【最新更新日 : 2016年02月03日 水曜日

2015年の読書履歴(№9-10)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
NO 了月 書 籍 名
著 者 出 版 社 評価 抜き書き

90

15.09


在日外国人

田中 宏

岩波新書

Ⅰ 在日外国人はいま

「特別永住者」の誕生
・「日本国籍」がなくなる経緯にも、さまざまな疑問が残る。平和条約にもとづくというが、そもそも条約が審議されたサンフランシスコ講和会議には、朝鮮は招請されていないし(すでに南北にそれぞれ政府が生れていた)、また、そこには植民地を放棄する領土条項はあっても国籍変動に関する規定はなかった。さらに、憲法第一〇条には「日本国民たる要件は、法律(﹅ ﹅)でこれを定める」とあるが、国籍の変動を扱った法律も制定されなかった。
・もうひとつの植民地、台湾についても、中国はいずれも(北京も台湾も)、講和会議に招請されなかった。
・ともあれ、日本が主権を回復する日に、旧植民地出身者は一方的に「外国人」と宣告され、一般外国人を対象とする出入国管理令および外国人登録法が、全面的に適用されることとなる。わずかに、在留資格と在留期間についてだけ、暫定措置がとられただけである。

Ⅱ 「帝国臣民」から「外国人」へ

参政権の停止
・戦前は、同じ「帝国臣民」であり、「内地」に在住していた男子の朝鮮人、台湾人は、選挙権も被選挙権もともに有していた。
・一九四五年十二月、政府は婦人参政権付与などを盛り込んだ衆議院議員選挙法の改正をおこなったが、同時に附則に「戸籍法の適用を受けざる者( ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅)の選挙権および被選挙権は、当分の内これを停止す」を加えることによって、朝鮮人および台湾人(いずれも日本には戸籍がない)に選挙権を行使させない措置をとった。
 同じ「帝国臣民」でも、朝鮮人、台湾人の戸籍は朝鮮なり台湾にあり、「内地」に転籍することは禁じられていた。したがって、このようにしばしば「戸籍」を基準にする区別がおこなわれたのである。

外国人か、日本人か
・文部省は一九四八年一月、朝鮮人も日本の学校への「就学義務」があるとの見解を打ち出し、民族学校は認めないとの方針を通達した。やがて、各地の朝鮮人学校には閉鎖ないし改組の命令が出される。この方針は、在日朝鮮人は「日本国籍」を有しており、日本人と同様に日本の学校への「就学義務」を負う、という見解に裏打ちされていたのである。
・在日朝鮮人は、ある面では「外国人」とみなされ、またある面では「日本国民」とされたということになり、結局は当局にとって都合のいいように扱われたということになろう。

日本国籍の喪失
・日本政府は、平和条約発効を機に、旧植民地出身者は「日本国籍」を喪失し、したがって「外国人」になった、との見解を打ち出した。
・西ドイツ(旧)では、一九六五年五月、国籍問題規制法を制定して問題の解決をはかっている。それによると、併合により付与された「ドイツ国籍」は、オーストリア独立の前日にすべて消滅すると定めるとともに、一方で、ドイツ国内に居住するオーストリア人は、意思表示によりドイツ国籍を回復する権利をもつ、すなわち「国籍選択権」が認められたのである。

・在日朝鮮人の国籍問題は、第一次大戦後のベルサイユ条約にある国籍選択方式を念頭におきながら、やがては国籍のいっせい喪失へ、そして、それ以降の日本国籍取得は「帰化」によって対処する、その際も、「日本国民であった者」とも「日本国籍を失った者」とも扱わない、ことによって完結した。

Ⅲ 指紋の押捺

・アメリカ以外は、いずれも自国民にも押捺義務を課している(韓国はそのひとつ)。しかも、そのアメリカは、国籍法が出生地主義であるため、「二世」はもはや「外国人」ではなく、したがって指紋は採られない。
日本のように、自国民には押捺義務はなく、指紋を採られる外国人は子々孫々にわたってそれがつづく国はなく、日本の“特異性”が浮かびあがってくる。

Ⅳ 援護から除かれた戦争犠牲者

・いまや「歴史の清算」の問題は、"賠償"や"請求権"レベルを超えたところで、「過去の克服」から「将来にむけての和解と共存」に向かおうとしているのが、国際的潮流のように思う。日本は、国内においてさえ、それが著しく立ち遅れてはいないだろうか。
・戦後補償の問題は、歴史から何を学ぶかという厳粛な課題と密接に結びついている。

Ⅵ 「黒船」となったインドシナ難民

・英紙『ガーディアン』も、「日本人は"純粋な"もしくは無意識の人種差別主義者であり、彼らがこの国にも"人種問題"が存在すること、ないし他民族に対する彼らの態度に何かが欠けていることを認めない限り、事態の改善は望めない」と、指摘した。
・法律で制限されているわけでもないのに、数多くの公務員職(たとえば公立学校教員)が外国人を排除している。

Ⅷ 外国人労働者と日本

在外邦人と在日外国人
・在外邦人のうち三七、一%は永住者で、それを除く非永住六二、九%のうち約二七万人は、「民間企業関係者およびその家族」であり、全在外邦人の約四〇%にあたる。さしずめ、日本国内の外国人正規労働者一〇万人に対し、海外に働く家族をふくめた在外邦人二七万人という対比になる。
・相手国からみれば、日本での就労のむずかしさが、それだけめだつことになろう。
日本における今日の外国人労働者問題の議論の仕方には、こうした、在外邦人との対比という「内と外」の視点が欠けているのである。

日本人の海外移住史
・日本における出稼ぎ外国人労働者は、とうしょ「ジャパゆきさん」とも呼ばれたが、それはかつての「からゆき〔唐行き〕さん」という言葉をもじったものである。
第一期は北米にのみ出向いた時期である。一八六八(明治元年)年、早くも「元年組」がハワイに渡ったのは有名な話である。九四年までに二六回の移民船が、約三万人を運んでいる。
第二期は一八九九年から始まる。アメリカへの日本人移住の流れは、やがて日米の外交問題となり、"日米移民摩擦"に発展するのである。
 日本でいま問題になっている“偽装留学生”を、当時はほかでもない日本人がアメリカでおこなっていたのである。

中南米から「満州」へ
・一九二五年からの第三期、つまりアメリカ移民の道が閉ざされると、第二期からすでに登場していた中南米が、大きな比重を占めてくる。
・一九三一年、日本は満州事変をおこし、翌年三月に中国東北地区に「満州国」を擁立すると、大量の「満州移民」が"新天地"に送り込まれた(第四期)
・一九四一年一二月、アジア太平洋戦争に突入すると、移民の行先は「満州国」だけとなる(第五期)
・明治の初頭から第二次大戦の終結までのあいだに、外務省に記録されているものだけでも一〇〇万人の人びとが日本をあとにし、それが今日の日系人となっているのである。

労働者としての権利
・出稼ぎ女性のなかには売春行為に追い込まれる者も多いといわれる。
・日本も加入する「人身売買および他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」(一九五〇年発効、五八年日本批准)は、たとえば「売春を目的とする国際人身売買の被害者が、その本国への送還に関する措置を完了するまでの間、生活に困窮するときは、それらの者の一時保護及び扶養のための適当な措置を講ずる」(一九条)と定めているが、日本政府がそうした措置をとっているとは思えない。
・外国人労働者は「労働力」ではなく「人間」であるとよくいわれるが、はたしてそれが実感できる体制を日本は築きえているであろうか。
・かつて、多くの移民を送り出し、国際社会に人種差別撤廃を訴えたみずからを想起し、いま増加しつつある外国人労働者を、かつて受け入れた朝鮮人の子孫と重ね合わせながら、日本社会を"ともに生きる社会"に変革することを、現実はすでに迫っているのである。

終章 ともに生きる社会へ

・「いちど、日本人に聞いてみたいと思っていた。私たち中国人がいったい日本に何をしたから、こんなむごい目に遭わなければならないのか。日本に爆弾ひとつ落としましたか。領土の一部でも占領しましたか」
・日本の一部に"自衛戦争"だったとか、"アジア解放戦争"だったという見方があるようだが、それがいかに"ひとりよがり"の歴史認識か、今一度考えてみる必要があろう。【私見 : 中国に対してはひとりよがりかもしれないが、往時の世界を見渡した時、『大東亜戦争』と呼ばれていた部分については、欧米の「アジア植民地化政策」と「黄色人種差別政策」からの解放という側面はあったと考える。日本がその役割を果たそうとしたことの是非は別として。】
・シンガポールのリー・クアンユー元首相曰く、
 「不幸なことに、ドイツ人と違って、日本人は第二次大戦中に犯した残虐行為や惨事について、オープンでも率直でもありません。それについて語ることを避けているので、犠牲者たちはそれらの行為を過ちと考えておらず、日本人は本心から変っていないのではないか、と疑い恐れているのです。・・・・・・」

「平等」を原則に
・日本は、従来からの政策なり、人びとの意識を大胆に転換することが求められているのではなかろうか。そのためには、やはり「被差別原則」あるいは「平等原則」を確立することである。
・従来の考え方では、原則は「外国人はダメ」、そして例外として「門戸開放」をはかる、というものである。
原則は「平等」であり、外国人を排除できるのは、そこに厳密な意味での合理性があり、しかもそれを法に定める場合に限るべきである。
公的な機関が、"安易に"外国人を排除してきたことが、企業などの私的部門の就職差別を助長している現実を、もっと直視すべきである。
国連では一九六五年に人種差別撤廃条約が採択された。一九九四年二月現在すでに一三七ヵ国が加入しているが、日本はいまだに批准していない。啓発のみでは事態の改善に限界があり、こうした法律が生れているのである。

・従来からの「国民」と「外国人」という国家の枠組みに幻惑されて、自治体は外国人の「住民」が見えていないのではなかろうか。「国民」とは別に「住民」という概念をはっきり確立する必要がありそうだ。
法務省の人権擁護局は差別をなくし、人権尊重を掲げるが、そのテーマは、女性差別、障害者差別、部落差別までで、民族差別なり外国人差別がとりあげられることはない。

・私たちは、いまや経済の不均等発展、所得格差の拡大などの地球規模の問題――そこには日本の影が大きく落ちる――と、直面せざるをえないのである。
・たとえば、日本では臓器移植がまだ認められていないが、すでに多くの人びとが海外で移植手術を受けている。相手国にも移植を待っている患者がいることはいうまでもない。
・日本の国内に"ともに生きる"社会を築くとともに、地球規模で"共に生きる"視野を持たねばならないことが見えてきた。
・日本は、その歴史認識をただすとともに、外国人の権利の不可侵性を自覚し、"ともにに生きる"社会をめざすために、大胆な発想の転換をはからねばならない時代を迎えているのでないだろうか。