【最新更新日 : 2023年05月28日 日曜日 

2022年の読書履歴(№34)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

34

22.10

戦犯裁判の錯誤


ハンキー卿

経営科学出版

☆☆☆
原著者の序文
若干の疑問

(一)未来に対して極めて重要な裁判を行う法廷を偏見の度合の少い連合国の構成国、もしくは、もっと公平な中立国の判事を参加させずに、戦争の矢おもてに立った連合国の構成国の指名した判事だけで構成することに決定したことは、果して正しく賢明だっただろうか。
 われわれはいま少しで負けるところだったが、かりに負けたとしたら、われわれは日・独・伊三国だけによる裁判に納得しただろうか。また、歴史がそのような裁判の結果を受けいれると期待されるだろうか。

(二)不戦条約その他の国際条約を侵犯し、隣国に対し侵略戦争を計画し、準備し、遂行し、占領地域の一般住民を虐待し、奴隷労働その他の目的のためにその土地から追放し、個人の財産を略奪し、軍事上の必要によって正当化されない都市村落の無暴な破壊を行うような罪を犯したことが一見明かな同盟国の政府(例えばソ連)および個人に対しても同じような裁判を行うつもりか。

(三)このような裁判をやらないとすれば(もちろん、やるはじはない)、ニュルンベルグの政策は、敗者に適用する法律は勝者に対するそれとは別物だということを示唆しないか。哀れなるは敗者である! これは将来の悪い先例とならないか。


第一章 裁判と侵略
イギリスの記録

・過去数世紀間にわたり、かつ近世においても、とくに今度の大戦にあたり、主たる欧州の同盟各国の大半が、技術的侵略をやっていることは明かである。
・西方各国は、最近、公然大がかりの侵略行動を敢てした、ある東方の強国と、同盟を結ぶことためらわなかった。
・それにもかかわらず、ドイツの政治上軍事上の指導層だけが、とくにひき出されて、侵略行動について裁判に付せられ、「法として認められた一般的慣行の証拠」として、裁判のぎりぎりの当日まで敵国も全く同じことをやっていたという点をついて、自身を弁護することすら許されなかった。
・その上、戦敗国を審理するこの特定の裁判のために戦勝国が事後に起草した法律(※)でっちあげられた(﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅)罪について審判を受けている。
(※)事後法。実行時に適法であった行為について、その後に定められた法律に基づいて刑事責任を問うこと。近代法では法律不遡及の原則に基づき、事後法は禁止されている。
・しかも、ドイツ人はもちろん、われわれ自身ならびにすべて後世の人々が、これを公正な裁判として受け取ることを期待しているのである。

定義ついての不一致 ― 一九四五年六月のロンドン会議
・会議の任務はクリミヤ(ヤルタ)会議で決定したとおり「すべての戦争犯罪人を公正かつ迅速に処断する」ことである。
・したがって、ソヴェト代表がくりかえし指摘したとおり、会議の目的は「処断する」ことである。しかも「迅速」に。
・さもなければ世間は戦争裁判全体にいや気がさして、もの笑いの種に供するおそれがある――その後まさにそのとおりになったが。
・それから「公正」に、さもなければ戦勝国が戦敗国を裁判するための芝居とけなされよう。――今日現にそういわれているとおり。

管見
・通常、侵略を起こすには、その前に挑発を受けている場合が多く、どの点から挑発自体が侵略に変るのか、的確な判断をくだすことはできない場合が少なくない。
・宗教も民族もちがうか、あるいはその片方だけちがう場合に、一国の人口のうちの多数派が少数派を虐待したとき、とくにむずかしい問題が起る。
・虐待が虐殺とか人命にたいする脅威という段階に達すれば、侵略についてどんな定義を下そうとも、強国が同民族ないし同宗旨の人々を保護するため介入するのを阻止することはできない。歴史の審判において、誰がこれを侵略と呼び得よう。
・時々は、ある国の政府が、内乱のためか全く無能力のためか、それとも意思または手段を欠くために自国の領域内における治安を維持できぬ場合には、少数民族を保護するために技術的侵略を敢てせねばならぬこともあろう。
・史上起こり得るあらゆる場合に施してあやまらないような定義を考察することは、ついに、できぬ相談ということになった。
・その上、今日においては、共産主義のような理念が各国政府にたいして分裂的弱体化影響を及ぼしたり、各国がすべて理論上平等ということになっていたりするので、空軍や潜水魚雷やV1、V2等々によって侵略がやりやすくなった事実を上げるまでもなく、侵略の定義をくだすことはますますむずかしくなっている。

・無条件降伏とか戦争犯罪人の裁判とかいうおどかしは、戦争においては間違いだという事実である。
・無条件降伏と戦争犯罪裁判の政策を取り止めるだけの感覚をもっていたら、すべての旧敵国との間に、久しい以前に合理的な講和が結ばれていたろう。
・その上われわれはこれらの政治的裁判に由来する後世の批判も受けずにすんだろう。
・関係各国の法制が違うのだから判事諸公の努力がいかに賞讃に値いしようとも司法の最高基準に到達することは出来ず、現代ないしは後世の信頼を博することもできない。
・東京裁判の印度代表、カルカッタ高等法院判事ラドハビノーデ・パル氏(※)の反対意見
 (※)ラダ・ビノード・パール。一八八六 - 一九六七年。インドの法学者。東京裁判は事後法による裁きであり、国際法に反するとして被告人全員の無罪を主張した。
 「戦勝国が今回与えた犯罪の定義に基づいて執行された、いわゆる裁判は、我々と、かつて戦争に敗れた人々を一括屠殺した時代との間にひろがっている、幾世期にわたる文明を抹殺してしまった。かく処方された法律によって裁判することは、報復に対する渇望をいやすために法律手続の仮面を借用するにほかならない。いささかも司法の理想にそわず、しかも法律上の措置ではなくして政治上の仕組みに過ぎないという印象を当然まきおこすであろう。勝った人々が思うがままに犯罪の定義を下し、そして処罰することができるというのは、かつて戦争に勝った人たちが占領した国を荒しまわり、その国内における公私一切の財産を掠奪し、住民を殺害し、あるいは捕虜として拉し去った昔の時代に立ちかえることに等しい
・要するに戦争は政治の延長である。
・戦争における第一の目標は勝つことである。第二の目標は負けないようにすることである。第三の目標は戦争を短くきり上げることである。第四のそして最も重要な、絶対に看過してならない目標は、正しい、かつ長つづきする平和を確立することである。
・あらゆる種類の干渉、憎悪、復習、処罰、その他、以上四つの目的の達成を阻害するようなことは、すべて排撃されなければならない。
・戦争がすめば早晩、敵国人と親しい交わりをして生活すべきものであることを常に銘記しなければならない。
・古典を引用しよう(『ポリビウスの歴史』)。
 「善人たちが戦争を起こす目的は、悪人を叩きつぶしてしまうことではなくて、悪業を改変させるにある。罪ある人たちを叩きつぶす際に、無罪の人たちをまきぞえ(﹅﹅﹅﹅)にするのが目的でなく、罪ありとされる人たちもまた、罪のない人たちと同じように命を永らえて向上の途を辿るようにするのが目的である。」
・我々はドイツ人ならびに日本人よりも、より高い道徳律と、よりキリスト教的な精神をもっていると称して自慢していた。
・なるほど、これらの国々のように残虐行為をあえてするほど堕落はしなかったが、無条件降伏と戦争犯罪裁判をかかげて威嚇し、かつこれを実行するというあやまりを犯している。この上、我々は極端な限度まで報復を強行した。
・戦争においては相手が悪いことをすれば、こちらは正しくなる――これが報復の基調をなす原則である――というかも知れないが、とくに一般非戦闘員が主として犠牲をこうむる場合には、このものさし(﹅﹅﹅﹅)にも、ある限度があってしかるべきである。原子爆弾がこの限度を行き過ぎていることは疑いない。


第二章 無条件降伏の政策
ドイツと無条件降伏

・その不幸な字句によって戦争は長びき、ドイツ国民は人間の耐え得るぎりぎりまで抗戦した。ドイツの領袖は一人として、無条件降伏というような屈辱的条項に署名することをいさぎよしとしなかった。

原子爆弾
・過度に戦争を長びかせずに無条件降伏を確保するために、西方同盟国の首班たちは一九四五年七月ポツダムにおいて、原子爆弾という究局の弁法に訴えることをきめた。奇妙かつ危険千万な決定である。
・原子爆弾が未曾有の残虐致命的兵器なることも、一般市民たると軍事目標たるとを問わず、その効果は無差別に及ぶことも先刻ご承知のとおり。
・しかも日本がすでに平和討議を期してロシアに近ずいていたことも知っておった。
・原子爆弾の使用が国際法に抵触しないかどうかを、もし調査したならば、簡単に要約して、つぎのような事情だということが分ったろう。
(一)一九二二年二月六日のワシントン条約は、とくに「戦争にさいして窒息性、毒性、その他ガスならびに一切の類似の液体、材料または考案を使うこと」を禁止している。ところが原子爆弾は致命的な毒性放射線を大量にまき散らすのだから、この「液体、材料または考案」という言葉のなかにはいる。だが条約の一班を構成する潜水艦戦に関する他の条項をフランスが受諾できなかったので、ワシントン条約は結局、批准されてはいない(フランスを除き批准)。
(二)しかしながら一九二二年ワシントン条約第五条のこの規定は、一九二五年のジュネーヴ国際条約に取り入れられ、さらに拡張されて細菌戦にまで及んでいる。ジュネーヴ議定書には四〇か国が署名、批准ないし加入しており、これらの国々の間では拘束力をもっている。もっとも日米両国は署名しただけで批准も加入もしていないから、双方ともに拘束されない。


・J・M・スペート氏は、この題目についての指導的な権威である『原子問題、新たな考え方』において、つぎのように事情を要約している。

 「毒ガスの使用を禁止したワシントン条約は、ついに実施されるに至らなかった。ジュネーヴ毒ガス議定書は結局、アメリカ合衆国の批准を受けなかった。従って法律の字句の上からいえば、アメリカは毒ガス弾を使ってもよく、あるいは原子爆弾が毒ガス弾と同種だということになれば、原子爆弾を使うことも自由だ。しかし道義的、倫理的に同じく自由であるかどうかは歴史が決定する問題である
・しかし、つぎの二つのことだけは殆んど確実だと思う。
(一)同盟国の指導層が敵の手に捕われ戦争犯罪人として審判された場合には、軍事裁判所の条例を起草する人たちは原子爆弾の使用を国際法に対する犯罪として宣言することを任務と心得たに違いない。
(二)もし敵が原子力の問題を解決して、さきに原子爆弾を使ったとすれば、原子爆弾の使用が同盟国における戦争犯罪のリストの中に掲げられ、原子爆弾の使用を決定した人たちや、原子爆弾を用意したり使用した人たちは断罪されて絞首刑に処せられたであろう。


期待された利益
・無条件降伏宣言によって如何なる利益を期待したのか。
(一)日独両国の戦力を破壊することによって、かなりの程度まで世界の平和を保障すること。
(二)これら両国における恐怖と憎悪とに基づく哲学の破壊。
(三)ナチ政権またはファシスト政権の残滓および日本の陰謀機構の残滓を一切とり除くこと。
(四)罪深く、かつ野蛮な指導層を処罰すること。
(五)敵国が降伏した場合、同盟国は如何なるとりきめないし如何なる義務によってでも、敵国に対し縛られない。無条件降伏とは戦勝国が自由裁量の権限を持っている意味である。
(六)第一次大戦後、ドイツ人は降伏したのではなくて、ただウィルソン大統領の一四か条を受け入れただけだと主張されたが、今度はドイツ人も、かかる発言ができなくなること。


・しかし以上期待された便宜は、いずれも具体化しなかった。
・日独両国の戦力を叩き潰しても世界の平和は保障されなかった。
・対戦が終わるやいなや、従来しばしば起こったように同盟国がばらばらになりはじめ、世界平和の望みはたちまちにして消え去った。
・西方の各強国はかつて約束したとおり、ポーランド、ルーマニア両国をナチの手から救ったが、これらの国々が常にナチ以上に恐れておったソヴェト・ロシアに対して、東欧州をあげて手渡す結果となったではないか。
・そして間もなく西方は、共産主義がしかけている「冷たい戦争」に直面しているのに気がついた。しかも「冷たい戦争」は熱戦に転じそうな形勢だ。
・ヒトラーを叩きつぶすことが必要であり、かくして大きな危険を阻止したにしても、西方は日独両国の戦力を叩きつぶし、かつ両国の人心を失った結果、欧州ならびに極東における共産主義に対する防壁を取り除き、全世界の安全保障を激減させたに過ぎない。
・つぎに無条件降伏の方式を弁護するために、憎悪と恐怖に基づく哲学の破壊があげられているが、キリスト教全般、宗教改革後の各教会、ユダヤ民族ならびにユダヤ教、共産主義、社会主義、その他幾多の主義等、これらが内外から加えられたいろいろな攻撃にもかかわらず生き残っている事実は、力によって理念と哲学と信念とを殺すことはできぬ相談だということを示す久遠の証人である。
・忘れてならないことは、無条件降伏と戦争犯罪の裁判自体が、我々の気がつかないうちに今度の敗戦の間に成育した憎悪の哲学の一班だという事実である。これらは永劫に禁断されねばならない。

・戦争前または戦争の過程において無条件降伏の脅し文句を並べる結果、得るところが如何に少いか、利益を実現することが如何に難しいか、そして特にその帰趨が如何に重大であるかが明らかとなった。
・無条件降伏の方式が導くところは、瞞着と詭計であり、そのきわまるところ極度の残忍と破壊であり、更にまた、第二次大戦におけるイタリアの場合のように、再び瞞着と詭計となり、同盟国となるべき相手を激怒させ失望させ、協力の度合を減殺するに至る。
・更にドイツの場合のように極度の苦難と強度の残忍、報復を生み、日本の場合においては結局、原子爆弾二発による悲劇を演じている。まことに悲しむべき物語で、しかもこれに対し、得るところは殆ど全くない。

・無条件降伏の政策によって利益を得た、ただ一つの国はソヴェト・ロシアである。大戦が長びいたおかげで東欧州を席捲し自国の政体をそこにおしつけることができた。


第三章 ドイツの戦争裁判
裁判の影響

ニュルンベルグでも東京でも、戦勝国は戦敗国を裁判し、判決を下した。法廷は、戦敗国だけを裁判するために、戦勝国だけによって設置され、戦勝国から権限を授けられた。そして国際法としての裁判所条例と規則が戦勝国だけによって起草されたのである。
・米英仏の判事たちが、個人としては罪がないとしても、裁判の前後を通じて、世界の政治的罪悪の半分を犯した他の一国を代表する同僚と法廷に席を列ねたことである。
・ニュルンベルグ判決のもっともらしい立論にもかかわらず、これらの裁判は正義の仮面をかぶった、勝者のための法律と敗者のための法律とは別物だという。
・戦争犯罪人が起訴されたのと同一の罪悪の多くを犯した疑いがあるソ連の判事と席を列ねたといって、私が米英仏の判事の立場に言及したのは、もちろん判事たち自身を非難するつもりではなく、彼らをそのような立場においた政治的な誤謬を非難したのである。
・私が言及した罪悪は、ソ連の東部ポーランド(一九三九年九月)、フィンランド(一九三九年十一月)、バルト三国(一九四〇年夏に併合)などに対する侵略や、終戦当時、現在の鉄のカーテンの東側のヨーロッパ諸国の政治的支配権を強奪し、自由を抑圧したことなどである。

・裁判所条例は戦敗国の罪悪だけを取り扱っているが、占領地域の人民の追放、略奪、捕虜の謀殺、および軍事的必要により正当ずけられない破壊などの罪悪は、同盟国の一国ないし数国も犯していながら、これが告訴されずに戦敗国だけが罰せられるのでは、戦敗国が処罰の正当性を認めることは極めて困難である。


第四章 ノールウェイ

・平和は復習から生まれるものでなく、正義から生まれるものである。


第六章 重光

・私の演説
 「首席検察官ジョゼフ・キーナン氏が、重光は裁判にかけられるべきではなかったし、もちろん有罪の判定を下されるべきではなく、国際法廷が重光に七年の禁錮刑を科したことには不同意だと述べた
 「キーナン氏はまた、もしソ連が参加しなかったら、重光は裁判もされなかったし、有罪にもならなかったろうといっている(※)」
※(ソ連は日ソ中立条約に違反して、終戦のわずか数日前に日本に宣戦したことによって、東京裁判に参加する資格を与えられたにすぎなかった。日本はソ連の宣戦布告後数日にして降伏したが、ソ連軍は満洲に侵入して略奪を行った)

侵略戦争の遂行
・ローリング判事は、重光はおそらく終戦に努力するため入閣したのだということを示す有力な推定を下している。
・同判事はまず、重光が入閣するまでは侵略戦争の強硬な反対者だったことと、彼が事実、終戦のため努力したことを示している。
・ローリング判事の言葉
 「被告人重光の一九四三年以前における態度と行動に関して法廷に提出された証拠から判断すれば、彼が侵略戦争に反対し、その防止に努力したことは明らかである
 「さらに東條、小磯両内閣の外相としての重光の行動に関する証拠は、彼ができるだけ早く戦争を終結させるために、最善をつくしたことを示している
・重光は戦前は戦争の勃発を阻止するために最善をつくし、戦争中は終戦のために最善をつくした。

捕虜
・ローリング判事は述べている。
 「裁判中、もしくはその直前に、新しい解釈を作ってこれを遡及させることは、やや極端な措置であり、将来に対する恐るべき先例である。この新解釈の周辺には、いやな復讐のにおい(﹅﹅﹅)がつきまとっている


第七章 東京の余波























<途中>