【最新更新日 : 2023年06月21日 水曜日 

2023年の読書履歴(№4)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
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4

23.01

慰安婦強制連行はなかった
河野談話の放置は許されない


大師堂 経慰
(元朝鮮総督府事務官)

展転社

まえがき
・河野談話の内容には大きな疑問が残る。
・「強制連行の事実」が「河野談話となった」のではなく、「河野談話が強制連行を作り上げている」。
・強制連行を認めた河野談話の独り歩きの影響は、石原元官房副長官が懸念を示した、賠償金の支払いといった程度のものではない。
・国の名誉は傷つけられ、小学生や中学生は虚偽の歴史を教えられ、国内のみならず海外にも誤解を拡げ、さらに元慰安婦の起こした賠償請求の裁判では、正当な抗弁権の行使すら困難にしているのである。
・基本的な事実関係を改めて問うても、韓国では「日本政府も強制性を認めたではないか。今さら何だ」と言って相手にしてくれない」。
・私の体験した戦前、戦時中の朝鮮とは全く異なった歴史像が作り上げられている。

・男子の徴用についての中学教科書の記述
 ‹朝鮮人の強制連行は一九三九(昭和十四)年から始まりました。最初は「募集」という形式でしたが、それは決して自由意思によるものではありませんでした。一九四二年からは、朝鮮総督府による「官斡旋」となりました。日本の公的機関が直接関与するようになったのです。総督府の割り当てに応じるために、警察官や役人が土足で家に上がり、寝ている男を家から連れ出すこともありました。抵抗する者は木刀でなぐりつけ、泣き叫びながらトラックに追いすがる妻子を上からけりつけたともいわれます。›
・しかし、「これは一般に見られた事例ではない」とは自信をもって答えられる。
・このような罪人を連行するような形で徴用を実施しては、総督府の労働行政が続けられるわけがないからである。
・仮にあったとしても特殊な場合(たとえば、徴用を拒否して所定の集合場所に出頭せず、再三の出頭通知にも応じなかった場合など)であろう。このようなことを、一般に行われたように教えるのは間違いである。

・場所と時を特定しない強制連行の発言には、証拠を付けるのが当然であろう。

・無責任な発言、報道をなす者に、その主張の根拠を与える結果になったものが「河野談話」である。


第一章 問題の経緯と河野談話
宮澤内閣の軽率
・平成五年(一九九三)八月四日、宮澤内閣は「いわゆる従軍慰安婦問題について」の調査結果を公表した。
・河野洋平官房長官談話では、慰安婦の募集について、「軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も甘言、強圧による等本人達の意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに官憲等が直截加担したことも明らかになった」、と慰安婦事業に強制連行の事例が数多くあった、と説明している。
・また、朝鮮出身の慰安婦についてはその表現をさらに強め、「その募集、移送、管理等も甘言、強圧による等総じて本人達の意思に反して行われた」、と特に「総じて」という言葉を付け加えて、韓国政府が強く主張した「全員強制連行」を実質的に認めたものにしようとする跡の窺える表現になっている。
・結論を先にいえば、これは絶対に間違っている」。速やかに、そして公式に正しておかなければならないものである。これは国内のみならず、海外にまで大きな誤解を与えており、放置することの許されない影響が各方面に出ている。

・戦後四十五年以上、日韓条約交渉のときにもこれが問題にされたことがなかったのは、どう理解すればよいのであろうか。
・本人や家族の意思に反する強制連行を実行するなど、何等の徴候を残さずにできることではない。
元来、この問題は韓国側から先に持ち出されたものではなく、日本側で一部マスコミが根拠もないことを無責任に報じ、韓国マスコミがこれに応じる形で拡大し、その間、日本政府がこれまた無責任で拙劣な対応をしたため今日の事態を招いたものであった。

朝日新聞の問題紀事 世論誤導はここから始まった
・平成四年(一九九二)一月十一日付の朝日新聞は「軍の関与を示す資料発見、政府見解揺らぐ」と大きな見出しをつけて、あたかも日本政府の食言があったと印象づけるように報じた。
・中央大学の吉見義明教授が、防衛研究所の図書館で発見したと朝日新聞が報じたこの資料は、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」と題する通牒案で、日本国内で慰安婦を募集する際、業者などがトラブルを起こして警察沙汰になるなどしたため、陸軍省兵務課が作成、派遣軍などに通達されたものである。
・その内容は、「募集などに当たっては、派遣軍が統制し、これに任ずる人物の選定を周到適切にし、実施に当たっては関係地元の憲兵および警察当局との連携を密にして、軍の威信保持上ならびに社会問題上遺漏なきよう配慮」するように指示したものであり、常識的なものであった。
・いわゆる朝鮮人従軍慰安婦を特定するものでもなく、ましてや強制連行を窺わせるようなものでもなかった。
・ところが、朝日は「軍の関与を示す資料発見、政府見解揺らぐ」と報じただけでなく、さらに次のように付け加えたのである。
 ‹従軍慰安婦 一九三〇年代、中国で日本軍兵士による強姦事件が多発したため、反日感情を抑えるのと性病を防ぐために慰安所を設けた。元軍人や軍医などの証言によると、開設当初から約八割は朝鮮人女性だったといわれる。太平洋戦争に入ると、主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した。その人数は八幡とも二十万ともいわれる。›
・ここでの二つの問題点
 第一は「国の関与」という言葉についての認識の問題。
 第二は「従軍慰安婦」という用語゜の解説で「太平洋戦争に入ると、主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した。その人数は八幡とも二十万ともいわれる」と述べていること。

・女子の挺身隊とは、勤労奉仕か、戦争末期に国民徴用令によって徴用されたもので、日本内地でも軍需工場や被服工場などに動員されている。徴用対象は総動員法に基づく総動員業務であり、総動員法二条、三条に列挙されている。
・国民徴用令による徴用である以上、正規の行政機関を通じて行われるものであり、従軍慰安婦が徴用の対象にはなり得ない。
女子挺身隊従軍慰安婦は全く別なものである。

朝日新聞の無責任な紀事
・平成四年一月十九日付朝日新聞は、ワシントンポスト紙(WP紙)の記事を紹介し、「元慰安婦らの集団訴訟、宮澤首相の訪韓、軍の責任を示す文書の発見がなければ、こうしたことが明白になったか『極めて疑わしい』とし、関与を否定し続けてきた政府の『隠蔽』体質をついた」と、あたかも日本政府が「強制連行」を隠蔽し続けてきたように外国でも見ている、と報じていた。
・これは、WP紙が日本軍による「強制連行」があったと誤解していることを示すものである。
WP紙の誤解は明らかに、一月十一日付朝日新聞の記事と、一月十三日に軽率にも謝罪を表明した加藤官房長官の談話に加えて、宮澤首相の韓国訪問中の言動に原因がある。
・この誤解を解くことは、ただでさえ容易なことでないのに、宮澤内閣の取り組みは、当時を生きた現地の人達の証言を基礎に実態究明を進めるという基本的な手法を避け、後々までもその調査の姿勢に真剣さと誠実さを欠いていたと思われてならない。

日韓両国政府の姿勢の変化
・「政府部内でも『今までのところ “強制連行” の十分な裏付け資料がなかったからといって、突っぱねるだけでは解決しない』との意見が強まり、第二回調査結果の公表の際に、何らかの形で強制連行の可能性に言及し、韓国側の理解を得る方向で検討を始めることにした」と二月十一日付読売新聞は伝えている。
証拠や裏付け資料がなくても、「強制連行」を認めようという姿勢に転換した理由が、外交上の妥協、そうしなければ韓国側の理解が得られないから、というところにあるとするなら、これは見過ごすことのできない無責任な態度である。
・これは歴史における事実の確認の問題であり、それも事実調査のできないほど遠い昔のことではない。当時を生きた証人がまだ数多く生存しており、その人達の証言を得て、事実を究明することの十分可能な問題なのである。
当面の外交を乗りきることのみを考えて対処したこの宮澤内閣の姿勢は、「歴史上の事実」を「外交で作り上げる」甚だ無責任な姿勢であったと思う。
・平成五年三月四日付読売新聞は、「政府はこれまでの姿勢を転換し、『強制連行』の事実を認める方向で検討に入っているが、その証拠となる資料が発見されないことから、対応に苦慮している」と報じている。
・「証拠」がないなら「証拠」がなく「強制連行があったとは考えられない」、「証拠」や「信頼できる証言」は韓国内にあるはずだから、そちらから提示してほしい、と韓国側に伝えるのが当然ではないか。日本政府の姿勢には大きな疑問が残る。

河野官房長官談話の検証
河野談話の立案作成を担当した責任者の証言
◎元内閣官房副長官 石原信雄氏

 ‹強制連行の証拠は見当たらなかった。元慰安婦を強制的に連れてきたという人の証言を得ようと探したがそれもどうしてもなかった。結局談話発表の直前にソウルで行った元慰安婦十六名の証言が決め手になった。彼女たちの名誉のために、これを是非とも認めて欲しいという韓国側の強い要請に応えて、納得できる証拠、証言はなかったが強制性を認めた。もしもこれが日本政府による国家賠償の前提としての話だったら、通常の裁判同様、厳密な事実関係の調査に基づいた証拠を求める。これは両国関係に配慮して善意で認めたものである。元慰安婦の証言だけで強制性を認めるという結論にもっていったことへの議論のあることは知っているし批判は覚悟している。決断したのだから弁解はしない(「文藝春秋」平成九年四月号)
・自民党の「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」(平成九年四月九日)にて石原講師曰く、
 「ある日本の弁護士さんが現地に行って説いて回って、こういう問題を提起しなさい、こう主張しなさいとかっていう、いわば掘り起こしというんでしょうか、大変熱心にやっている人がおりまして、そのお勧めもあって、初めどうしようかと思った人も名乗り出るというような挙に出たのもかなりある
 「この問題の初期の段階では韓国政府がこれをあおるということはなかったと。むしろこの問題をあまり問題にしたくないというような雰囲気を感じたんですけれども、日本側の今申した人物がとにかくこの問題を掘り起こして大きくするという行動を現地へいってやりまして、そしてこれに呼応する形で国会で質問を行うと。連係プレーのようなことがあって、韓国政府としてもそう言われちゃうと放っておけないという、そういう状況があったことは事実です

・河野官房長官談話では、「募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人達の意思に反して行われた」とあるが、戦前、戦時中を朝鮮で過ごした私の体験からは、「女性が総じて強制連行された」という説明はどうしても納得できないものである。
・女性の強制連行などということが何等の抵抗もなく、一般住民に動揺を与えることもなく実行できるなど、どうしても考えられないことである。各地に大きな動揺が起きて当然である。それが我々の耳に入らないはずはない。
・私は戦前ん、戦時中、朝鮮での生活を体験しているが、その間続いていた朝鮮の友人との交際、戦時中の中央、地方を通じての行政官として体験した行政施策や世論の動向、また終戦後、老人を含む大家族を引き連れての北朝鮮からの引揚体験など、そのいずれを思い出しても「女性の強制連行」の存在を窺わせる徴候はなかった。
・また、この問題が大きく報じられるようになった平成四年(一九九二)一月から、河野談話の出された翌年八月までの新聞記事、政府の公表した資料のいずれを見ても「強制連行」を感じさせるものは見当たらない。

無責任な外交手法
・無責任な外交手法とは、過去に藤尾正行文相など幾人かの閣僚が、日韓関係のことや、戦時中のことで日本の立場を口にすると、たちまち一部のマスコミがこれを大きく報じ、これに韓国の新聞が「またもや妄言」と反応する。韓国政府の抗議と善処の要求、日本政府の「遺憾」の意の表明、そして該当閣僚の罷免。この間、日本側のこの問題についての見解、さらには国民の気持ちなど全く表明もせず、ただ韓国政府の言いなりになってその場を収める手法のことである。
・ただ当面の交渉を乗りきることだけしか考えない外交をやっていては、国家観、また国民間の関係では永久に不安定さから抜け出せないのではないか。
・安定した未来を築くには、両国民が腹をわって話をし、たとえ回り道にみえても、相手の考えをお互いに理解することを基礎にして再出発する心がけが、日韓関係では特に必要なことだと思う。
・「強制連行」を実質的に認めた平成五年八月四日発表の官房長官談話は、よく見ると、調査によって集めた証拠に基づくものではなく、慰安婦本人からの聞き取り調査と発表文の表現まで協議のうえ纏めた、日韓両国政府関係者の「政治的談合」の産物としか言いようのないものであった。
・これは疑いもなく、「歴史が外交によって弄ばれた」ものであり、密室外交で作り上げられた「虚像」である。これが、このまま国民の間に「歴史認識」として定着するようなことになれば、それは国家の名誉を傷つけるだけでなく、さらに子孫に「虚偽」を伝えることになる。

・当時、公娼制度の法制のもと、売春は一定の規則のもとで合法的なことと認められていた。それは商行為とでも言えるものであった。吉原の業者が戦地に営業所を設け、それを兵士が利用するのが、どうして犯罪なのか。当時の法制の下での行為であることを念頭において頂きたい。
・「貧しさにつけ込んで人身売買をするのがけしからんのだ」といわれるなら、私も同感である。その主張なら、そのように論理を整理して発言して頂きたい。だが、当時は残念ながら日本国内でも朝鮮でも貧しい家庭が多く、多くの婦女子が身売りをしたというのが事実なのである。

・戦争と性をどう考えるかということである。それは日本兵ばかりではない。
・昭和二十年八月、満州に侵攻してきたソ連兵はどうであったか。同じく二十年八月、日本の進駐してきたアメリカ兵はどうであったか。ベトナム戦に参加した韓国兵はどうであったか。
・ソ連兵が満洲で婦女暴行の限りをつくした事実は、よく知られている。アメリカ軍は進駐後、時をおかずに慰安施設を設けることを日本当局に要請し、八月二十七日には早くも東京・大森にその第一号が設置された。
・女性の人権や尊厳を傷つけることを非難する主張は正しいと思う。しかし、建前論や人道主義を振りかざしただけで解決できるとは思えない。醜いが、「人間の(さが)」がそこにはあるのではないだろうか。同時にこの問題は、当時の社会と法制を前提にして判断して頂きたいと思うのである。


第二章 河野談話の悪影響
河野談話の独り歩き

・河野談話の内容は間違っているにも拘わらず放置されてきたため、最近では河野談話が独り歩きして、この談話自体が強制連行の証拠とされる事例も多く見られるようになってきた。
・中学、高校の教科書の記述や、アジア平和国民基金の広告、山口裁判の判決、さらには外国におけるこの問題についての間違った認識や世論の誤導も、今や独り歩きしている河野談話によるものである。
・国内で懸念されるのは、この問題についての実状を当然知っているはずの専門家が、あえて河野談話を「強制連行の証拠」として討議や執筆に使っていることである。
・たとえば、弁護士の高木健一氏は、「従軍慰安婦問題を全体的に考えると、強制の問題は九三年の第二次報告書と官房長官談話で "総じて意思に反して" と表現されていることで決着がついている。日本政府は記録を調べ、被害者や元軍人、そして慰安所経営者などからの証言も聴取して強制があったと認定したのです」と述べている。
・また、一橋大学の吉田裕教授は、東京大学の藤岡信勝教授との対談で、「僕自身は従軍慰安婦問題の最大のポイントというのは、政府や軍が関与した組織的な性暴力だというふうに考えます。軍や政府の関与があったからこそ、日本政府がおわびと反省の意を表明したわけで、民間の商行為であるならば、こうした行為が必要となるはががないし、ましてや元慰安婦方に対する国民的な償いとしての国民基金、これも存在理由がなくなるわけですね」と発言している。
・日本近現代史を専攻する大学教授が、これだけ疑問が投げかけられている「いわゆる従軍慰安婦の強制連行」問題について、実態究明の労を惜しみ、宮澤内閣の謝罪や「女性のためのアジア平和基金」の活動を証拠として援用し、「強制連行」があったと主張されるとは、全く意外なことであった。
・専門家ですらこうである以上、外国では勿論、国内でも一般国民が同じように判断するのは、当然と言えば当然であろう。
・これらの意見は明らかに、強制連行の史実を確認して自分の意見を述べているのではなく、この問題に対して宮澤内閣が「軍の関与を認めて謝罪した」ことを見て、「強制連行をはじめ軍の関与した性暴力」があったに違いないと、判断したのである。

・ここでは、明らかに「宮澤内閣の謝罪」や「女性のためのアジア平和基金の募金広告や活動」が「政府や軍が関与した組織的な性暴力」を作り上げているのである。
櫻井よしこさんは、「河野談話によって国際的にも日本が強制連行を認めたものと認識された。『事実を軸にして歴史を見つめるという姿勢よりは、歴史を政治の材料として扱ってしまった』という現実である」と、述べている。

・韓国で河野談話の内容に疑問を投げかけるような発言をすると、「日本政府が認めているではないか。今さら何だ」という答が返ってくる。
・平成十年四月二十七日の山口地裁下関支部での元慰安婦の起こした国家賠償を求める裁判の判決では、河野談話が強制連行の証拠とされている。
河野談話はいまも連日、国に損害を与え続けているのであり、その放置は一日も許されないのである。

友人の好意的な質問に答える
・「強制連行」の場合も、「公娼制度下での娼妓家業」の場合も「女性の尊厳を傷つけた」という点では同じであるが、この二つの場合の国家の責任は一八〇度違う。
・前者の「強制連行」は明らかに違法行為であり、犯罪行為であるが、後者の「公娼制度下での娼妓家業」は商行為というべきもので、適法行為である。少なくとも当時はそうであった。
・国の負うべき責任は前者とは全く違う。この点を正しく認識せず、「女性の尊厳を傷つけた」ということを述べただけで論議を終えて謝罪しては、それを受け取る側では違法な犯罪行為、即ち「強制連行」があったものと理解するのは当然であろう。
・国内ですら、こうであるから謝罪が海外に誤解を与えているのは当然であろう。
・この言葉を「公娼制度」に対する批判、非難として使うなら、それは正しい使い方であり、立派な見識であるとも思う。
・しかし、いま問題にされている論議の中心は、平成五年八月四日の政府発表、「河野長官談話」の内容が正しいか否か、また慰安婦と呼ばれる彼女たちが「国家権力によって強制連行された」と記されている「高校、中学の教科書の記述が真実かどうか、の議論なのである。
・これに対して、「これは女性の尊厳を傷つけることこの上もないものである」という言葉で応じるのは的外れである。
・この言葉は強制連行の存在が明らかになった時、それを非難する言葉として使うのは正しいが、この言葉で強制連行の存在を作りあげてはならないのである。


  ―― 完 ――