【最新更新日 : 2016年08月05日 金曜日

2016年の読書履歴(№16-67)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 抜き書き

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16/08


これでは愛国心が持てない

上坂冬子

文春新書

第一部 ロシアの日本人銃撃殺害事件

第一章 事件のあらまし
まずは根室へ
・敗戦六十一年を迎え日本じゅうが首相の靖国参拝に注目していた翌日の二〇〇六(平成十八)年八月十六日、北方領土で一人の日本人漁師がロシア連邦保安庁国境警備艇に銃撃、射殺され船長以下三人が拿捕された

ロシアによるロシアのための裁判
・八月十六日、根室湾中部漁業協同組合所属の第三十一吉進丸(きつしんまる)は、・・・午前三時四十五分、ロシアの警備艇はロシア側が決めた境界線をわずか四百メートル越えたとして、坂下船長によれば「照明弾による警告もなく、いきなり銃撃してきた」という。
・ロシア側はのちに裁判資料として六人のロシア人の証人喚問を行ない、国境警備隊員たちは、
 「照明弾を発砲したとき坂下船長と船員は、収穫した海産物とカニかごを海に投げ捨てていた」
 といっているから、これが真実だとすると警告のための発砲を行ったはずだが、どちらの言い分が正しいか確かめる方法がない。
・外務省発表によれば、吉進丸が拿捕されたのは八月十六日、午前四時十分ごろで、その位置はロシア側が一方的に引いた “中間ライン” よりわずか四百メートル、ロシア寄りに食い込んだところだ。
・のちにロシアの国境警備隊員が証人喚問調書で述べている北緯と東経によると、吉進丸を “発見” したのは中間ラインより五百五十メートル日本よりだったという。日本寄りなら拿捕されるいわれはない。
・そもそも “中間ライン” とは何か。
北方領土と北海道本土との中間を指す。一番近くにある貝殻島と根室のノサップ岬の間のわずか三・七キロの海の中間ラインは、一・八五キロということになる。いずれにしろ会場に想定したラインだから目に見えるはずもない。

・私が国後島に渡ったとき、出港してしばらくしてから携帯電話が通じなくなった。航空会社の機内においてあるPR誌の地図でさえ、日本地図のページに別枠で囲んで北方領土が明示してあるというのに、日本固有の領土といわれる地域で日本の携帯電話が通じないとは、何たる事か。
・ともあれ、事件は日本の携帯電話の通じる範囲内でおきたことはまちがいない。

日本人弁護士のいない法廷
・釈放された坂下船長は、根室に着くやいなや記者団に向かって、
 「密漁はしていない、ラインも越えていない」
 と、声を大にしていったが、これは法廷での証言とは正反対の内容である。
・船長は残されてロシアの弁護士とロシアの通訳の立会いのもとに、たった一人で裁判を受けたのである。
・戦後、勝者も敗者も異常興奮していた東京裁判でさえ、たとえば東条英機首相には有能な清瀬一郎弁護士がついて堂々たる弁護をしている。いわば国後島での裁判は、悪名高き東京裁判以下ということになろう。
・日本政府は、国後島での一方的な裁判を黙認していたのであろうか。少なくとも裁判で決着をつけるつもりなら、まず、吉進丸が法を犯したかどうかを明らかにせねばならない。それには両国による徹底的な検証が必要なはずだ。
・問題は “中間ライン” だが、もしラインを越えていなければ、漁船に全く罪はない。日本の領海にいたからである。では、 “中間ライン” を越えていたらどうなるか。日本として、これを罪と認めることはできないはずである。なぜなら、 “中間ライン” とはロシアが一方的にきめたもので、日本政府は “中間ライン” なるものを認めていないからである。
・何よりの証拠に、かりに漁師たちが “中間ライン” の位置を海上保安庁に聞いたとしよう。海保ではこれに答えない。
 「我が国は、ロシアの決めた “中間ライン” は認めておりませんから、お答えのしようがありません」
 というだろう。
・つまり、本件はどちらにしても漁船に法的な罪を問うのは無理なのだ。なぜなら日本としては北方領土を日本の領土と主張しているから、周辺の海は当然日本の領海のはずだが、事実上まだ日本のものともロシアのものとも、決着のついていない海なのである。
・つまり現実問題として漁師たちは、越えれば拿捕されるラインの位置すら知らされず、拿捕されぬように注意を受け、拿捕された場合はすべて自己負担で切り抜けるほかない。
・しかし、どんな事情があろうとも一人の人間が殺害されたというのに、政府が手も足も出せないというのは国家としての尊厳を無視されている。
・戦後十一年目に、鳩山一郎内閣が「日ソ共同宣言」にこぎ着けて国交が回復して以来、日本人がロシア人の銃撃によって殺害されたのは初めてであった。

・要するに国境侵犯、国境通行手続きの省略、密漁、職権乱用などの罪を一方的に科せられ、罰金を要求されたのである。
・この経緯を知るかぎり、北方領土はどうして日本固有の領土といえるのであろうか。せめて日本側の言い分を主張すべく、日本人弁護士と通訳くらい送り込めなかったものか。

船長の証言取消しは当然
・日本政府は北方領土を日本固有の領土だといいつづけるが、事実上、日本人は北方領土に自由に渡ることすらできない。
・関係官庁が「北方領土は日本固有の領土だから “中間ライン” は認めない」「ロシアが一方的に決めた “中間ライン” の位置は、まちがっても国民に教えない」などと繰り返すより、あの日あのときこそ、型通りの論法を越えて、日本という国家は日本の領土内で国民が殺害された場合、それまでの紳士協定など無視しても国民を守る国なのだということを、無言のうちに示すチャンスではなかったか。
・ここぞとばかり強引な姿勢で国民を守ってこそ、北方領土返還に賭ける国家の姿勢を示すものであり、誰に遠慮もいらなかったはずだ。
・国後島で日本人がロシアの一方的な裁判を受けるのを、防御もできず抗議も無視されて、どうして四島は日本固有の領土といえよう。見方を変えると、日本は国家の威信を披瀝する絶好のチャンスを逃した。
・挙句の果てに、坂下船長はロシアの指示通り行動して、
 「私は漁業権なしにロシア連邦の水域でカニかごを下ろし、ロシア連邦の国境を侵犯しました」
 と罪を認めることによって、釈放されたのである。
・釈放された船長は根室に上陸した第一声として、
 「警告発射はなかった。ラインは越えていない。密漁などしていない」
 と記者会見で述べていた。
・ロシアから見れば前言をひるがえしたことになり、日本人でさえ船長の態度に疑問をもつ人がいるが、日本からみれば日本の領土内での行動をとがめられて一人の日本人が殺害され、他の一人がロシアの一方的な裁判によって罰せられたのである。しかも、これに対して日本政府が国民の納得する抗議行動をとったとは報じられておらず、マスメディアも以後、まるですべて落着したかのように、この件について触れていない。
・根室に上陸した船長は第一声として前言をひるがえし、ここではじめて個人として裁判の不当を抗議する場を得たことになる。

・法治国家が無法国家との間でトラブルをおこした場合、よほど強烈な手段を持たねば切り抜けられるものではないことを、日本は承知しているはずだ。
・なかには根室にもどった船長が、身の安全を保障されたとたんにロシアの法廷における発言のすべてを否定し、密漁も越境もしていないと明言したのはずるいと非難する人もある。それゆえにマスメディアも事件に見切りをつけたのだろうというのだ。だが、ロシアの法廷であの状況、あの相手に囲まれた船長が、密漁と国境侵犯を認めたのは、私から見ればやむを得ないとしか思えない。

・そもそも船長は、法廷に出る前に通訳から特殊裁判と普通裁判のどちらを選ぶか聞かれたという。
 特殊裁判というのは、いわば司法取引である。普通裁判なら四、五か月かかるが、司法取引なら二、三週間で終わり、罰金は必要だが船は返すし身柄は釈放されると聞かされたという。
・現に、船長が司法取引に応じるときめてサインをしてまもなく、拿捕されていた二人の漁師は根室に戻ることができたし、船長は釈放された。

第二章 魔の “中間ライン” とは
昔なら、戦争勃発か
・げに、恐ろしきはロシアが勝手に引いて日本に押しつけた “中間ライン” という名の魔のラインだ。
 押しつけた方は無法者だし、押しつけられた方は意気地なし、あるいは甲斐性なしというほかない。自国の領土内でおきた殺人事件に、日本が国家として手も足も出せず、国民は領土内で殺されっぱなしだという点を、私は声を大にして叫ばずにはいられないのである。

第三章 船長は語る
国家的救済を示してこそ
・根室に戻ってきた船長を日本が国家としてどれほど丁重に扱ったとしても、ロシアから苦情をいわれる筋合いはない。むしろ領土問題未解決による被害者に、最大限の国家的救済を示してこそ、この問題に対する日本の姿勢を誇示することになる。
 日本はなぜそれをしなかったのか。


第二部 靖国問題ふたたび

第四章 村山談話と中曾根公式参拝
尾を引く村山談話
・日中関係にヒビが入れば貿易活動が損なわれると "想像" して、状況の如何にかかわらず負の影響を防ぐべく、十一年間ひたすら村山談話の精神で通してきたとなると、今後とも同友会は経済活動と村山談話をセットにして、ことあるごとに中国に「反省とお詫び」を繰り返しつづけるつもりであろうか。
・「経済・貿易面にも負の影響を及ぼす」のは、むしろ目的のために姿勢を選ばぬこの卑屈な態度だといわざるを得ない。

初の中曾根公式参拝と中断
・日本としては意を尽くして中断したはずの靖国参拝が、ほぼ二十年を経て事態は一向に変わっていないどころか、中国側から靖国参拝中止と首脳会談が交換条件であるかのようにいわれたのである。
・おうむ返しのお詫びや反省あるいは譲歩がいかに無力なものか、明らかであろう。

ゼニ・カネだけが国益ではない
・経済・貿易で正当な活動を継続するためには裏付けとして正当なスタンスと主張がなければならず、場合によっては反省やお詫びより反論を掲げて立ち向かう姿勢が必要であろう。

第五章 机上の空論 A級戦犯の分祀
遺族会会長のA級戦犯 “差別”
・文化大革命のころの中国で、悪いのは日本の帝国主義的指導者であり、民衆は悪くないという二文論法が蔓延していた。
【私見 : 日中国交正常化交渉時、中国国内の反日気運を抑え、今後の友好関係を発展させるための論法として、日本国全体を批判するのではなく、悪いのは一部の指導者であり、国民は悪くないという整理で国内を説得しようとした周恩来の作戦であったと思う。その点では戦時賠償の放棄など交渉は妥結したし、以後、交流も進んだことを考えると、日本人として、中国政府の言っていることは、背景に国民が控えていることを考えれば、善悪は別として理解できる】

A級戦犯は平和への生贄
・誰がどうやってA級戦犯を外すのか。
・日本人の倫理観として生きている人間に対する差別さえ許さないのに、霊を差別することなど考えられまい。

・もともとサンフランシスコ平和条約締結によって晴れて独立した日本が、まっさきに取り組んだのは国のために命を捨てた人々の遺族のための戦傷病者戦没者遺族等援護法である。
・国のために命を捧げた立場というなら戦犯処刑者も当然のこととして含まれるべきだという声があがり、処刑による死を「法務死」と呼びかえて援護法の一部改正を行なって同じ扱いにしたのである。
・そもそも戦争犯罪人をめぐる問題はサンフランシスコ平和条約によって、すべて終わっている。処刑された人々の命と引き換えに条約が締結されて平和が訪れた。
償いは済んでいる。

第八章 ドキュメント映画「私たちは忘れない」

・かつて、靖国で会おうといって青年は命を捨てた。この方針を打ち出したのは国家であり、それを煽りたてたのは当時のマスコミである。国民はそれになびいた。特定の個人に責があるわけではなく、寛大な言い方をするなら時の流れがそうさせた。

・超党派議連が「国立追悼施設を考える会」を打ち出したとき、私はその主旨には賛成しかねたが、これもまた一つの主張だということはわきまえていたつもりである。
 ただし超党派の名のもとに、たとえば新たな追悼施設は近隣諸国を静めるためのものだということや、無宗教の追悼施設というのは実際に存在しうるものなのかということを曖昧にしたまま、日本の首相の靖国参拝を否定するかのような、あるいは遊就館を軍国主義よばわりするような立場が大手を振るようなら、自由な言論に対する反則として私は抵抗せねばならぬと思っている。