【最新更新日 : 2016年10月03日 月曜日

2016年の読書履歴(№16-75)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 抜き書き

75

16/09


「南京事件」の探求

北村 稔

文春新書

序論

2 「南京事件」の今日的問題性
【歴史観に規制される日本での研究】
・日本国内では、「南京事件」をめぐる論争が繰り返されて久しい。この論争は、各論者の主張に見られる共通点を基準にして、いわゆる「虐殺派」、「まぼろし派」、「中間派」の間での論争として認識され今日に至っている。
・「虐殺派」は、「南京事件」は明治帝国憲法体制とそこから出現した軍国主義の持つ侵略性と暴力性の象徴であるという「歴史観」を共有する。そして日本国内に存続する同質の政治や社会の保守的体質を批判し、克服しようとする。対外的な「政治姿勢」は反米(反安保)であり、日本軍国主義の侵略対象となった国民党と共産党を含む「かつての中国」への同情と、日本の侵略問題に対して今日の台湾と中国が示す政治姿勢を基本的に支持する。
・「まぼろし派」は、「虐殺派」の主張は連合国の戦犯裁判と軌を一にし自国民の歴史の歩みをいたずらに卑下する「自虐史観」であると反発する。対外的な「政治姿勢」は、「虐殺派」と同様の「歴史観」をもって過去の侵略への反省を迫る中国への反発である。
・「中間派」の「歴史観」と「政治姿勢」は必ずしも「虐殺派」と「まぼろし派」の中間には位置しないが、「中間派」が「歴史観」と「政治姿勢」において、「まぼろし派」に親近感を持っていることは間違いない。

【アメリカにおける中国系市民の告発】
・アメリカの中国系市民の間での「南京事件」告発と対日賠償要求を背景に出現したのが、中国系市民のジャーナリストであるアイリス・チャンが著した ‹The Rape of Nanking› である。
・アイリス・チャンの著作は、カリフォルニア大学のジョシュア・フォーゲル教授が批判したとおり、「きわもの的書物」である。分析の観点に顕著な変更が見られ、数々の歴史事実を誤認している。

3 「南京事件」研究への新しい展望
【歴史研究の基本に立ち戻る】
・「虐殺派」の人々にとっては「南京事件」の実在ははじめから疑いを容れない自明の命題である。また虐殺を否定しようとする「まぼろし派」の人々にとっては、「南京事件」は初めから否定すべき自明の命題である。
・このような論争は、議論を積み重ねて歴史事実を探求する歴史学の論争の範疇をはずれ、自らの信じる「神」(この場合は悪魔であるが)の有り様を規定しようと互いに主張を繰り返す、「神学論争」に陥る危険をはらんでいる。
・これに対し筆者の言う歴史研究の基本に立ち戻る研究とは、「南京での大虐殺」が ‹在った› か ‹無かった› かを性急に議論せず、「南京で大虐殺があった」という認識がどのような経緯で出現したかを順序だてて確認するのである。


第一部 国民党国際宣伝処と戦時対外戦略

1 マンチェスター・ガーディアン特派員ティンパーリーの謎
【意外な事実】
・「南京事件」を最初に世界に知らしめたとされる有名な書物がある。日本軍の南京占領当時、中国に駐在していたマンチェスター・ガーディアン特派員のティンパーリーが著した「WHAT WAR MEANS(戦争とは何か)」である。
WHAT WAR MEANSの日本語訳を収録する洞富雄編『日中戦争―南京大虐殺事件資料集』は述べる。
 「本書の編者H・J・ティンパーリーは、オーストラリアの市民権をもつ『マンチェスター・ガーディアン』中国特派員であった。ティンパーリーの編者は日本軍が南京を占領したさいに犯した残虐行為にかんする記録をいちはやくまとめて、世界の世論に訴えたものである。おそらく当時、欧米の知識人社会を震撼させた書物であったと思われる」
・しかし、実際には国民党中央宣伝部の意を体して発行されていたのである
・さらにティンパーリーの著作と同様に、第三者の欧米人による中立的立場からの日本軍告発の書物であると考えられてきた『スマイス報告』も、ティンパーリーを経由した国民党国際宣伝処の要請と資金提供のもとで書かれたことが明らかになった。
・ルイス・スマイスは日本軍南京占領当時の金陵大学教授である。
「南京事件」を確定した重要な証拠資料である二つの著作が、第三者による中立的立場からの著作ではなく国民党の戦時外交戦略のために執筆されていた。

【レフト・ブック・クラブ】
WHAT WAR MEANSの表紙には“LEFT BOOK CLUB”と記されている。
・“レフト・ブック・クラブ”とは、日本語に訳せば左翼書籍倶楽部である。
・レフト・ブック・クラブは一九三六年に成立した左翼知識人の団体である。
・レフト・ブック・クラブの出版活動の背後には、イギリス共産党やコミンテルンの影響があった。
・筆者はティンパーリーの著作の背後に当時の国際政治が存在したことを確信し、「ティンパーリーは一介のマンチェスター・ガーディアン特派員ではなく、何らかの背景を持つ人物である」という思いを強くした。

2 国民党国際宣伝処の成立
【国際宣伝処の生き証人】
・日本軍の南京攻略時に東京日日新聞が伝えた「百人斬り競争」の報道とは、二人の日本軍士官が上海から南京に向かう戦闘に際して、日本刀による敵兵の殺害数を競ったという三回にわたる戦地からの報道記事である。
・二人の日本軍士官は戦後の南京での裁判で、東京日日新聞のこの記事が唯一の証拠となりC級戦犯として死刑に処せられる。
・東京日日新聞の伝えた「百人斬り競争」では、斬殺の対象は戦闘中の中国軍兵士であり、飽くまでも武勇伝として紹介されていた。
・しかし、転載されるさいの翻訳では、「剣による一対一の戦闘において」と記述されたにもかかわらず、斬殺の対象が「百人の中国人」と記述され、さらにWHAT WAR MEANSに収録されるさいには「殺人競争」という表題がつけられ、いかにも戦闘以外での殺人を伴う戦争犯罪であるという装いがなされた。
・ともあれ、戦意高揚を狙って報道されたはずの武勇談が、敵を非難する戦時宣伝の材料として取り上げられ、殺人行為として告発されたのである。

3 国民党による外交戦略の推進
【裏面からの外交工作】
・ティンパーリーは藩口で国際宣伝処の曾虚白と会談したあと、上海に戻ると直ちに国民党の外交戦略を推進しはじめる。その方針は二つの部分から成っていた。一つは、日本軍の南京占領の残酷さをメディアを通じて広く世界に告発し、あわよくばこれにより日本と第三国との間に外交問題を惹起させることであった。もう一つは主要目的であるアメリカへの働きかけであり、南京在住のアメリカ人との連携のもとに展開される。

4 戦時報道の虚と実
【通信社と情報戦】
・ティンパーリーは新聞記者の身分を隠れ蓑に国民党外交戦略の一翼を担った。

【セオドア・ホワイトの証言】
・日中戦争中の一九三九年四月から十二月まで重慶の国民党国際宣伝処に勤務し、後に著名なジャーナリストとなったセオドア・ホワイトは、国際宣伝処の特集記事監修を担当したが、当時の重慶では「アメリカの言論界に対し嘘をつくこと、騙すこと、中国と合衆国は共に日本に対抗していくのだとアメリカに納得させるためなら、どんなことをしてもいい、それは必要なことだと考えられていた」と述べる。


第二部 「南京事件」判決の構造とその問題点

2 戦時対外宣伝には登場しない南京での「大虐殺」報道
【大虐殺を伝えなかったティンパーリー】
WHAT WAR MEANSと『南京安全区檔案』の告発や報告を検討すれば、南京と東京の判決書が描きだすような、組織的かつ長期間の「大虐殺」状況は見出し得ない。
・ティンパーリー自身も、「大虐殺」を意味するような用語で日本軍占領下の南京の状況を告発していない。
・個人の目撃しうる残虐行為の数量には限りがある。それゆえWHAT WAR MEANSや『南京安全区檔案』に語られる個別の事例は、大虐殺の一部だと考えてもよい。
・そしてこれこそが、南京での「大虐殺」を構成する重要な論理である。しかし「数量」はひとまず置き、個々の残虐行為の「質」を検討しても、「数十万人規模」の「計画的大虐殺」を彷彿させる内容ではない。
WHAT WAR MWANSの告発する日本軍の行為は二種類に分かれる。一つは、兵士による放火・掠奪・強姦・さらには殺人事件である。もう一つは、軍服を脱ぎ捨てて民間人になりすましていた中国人兵士を逮捕し、集団処刑したことである。
・南京と東京の判決文にもあきらかなとおり、「六、七週間にわたって展開された計画的大虐殺」の主たる構成要素は、南京市内での日本兵による長期間の放火、略奪、無差別殺戮に求めねばならない。日本兵による放火・掠奪・強盗・殺人事件は、果たして「計画性」と、六、七週間物「存続期間」を伴うものであったのか。
・「計画性」について
 WHAT WAR MEANSに登場する告発者たちは、日本軍が補給の不足から必要物資を調達したいわゆる「徴発」に対しては、半ば計画的な「略奪」だと批判する。
 しかし告発された多くの事例の示すとおり、事実上の略奪や強姦は四、五人一組の兵士により偶発的に発生しており、計画的かつ組織的に行われたとは見なし得ない。
 日本軍の士官や憲兵がこれらの行為を見咎め、逮捕している事例も多くはないが告発者の報告に見られる。
・要するに、欧米人告発者たちは憲兵の数が不足し取締りが生ぬるいと批判するが、略奪と強姦が軍当局により「計画的」に助長されたものだという判断は示していない。彼らの批判の眼目は、日本軍が露呈した軍規の弛緩とそこから導かれた兵士の無秩序な行動であり、決して「計画的行動」の存在を認めているのではない。
・南京安全区国際委員会委員長のドイツ人、ラーベが日本大使館に提出した文書には、何よりも三八年一月の上旬には日本側が安全区以外の住民に米を供給していたことを示しており、大虐殺の進行とは甚だ矛盾する状況の存在を第三者の欧米人が証言しているのである。
・‹六、七週間続いた›という「存続期間」について
 言うまでもなく、偶発的であったにしても日本兵による南京市内での略奪・強姦・殺人あるいはその未遂事件は告発されて余りある行為である。しかし九年後に行なわれた戦犯裁判で、これらの行為を「計画的であり」、「六、七週間も続いた」大虐殺に擬するのも、 ‹総体としての事実の誤認› さらにえば ‹大虐殺の捏造› である。

【他の都市と同等に報道されていた南京の状況】
・マニラ駐在の中華民国総領事である楊光泩による「欧米で展開されていた中国への支援活動報告」では、日本への抗議行動が行われたことが分かる。しかし、南京での「大虐殺」に対して抗議行動が行われたという報告は見あたらない。
・国民党自身が南京での「大虐殺」を喧伝しなかったから当然であるが、「大虐殺」という情報が他のニュースソースにおいても存在しなかったことを物語る。
・日本軍の南京占領時には、日本軍の暴虐を世界に知らしめることを戦時対外宣伝の骨子としていた国民党側にも、第三者として状況を監視する立場にあった欧米側にも、「南京で大虐殺が発生した」という共通認識は発生していなかった。

3 捕虜の処遇について。虐殺か処刑か
【論争の推移とその問題点】
・南京攻略戦に際しての「ハーグ陸戦法規」の解釈は、南京攻略戦当時の解釈水準に鑑みるべきであり、今日の解釈水準からの判断は参考に止める必要がある。国際法もまた、一般社会における刑法や民法の条文が、「法の精神」と「社会通念」に基づく裁判官の「判断」により解釈を変化させてゆくのと同様の経緯をたどるものと考えるからである。
・激しい攻防戦を終了し、すでに便衣兵の存在を経験していた日本軍から見れば、軍服を脱いで潜伏した中国兵たちは飽くまでも戦闘遂行の意思を秘めた集団であった。
・抵抗の炎は消えたが種火は残っており油断すれば殺される。
・南京攻略戦は終了したが、日中戦争全体が終わっていたわけではない。潜伏中の中国兵たちを摘発するのは、日本軍としては当然の行為であった。

【戦史に前例のない事態】
・欧米人観察者たちは「ハーグ陸戦法規」を認識しており、日本軍に対し人道的見地からの寛大な処置を期待するとは述べたが、国際法上の「判断」にもとづく積極的な助命の主張は見られない。
・兵士が集団で武器を棄てて軍服を脱ぎ捨て、民間に紛れ混むなどという事態は戦史に例がなく、積極的な「判断」を示しようが無かったのであろう。
・欧米人の告発者の告発の要点は、慎重な手続きなしに大量の処刑が性急に行われたことであり、これを「人道にもとる」と問題にしたのである。
・彼らは、軍服を脱いで潜伏した兵士の処刑が必ずしも虐殺にはなり得ぬと認識していた。それゆえ日本軍による集団処刑を、ただちに「ハーグ陸戦法規」に違反する計画的大虐殺だと告発したわけではなかった。
・洞富雄編『英文資料編』は当時の欧米人の発言を誤訳し、彼らが日本軍の行為を国際法違反として批判したかのように述べるが、誤りである。
・南京守備軍の壊滅は、蒋介石の命令をうけた司令官唐生智の脱出が引き金であり、唐生智も配下の各軍に南京脱出の命令を発していた。それゆえ必ずしも命令違反の退却ではない。
・しかしながら、武器を遺棄し更に軍服を脱ぎ捨て民間に紛れ込むなどは戦闘員としてあってはならぬ行為であり、恥辱の極みであった。

【文明史的観点からの検討】
中国大陸における日本軍の行動には、戦前と戦後を通じて存在する「成り行きで物事を無原則に処置してしまう」日本人の行動パターンのなせる業と考えるのが実情に近い。
・後になりきちんと「説明」のできないことを成り行きでやってしまうのは、現代風にいえばアカウンタビリティーすなわち「説明責任」の欠如であり、無責任なのである。
・要するに、自分の行為を説明しなければならないという自覚なしに行動してしまうのは、責任ある者の行動ではないということである。
・南京占領後に大量の捕虜をどう処理するかという下級舞台からの問いに対し、上級の士官が「適宜処理せよ」と答えたという事例が良く引き合いにだされるが、これなどは自分の判断を曖昧にして責任を回避しようとする無責任の極みである。
・判断をくだす責任者が往々にして不在であるという日本人社会の組織運営上の伝統が、戦場という極限状態で機能しなくなり、ボロを出してしまったのである。
・現実の戦闘においては「ハーグ陸戦法規」に従わない超法規的措置も発生しうる事を容認しようとする「戦数理論」などは、軍事行動で自らを有利に導く必要から生じる如何なる行為に対しても、説明できる理屈(言い訳といってもよい)を考えておこうというものである。
・しかしこれは、「説明しよう」あるいは「説明しなければならない」という基本姿勢からみれば、アカウンタビリティーの発揮であり、その意味で自分の行為に責任をもつ態度である。
・言い訳(説明)しないことを美徳として来た「素直な」日本人には、「戦数理論」など発想すらできないのではないか。
・外に対して慎重な配慮もせず、手続きなしに多数の中国兵を処刑した行為は、「残虐性」の発露というよりも、自分の行為のもたらす意味を考えない政治的に未熟な態度からもたらされた行為であると考えたほうが理解しやすい。

【戦争捕虜の処刑】
・軍服を着たまま戦闘現場で降伏した戦争捕虜のかなりの部分を、一旦は収容しながらも数日後に処刑したことは、軍服を脱ぎ捨てて潜伏していた兵士の集団処刑に輪をかけて問題を複雑にしている。南京市西北郊外の幕府山一帯で降伏した、二万人に近い戦争捕虜の処刑が問題の焦点である。
・戦争捕虜は「ハーグ陸戦法規」により保護を規定されており、その大量処刑は計画的大虐殺であると告発されても弁解の余地のない出来事である。
・しかし戦闘遂行に支障をきたす緊急の場合は捕虜の処刑も容認できるとする国際法解釈(戦数理論)が存在したのであり、このあと指摘するとおり欧米人告発者もこの解釈の存在を認識していた。
・このような解釈は当時から世界の法学者間では少数派に属し、陸軍と近かった日本の国際法学者でさえ、すでに日中戦争当時において捕虜の処刑に対しては「これを殺さざれば自らの安全を保障しがたい場合に限る」という厳重な制限を付けていた。
・軍服を脱いで潜伏していた兵士の処刑とは異なり、戦争捕虜の処刑に対しては「まぼろし派」による正面切った反論は見られない。しかしながら戦争捕虜の大量処刑は、当初からの計画に基づいて行われたとも言いがたいようである。
・処刑されなかった捕虜は収容されて苦しい労役に携わっている。
・四千人ほどの戦争捕虜の半分を上海に送り、残りは南京で収容し、その一部が一般労務についていた。
・数千人の捕虜が一旦は日本軍部隊により釈放されて故郷への帰路についたが、途中で別の日本軍部隊に捕まり処刑される兵士が出現した事例もある。
・以上の事例は、戦争捕虜の処刑が日本軍全体を支配する既定の方針ではなかったことを物語っているのではないか。
軍服を脱いでいた兵士の処刑と同様に、責任の所在と内容をはっきり自覚せぬままに、現場での成り行きに任せて処刑してしまったのではないか。

【新申報にみる興味深い事実】
・日本人により経営された中国語日刊紙『新申報』
・「大虐殺」の真っ最中の南京市内で、中国人の読者のために張り出されていた新聞である。
・一体、日本側がどのような宣伝記事を載せ、進行中の「大虐殺」を打ち消そうとしたのか。
・ところが紙面には、南京の日本軍の行為に関連する記事がほとんど見当たらない。

・中国軍捕虜と日本軍のおかれていた状況
 まず第一に、食糧を調達してきて二万人近い捕虜に食べさせるのは、捕虜を収容した日本軍の部隊ですら十分な食料を確保していなかった状況では不可能であった。
・「皆殺せ」の命令を出した人間の残忍性を認めるのは簡単である。しかし当時の日本軍には、一体どのような方法があったのか。捕虜収容に見込みのたたない日本軍の抜け道は、捕虜を餓死させることであったかもしれない。しかしそのためには時間と監視要員が必要で、捕虜の暴動に発展する危険もあった。かくして、せっぱつまったうえでの「皆殺せ」であり、これは状況に対処できなくなった日本軍の悲鳴ではないのか。
・この事態を別の角度からみれば、日本軍の伝統が招いた悲劇であった。戦闘部隊だけを突出させ、兵站線の確保による補給を重んじない日本軍特有の軍事行動の招いた悲劇である。
・南京攻略時の戦争捕虜の大量処刑については、日本軍国主義の残忍性の見地からこれを非難するだけでなく、日本軍特有の軍隊としての構造上の欠陥からも検討する必要がある。
・「まぼろし派」にとっては、食糧調達の極端な困難は、監視要員の不足や戦局の緊迫などとともに、捕虜の大量処刑を弁護するさいに依拠すべき「これを殺さざれば自らの安全を保障しがたい」を立証する重要な要素となろう。


第三部 証拠資料をめぐる問題

2 英文資料作成の背景
【匿名の中国人報告者】
・中国人報告者の名を伏せ殺人犯の追求もしないのは、文書の作成に関与した報告者たちが、国民党員だと疑われるのを恐れたからではないか。国民党員なら、戦時宣伝戦略のうえから虚実のいりまじった報告をするからである。

【英文資料に見られる「バランス」】
・意外であったのは、むしろ後年の日本人史料編集者による英語原文への脚色や改変である。これらの事態が、「南京大虐殺派存在したはずだ」という先入観に基づいて発生したことはいうまでもなかろう。

4 南京の真実・・・・・・郭岐『陥都血涙録』
【「大虐殺」の生き証人】
・郭岐『陥都血涙録』は、「大虐殺」の決定的証拠として一九四六年の南京の裁判で判決文に特筆された資料である。
・戦争のさい女性への性的暴行事件が頻発することは、今も昔も変わりがない。
・中国におけるかつての日本兵の行為が特別の事例ではないにしても、告発を免れないのはいうまでもない。

【敵愾心を高揚させる作り話】
・『陥都血涙録』に書かれている虚構は、中国人の深層意識に訴えて抗日意識を喚起するために考えだされた戦時宣伝の一環である。それは、各節のおわりに必ず戦意高揚の言葉が連ねられていることからも理解される。

【日本兵と放火】
・郭岐による同様の虚構は、第六節「空前の大火災」にも存在する。
・郭岐は火災を全て日本兵のしわざだと記述するが、同時代の中国語資料に基づけば、第三項「交通部の消失」と第四項の「下関の全焼」は、中国軍が南京撤退に際して火をはなった結果であることが明瞭である。
日中戦争当時の欧米人や中国人が記述する日本兵による占領後の南京市街での頻繁な放火行為には、再検討が必要である。
・何よりも日本軍には放火の動機が希薄である。戦闘中であれば必要に応じて建物に放火することは考えられるが、占領後の南京市街を焼き払うのは自分の首を絞めるようなものである。
・日本側は三十八年の一月初めには南京市自治委員会を組織し、安全区に居住する市民の現住所への復帰を促していた。一方で帰宅を命じ一方でその家に火を付けるようなことが起こりうるのか。
・ニューヨーク・タイムズの三十八年一月九日のダーディン特派員の記事には「中国軍による焼き払いの狂演」という小見出し付きの一節があり、中国軍が「清野戦術」(焦土戦術)により南京郊外の建物を焼き払ったことが詳しく報道されている。
・このあと一九三八年の十一月十二日には、国民党軍は日本軍占領の迫った湖南省の長沙市街を「清野戦術」により焼き払う。しかし日本軍は長沙占領には向かわず、早すぎた放火のために国民党の「清野戦術」は無意味なものとなる。民衆の怒りを逸らすために、放火を担当した中国軍の指揮官たちは蒋介石の命令で銃殺された。
・以上の事例から判断すれば、南京市外への放火は、日本軍の占領政策を困難ならしめようとする国民党側にこそ動機が濃厚である。

【部下の兵士の自由な来訪】
・事実として、日本軍は三十八年一月初旬に南京市内の住民登録を行って「安居之証」(安全に居住するための証明書)を発行し、これを所持する人間の生存を保障した。
・郭岐自身も同居中の住人も「安居之証」を取得しており、郭岐を訪ねた元兵士らも同様であったと思われる。要するに「安居之証」を持っていれば町を出歩けたのである。


第四部 「三十万人大虐殺説」の成立

2 『スマイス報告』の徹底的検証
【作成の背景と内容の信憑性】
・『スマイス報告』は国民党国際宣伝処顧問であったティンパーリーからの依頼を受けて作成されたものである。

3 「南京大虐殺三十万人」説のルーツを尋ねて
【三十万人という数字の由来】
・南京の裁判の判決文にいう被殺害者三十万余は、種々の資料から窺える当時の実情との間に整合性を欠く。有体に言えば「初めに三十万人ありき」で、これを裏付ける証拠群は、三十万という数字に合わせて作られた感がある。
「南京大虐殺三十万人」は、すでに戦争中から準備されていた戦犯裁判のシナリオに沿って、日本の戦争犯罪を告発するためのハイライトとして作りあげられたと言わざるを得ない。