【最新更新日 : 2016年04月08日 金曜日

2016年の読書履歴(№16-28)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 抜き書き

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16/04


常識「日本の安全保障」

『日本の論点』編集部編

文春新書

第1章 アジアの安全

「安全保障」とは何か ―― 有史以来、戦争や紛争のない時代はない
なぜ戦争はなくならないのか
・「戦争は他の手段による政治の継続」(クラウゼヴィッツ『戦争論』)という一面を持つ。
・「平和を保障するために戦争が行なわれる」という矛盾を解消しきれていないのが、国際社会の現実である。

東アジアで戦争は起きるか ―― 金正日政権が世界を道づれにする日
狭まる国際社会の包囲網
・二〇〇三年三月二〇日に勃発したイラク戦争において、アメリカは、自国への脅威を取り除くためには先制攻撃も辞さない「国家安全保障戦略」(ブッシュ・ドクトリン)を実践に移した。この理屈だと北朝鮮も十分に標的となりうるだけに、金政権が激しく動揺したのはまちがいない。
・かつて北朝鮮の核開発が国際問題化した際に、父である故金日成国家主席から「(アメリカとの間に)戦争が起きたら勝てるのか」と問われ、金日成総書記はこう言い切ったという。
 「朝鮮のない地球はいらない」
・体制維持さえ困難なほどの窮地に追い込まれたとき、金政権が確信犯として世界を道づれにする確率はゼロではない。

在韓米軍の役割とは ―― 米韓関係を複雑にした韓国の反米感情
休戦ラインからの撤退はあるか
・在韓米軍の抑止力の本質は、じつはそのすぐれた戦闘能力でも、ハイテク装備でもない。朝鮮戦争の終結以来、いわば「自発的人質」として、北朝鮮軍が保有する長距離砲の射程内に駐留しつづけたこと、それ自体が最大の抑止力だったのである。
・なかでも、休戦ラインからわずか二〇キロの地点に駐屯する陸軍第二歩兵師団は、北の先制攻撃があれば真っ先に被害を受ける舞台であることから、「北朝鮮の南進→米軍の自動介入」という反撃システムのトリガーとして受け止められてきた。
・仮にこの一万五〇〇〇人の第二師団が削減されるか、あるいは後方に移転し、北朝鮮軍の砲撃範囲の外に出てしまったらどうなるか。同胞に危害が及ばないのであれば、北が南進しても米軍が自動的に介入するとは限らない、ということだ。
在韓米軍の削減に対して韓国が危惧を抱くのは、まさにこの点においてである。
・むろん、韓国の安全が保障されなくなれば、外国人投資家が対韓投資を見合わせるなど、経済にも悪影響を及ぼすことが考えられる。

北朝鮮工作員は日本で何をしたのか ―― 韓国の反日感情を利用した拉致
なぜ日本人が狙われるのか
・一九七四年八月、朴槿恵議員の父である朴正煕大統領(当時)が狙撃され、流れ弾に当たった夫人が死亡した「文世光事件」について、金正日総書記は非公式ながら、北朝鮮の関与を認めた。
・公安当局は、この事件が一連の日本人拉致事件の契機になったと見ている。
・事件当時、犯人の文世光が在日韓国人であること、犯行に使われた短銃が大阪市内の派出所から盗まれたこと、朝鮮総連の関与が疑われたことなどから、韓国側は日本の責任を激しく追及、国交断絶が取り沙汰されるまでに反日世論が沸騰した。
・対南工作に行き詰まっていた北朝鮮がこれに目をつけ、日本および日本人を巻き込む形で韓国への潜入やテロを実行し、日韓関係の悪化を狙う、という一石二鳥の工作戦術に走ったのは疑いない。こうして、北朝鮮工作員を日本人に擬装する「日本人化」工作が活発化していったのである。

・八〇年代に入ると、ヨーロッパを舞台に、外交官や商社員に擬装した工作員が日本人に接近。甘言を弄して北朝鮮に誘い込むという方法で、少なくとも三人が拉致されている。実行犯は、「よど号」ハイジャック犯グループとその妻たちであった。

日本人拉致は「テロのためのテロ」
・八十七年一月、大韓航空機爆破という無差別テロが起きた。
・仮に金賢姫が自決に成功していたら、彼女の素性も田口さん拉致の事実も闇に葬られただけでなく、事件そのものが日本人によるテロとして韓国側に認知され、日韓関係は致命的なまでに損なわれていたはずだ。
・その意味では、大韓航空機爆破事件は日韓両国を狙った二重テロであった。

工作員を支える「土台人」とは
・北朝鮮は長年、日本という第三国を対南工作のための中継基地としてきた。
・わが国が北朝鮮工作員の暗躍を防げなかった理由は、残念ながら国家としての警戒態勢の不備にあるといわざるをえない。海岸警備は韓国に比べてはるかに甘く、仮に摘発できても国家保安法もスパイ防止法もないため、相手が武器でも持っていなければ、出入国管理法違反で本国に送還するのが関の山だ。
・北朝鮮は永住帰国者の一部を人質にとり、日本に残った彼らの家族や親族を、工作活動に取り込んできたのではないか、との指摘がある。
・協力しなければ北にいる身内に危害が及ぶことをほのめかし、服従を強要するのだ。こうして協力者・共犯者に仕立てられた在日朝鮮人は「土台人」と呼ばれ、拉致対象の選定から工作員の日本潜入の手引き、工作員へのアジトの提供までさまざまな任務に従わざるをえないという。
・目には見えないが、日本社会は既に北朝鮮工作員の活動を支えるネットワークが張り巡らされているのかもしれない。

南北朝鮮は敵同士なのか味方同士なのか ―― 韓国が抱える深刻な世代間対立
国防上は依然として「主敵」
・北朝鮮は結局のところ、安全保障上の交渉相手はアメリカであって、韓国ではないと見ている。

太陽政策を支持する「三八六世代」とは
・韓国にとって民族主義と反米が同義であるならば、北はまぎれもなく「同胞」ということになる。核開発問題をめぐる多国間協議のなかで、北朝鮮がもっとも頼りにしているのは、盧政権支持者の同胞意識なのである。

中国の仮想敵はどこか ―― 中国が軽快する米国の中央アジア進出
中華ナショナリズムの高揚
・中華人民共和国の現行憲法は社会主義を国是としている。しかし、飛躍的な経済成長によって国民の間の所得格差が広がりつつある中国の現状では、社会主義の影響は薄いといわざるをえない。
・広大な国土と十三億もの国民を束ねる統合原理として、むしろ目につくのは「アヘン戦争以来一〇〇年の屈辱」に根ざした強烈な愛国主義、すなわち中華ナショナリズムである。
・この中華ナショナリズムは、華夷秩序意識(世界の中心は中国)という中華民族の伝統的な世界観とも重なるだけに根は深く、おそらく二一世紀においても変わらずに中国の統合原理でありつづけるにちがいない。

・国防予算は八九年から一四年連続で二ケタ以上の伸びを示しているが、ここでいう国防費とはいわゆる軍事費のすべてを含むものではない。中国の予算方式では、兵器の調達、製造、開発費の一部などは別項目に計上されるので、実際の軍事費の総額は公表される国防費の三倍以上になるともいわれる。

アメリカ一極支配への牽制
・中国の建国当初の指導者や人民は、現在の国土だけを中国の版図とは考えていなかったという。欧米列強や日本に奪われ、蹂躙される以前の領土、すなわち最後の王朝である清朝の領土こそが、彼らにとっての「中華」であった。
・そこには、東南アジアやモンゴル、シベリア、朝鮮半島なども含まれる。そもそも「アジアは中華帝国の一部」というのが中国人の伝統的な認識であり、この認識があるかぎり、現在の国境線は欧米列強や日本によって奪われた結果でしかない。
・台湾や南沙諸島をめぐる中国の強権的な振る舞いも、そこに「失地回復」の意思が働いていると考えればよく理解できる。

NPT体制とは何か ―― 「五ヵ国のみに核兵器保有を許す」という論理矛盾
奇妙な「核兵器国」の定義
・核をめぐる現在の国際秩序は、NPT(核拡散防止条約)とCTBT(包括的核実験禁止条約)の二大条約を柱としている。NPTは、核兵器を保有できる国を国連安保理の常任理事国でもあるアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の五ヵ国に限定し、それ以外の国による核兵器保有を禁止する条約である。

北朝鮮の脱退は何を意味するのか
・NPTは、非核兵器国が原子力を兵器開発に転用することを禁止し、その順守を顕彰するために、非核兵器国に対してIAEA(国際原子力機関)による査察や監視を義務づけている。

現行体制の見直しは必至
・「非核兵器国」の核兵器開発を厳重に取り締まる一方で、NPTは、「核兵器国」に対しては核軍縮を促しつつも、「核兵器備蓄を減らす最大限の努力」を要求するにとどまっている。
・この核兵器国の優位という構造が、核不拡散や核軍縮の実現をむずかしくしている。
・CTBTとは、核実験を全面的に禁止しようとする包括的核実験禁止条約のことで、九六年九月の国連総会で採択された。
・ただし、核爆発をともなわない未臨界実験や模擬実験は禁止されてはいないため、すでに核爆発を経験した「核兵器国」なら、黙認されている実験だけで合法的に新世代兵器を開発することができるのだ。
・九八年五月、長年緊張関係にあったインドとパキスタンが相次いで地下核実験を強行したが、この事実はNPT・CTBT体制の陥穽を改めて浮き彫りにした。
・核の脅威を封じ込めるためには、不条理を承知で彼らを「核兵器国」と認め、新しい国際秩序に組み込むことも視野に入れる必要があろう。


第2章 日米同盟の現実

日米安保廃棄の選択肢はあるのか ―― 遠い多国間安全保障体制への道
日米安保条約五〇年のバランスシート
・日本はこの半世紀、外部からの武力攻撃にさらされたり、武力紛争に巻き込まれる事態には一度も遭遇しなかった。
・軍事専門家によれば、そこに強力な軍隊が「常時駐留する」という状況と「必要なとには来る」という状況はまるで異なり、「つねに危機に対応できる」「目の前にいる」という効果は何ものをもってしても代え難いという。
・もう一つのメリットは、防衛費の負担が極端に少なくて済んだことである。
・戦後の驚異的な高度経済成長の裏側には、日米安保条約による防衛コスト軽減のメリットがあったことを見落としてはならないだろう。
・米国は東アジア戦略の拠点として日本を位置づけ、日本がふたたび戦前のような軍事大国に成長して、周辺諸国への脅威とならないように監視してきた。いわゆる在日米軍=「ビンの蓋」論である。


第3章 日本の脅威

そのとき自衛隊はどう動いたか ―― 領海・領空侵犯事件にみる実力と限界
ミグ25亡命――自衛隊に与えた衝撃
・問題は、おそらく自衛隊史上初といっていいだろう実戦の準備が、正規の防衛出動の手続きによらず、政治の場で議論されることもなかったことである。そして、事件の経緯については正式の記録も残されていないという。

私権はどの程度制限されるのか ―― 作戦に必要な土地や家屋は強制収用される
有事法制は国家総動員法とどう違うか
・むしろ議論すべきは、国民への情報提供のあり方だろう。国民に何らかの私権制限を求めるためにも、また避難誘導・救援を円滑に行うためにも、政府による迅速かつ的確な警報発令、状況報告等が行われる必要がある。

誰が住民を避難させるのか ―― 非戦闘員の避難誘導は自衛隊ではなく自治体
自衛隊も警察も住民は守ってくれない
・日本で有事が起きた場合、誰が国民を守るのか。自衛隊は敵への対処に専念するし、警察は重要施設の警備や交通規制、治安維持に労力を割かれる。国民の避難誘導に関しては、住民と密接な関わりを持つ自治体が担うしかないのである。


第4章 憲法の拘束

集団的自衛権はなぜ行使できないか ―― 行使を認めれば、後方支援から戦闘参加
集団的自衛権と集団安全保障の違い
・そもそも国連の大きな目的の一つは、国際社会の平和の維持にある。基本原則として、国家が主体となる戦争を全面的に禁止し、代わりに国連が国際紛争の解決に主導的な役割を果すことになっている。自衛権の発動は、それまでの暫定的な措置としてのみ認める、というわけだ。

自衛隊の海外派遣はいつ始まったか ―― PKO協力法からイラク特措法まで
PKO協力法の制定により海外派遣が常態化
PKOとは、紛争地域の平和維持のため、国連が主導して監視や紛争の仲裁、復興、治安回復などの活動にあたる要員を派遣することを指す。国連憲章に規定はないが、機能していない「国連軍」に代わり、国連の存在意義を高めている。
・また、この活動に従事する軍隊をPKF(国連平和維持軍)という。PKFは多国籍軍とは違い、軍事的制裁や制圧を目的とした軍隊ではない。したがって、護身用程度の軽武装である。
・この派遣は、原則として、①安保理による承認、②紛争当事国の同意、③国連加盟国による自発的な意思、の三点が揃ったときに可能になる。
当時の社会党や共産党は、PKO協力法を「憲法違反である」と批判したし、「侵略戦争への道につながる」という極端な意見もあった。
・しかし、PKOは自衛権の発動ではなく、あくまでも国連が主体である。国連事務総長が任命した指揮官が全部隊を指揮することになっているから、自衛隊自体には師危険すらない。国益に基づいた武力行使になり得ないことは明らかだ。
・加えてPKO協力法は、日本が参加するための原則として、①紛争当事者間での停戦合意、②紛争当事者がPKO活動や日本の参加に同意、③PKOの中立的な立場の厳守、④以上の原則が満たされない場合は撤収、⑤武器使用を自衛など必要最小限に限定、の五つを掲げている。
PKOによって日本の国際貢献度を高めめることは、いうまでもなく日本の安全保障上も重要な意味を持つ。これは、一般的な外交努力とも違う、日本にとって新しい安全保障のかたちといえるだろう。

アフガンからイラクへ
・九一年四月、湾岸戦争後のペルシャ湾に掃海艇を送ることから始まった自衛隊の海外派遣は、しだいに活動の範囲を広げてきた。それは、日本人が「湾岸戦争のトラウマ」から解き放たれる一方で、自衛隊が限りなく「普通の軍隊」に近づいていく道となった。

自衛隊の実力はどれくらいか ―― 国防費世界有数、ただし敵地攻撃用装備はゼロ
防衛能力は極東アジア随一
・自衛隊の実力がどの程度なのかは、状況による、としかいいようがないのだが、世界有数の国防費と優秀な装備は、少なくとも日本への武力侵攻を思いとどまらせる抑止力にはなっていると考えられる。


第5章 現代の戦争

戦争犯罪とは何か ―― たとえ上官の命令でも捕虜虐待は許されない
何に対する罪なのか?
戦争犯罪は、普通「平和に対する罪」「戦争の法規慣例違反」「人道に対する罪」の三つに分けられる。
・そのうち「戦争の法規慣例違反」とは、捕虜虐待や民間人の殺傷など、昔から戦争の正当性を損なうとみなされてきたものである。そして、ハーグ陸戦規則やジュネーヴ四条約、ジュネーヴ条約追加議定書などで、どのような行為がそれらに該当するのか、こと細かに定義されるに至った。
・あとの二つは、第二次大戦後に開かれたドイツに対するニュルンベルク国際軍事裁判、日本に対する極東国際軍事裁判(東京裁判)で定義された概念である。
・「平和に対する罪」は、「侵略戦争あるいは国際条約に違反する戦争を計画・実行すること、またはそのための共同謀議に参加すること」とされた。これによって、日本の起こした行動は、太平洋戦争のみならず、一九二八年以降に中国大陸で行ったことについても侵略だとみなされた。
・「人道に対する罪」は、「犯罪の行われた国の国内法に違反すると否とに関わらず、戦前または戦時中すべての(敵国民と自国民を問わず)一般住民に対する殺人、殲滅、奴隷化、強制的移送その他の非人道的行為、もしくは政治的・人種的または宗教的理由に基づく迫害」というもの。
・それまで「戦争の法規慣例違反」を犯した個人は、その者を捕らえた交戦国の刑法・軍事法によって裁かれる慣例であったが、ニュルンベルク・東京両裁判では「平和に対する罪」「人道に対する罪」と同様、戦後に戦勝国によって裁かれるようになった。