した。だが、議事が進むにつれ、主として「欧化」をめぐり各藩の意見対立が表面化する。山内ら公議政体派の期待は大きく裏切られた。
・同所はまもなく集議院への改組に追い込まれたのである。

・このように、明治二年を迎えても、新政府の針路は依然迷走状態を脱しなかった。
・この年正月五日、京都寺町御門で政府参与の職にあった横井小楠の暗殺事件が発生した。事件は開国論者である横井を攘夷派の志士が襲撃したもので、新政府に与えた衝撃は甚大であった。
・いかに新政府が天皇親政を掲げ、公議政治を標榜しても、体制の革新に不満な分子は全国に多数散在していた。
・農民の騒擾、浪士による土民の煽動と蜂起、治安の悪化は日増しに拡大の様相を見せていた。

・政府首脳は横井事件の犯人に対し厳罰をもって臨む方針を確認した。こうした政府の意向を受け、佐々木ら刑部省は犯人処断に臨んだ。
・しかし、守旧派の牙城である弾正台は減刑論を主張した。横井は生前、開国を主張しただけでなく、耶蘇教にも寛容であったとされ、このことが殊に守旧派の減刑論に拍車をかけたのだあった。
・佐々木は政府の厳罰方針を終始支持して譲らなかった。日記には、巷間流布する減刑論は、まるで往年の桜田門外の変に際し犯人を義人扱いした風潮に通じる。維新の世は、国典にもとづく秩序ある社会でなければならない、と佐々木の法治国家論の一端が書留められている。

・二年九月四日の夜、京都木屋町において、兵部大輔大村益次郎が襲撃された。大村がかねてより主張していた廃刀論が直接のきっかけである。斬奸状にも、大村をさして、「内外本末の分を弁えず、専ら洋風を模擬し神州の国体を汚し」とのくだりがみえる。
・大村事件の場合も、犯人の処断をめぐり極刑を至当とする京都府と刑の停止を求める弾正台とが対立した。
・弾正台は、日頃より強引な捜査方針で他者の反感を買っていたが、ことのほか欧化政策を目の敵とした。
・横井事件のときと同様、廃刀論には批判的で、大村殺害犯に寛容であった。

・つまるところ、刑事事件の捜査権が複数の司法機関に分散しているところに問題があった。律令官司制が本来的にもつ多元性の弊害ということができよう。
・テロ事件はその後もつづき、四年正月には参議広沢真臣が横死した。数年を経て、岩倉が襲われ、一一年に大久保が紀尾井坂に斃れたのはく知られている。
・いかに新政府が天皇親政や公議政体を装っても、政権が欧化を志向する薩長勢力の掌中にあることは争えない事実であった。不平士族の攻撃は容易に止まなかった。


第四章 維新の宮廷
維新の天子

・わが国の古代史上には比較的多くの女帝が輩出した。
・中国四〇〇〇年の歴史をふりかえっても、女帝は則天武后一人を数えるのみであり、これは日本の特色といっても過言ではなかろう。
・推古天皇以降、明治以前には八人一〇代の女帝が在位した。
・神功皇后については、実在のほどは定かでない。皇后は、近江国坂田郡息長(おきなが)地方の豪族息長氏の出身と伝えられる。
・息長氏の伝える伝承に、水辺に神の子を生む有名な巫女の説話があり、これに後世朝鮮経営に乗り出した斉明女帝の事績が加わったとの説がある。

親裁への配慮
・日本にはヨーロッパにおけるキリスト教に匹敵するような精神的権威が存在しない。権力の維持に精神的権威は不可欠である。
・たとえ剥き出しの暴力によって一時的に政権を獲得したとしても、物理的強制だけで政権を維持するのは至難の業であり、第一コストが高くつき過ぎる。
・そこで、政権に正統性を賦与する精神的権威が必要となる。
・ヨーロッパではそれがキリスト教であるが、日本にはこうした宗教的権威が生まれなかった。
・日本は国家の基軸とすべきものを欠いていた。そうした点では、仏教も神道もおよそ無力であり、つまるところわが国には皇室しか存在しない。
・明治憲法が天皇を神聖不可侵とし、教育勅語が天皇を道徳の源泉としたのもそのためである。
・いっさいの権力を正当化し、あるいは否定しうるキリスト教の代替物として、日本は皇室の伝統をおいてほかに見出しえなかった。
・現人神たる天皇を精神的権威の拠り所とする。古代以来公家政権、武家政権のいずれもが踏襲してきた統治方式である。

宮中大改革
・明治四年の廃藩置県は維新政権による「革命的」大事業であった。
・廃藩置県によって名実ともに統治体制が一新されたからにほかならない。これにより事実上幕藩体制は崩壊した。
・王政復古によって幕府の正統性が否定され、廃藩置県によって諸侯の地位は奪われた。
・国家の主権は天皇に帰し、新政府の威令は全国に轟くことになった。
・封建性にかわって郡県制が敷かれ、それまでの過渡的な府藩県三治制は廃止されて一段と中央集権化が進んだ。

天皇親政の道具立て
・大久保、西郷、木戸ら維新の三傑は、もちろん天皇崇拝の念において人後に落ちるものではなかった。しかし、彼らが幕末・維新の波濤をふみこえ、時代を先導した背景には、国づくりへの熱い思いがあった。したがって、天皇親政とはあくまで国づくりという目標の前では一つの手段に転化する。
・伝統に裏打ちされたこの確かな手段を駆使して、維新政府は時間的空間的支配に乗り出した。
・時間的支配は、一世一元制の実施をもって具体化された。慶応四年九月、明治と改元され、以後一世一元の原則が打ち立てられた。
・中世以降、天皇の政治的権限がしだいに武家により剥奪されたあとも、元号の制定権は依然天皇に帰属した。とはいっても、江戸期には事実上幕府の同意を得て改元がなされていた。
・したがって、幕府側の政治的配慮が絶えず優先され、天変地異による人心の動揺を抑えるといった目的で頻繁に改元が行われた。
・これを一世一元制に切りかえることで、元号は天皇との結びつきを断然強めた。しだいに民衆の生活にも元号が根を下ろし、人々と時代との密着度が増した。
・空間的支配は、維新政府の施策全般にわたってみられるが、大阪、東京を皮きりに開始された一連の行幸が最も端的な事例であろう。
・近世以前にあっては、鳳輦と呼ばれる輿に乗った天皇に随行・警固の文武官が従い、鹵簿(ろぼ)と称する隊列が組まれた。

・鹵簿の制は古く奈良時代に唐の制度を模して養老令の諸条に規定された。しかし、日本にはすでにそれ以前、天皇が大王(おおきみ)と称された時代に行幸の原型が形づくられた。
・記紀をはじめ『風土記』や『万葉集』には、「国見」と呼ばれる一種の巡視活動が多く伝えられている。
・元来「国見」は在地の支配者がその支配領域を視察するために、早くも五世紀頃には各地で盛んに行なわれていたと推定される。
・これが上記の諸書では大王の事績に仮託され、地域支配の正当化が企図されている。
・大王が行幸の際、山や丘など高台からその地域一望する「国見」の儀礼が成立した。
・こうした発生事情から、大和朝廷の確立とともに、行幸は地域支配確認する服属儀礼として発展してゆくことになる。
・行幸は地方官の行政監察を補完する機能をもつ。同時に、行幸を通じて中央より派遣される国司は、天皇の権威を背景に郡司以下在地社会への支配を強化した。

天皇像の確立
・政権の強化に軍事力の拡充は不可欠である。
・維新の国家形勢はよく大化改新につづく古代の国家形成と比較される。
・まぎれもなく、七世紀後半は天皇を中心とする中央集権国家の形成期にあたる。
・日唐戦争(白村江の戦い)や壬申の乱といった内外の危機を経て、ようやく政権の基盤が確立し、律令国家が飛躍的発展を遂げる起点となったのは、天武天皇の頃とされる。
・天皇号の成立をこの時代に求める説が依然有力な所以である。
・その天武は「政の要は軍事にあり」として兵権の確立に全力をあげた。
・また「大君は神にしませば」と詠われ、天皇の神格化が進むのもこの頃のことである。
・明治五年、留守政府の下で徴兵令が発布され、士族にかわり平民からも兵力を調達する方針が打ち出された。
・「徴兵告諭」には「有事ノ日天子之カ元帥トナリ」と謳われ、天皇が国家軍隊の統率者であることが明言された。

・軍事演習への参加や服制の改革は、質実剛健な軍事国家の統率者としての天皇像を形成する上で実に効果的であった。
・天皇像の形成にとって、さらに重要なのは天皇を神格化する方向で臣民教化を図り、天皇崇拝思想を定着させることである。
・キリスト教に匹敵する絶対的権威をもたないわが国では、天皇に精神的権威を求めざるをえなかった。

・明治七年、副島、五等、板垣、江藤ら下野参議は「民撰議院設立建白書」を左院に提出し、政府を「有司専制」と批判した。
・建白書の有名な冒頭の一説には、「臣等伏シテ方今政権ノ帰スル所ヲ察スルニ、上帝室ニ在ラズ、下人民ニ在ラズ、而シテ独リ有司に帰ス」とある。
・政府は天皇親政や公議政治を標榜してはいるが、その実態は薩長の藩閥政権にすぎないとの批判である。
・「有司」、すなわち特定の役人や官吏が政権を専制的に壟断している有様を指弾して、民撰議院を設立して公議政治を復活せよとの主張である。


第五章 天皇親政運動と佐々木高行
侍補らの攻勢

・中国皇帝を念頭に置けば、易姓革命が想定されて当然であろう。しかし、日本にはこうした革命思想とは相入れない万世一系の思想が存在する。日本の天皇が中国皇帝とは異なり、神的性格を強く帯びるのはそのためである。
・天皇は権力的存在ではなく、権威的存在である。そうして初めて連綿たる皇統も可能となる。そうなると、政治権力の所在は他へ移り、支配の二重構造が生まれる。
・そしてこの問題は、結局のところ天皇と官僚との究極的関係に帰着する。

・日本には古代以来、太政官制なる独自の政治行政機構が存在した。太政官制は固有法的側面と継受法的側面とを併せもつ。すなわち、太政官制は大化前代以来の有力豪族らの合議体と古代中国の律令官制との折衷的構造を有する。
・それではなぜ、聖徳太子以来の皇室中心主義を踏まえ、天皇中心の中央集権国家の建設をめざす改新政権が、太政官なる機関を設けたのであろうか。
・太政官が過渡的段階を脱して令制の太政官に近づくのは、天武、持統朝以降である。天武朝では、壬申の乱を勝ち抜いたカリスマ的な天皇のもと、皇族だけに政治の実権を賦与するいわゆる皇親政治が営まれた。納言の官を除き、官僚はいっさい国策の決定から排除された。
・持統朝になると事態は一変する。天智天皇の皇女である持統天皇は、即位後藤原不比等ら近江朝廷側にあった天智系人脈を積極的に活用した。天皇の政治的能力に関わりなく政権基盤を確立するため、太政官を官僚に開放し、政権への参加を許した。
・飛鳥浄御原令から大宝令の制定過程では、持統天皇一族と藤原氏との間に政治的妥協がはかられたと言われる。
・早くにわが子草壁皇子を失った持統は、未だ幼い孫の軽皇子に皇位を譲ることに執着した。そこで、皇位継承権を主張しうる天武系の皇子らに対抗するため、藤原氏の政治的進出を許した。
・藤原氏はその後、天皇の外戚となり、幼沖(ようちゆう)の天子や女帝を支える見返りとして、太政官を自己の掌中におさめた。たとえ無能な天皇が次々と輩出しようとも、太政官に集う有能な貴族官僚によって政権は危なげなく運営される仕組みがここに確立した。

・明治の維新官僚も早くにこうした仕組みを念頭においていた。幕末の政争以降、「玉」が乱用されたのはそのためである。


第六章 侍補職廃止後の天皇親政運動
中世党と政府革新運動

・佐々木は参議の権限を縮小し、「天皇―大臣―諸省卿」の行政官ルートと、「天皇―元老院―民衆」の立法官ルートを構想した。
・佐々木の政治改革論の特色は、天皇親裁と世論の動向への配慮とを両立することにあった。それは、天皇親政と公議政治の両立という維新の原点への回帰というに等しい。
・佐々木の政府改革論の目玉は、参議の廃止と元老院の拡充強化であった。


 ―― 完 ――