【最新更新日 : 2016年04月01日 金曜日

2016年の読書履歴(№16-23)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 抜き書き

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竹島は日韓どちらのものか

下條正男

文春新書

第一章 ことの発端――十七世紀末の領土紛争

二 日朝漁民、鬱陵島で衝突
・朝鮮時代の太宗十七(一四一七)年二月、朝鮮政府は鬱陵島へ渡ることを全面的に禁じ、鬱陵島に人を住まわせない空島政策をとることにした。この空島政策は原則的に十九世紀末まで続いた。
 鬱陵島から島民たちを連れ出し、島へ渡るのを厳禁したのは、「仮倭」(倭人を装う者)の存在があったからである。
・高麗時代末期から倭寇が朝鮮半島各地を襲っていたが、その倭寇のなかには仮倭もいた。今日、倭寇といえば、日本人による蛮行と思われているが、事実は必ずしもそうではない。
・後世、倭寇と称される者たちのなかには、日本人に成りすました朝鮮半島出身者たちが、多く含まれていたのである。
・過去に鬱陵島の島民が倭寇をよそおって対岸の江原道や慶尚道を襲い、略奪行為を働いたことがあった。朝鮮政府ではその歴史的事実を踏まえ、倭寇や仮倭を未然に防ぐには島嶼から島民を連れ出し、日本人との接触を絶つことが最も有効な方法と考えたのである。
・ところが、豊臣秀吉軍が朝鮮に侵攻した十六世紀末の文禄・慶長の役(一五九二~九八年。朝鮮では壬辰(イムジン)丁酉(チヨンユ)の倭乱という」を境に、空島政策がとられていた鬱陵島にも変化が生じた。
・日本人が(あわび)若布(わかめ)をとりに鬱陵島へ渡り始めたのである。
・なお、日本では江戸幕府が成立して間もなく、鬱陵島を「竹島」と呼称するようになっていた。
・空島政策により無人島となっていいたこともあって、江戸幕府は当時、鬱陵島を日本領と認識していたのである。
・一六一八(元和四)年から八十年近く、日本側では竹島(鬱陵島)を日本の領土として疑っていなかったのである。今日的な表現を借りれば、江戸幕府は朝鮮領の鬱陵島を実効支配していたことになる。
・しかし鬱陵島は、空島政策をとっていたとはいえ朝鮮の領土だった。いずれ日本と朝鮮は、鬱陵島の帰属をめぐって衝突する運命にあったといえる。
・そしてその運命の瞬間は、朝鮮の漁民たちが大挙して鬱陵島に渡り、鮑獲りや若布採りを始めた一六九二(元禄五)年三月に訪れた。
・一六九三年、鬱陵島で日本と朝鮮の漁民が衝突し、安龍福(アンヨンボク)朴於屯(パクオトン)の二人が日本に連れ去られ、この事件を契機に日朝が鬱陵島の領有を争う、「竹島一件」(日本と韓国で記録の内容は異なる)と呼ばれる外交問題が持ち上がった。

四 外交役・対馬藩の登場
・安龍福が日本に連れ去られた一六九三年四月当時、鬱陵島には鮑や和布をとりに四十人ほどの朝鮮漁民が渡っていた。
・その後も禁制を犯し、鬱陵島に渡る人々の群れが絶えなかったとうから、一四一七年以来、朝鮮政府がとってきた空島政策も有名無実になったといえる。
・韓国の歴史教科書は、安龍福の事件以後、日本の漁民たちはたびたび鬱陵島付近に不法に接近した、と記述しているが、それは事実ではない。なぜなら、当時、朝鮮と日本では遵法精神に大きな隔たりがあったからである。
・村川家や大谷家は、事前に鳥取藩の御船奉行に願い出て、往来手形の交付を受けなければ、鬱陵島に渡ることができなかったのである。今日的な表現でいえば、通行手形はパスポートで、パスポートがないと海外に渡航できないのと同じである。


第二章 舞台は朝鮮に――誤解の始まり

三 幕府の決断と密航事件
・粛宗二十二(一六九六)年、「倭人と訴訟」という事件を起こした事態を重くみた備辺司は、安龍福ら十一人を京獄(ソウルの獄舎)に移送して、事実を究明するよう粛宗に求めた。
・安龍福は備辺司で取り調べを受けた。このときの安龍福の供述が、後に『粛宗実録』に収載され、竹島(独島)の帰属問題が起こるたびに韓国側が領有権を主張する根拠となるのである。

四 安龍福の驚くべき証言
・安龍福らが一六九六(元禄九)年、鳥取藩の赤崎灘に着船した際に「朝欝両島監税」の船印を立て、「鬱陵于山両監税」の官職を僭称していた。

・朝鮮に戻った安龍福は、衝撃的な供述をするのである。備辺司での取り調べでは、「鳥取藩主が鬱陵島と于山島は朝鮮領であると認めた」と証言したのである。
『粛宗実録』に収録された安龍福の証言は、その後、朝鮮時代を通じて歴史の事実とされただけでなく、今日、韓国側が竹島の領有権を主張する際の歴史認識の原点となっている。
・この証言のうち、安龍福が「鬱陵于山両島監税を僭称」したことと、「安龍福が駕籠に乗り、他の者が馬で鳥取の城下」に入ったこと以外は、すべて偽りである。
・なぜ、そうした安龍福の証言が、歴史の事実とされてしまったのだろうか。ここには、事実か否かの検証を経ずに、「証言」から齟齬が始まる、現代にもつながる日韓の課題が潜んでいる。

五 「情実派」対「遵法派」
・一六九六年、安龍福を初めとして十一人を尋問した備辺司は、彼らの証言を供述調書にまとめた。
・現在、韓国の歴史教科書では、供述調書の内容を歴史の事実としているが、当時の朝鮮政府は当初、安龍福の証言には懐疑的だった。
・領議政の柳尚運は、冒頭から安龍福を「法禁を畏れず、他国に事を生ずる乱民」と見なしていた。
・三年前、南人派が政権を掌握していたときは、法規に従って安龍福らは厳罰に処されることになっていた。ところが、政権が南人派から小論派に移ると、安龍福らの処罰の約束は履行されなかった。政権の交代によって、法の解釈も違ってしまったのである。法を恣意的に解釈する悪弊は、その後、安龍福の証言に対する解釈に微妙な影響を与えていくことになる。

・前年の十月、対馬藩が朝鮮側との領土交渉の中止を申し出たことを受け、江戸幕府は一六九六(元禄九=粛宗二十二)年一月二十八日、鳥取藩に対し鬱陵島への渡海を禁じた。この幕府による渡海禁止の処置は、やがて対馬島に渡っていた訳官によって朝鮮政府に伝達されるが、それは安龍福のこの密航事件から四か月後のことだった。この時間のずれが、事態を思わぬ方向に導くことになるのである。

・新たに廟議に加わった領中枢府事の南九萬と領敦寧府事の伊趾完の主張は、朝鮮政府に大きな政治的変化をもたらすことになった。
・南九萬らの発言を聞いた重臣たちの多くは、安龍福に対する評価を変えた。「国家ができなかったことを龍福が実現し、功罪分かちがたい、断ずるに一罪をもってすべきではない」といった方向に傾いて行ったのである。
朝鮮政府の内部には、法を情実で解釈する「情実派」ともいうべき一派が台頭し、一方で、法にのっとって龍福を死罪に処すべしとする「遵法派」の主張も強かった。南九萬の「対馬藩の陰謀説」に組みしない者たちもいたのである。

六 事実とされた「対馬藩の陰謀説」
・鳥取藩から帰還した安龍福が、鬱陵島問題の背後には対馬藩の陰謀があったとし、鳥取藩藩主と直接交渉をして鬱陵島と于山島を朝鮮領と認めさせた、と供述したのは、対馬藩への感情が極端に悪くなっていた最中のことなのである。

朝鮮政府部内で、鬱陵島問題を解決したのは安龍福であり、鬱陵島問題は対馬藩の陰謀だったとする認識が大勢を占めつつあったとき、鬱陵島問題を解決したのは対馬藩だった、と力説しても、信ずる者はいなかった。
・いうまでもなく、江戸幕府が鬱陵島への日本人の渡海を禁じたことと、安龍福の密航事件とは何の関係もない。江戸幕府による鬱陵島への渡海禁止措置は、安龍福による密航事件の半年近くも前のことである。
・しかし「対馬藩の陰謀」というフィルターをかけて見れば、時間の前後など消え去って、安龍福の鳥取藩主への直訴が(実際そんなものは存在しないのだが)、鳥取藩主を動かし、ひいては江戸幕府の渡海禁止の指示をも引き出したことになる。こうして、鬱陵島が朝鮮領として確定したのは安龍福の功、となったのである。

・こうして安龍福は、鬱陵島問題を解決した英雄として、後世にその名を留めるきっかけを得たのである。
・ただし、安龍福は大きな問題を後世に残した。確かにこの「竹島一件」で鬱陵島の帰属ははっきりした。しかし、安龍福による「日本の松島はわが国の于山島」という主張は、今日の竹島問題の発火点となってしまったのである。
・もっとも、松島(今日の竹島)は日朝とも漁民がほとんど立ち寄らない絶海の孤島であったため、近世を通じて領土紛争などは起こらなかった。帰属が問題になるのは、日朝間の航路の中継地とされ、海驢(あしか)猟の猟場として注目され始めた二十世紀初頭のことである。


第三章 その後の経過――二つの異なる歴史認識

一 安龍福、英雄となる
・対馬藩では一七二六(享保十一)年、越克明に『竹嶋紀事(いうまでもなく、この「竹嶋」は鬱陵島のこと)の編纂を命じた。越は関連する文献を時間の経過に従って配列するというやり方で、問題の顛末を記録に留めている。
・同じころ朝鮮側でも、粛宗時代の記録が編纂された。一七二八(英祖四)年に刊行された『粛宗実録』の修史事業がそれである。
・しかし、『竹嶋紀事』が、国書や書簡等の史料を年代順に配列することで、あくまで忠実に過去の歴史を再現しようとしているのに対し、『粛宗実録』は政治的な思惑で史料が取捨選択されている。
・編纂に時の政権の政治姿勢が反映されており、記事自体を歴史の事実とすることはできないのである。重要なのは、事実そのものよりも、行為や発言に対する評価なのである。

・朝鮮で鬱陵島問題に関する本格的な歴史が編述されたのは、一七四五(英祖二十一)年孟秋(七月)のことである。
・李孟休が、禮曹(外交や儀礼を担当する部署)の記録を整理して成った「鬱陵島争界」(『春官志』所収)がそれである。
・李孟休はその中で、「倭、今に至るまで、(また)、鬱陵を指して日本の地となさず、皆龍福の功なり」と記し、安龍福を評価している。日本が鬱陵島の領有権を主張しなくなったのは、みな安龍福の功績だ、というのである。
・しかし、それは歴史の半面にすぎない。南人派が政権をとっていたころの安龍福は、国禁を犯して鬱陵島に渡った重罪人であり、小論派が政権を掌握した以後でも、その処遇をめぐっては「情実派」と「遵法派」とに分かれ争ったことは『粛宗実録』にも記録されている。
・江戸幕府が鬱陵島への渡海を禁じたのは、対馬藩が幕府に働きかけた結果だとする、対馬に渡った二人の訳官の報告も残っている。
・にもかかわらず、李孟休は「鬱陵島争界」に、そういった経緯は一切記録していない。
・「ただ馬島倭、詐を聘す」という「対馬藩の陰謀」であり、その陰謀を暴いた安龍福に対する評価のみである。
・結局、李孟休は「対馬藩の陰謀」とそれを暴いた「安龍福の功」という歴史認識に基づいて、初めから鬱陵島問題を見、その認識に合わない記録は捨ててしまっていたのである。
・それは父である李瀷が著した「鬱陵島」(『星湖塞説』所収)の記述を前提に、禮曹の文献を解釈したからである。
・李瀷はその「鬱陵島」で、安龍福を「国家のために強敵に抗して奸萌(かんぼう)を折り、累世の争いを(やす)めて一州の土を復す」と絶賛した。
安龍福の証言に絶対的な信頼を置いて、かれを「英雄」としていたのである。李孟休の「鬱陵島争界」は、その踏襲なのである。
 ここでも史料より歴史認識が優先されている。

二 ある朝鮮史書の改竄
・韓国のマスコミが竹島問題を報道する際、必ずといってよいほど引き合いに出される文献が、十八世紀後半に成った『東国文献備考』(正確にはその中の一篇「輿地考」)である。
 【輿地志に云う、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は即ち倭の所謂松島なり】
・韓国側はこの分註から、于山島とは日本でいう松島(現在の竹島)である、その于山島は鬱陵島が于山国と称していた時代からすでに鬱陵島の属島だった。
・于山国は五一二年に新羅の領土に編入されたのだから、今日の竹島は「歴史的にも」韓国固有の領土である、という解釈をするわけである。
・この解釈を土台に韓国側は、『東国文献備考』よりも古い文献や古地図、たとえば十五世紀に成立した『世宗実録地理志』(一四五四年)や『東国輿地勝覧』(一四八一年)から于山島を探し出しては、それを機械的に竹嶋(独島)に読み替えて、領有権を主張する歴史的根拠としてきたのである。
・『世宗実録地理志』や『東国輿地勝覧』の成立は、日本政府が今日の竹島を固有の領土として主張する際に論拠とする『隠州視聴合記』(一六七七年序)よりも、二百年前後古い。日本側よりも古い文献にその名があるのだから、竹島の歴史的権原は韓国側にある、と言うのである。
・しかし、それは于山島が鬱陵島の属島で、かつ日本でいう松島(今日の竹島)と同じ島であること、言い換えれば「輿地考」の分註が正しい、ということが前提となっている。
 そして、この前提こそが問題なのである。
・事実、于山国の彊域は、于山国の新羅編入を記す『三国史記』の記事で「地、方一百里」と明記しているように、鬱陵島一島のみで、そこに属島があったとは書かれていない。
・鬱陵島と今日の竹島は九二キロメートルも離れているので、今日の竹島は于山国には含まれていなかった、とするのが『三国史記』の記述に沿った読み方である。
于山島を日本の松島(現在の竹島)とする言説は、一六九六(元禄九)年六月、鳥取藩に密航した安龍福が帰還後「松島は即ち于山島、此れ亦我国の地」と供述したのが最初である。
・「輿地考」を収める『東国文献備考』は、その安龍福の証言から七十四年後の一七七〇(英祖四十六)年一月から閏五月にかけ、申景濬らによって編纂された。
・「輿地考」の分註は、「輿地志に云う」とあることから、『輿地志』という史料からの引用であることが分かる。『輿地志』は、安龍福の証言よりも四十年ほど早い一六五六年に成立した、柳馨遠が編述した地誌のことである。
・その『輿地志』に確かに「鬱陵、于山、皆于山国の地、于山は即ち倭の所謂松島なり」と書かれていれば、安龍福が証言する以前から、于山島は松島(現在の竹島)であったということになり、朝鮮側では松島を朝鮮領として認識していたことが証明できたことになる。
・しかし、そう断定するには二つの問題がある。
 一つは柳馨遠の『輿地志』が存在しないため、引用された箇所を確認できないという点。もう一つは、『東国文献備考』の編纂期間がわずか五か月であり、『輿地志』から正しく引用されたのかどうか、きわめて疑わしいという点である。

・『英祖実録』の英祖四十六(一七七〇)年閏五月十六日条によると、「輿地考」の底本には、編者である申景濬の『彊界考』が使われたことが分かっている。底本となったその『彊界考』には、鬱陵島に触れたくだりに、按記(分註)として柳馨遠の『輿地志』からの引用がある。
柳馨遠の『輿地志』の「一説に于山鬱陵本一島」という文章は、まず申景濬の『彊界考』の按記で、于山島と鬱陵島が別々の島であることを主張するための材料として引用され、さらに「輿地考」の分註で洪啓禧の手が加わって、「輿地志に云う、鬱陵、于山、皆于山国の地。于山は即ち倭の所謂松島なり」という形に改竄(かいざん)されていたのである。
・結局、于山島が松島(現在の竹島)だったということも、于山島が鬱陵島の属島だったということも、柳馨遠の『輿地志』に書かれていたのではなく、申景濬から始まっていたのである。
・申景濬は按記の中で、「諸図志を考えるに」としているように、当時、存在していた文献を勘案しているが、それらは、安龍福の「松島即ち于山島」という証言を無批判に取り入れたものであった。
安龍福の証言は、虚偽の供述であったにもかかわらず、事実の検証を経ないまま、「対馬藩の陰謀を暴き、日本に鬱陵島を朝鮮領と認めさせた男」の証言として絶対視され、「松島即ち于山島」という認識が一般化していた。

・このように見てくると、韓国政府が竹島の領有権を主張する論拠としている『東国文献備考』「輿地考」の分註が、論拠となりえないことは明らかである。この分註は、十八世紀後半の申景濬らが十七世紀末の安龍福の証言を根拠として『輿地志』を改竄したものだからである。
・したがって、この分註は安龍福の証言以前から(つまり柳馨遠が『輿地志』を編述した十七世紀半ばから)、すでに朝鮮側が「于山島は鬱陵島の属島で、かつ松島(現在の竹島)である」と認識していたという論拠にはならないのである。
「于山は即ち倭の所謂松島なり」とする認識の出発点は、安龍福にあった。そしてその証言は、偽証だったのである。

三 再び鬱陵島が焦点に
今日の竹島は、当時はまだ竹島とは呼ばれておらず、古くは松島、そのころでは日朝ともにリャンコ島と呼んでいたので、「勅令四十一号」にある竹島は、李奎遠の調査でも「竹島」とされた鬱陵島近傍の竹嶼と思われるが、石島はどこをさすのか判然としない。

四 近代における鬱陵島と竹島
・新政府による最初の動きは、明治三(一八七〇)年に見られる。朝鮮の視察から戻った外務省出仕の佐田白茅が、「竹島松島朝鮮付属ニ相成候始末」(『朝鮮国際交際始末内探書』所収)と題する次のような報告を行なったのである。
・この報告で問題になるのは、ここに書かれている松島がどこの島を指しているのか、ということである。
 【此義ハ、松島ハ竹島(鬱陵島)ノ隣島ニテ松島ノ儀ニ付、是迄掲載セシ書留モ無之。竹島ノ儀ニ付テハ元禄度後ハしばらくノ間朝鮮ヨリ居留ノ為差遣シ置候・・・・・・。】
・佐田白茅は竹島(鬱陵島)と松島が朝鮮の附属になったとしているが、それを説明するこの文章は正確さを欠いていた。竹島(鬱陵島)についてはいいとして、松島については「是迄掲載セシ書留モ無之」とし、朝鮮に附属するとした根拠を示していないからだ。
・しかも、松島は今日の竹島の古名であるが、ここに書かれた松島が今日の竹島のこととすれば、その松島をこの報告で取り上げたこと自体が不可解である。なぜなら、今日の竹島は過去、朝鮮領となった歴史的事実はなく、領土争いの対象になったこともないからである。
・このように、佐田白茅のこの報告には誤解を招く余地があったため、のちに日韓の国交正常化交渉の最中、竹島の帰属問題が浮上すると、韓国側ではこの報告を日本側も竹島を朝鮮領と見ていた証拠とすることになるのである。
・しかし、韓国側の主張には無理がある。
・李奎遠が鬱陵島踏査を行なった一八八二年五月の時点でも、朝鮮側が鬱陵島の属島として認識していたのは傍近の小島(竹嶼)までで、今日の竹島にはその存在にすら気づいていなかった。

・一八五四(嘉永七)年十月、松浦武四郎は「彼地、元来我属島」とする見地から『竹島雑誌』を編述した。
・松浦武四郎は「此地(鬱陵島)に船をよせ山陰の諸港に出没せば、実に害少なからず」として危機感を抱き、鬱陵島が「米露等」によって開墾されれば、日本の海防は難しくなり、憂慮すべき事態となる。だから鬱陵島を開拓すべし、と考え『竹島雑誌』を編述したのである。
・同様の危機意識は、長州藩の吉田松陰にもあった。吉田松陰は、一八五八(安政五)年、桂小五郎と久坂玄瑞に宛てた書簡の中で、「鬱陵島が英夷によって開かれればこれと交易をして外夷の風説を聞くことができる、が、そうでなければ何時長門に来襲するか計り知れない。鬱陵島開墾は鎖国を破る妙案」とした。
・このように、松浦武四郎も吉田松陰も、鬱陵島を国防上の重要拠点と認識し、未墾の地であることに着目していたのである。

・鬱陵島は江戸時代の日本では竹島と呼ばれてきたが、近代に入ると松島とも呼ばれるようになっていた。
・内務省では依然として鬱陵島を竹島と呼んでいたので、同じ鬱陵島に竹島と松島の二つの島名がついたことになる。
・近代に至って何故このような混乱が生じたのかというと、日本地図がシーボルトを通して西洋に伝わった際、鬱陵島が松島とされていたからである。「松島」というのは、西洋に伝わった鬱陵島のもう一つの名称なのである。
・外務卿寺島宗則は一八八〇(明治十三)年七月、軍艦天城を松島(鬱陵島)に派遣し、現地調査を行なわせた。このときの調査で、松島は朝鮮領の鬱陵島であることが判明し、以後、松島(鬱陵島)の開拓話は立ち消えになった。
この軍艦天城による実測を通して、松島は鬱陵島であり、竹島は鬱陵島の東辺にある竹嶼であることが判明した。

明治政府は、一九〇五(明治三十八)年一月二十八日の閣議で、「他国ニ於テ之ヲ占領シタリト認ムベキ形跡ナク」として、リャンコ島(当時、竹島はリャンコ島と呼ばれていた)を竹島と命名し、「島根県所属隠岐島司ノ所管」とした。
・江戸時代末期まで松島と呼ばれていたリャンコ島が竹島と呼ばれるようになったのは、このときからである。

五 島根県への編入の波紋
・一九〇五(明治三十八)年二月二十二日、竹島は「島根県告示第四十号」によって島根県に編入された。
・この編入が日露戦争の最中のことだったため、韓国側では後世、竹島の島根県編入を日本の侵略行為とする見方が生まれ、今も中学の歴史教科書では、「日本は日露戦争中に、一方的に独島(竹島)をその領土に編入してしまった」と教えているが、その記述は、過去の歴史を正しく伝えていない。
・なぜならすでに述べたように、一九〇〇年十月二十五日、大韓帝国政府は鬱陵島を欝島郡とし、その行政区域を「鬱陵島全島と竹島、石島」と定めたが、その中には竹島の前身であるリャンコ島は含まれていないからだ。
・十九世紀から二十世紀にかけての竹島(リャンコ島)は、どこの国にも属さない、絶海の孤島だったのである。

・一九〇〇年十月二十五日、「勅令四十一号」によって欝島郡の行政区域を「鬱陵島全島と竹島、石島」と定め、その中にリャンコ島(独島)を含めていなかったにもかかわらず、大韓帝国政府は、独島を「本郡所属」とした欝島郡庁の郡守、沈興澤(シムフンテク)の報告を無批判に受け入れ、独島を鬱陵島の属島として疑わなかったのである。
・「本郡所属の独島」の一句は、その後ひとり歩きして、現行の歴史教科書の「日本は日露戦争中、独島を不法に奪った」というあやまった記述にまでつながっていくのである。

・『皇城新聞』の記事で独島のことを知った黄玹が、その著『梅泉野録』に「鬱陵島を距たること洋東百里に一島有り。独島という。旧鬱陵島に属す。倭人その領地と勒称(強引に主張)し、審査以て去る」と抄録した。
・ここでも黄玹は、独島はもともと鬱陵島に属していたが日本人が調査して奪っていった、と理解している。
・彼は、沈興澤の「本郡所属」という誤解と、『皇城新聞』の「戸総人口と土地の生産の多少と人員及び経費幾許、諸藩の事務を調査して録去」、『大韓毎日申報』の「地界の濶狭と戸口の結数を一一録去」という誤報をそのまま受け入れているのである。
・この『梅泉野録』は、後年、竹島問題が起こると、しばしば侵略の事実を証明する文献として、申爽鎬氏や李漢基氏ら韓国側学者が引用することになるのである。
・十九世紀中ごろからリャンコ島と呼ばれた独島は、鬱陵島の属島ではなかった。それまでの地図でも領域内とは認識されておらず、朝鮮漁民が足を踏み入れることのない絶海の孤島であった。しかし、沈興澤の事実誤認が新聞の誤報を生み、その誤報が読者の誤解を生むといった誤謬が重なって、現在の竹島問題が生じたのである。
・つまり、竹島問題には韓国側に大きな事実誤認が二つあることになる。一つは「松島は即ち于山島、此れ亦我国の地」とした安龍福の証言、もう一つは「本郡所属の独島」という欝島郡守沈興澤の一言である。


第四章 現代の竹島――対話の拒否と事なかれ主義

一 「過去の清算」と「李承晩ライン」
・朝鮮戦争の最中、竹島は日本領に復帰した。
・一九四六年一月二十九日、GHQの「訓令第六百七十七号」で日本の領土から一時除外されていた竹島は、同年六月二十二日、日本列島と朝鮮半島の間に引かれた「マッカーサーライン」でも朝鮮に属していた。そのため、最初の講和条約の草案でも、竹島は朝鮮領の中に含められていた。
・それが一九四九年十一月十四日、日本側の要請を受けたシーボルト駐日政治顧問が米国国務省に対し、「竹島はもともと日本の領土だった」と提言とたことから、草案の書き換えが行なわれた。
・最初の草案では「日本から除外される地域として済州島、竹島、鬱陵島」とされていたものが、新しい草案では「日本から除外される地域として済州島、巨文島、鬱陵島」となり、竹島は朝鮮領から除外されたのだという。
・このとき韓国政府には、講和条約の草案そのものが示されていなかった。日本は植民地統治下の朝鮮とは交戦状態になかったとされ、韓国は最初から講和の対象になっていなかったからである。

・一九五一年四月十六日、外務部内に発足させた「対日講和会議準備委員会」の席上、兪鎮午は「日本から除外される地域として済州島、巨文島、鬱陵島」とある条文を修正して、独島(竹島)も朝鮮領に含めるべきであると主張し、ついで韓国政府は同年六月初旬、独島とともに波浪島を「平和条約」の第二条に追加して、韓国領にするよう求める意見書を米国政府に提出した。
・さらに韓国政府は同年七月十二日、新たに米国に対し、日本が対馬島に対する権利を放棄することなども加えた十項目にわたる覚書を送り、同月十八日には、再び米国に対して五項目の要求を行なって、「独島、対馬島、波浪島」を朝鮮領に含めるよう求めた。
・しかし、韓国政府の意見書は、帰属財産に関する第四条を除いて採用されなかった。特に兪鎮午がこだわっていた独島の名は、講和条約の条文の中に、朝鮮領として明記されることはなかった。
八月十六日に発表された講和条約の最終案では、韓国政府が強く求めていた第二条(a)項(領土規定)の修正は拒否された。
 こうして竹島は韓国領から除外され、日本領に復帰したのである。

韓国政府は翌一九五二年一月十八日、「隣接海洋の主権」を主張して「李承晩ライン」を宣言し、独島を自国領にしてしまうのである。
・では、韓国政府はなぜこの時期に「李承晩ライン」を宣言したのだろうか。その理由について兪鎮午は、「サンフランシスコ講和条約が批准、発効するまで(諸懸案が未解決のまま)持ち越されれば、それ以後は日本の態度が強化され、容易に懸案の解決に応ずることはないので、平和条約が批准される前、即ち日本がまだ進駐軍の統治下にある間に決着をつけることが、われわれにとっては有利とふんだ」、と述懐している。
韓国側は、日本が主権を回復する前に、一方的に「過去の清算」を済ませたのである。
・韓国政府が講和条約の第二条に明記を求めた幻の韓国領「波浪島」は、韓国政府の努力にもかかわらず、遂に発見することができなかった。

ニ 難航した国交正常化交渉
・のちにアメリカのハーター国務長官は「韓国が日本漁船を公海で捕獲し、船を押収、漁夫に体刑を課していることが日韓関係を著しく悪化させている」として、韓国政府の措置に憂慮を示している。
・日韓国交正常化交渉の直前、韓国政府は歴史的権原を明らかにしないまま「李承晩ライン」を宣言し、竹島の領有権を主張した。
・問題の竹島は、韓国側に占領されたまま、いまだ解決の糸口すらつかめていない。韓国側は竹島問題は「解決済み」とするが、事実は違う。問題の核心に触れることなく、協議は中断したままなのである。
・領土問題を話し合いで解決したい日本側にとって、この状況は「近くて遠い」間柄そのものである。韓国側はなぜ、日本との対話を忌避するのだろうか。
・理由の一端は、今日に至るまで竹島を武力占拠し、日本政府の抗議をことごとく「妄言」と決めつけてしまう韓国側の「歴史認識」にある。韓国側は、日本側が竹島問題に言及すると、それを日本の「領土的野心」や「右傾化」、「軍国主義の復活」ととらえ、感情的な反発を繰り返してきた。
領土問題は、ただでさえ民族感情を刺激しやすい。そこに「右傾化」や「軍国主義の台頭」といった、情緒的な次元でのみ反論しているのだから、歴史による実証を必須とする領土問題が解決しないのも無理はない。
・この歴史不在の状況こそは、竹島問題を喉につき刺さった棘とし、日韓を互いに「近くて遠い国」にしてきた元凶である。


第五章 争点の整理――何がどうくいちがっているのか

ニ 我田引水的文献解釈
・一九六〇年代を最後に、本格的な竹島研究が日本側から出されなくなると、日本側からも韓国側の主張に同調する人々が現れるようになった。そうした人々は、韓国側から「良心的日本人」と呼ばれ、歓迎された。
・良心的日本人と言われる人びとの竹島研究には共通した特徴がある。彼らは最も肝心な部分で韓国の研究者たちの説に追従するのである。

三 「良心的日本人」とは何か
江戸幕府の命を受け、対馬藩が朝鮮側と争ったのは鬱陵島の帰属であって、松島(今日の竹島)は領土問題の対象になってはいなかったという事実である。
「良心的日本人」と称される人々の言説が、韓国側の主張の正しさの傍証になっている。
・では、良心的日本人の何が「良心的」なのだろうか。
・堀和生氏は、「日本人にとって、竹島=独島問題は、まず第一に膨張主義、植民地主義の思想の後始末である」とする梶村秀樹氏の「歴史認識」を踏襲し、竹島の島根県編入を「日本の侵略」とする立場で竹島問題を論じている。
・「良心的日本人」と称されている人々に共通しているのは、竹島は韓国領で、それは日本が一九〇五年に侵略したもの、とする歴史認識である。
・これは一九五四年、国際司法裁判所に問題を提起しようとした日本に対し、韓国政府が示した「竹島は日本の韓国侵略における最初の犠牲の地」という認識と同じである。「事実」によるのではなく、「認識」によって、過去の歴史を見ているのである。

四 「歴史認識」という厚い壁
・韓国側は歴史的権原のない竹島を論拠希薄なまま武力占拠し、一方、日本側は領土問題の解決にまったく努力してこなかった。
・日本側も、まじめに竹島問題に取り組んでこなかったのである。
・竹島問題に代表される過去の歴史をめぐる認識の違いは、今も新たな齟齬を増殖し続けている。過去の事実に基づかない韓国側の「歴史認識」が、日韓関係をますます不快なものにしている一方、その事実ではない「過去の歴史」によって今が問題とされているというのに、日本側が何の反論もしようとしない。これは卑屈そのものでしかない。

  ―― 完 ――