【最新更新日 : 2015年12月28日 月曜日

2015年の読書履歴(№12-9)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
NO 了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 抜き書き

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王と天皇

赤坂憲雄

ちくまライブラリー

第二章 王の宗教的威力

1 神々と王と人間と
・古代社会や未開の‹王›たちは、‹祭司›と‹シャーマン›の性格・役割を兼ねそなえていた。
・たとえば、古代のエジプトのファラオ = ‹王›は、たんに高神の代表者でも神意の解釈者でもなく、また神の代理人でもなかった。‹王›は神自身であり、人間の形で地上に顕われてはいるが、その肉体は神の霊魂のひとつの化身である。

第三章 王権と天皇制のはざまに

1 王から天皇へ
・異常な死に方をした人間の霊魂を畏怖する信仰は、すでに奈良時代にはあったが、それが御霊とよばれ、疾病や災厄の原因とみなされるようになるのは、平安初期のことである。この御霊を祀る御霊会には、仏教はむろんのこと、疫神祓除にまつわる伝来のさまざまな信仰が流れこんでゆく。
・天武天皇は古代天皇制を確立した濃密なカリスマ性を漂わせる‹王›であったが、その王国を一身に体現したはずの天武にまつわりつく罪・穢れを祓うために、生身の奴婢の身体が大祓の形式とされていることは、たいへん象徴的である。
・石母田正が『日本古代国家論』で曰く、
 「天皇と賤民は律令体制の二つの身分秩序における両極をなしているとともに、両者のあいだにはきりはなせない相関関係があるようにおもわれる。最高の統治権者を世襲的な王権として、また神的な権威をもつ超越的存在として設定することは、被統治者の一部を世襲的な賤民として設定することと対応しているからである。・・・・・・氏姓の秩序から疎外された賤民身分の存在なくしては、氏姓秩序の存立の意義はなく、したがって氏とカバネを超越した天皇の特殊な心的権威も存在することができないといえよう。

5 幼童天皇という幻像――日本的道化の系譜(2)
・丹生谷哲一によれば、十~十一世紀が非人身分形成の画期である、という。
・ケガレ=キヨメが国家的管理の対象となってきたとき、それを統轄したのが検非違使であった。この検非違使のもとで、実際に掃除・汚穢のキヨメにしたがったのは、獄囚、放免、乞食、清目、河原法師らである。
・こうして検非違使制は、天皇制と非人という中世身分制の両極を媒介し、ケガレ=キヨメの構造と思想(イデオロギー)を推進する要の役割をになった、とされる。

第四章 象徴天皇制の構造

2 「天皇」という称号
・日本古代の ‹王› たちは古くは「(キミ)」、のちには「大王(オホキミ)」とよばれた。五、六世紀のことだ。「大王」に代わって「天皇」の称号が用いられるようになったのは、七世紀初めの推古朝頃とするのがとりあえずの通説である。
・「大王」から「天皇」への転換は、中国の世界帝国的秩序の周縁部に冊封関係で位置付けられる小さな ‹王› が、ひとつの自立した小帝国の君主への上昇を遂げたことと無関係ではあるまい。
・養老令の儀制令の冒頭には、“天子。祭祀に称する所。天皇。詔書に称する所。皇帝。華夷に称する所。陛下。上表に称する所。・・・・・・”とある。場合に応じて、天皇の呼称を使い分けることが規定されていたわけだ。
・石母田正によれば、「天皇」という称号が、一方では朝鮮の諸王の「大王」号と区別され、同時に、他方では中国の君主の「天子」「皇帝」等の称号とも区別される、第三の新しい称号であったところに、重要な意味があった。
・それまでの「大王」号が、主として倭国内部の称号であったにたいし、「天皇」号は大国(被朝貢国)の ‹王› としての地位を表示する称号、おそらくは外交用語として成立したとみてよい。

3 時間を統べる王――元号と暦
・七世紀後半に成立して以来、天皇制の歴史のなかでその権威がもっとも縮退した時期は、戦後は別として、南北朝期から近世にかけてであったことに異論はあるまい。
・近世初頭、天皇制は消滅の寸前にあった。すでに戦国期に入ってからは、天皇の祭祀の根幹である新嘗祭や大嘗祭すら途絶えていた。
・政治的権力の大半は喪失し、マツリゴトの庭である朝廷は影もかたちもなかった。それにもかかわらず、なおかつその手元には、すくなくとも三つの統治的機能らしきものが残されていた。
・第一に、官位の叙任権。第二に、作歴権、第三に、元号の制定権。
・ここでの関心は、暦と元号をめぐる機能にある。それはどれほど形骸化したものであろうとも、王権の本質にかかわる、しかも <王> =天皇の呪術宗教的な属性・機能であった点で、政治的権力のレヴェルには還元しえぬ質を内包している。
・暦と元号をめぐる機能を帯びた者は、時間を管掌し支配する者である。時間(とき)を統べる ‹王› と名付けてもよい。

・もっとも原初的な暦はふつう自然歴と称されている。気象や動植物の周年的な変化にもとづいた暦である。

・古代の民衆の日常生活にとっては、年月日と干支を詳細に記した暦(具注歴)など無用のものであったはずだ。時間はそれぞれの土地にねざし、日月の運行につれて刻まれ、民衆の傍に息づいていた。たくさんの異質な時間がそこかしこで脈打ち流れていた。
・そうした場所で具注歴のような画一化された均質的時間を必要としたのは、律令的支配の末端にあって、一定の期間内に書類や税物を一括整理して提出することを義務付けられた役人たちであろうか。
・かれらをつうじて、古代の暦は天皇制の支配と不可分のものとして、いわば権力の時間として自然時間のうえに降ろされていったのである。まさに、“此暦を遵奉するものは、天子の民であり、其土地は、天子の領地となった”のである。

・佐藤宗諄は述べている。
 「古代においては単なる武力だけで全国支配は達成できず、なんらかの意味で君主には神がかり的な要素が要求される。つまり天皇に神性を付与し、それを民衆にまで徹底化する必要があったはずである。天武天皇のころから急速におしすすめられる天皇の神格化や祥瑞思想の発展は、そのように王権の性格がかわろうとしている姿を示すものであり、そのような過程をへて神格化された大王の成立こそ、全国支配を達成した「天皇」の出現であった。天皇の成立をそのように考えてくると、祥瑞にもとづいて改元が重ねられていくことは、不断に天皇に神性を与える意識を民衆をふくめて国民全体に強制するものとなったはずである」

・改元にはいくつかの形式があった。この祥瑞改元のほかに、革命改元(辛酉年や甲子年による改元)災害改元(天災地変や凶作などによる改元)代始改元(天皇の即位にともなう改元)といったものだ。
・興味深いことは、元号制が採用された八世紀の改元が天皇の即位と関連するというよりは、天帝の意思のあらわれとしての祥瑞にこそ本質がもとめられた事実である。祥瑞の思想に媒介されることで、元号が天皇制と不可分に関係づけられる。
・即位翌年の代始改元がはじまるのは、七八六年の桓武即位に際してであり、そのおよそ一世紀後の八七七年には祥瑞改元が姿を消す。

第五章 天皇制のなかの自然

1 宗教としての天皇制
・林房雄はこうのべている。
 「少なくとも二千年の長い歴史の各時代に天皇制はさまざまに変形し、しかも変ることなく存続したという事実を、日本人は知っている」
・“天皇は一系の権威であり、天皇制は自然の秩序である”と、藤田省三は書いている。そこで言い当てられているのは、“一系の権威”が無媒介に“自然の秩序”に接ぎ木されるところに、天皇ないし天皇制が成立するということだ。
・各時代の政治支配層がひとしく、その帯びる意味に落差はあるにせよ、天皇を隠れ蓑“護符”ギョクとして擁し担ぎあげてきたのはなぜか。むろんそれは、天皇制が不可解というほかない呪的・宗教的威力を身にまとう存在でありつづけてきたからだ。天皇制の本態は疑いもなく、この呪的・宗教的な性格のうちに秘められている。
・国家の最高祭司としての宗教的権威を長く承けつたえてきた存在――、この、村上重良による天皇の本質規定に、わたしたちはあらためて基本的なところで同意する。留保はただ、祭司としての天皇はたんに平和な貌だけではなく、危機に際しては超越的な“武装せる天皇制”へと変身を遂げる柔軟な存在である、という点に集約される。祭司であることがただちに、象徴=ゼロ記号を意味するわけではないということだ。

2 マツリゴトの本義
・“天皇の宗教的権威は、イネの祭り新嘗祭(にいなめさい)に淵源している”――、村上重良の『天皇の祭祀』の冒頭におかれた一文である。
・新嘗祭は古代より、つねに天皇の祭祀の中心に位置をあたえられ、天皇の即位に際しては、その大祭である大嘗祭が一代一度の祭典として挙行される。年ごとの新嘗祭と区別して、大嘗祭がその呼称において確立をみるのは、天武天皇の時期からである。
・天皇の即位式は広義にいって、践祚・即位礼・大嘗祭の三段階を含む。
・八世紀末の桓武天皇の頃から、唐式の即位礼が本格的に挙行されるようになり、本来は即位式そのものであった大嘗祭の性格は大祀(神事)に変わった。
・現行の皇室典範からは大嘗祭の規定が削除されている。

・折口信夫によれば、マツリゴトという語の一番古く正しい使い方は、「食国(ヲスクニ)(マツリゴト)」であるという。ヲスクニとは“神の()(モノ)、召し上られる物を作る国”の意であり、それが(ヲサ)める国の意を派生した。折口のかんがえるマツリゴトの原像は田を治める行事であり、それ以外ではない。
・折口の「大嘗祭の本義」
 「諸国から稲穂を奉るのは、宮廷並びに、宮廷の神に服従を誓う意味なのである。日本では、稲穂は神である。其には、魂がついて居る。国々の魂がついて居る。魂の内容は、富・寿命・健康等である。諸国からコメを差し上げるのは、此等の魂を差し上げる事になる故に、絶対服従といふ事になる。米の魂が身に這入ると強くなり、寿命が延び、富が増すのである。そして、此魂たる米を差し上げることを、みつぎといふ。」
・折口は書いている、
 “天皇は、国中のあらゆる魂を持ってゐるから、日本の国を領してゐられるのであって、此事が訣らなければ、神道の根本に触れる事は出来ない。日本の国は、武力で征服したとか、聖徳で治めたとか言ふが、宗教的に言ふと、国々の魂を献つたからである”

3 天皇霊論の現在
・折口はこうのべている。
 “古代日本の考へ方によれば、血統上では、先帝から今上天皇が、皇位を継承した事になるが、信仰上からは、先帝も今上も皆同一で、等しく天照大神の御孫で居られる。・・・・・・天照大神との御関係は、にゝぎの尊も、神武天皇も、今上天皇も同一である”と。
 ‹天皇霊›は不変にして唯一つである。この魂をもつ者を日の神子(ミコ)(天皇)、日の神子となるべき者を日継ぎの皇子(ミコ)と称した。日継ぎの皇子は複数存在し、皇太子だけを限定してさす言葉ではない。
 日の神子の資格は、血統の論理によって継承されるのではなく、信仰上の第一義においては、唯一不変の‹天皇霊›をその身体に附着させえた者(日継ぎの皇子のなかの一人)だけが、日の神子=天皇となるということだ。
・折口によって、この‹天皇霊›を継承する日の神子の誕生の祭祀として見定められたのが、ほかならぬ大嘗祭であった。