【最新更新日 : 2022年10月07日 金曜日 

2022年の読書履歴(№22)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

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22.07

靖国神社


大江志乃夫

岩波新書

一 なぜいま靖国神社問題か
2 敗戦後の政教分離
対日政策の焦点

・のちに対日占領政策とくに対天皇政策に関する基本文書として重要な意味を持つようになったPWC ― 一一六d、CAC九三eの番号を持つ「日本 ― 政治問題 ― 天皇制」と題する文書は、当時のアメリカ国務長官コーデル・ハルや前駐日大使の極東問題局長グルーを中心とする「戦後政策委員会」(PWC)が作成したもので、一九四四年五月九日の日付になっている。
・このPWC文書の天皇制についての分析は、次のように要約できる。
 「日本人は現在、天皇にたいしてほとんど狂信的な献身的愛着を持っている。外側から天皇制を廃止しようとする試みは、日本人の現在の態度がかわらないかぎり効果がないであろう
 「日本国民の意思に反してただたんに現天皇の廃位ということでは、日本人が天皇を信じ、それを護持しようと決心しているかぎり、天皇制廃止を達成することにはならないであろうし、また法律によってその存在を抹殺するという効果をあげることもできないであろう
 「このような状況において、もしも連合国が天皇制の復活を防止しようと望むのであれば、日本を無期限に占領することが必要になるかもしれない
 「このような情勢は、日本の天皇制の独特な地位によってもたらされている。天皇はすべての権威の発する源と考えられ、神聖不可侵とみなされている。公認の統治上の手続は、日本の軍部が、天皇を、その目的達成のための道具とすることを承認している
 「軍国主義を日本から一掃しようとするならば、軍部が天皇とのあいだに作りあげてきたこの緊密な関係は、できうるかぎり切断してしまわなければならない
・以上の分析は、結論として、天皇制の全面的廃止は困難であるという見通しのもとに、天皇と軍国主義との制度的なつながりをいかにして切断し、日本の非軍事化と民主化を促進するか、という点に問題を集約している。

対天皇制政策
・アメリカが初期の対日政策でとった方針は、日本国民にたいして天皇が神聖不可侵の絶対的存在ではないことを、天皇の占領軍最高司令官への従属という具体的な政治形態をつうじて認識させること、日本国民に天皇制に関する批判の自由を認めることによって、天皇の神格的存在としての絶対的地位に関する認識の処理を日本国民自身の手にゆだねること、の二点にあった。
・「軍国主義を日本から一掃しようとするならば、軍部が天皇とのあいだに作りあげてきたこの緊密な関係は、できうるかぎり切断してしまわなければならない」という政策をとることによって天皇の存続を認めようとするならば、当然、何がこの二つを緊密に結びつけている環であり、その環をどのような政策によって切断するかが占領政策の重大な焦点となる。ここで、国家神道が政策上の重要な対象として浮かびあがった。
・近代天皇制をささえているイデオロギーが「惟神(かんながら)の道」にあるという認識を以ていたアメリカの対日政策立案当局は、当然のことながら、天皇制にたいする政策研究と並行して、国家神道を政策論議の対象とした。

非軍事化政策下の国家神道
・検討の結果として、神道の持っている二側面を明確にわけ、その一側面としての古神道は信教の自由の対象でありうるとしている。
・問題は、他の側面、国家神道にしぼられた。
・国家神道にたいしては、「しかし、極度に好戦的である国家神道は、明らかに、太平洋地域そして恐らく世界の平和に対する危機の根源である」という立場から、「この新しい国家神道の実践は注意深く監視されるべきである」と、結論づけている。
・ついで全国一〇万の神社を三種類に分類し、その大部分を「地方的な祭りの場であって、厳密に宗教的な神社であることは明白である」と性格づけている。
・第二類として、「伊勢の大神宮のごとき少数の神社もまた古代的宗教の神社ではあるが、それに国家主義的象徴のメッキが施されている」とする。
・もっとも問題とされたのは、第三類に分類された神社であった。「靖国(神社)明治(神宮)乃木(神社)東郷(神社)その他の国家的英雄を祀る近代的神社のいくつかは、我々が理解するごとき意味における『宗教』的信仰の場なのではなくして、国家主義的軍国主義的な英雄に対する崇拝および戦闘的国民精神の涵養のために祀られた国家主義神社」と定義づけられた。
・これらの神社はいずれも明治以後の創建神社であり、敗戦によって消滅した植民地に創建された神社を除けば、明治神宮・橿原神宮をはじめとする天皇・皇族を祀る大・中の官幣社、湊川神社をはじめとする天皇の忠臣を祀る別格官幣社、乃木神社・東郷神社をはじめとする県社級の神社、それに別格官幣社ではあるが独自の性格を持ち、事実上は県社・村社に属する全国の護国神社群を含む巨大な神社体系を構成している靖国神社などである。そのなかでも、他の神社とは性格・所管を異にし、軍の管轄下にある靖国神社の存在は、とくに重視された。
・PWCによれば、第三類の神社とくに靖国神社は国家神道そのものであり、靖国神社から国家神道特有の宗教的儀礼を除去したならば、もはや「宗教」の名に値しない純然たる国家主義の殿堂であり、その点では他の大多数の神社や伊勢神宮とさえ異なった性格の施設である、と理解されていた。
・PWCの見解によれば、これら第三類の神社については、日本政府もまた宗教でないと主張しているので――日本の政府は国家神道は宗教ではないと主張していた――、閉鎖を命じても信教の自由の侵害にはならないが、「国家神道儀礼の国民への影響力を弱めるためには軍事的敗北と軍隊の動員解除と同時期にはこのような神社を容認しておくのが、それを強制的に閉鎖してしまうよりは、むしろ役立つかもしれない。なぜなら、強制的閉鎖は却ってその信仰を強める傾向となるおそれがあり得るからである」という。
・結論として、PWCはこれら国家主義神社についても、国家神道儀礼との分離を前提に、信教の自由の対象としてその存続を容認する方針であった。「厳密な意味での国家主義神社においては、当該神社における示威行進や大衆の集合を含む儀式・集会は禁止せられるべきである。これらの神社も、公共の秩序と安全に反する行動が行なわれない限りにおいては、個人的信仰のために公開存続を許されて然るべきものとする」と、勧告した。

政府の選択
・戦没者追悼施設として、靖国神社を非宗教的で普遍的なメモリアル類似の施設に性格をかえて存続させるか、あくまで宗教的施設である「一箇の神社」として存続させるか、という問題に直面して、宗教的施設である「一箇の神社」として存続させる道を選択したのは、日本の政府自身であったということである。
・このとき、日本の政府はみずから、靖国神社を国家の手によって戦没者追悼施設として維持する道を閉ざした。
・日本政府のこの選択にたいして、GHQ側は、結局、PWC文書の勧告の線にしたがって、個人的信仰の対象である神社としてその存続を容認することになった。

3 敗戦前の「祭政一致」
靖国参拝

・神社参拝は宗教的行為かどうか、いいかえれば国家神道は宗教かどうか、という根本的な問いかけにたいして、文部省(および内務省神社局)は何ひとつとして正面から回答することなく、神社参拝を国家にたいする教育上の義務と規定し、宗教上の理由による神社参拝拒否は不忠・非愛国的な行為である、ときめつけたのである。

思想の牢獄
・政治宗教としての国家神道=天皇制イデオロギーに対立する異端弾圧の最大のものが、治安維持法がその根絶を本来の目的とした共産主義思想弾圧の諸事件であった。
・共産党は、神の存在そのものを認めず、しかもその政治的目標の最大のものとして天皇制廃止をかかげ、侵略戦争に反対した政党であった。
天皇制と天皇制をささえる宗教的イデオロギーである国家神道にとって、共産主義はもっとも憎むべき異端の思想であった。
・さらに、大本教・創価教育学会などの宗教思想に至るまで、近代天皇制イデオロギーすなわち政治宗教としての国家神道に反するあらゆる思想におよんだ。


二 天子・大元帥・天皇
1 近代天皇制を生みだしたもの
天皇の宗教的権威

・天皇はなぜ「玉」=討幕諸藩の連合の象徴となることができたのか。最大の権力者であった幕府が持っていないもの、すなわちイデオロギー的および宗教的権威を持っていたからである。

2 国家神道の成立
国家・宗教・習俗

・神社神道の祭儀において、必ず行なわれる玉串奉奠という、常盤の葉をもつサカキを神前にささげることがある。これは、祭が神と人とを一体にすることだという意味をあらわす作法である。サカキにしても、松にしても常盤木は、日本人においては、とりわけ神霊の依り代とされてきている。民間信仰の習俗としての門松――ところによっては、あるいは松以前に門口にサカキを立てていた――にみられるような聖樹崇拝と通ずるものである。

3 政治制度としての国家神道
別格官幣社

・天皇に忠勤を励んだ臣下――とくに南北朝時代の南朝の忠臣――を祭神とする神社が創建され、これら臣下を祭神とする神社の社格として新しく別格官幣社の制度が作られた。
・楠木正成を祭神とする湊川神社が創建され、一八七二(明治五)年に別格官幣社に列格されたのが最初であった。
・翌七三年、日光の東照宮、新しく創建された豊臣秀吉を祭神とする豊国神社が列格され、七四年には藤原鎌足を祭る仏教系霊社と和気清麻呂を祭る仏教系霊社(いずれも神号を授けられていた)を神社に改め、それぞれ談山神社護王神社として列格した。
・七五年に織田信長を祭神とする建勲神社が創建され、列格された。

・形式的には古代の制に模した社格制度のなかでの特異の存在である別格官幣社は、天皇への忠勤という尺度で、臣下を神として祀る制度として作りだされた。
・この特異な神社制度としての別格官幣社のなかでもひときわ特異な存在が靖国神社であった。
・他の別格官幣社は、各社ともすでに歴史上の人物となった特定の個人を神として祀る神社である。
・複数の祭神がある場合でも、主神は一人であり、主神の同族・従者などで主神とともに天皇に忠勤を尽した者が配祀されるというかたちである。
・靖国神社の場合は、二つの点で他の別格官幣社とちがっていた。
・靖国神社の祭神は多数の祭神がすべて主神である。靖国神社は、その祭神がすでに過去の歴史上の人物であると限られることなく、むしろ将来にわたって祭神が増加することを予定した神社であった。
・明治以後に活動した臣下で、地方社以下は別として、直接に国家の神として祀られるのは、靖国神社の祭神に限られた。


三 靖国神社信仰
1 特異な性格の靖国神社
敵も味方も祭る伝統

・日本では、古くから戦場での死者を敵味方を問わずともに祭る習慣があった。
・日本の歴史を眺めてみても、大戦争のあとの戦後処理の問題で一番頭を悩ましたのは戦死者の慰霊であり、ことに敗戦側の亡霊をどう始末したら精神的安定を期することができるのか、この点が戦勝者の心を悩ます重要な戦後政策の一つになっていた。
・歴史時代の日本の戦争は、多く同胞相討つ内乱であった。わが国のように同胞の打ち合いに終始する内乱では、戦勝側にも、後味の悪さがのこる。その罪悪感を正当化するため、多くの武将や当事者は慰霊の供養塔を建てたり、盛大な回向を催すことに力を注いでいたのである。

2 人霊から神霊へ
大和魂

・靖国神社は、日本国民の、たんに信教の自由のみならず、思想の自由をも拘束することを明白な目的とする国家施設として維持され、これにたいする信仰が国民に強制されてきた。
・靖国神社は、明治以来の日本の国家宗教である国家神道のうえでも特別に重要な地位をしめ、帝国憲法第二八条にいう「臣民たるの義務」の名において国民の思想・信教の自由を制約ないしは抑圧する最大の宗教施設のひとつとして、存在しつづけた。

「国体」立法
・「国体」という言葉が法律に登場したのは、治安維持法がはじめてである。


四 村の靖国・忠魂碑
1 靖国神社・護国神社・忠魂碑
人を神に祀る

・人が神と化することができるのは、きわめてまれで、特殊な場合を除いては、「招魂」の儀をへて靖国神社に合祀されることによってのみ可能とされている。
・明治以後の国家神道以来の神社神道の教義にもとづく宗教思想上の神という概念にてらして言えば、そういうことになる。
・キリスト教やイスラム教など一神教の思想では人が神になることはありえないし、仏教では成仏という思想はあるが死者が神になるという思想はない。あくまで神社神道に固有の思想である。


  ―― 完 ――