【最新更新日 : 2024年10月23日 水曜日 】
★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |
№ | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |
19 |
24.10 |
憲法入門 ![]() |
大沢 秀介 |
成文堂 |
◎ |
第2章 日本憲法の展開 第2節 日本国憲法の制定 1.憲法制定の経緯 1 ポツダム宣言と日本政府の対応 ・1945年、わが国は連合国に無条件降伏し、ポツダム宣言を受諾した。 ・ポツダム宣言10項は、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とし、12項は、「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ連合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ」としていた。 ・ポツダム宣言の規定は、連合国のその後の占領政策の基本的方向を示すものであり、そこでは、明治憲法の改正が求められていた。 ・ところが、政府は、アメリカ側の大幅な改正の要求に対し、部分的な手直しで十分に対応でき、またそうしなければならないとして異なる理解をもって対応しようとした。しかし、憲法改正が避けることのできないことは、客観的に明らかであった。 ・憲法改正問題は、連合国総司令官マッカーサーが、1945年10月11日に、幣原首相に対して憲法の改正を強く示唆したことに始まる。 ・これに対し、政府は、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会を設置し、憲法調査に着手した。 ・しかし、政府の憲法改正作業は、①天皇の統治権には触れない、②議会の権限を拡充する、③国務大臣の責任を国務全般に及ぼし大権事項を一部制限する、④臣民の権利・自由の保障を強化する、という松元四原則に示されるように、明治憲法の部分的な手直しにとどまるものであった。 ・松本委員会の憲法改正案の内容は、きわめて保守的なものであった。 ・そこでマッカーサーは、総司令部民政局に対して憲法草案の作成を指示した。 ・その際に基礎となった主たる文書は、SWNCC228(国務・陸軍・海軍三省協同委員会文書228号)とマッカーサー・ノートである。 2 マッカーサー・ノート ・マッカーサー・ノートには、以下のようなマッカーサー三原則ともいわれる基本的な改正にあたっての方針が示されていた。 ①天皇は、国の元首の地位にある。皇位の継承は、世襲である。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法の定めるところにより、国民の基本的意思に応えるものとする。 ②国権の発動たる戦争は廃棄する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が、陸海空軍を持つ機能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。 ③日本の封建制度は廃止される。貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。華族の地位は、今後はどのような国民的または市民的な政治権力も伴うものではない。予算の型は、イギリスの制度にならうこと。 ・1946年2月13日に総司令部は日本政府に対しマッカーサー草案を提示した。その内容には、天皇を象徴とすること、国会は一院制とすること、土地その他の天然資源は国有とすること、戦争の放棄を宣言することなどが含まれていた。 ・この草案に対し、日本側、とくに松元国務大臣はアメリカ側との会合の席で問題点を指摘したが、総司令部側は、草案ないしそれに類似する日本政府による改正案の提出がない限り、天皇の身体は保障できないと発言したとされる。これが、後にアメリカ側による脅しとして問題となった。 ・その後も日本政府は抵抗を示し、松本案での再考を総司令部に対して促すなどしたが説得できず2月25日の閣議でマッカーサー草案を受諾した。そしてマッカーサー草案に基づく改正案の作成を行うことを決定した。 2.憲法制定の経緯から生ずる問題 ・日本国憲法を明治憲法の改正とみることができるか、また占領中は憲法改正を行うことはできず、日本国憲法は押し付けられた憲法であり、無効であると考えられるべきかという点が、重要である。 1 8月革命説 ・ <途中> |