【最新更新日 : 2023年05月26日 金曜日 

2022年の読書履歴(№44)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

44

22.12

国家と宗教の間
政教分離の思想と現実


大原康男
百地 章
阪本是丸

日本教文社

第一部 神道指令と戦後の政教問題       大原 康男
第一章 神道指令と日本国憲法
(一) 占領の究極の目的と「国家神道」
米国が怖れた日本の「脅威」

・彼らは、日本の「脅威」は単に日本がこれまでの膨張主義的な政策を全面的に放棄するといった国策の変更程度では解消できず、日本の国家構造の抜本的な変革を促すことによって初めて確実なものとなると認識していた。
・まず、直接の「脅威」である軍事力の除去については、ほぼ昭和二十年内に完了し、同時に政治的自由の制限撤廃、公職追放、戦争裁判の開廷、憲法改正などの政治的側面や、財閥解体、農地解放、労働者保護立法などの経済的側面からの政策が相次いで打ち出された。
・占領軍総司令部(GHQ)はこのような物理的措置や制度改革で満足していたわけではない。それらの制度や組織を支えた日本人の精神的・文化的基盤にまで強い関心を寄せ、人によっては日本人の "精神的武装解除" と呼ぶほどの苛烈な施策の実施を日本政府に迫ったのである。

神道指令発令の契機
・その標的とされたのがいわゆる「軍国主義・超国家主義」であり、「国家神道」こそがその枢要な源泉とされた。
・一九四四年(昭和十九年)三月に戦後計画委員会(一九四四年一月に米国務省の最高政策立案機関として設置。略称PWC)が作成した「日本・信教の自由」という文書。
 「極めて戦闘的な狂信的国家主義を煽る国家神道は、明らかに太平洋地域と世界の平和に対する脅威の源泉である」との基本認識に立って、
 「本来無害で原始的な精霊崇拝を内容とする」原始神道と、近年その上に国家主義者によって「接ぎ木」された国家神道とを区別して信教の自由の問題を考える必要があると提言。
 さらに神社を、
 (1)古くから純粋な宗教的施設であった大多数の神社、
 (2)伊勢神宮のように古来の宗教的施設であると同時に国家的象徴としての一面をもつ少数の神社、
 (3)靖国神社・明治神宮・乃木神社・東郷神社その他の「国家的英雄を祀る比較的新しい神社
 の三種類に区分。
 (1)は存続を許し、(2)は必要ならば閉鎖することもあるが、原則として存続を認め、(3)については「日本政府は国家神道は宗教ではない」と繰り返し声明しているから、「信教の自由の原則をまったく犯すことなく、閉鎖することができる」と述べている。

(二)GHQの対日宗教・教育政策
神道指令を作成した民間情報教育局

神道指令の発令に関わったのは幕僚部の中の民間情報教育局(CIEである。
・CIEの職務は最高司令官に対して、日本に関する公共的情報を収集し、教育・宗教およびその他社会学的・文化的諸問題に関わる政策について助言することであった。
・いわゆる四大教育指令はここで計画され、実施されたのである。
 第一の指令 教育に関する基本的な占領政策および目的についての概要(日本教育制度の管理方針)
 第二の指令 軍国主義・超国家主義的教育者の罷免の具体化(教職追放)
 第三の指令 国家神道の廃止(神道指令)
 第四の指令 軍国主義・超国家主義的教育の一掃(修身・地理・国史教育の停止)

(三)神道指令はこうして発令された
初期指令草案にはあった「教育勅語の禁止」

・当時、CIE内部では必ずしも教育勅語を全面禁止するということで一致していたわけではなく、これを容認する人がいた。
・たとえばヘンダーソンは「非常に家族主義的であることを除いて、勅語それ自体に悪いところはない」が、「軍国主義的狂信的愛国主義者は彼らの宣伝を支持するよう()じ曲げてきた」との認識に立って、勅語そのものよりはむしろ「天皇の神格性の観念を説くのに役立った」勅語奉読の儀式の方を問題にしていた。
・CIEは専ら教育勅語の「悪影響」を除去することに主眼をおき、勅語そのものを禁止することには消極的であったが、昭和二十三年に至って民政局(GS)は「寝た子を起こす」とのCIEの反対を排して国会に圧力を加え、「教育勅語排除決議」「教育勅語失効確認決議」を出させて教育勅語を全面的に禁止したのである。

(四)神道指令は何を命じているのか
「軍国主義・超国家主義」への敵意

・昭和戦前期に熱狂的なナショナリズムが日本の社会を風靡した。
・そこには当時の国際的危機に対する日本人の敏感な反応を読み取ることができるけれども、何がしかの驕りじみたものがあることは否定できず、真摯に反省せねばならない点も少なくはない。
・しかし、一般論として言えば、民族的優越感なるものは日本人のみに特有のものではない。洋の東西を問わず、古い昔から今日まで似たような事例は広く見られる。
・A・トインビーは、近代初期から欧州各国が熾烈に繰り広げた海外植民地獲得競争の背景にある人種的感情について「欧州人種に属する『聖典』キリスト教徒は、自己を必然的にエホバの意思を奉じ、かつ神約の地を占領するという神のための仕事を行うイスラエルの民になぞらえ、同時に彼らの仕事を妨げるこれらの非欧州民族らを神がその選民たちの手に委ねて滅ぼさせるか、征服させるかしたカナンの住民たちと同一視したのである」と述べている。
・十九世紀末に欧州で熱病のように蔓延した黄禍論も、実はこの欧州白色人種の優越感の裏返しともいうべき有色人種への恐怖感にほかならない。
・言うまでもなく、彼らの優越感の辿りついた極致がナチスの人種理論であるが、そのナチスに徹底的に迫害・弾圧されたユダヤ人の選民意識も凄まじいものがある。
・また、平成元年六月に起こった “北京大虐殺” でも指摘された中国人の "中華思想" も根強く残っている。
・いや、これらのしたたかさに較べれば日本人の優越感などナイーブに過ぎよう。

(五)日本政府はどう対応したか
今も誤解されている「八紘一宇」
・「八紘一宇」は、日本を侵略国家と断罪したあの東京裁判においてさえ、「一人の統治者のもとに世界の隅々まで結合するということ、または世界を一つの家族にするということ」を意味し、「これが帝国建国の理想と称せられたものであった。その伝統的な文意は、究極的には全世界に普及する運命をもった人道の普遍的な原理以上の何ものでもなかった」と認定された事実はもう少し知られていい。

(六)続々出される指令実施のための通牒
戦没者公葬の全面的禁止

・公葬にしても、記念碑・銅像にしても、GHQは戦没者を軍国主義者・超国家主義者と同列に扱って、一般文民と明確に区別することに主眼をおいていた。
・この点は "軍国的神社" というレッテルを貼られた靖国神社・護国神社が、国交有境内地の譲渡が占領末期まで留保され、自発的献金による神社寄附金募集が一時見合されたり、戦災による復興を含む社殿等の建築が大幅に制限されたりするなど、他の一般の神社とは全く違う厳しい取り扱いを受けたことと軌を一にする。
・この差別的待遇がポツダム宣言の保障する信教の自由に大きく悖るものであったことは疑うべくもない。

(八)GHQも認めた指令の運用の大幅緩和
日本人の精神的土壌に合わなかった

・神道指令は政教分離思想の母国である欧米諸国で一般に行なわれている「国家と教会の分離」とは著しく異なる「国家と宗教の分離」を命じたが、これはソ連のようなごく一部の共産国を除いて、世界にも例のない苛酷な要求である。
・それはまた日本の伝統や宗教的風土をまったく無視した乱暴な要求で、神道だけではなく、日本人の精神生活全般に非常な混乱を惹き起こし、さらに官公吏や教師が神道指令違反で処罰されることを恐れるあまり過剰に対応して、指令の命ずる以上に厳しく自己規制するような風潮が蔓延して混乱の度を増幅させた。


第二章 津地鎮祭訴訟と今日の政教問題
(七)靖国神社公式参拝と皇室祭祀
皇室祭祀を危険視しなかったGHQ

皇室祭祀は天皇が祭主となって営まれる祭祀で、その趣旨は、御祖先に対して孝敬を尽されることと、国家・国民の安寧慶福を祈られることにある。
・祭祀の厳修は天皇のもっとも重要なお仕事で、順徳天皇(八十四代)の書かれた『禁秘御抄』の冒頭の一節、「およそ禁中の作法、神事を先に他事を後にす」という規範は、皇室が仏教の信仰を持たれた時代でも、現実の政治にほとんど関与されることのなかった武家政権時代でも一貫して変わらぬ伝統であった。
・明治維新によって、皇室祭祀は古儀を守りつつも中古以来のシナ風を払拭され、また新しい祭儀も少なからず加えられて、明治四十一年の皇室祭祀令として整備・体系化されたが、昭和二十年の敗戦によって重大な局面に立たされた。GHQによる神道指令の発令によってである。
・もっとも、総じて言えば、GHQは神社神道に対して終始厳しい態度をとり続けた反面、皇室祭祀に対しては予想外に穏便な取り扱いをした。
・皇室祭祀令も主として国家との関わりのある部分を改訂することでGHQの諒解を得て、従前通りの祭祀を行うことが認められた。
・その背景には神道指令の「担当者研究」の中で「神道の全歴史は皇室の人々と現実にも、神話的にも深い関係を持ってきた」が、「天皇から神道を分離することを企てたりする必要はない」とした上で、「危険は天皇と神道の相互関係に存在するのではない。危険は名目的には文武の権力を祭祀王の手中にあずけながらも、実際は国家の機構を支配している権力集団によって行使することが許されている政治制度の特殊な性質の中に存する」と述べられているように、彼らが皇室祭祀をさほど危険だとは思っていなかったことがある。
・つまり、GHQは、彼らが「軍国主義・超国家主義」の源泉として非常に危険視した国家神道の廃止を強く求めたけれども、皇室祭祀は国家神道には含まれない別個の存在として認識していたことを端的に示しているからである。
・しかし、それも新憲法・新皇室典範の施行に先立って、二十二年五月二日、明治皇室典範が廃止され、それに伴って皇室祭祀令が他の皇室令と共に失効したことで法的に不安定な状況下におかれることになった。
・もっとも旧皇室令は実定法としての効力は失ったが、GHQの諒解の下で出された内部通牒によって一種の慣習法として存続し、皇室の儀式・典礼はこれに準拠して今日も行なわれている。
・これ以降、皇室祭祀は皇室の「私事」とされて今日に至っている。そこには憲法の政教分離の問題が大きく関わっていることは言うまでもない。

皇室祭祀は「公事」である
・かつて大金益次郎元侍従長は、政府の憲法調査会で次のような意見を述べている(昭和三十五年)
 「そういうもの(祭典で天皇が読まれるお告文)を拝しましても、一言も個人の安心立命とか、家庭の幸福とか、そういうことは述べられていないのであります。ただひたすらに国家の安寧と世界の平和をお願いになっておるだけでございます。かようなことがはたして個人の信仰なり、私的な行事とということができるかどうか。その憲法を改正されまして、象徴ということになりましたけれども、象徴たる天皇の行事であると私は思っております。またかくのごとき行事があればこそ、天皇が象徴であるということにほんとうの意義が生れてくるのではなかろうかと私は思うのであります
・憲法が世襲の君主制を採用している限り、憲法は世襲に伴う伝統的な儀式・典礼の存在をも当然容認していると考えられる。
・結局のところ、問題は皇室祭祀を象徴天皇が行なう「公事」として扱うことが政教分離原則に違反するかどうかという点に帰着する。
・宗教法人法の「宗教団体」は「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする」ことを条件としている。
・皇室祭祀は、国家・国民の安寧と慶福を祈られることを主眼としており、別に "宮廷神道" の教義を宣布して一般大衆を直接強化育成するものではない。そこには「儀式行事」はあるけれども、「宗教団体」に不可欠な他の二つの要素をほぼ完全に欠いている。
・したがって、皇室祭祀に何らかの公的要素を導入したとしても、何人の信教の自由をも侵害することはなく、特定の宗教団体に関わる目的や効果の問題は起こりようもないから、憲法の政教分離原則に何ら抵触しない。

大嘗祭の国費支弁は憲法に抵触しない
・内閣法制局の見解
 「天皇は日本国の象徴であり、かつ日本国民統合の象徴でいらっしゃいますから、天皇の御葬儀は皇室が行うものでございましても、国民的敬弔の対象として公的性格を有しますので、そのような公的性格に着目いたしまして、その御葬儀に必要な費用を国費をもって支弁いたしましても、これは憲法に違反するものではないというふうに考えております
・この論理をそのまま援用すれば、世襲に伴う伝統的な皇位継承儀礼は当然「公的性格」を有するから、大嘗祭に必要な費用を国費で支弁したとしても、憲法八十九条に毫も違反しないという結論が導かれよう。


第二部 欧米各国にみる政教関係      百地 章
第一章 政教分離をめぐる幻想
(一)厳格分離は果たして理想化?
宗教的儀式としての米大統領就任式















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