【最新更新日 : 2017年03月21日 火曜日

2017年の読書履歴(2017-16)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
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了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 コメント&抜き書きへのリンク

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聖徳太子 未完の大王

遠山美都男

NHK出版

第一章 生誕

1 生まれながら能く言ふ――伝説のはじまり
太子の父母と家系
・聖徳太子は五七四(敏達天皇三)年に生まれたとされています。

太子の名前(3) 上宮など
上宮(かみつみや)とは聖徳太子が斑鳩宮(いかるがのみや)(うつ)り住むまで住んでいた宮の名前で、そのことから太子の尊称の一部として通用しています。
・聖徳の語の初見は七〇六(慶雲三)年の事であったといわれています。
・名前が太子の死後に彼にたてまつられた一種の諡号であったことは明らかでしょう。

2 蘇我氏とは何か
蘇我氏は渡来人ではない
・太子の体には蘇我氏の血が色濃く流れていた。


第四章 遣隋使の周辺

1 アメタラシヒコとはだれか
聖徳太子は倭王だったのか
・聖徳太子に諡号がたてまつられたとすれば、それは豊聡耳(とよとみみ)豊耳聡(とよみみと)といった語を含むものであったと思われます。アメタラシヒコが太子の諡号である可能性は少ないと考えられます。
・アメタラシヒコとは当時の大王の地位に対する一種の尊称であったと考えられると思います。
・大王は、高天原という天上の世界に住むアマテラスオオミカミ(天照大神)の孫で地上に降臨したニニギノミコト(『日本書紀』では天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこひこほのににぎのみこと))の子孫であるという神話がありました。
・大王による国土支配の正当性の根源はこの天孫との血縁関係に求められていたのです。
・アメタラシヒコとは、こうした政治神話を背景に生まれた大王の尊称だったのであり、『隋書』を書いた中国人はそれを誤解して倭王の個人名としてしまい、おまけに中国人ふうに姓・字に分解してしまったのではないでしょうか。

2 日出処天子の出現
新羅出兵とその目的
・最初の隋への遣使と同年(六〇〇年)、『日本書紀』によれば、わが国は新羅(しらぎ)への出兵に踏み切っているのです。
・この出兵の目的は、新羅と交戦状態に入った任那(みまな)の救援ということになっていますが、実は既にこの段階では任那と呼ばれる国は存在しないのです。
・任那とはいわゆる加耶(かや)地域のことであって、この地域は六世紀の後半に新羅によって併合されるまで、現地の有力首長たちの連合政権によって支配されていたのです。そして、倭国と呼ばれていたわが国も早くからこの地域に進出し、一定の権益の享受にあずかっていたのです。
・加耶は鉄の産地として知られていました。それに着目した大王は加耶地域の連合政権の中に巧みに食い込み、鉄を大量に入手することに成功しました。そうして手に入れた鉄を国内に分配することによって、大王は国内での支配的地位を確保していたのです。
・ですから、加耶が新羅に併合されてしまったからといって、倭国が加耶地域にもっていた一定の権益を手放してしまうわけにはいきません。
・倭国は新羅に一定の圧力をかけ、加耶地域からの貢納を新羅に代納させようとしたのです。

遣隋使の回数とその時期
・大規模な新羅出兵が断行された六〇〇年から、次に大規模な新羅出兵があった六二三年までのあいだは、たしかにちょうど聖徳太子が執政の王族として国政の中枢にあった時期に相当します。
・この時期は同時に、六〇〇年の遣隋使を皮切りに隋へのたび重なる遣使が行われていた時期でもあったのです。

煬帝は何に怒ったのか
・遣隋使の目的はいったい何だったのでしょうか。
 それを明らかにするうえで、倭国が煬帝(ようだい)に送った国書の中の「日出処(ひいずるところ)の天子」という文言の意味するところはきわめて重要であると思われます。
・「日出処の天子」とはもちろん倭王自身のことです。
・倭王としては最終的に自分を「日出処の天子」として中国側に認知してもらうことが隋への遣使の主要な目的だったといっていいのではないでしょうか。
・「日出処」や「日没処」という言葉が煬帝の不興をかったのだという理解があります。
・しかしながら、「日出処」ゃ「日没処」は単に東西という方角を示した言葉に過ぎず、特定の価値観や優劣を含んだものではなかったのです。
・煬帝が「日出処」や「日没処」という言葉にことさら怒りを発したとは考えがたいと思われます。むしろ煬帝の怒りを誘ったのは「天子」という言葉であったと思われます。
・隋の皇帝にかぎらず、歴代の中国皇帝は、天(天帝)による選択と指令によって全世界を支配する唯一絶対の存在であると考えられていました。天の思想は皇帝による中国支配を支える根幹だったのです。
・天帝の指令を受けた皇帝の支配の及ぶ範囲が「天下」です。そして、天帝の指令を受け地上を支配する皇帝は天帝の子も同然です。
・「天子」とはそういう意味で用いられているのですから、中国の皇帝以外が「天子」を名乗ることが許されようはずがありません。
・ところが、倭国王は「日出処の天子」と名乗り、皇帝のことを「日没処の天子」といって、「天子」というものがあたかも東西並んで存在し得るもののように思い込んでいるのです。
・煬帝からいわせれば笑止千万、「天子」の何たるかがまったくわかっていないといったところでしょう。

倭国独自の「天下」をめざして
・倭国は「天子」の語をあえて中国とはまったく違う意味で使おうとしていたのです。結論からいうと、「日出処の天子」の「天子」とはアメタラシヒコという大王の尊号の漢訳として採用されたものだったのではないかと考えられます。
・アメタラシヒコとは、「天上にある一定のスペースをもった世界(高天原(たかまがはら))に住む神々の子孫」ということであり、大王が倭国を支配する正当性の根源はこの天神との血縁的なつながりに求められていたのです。
・天というものの解釈が中国と倭国では決定的に違うのです。
・中国では、天とは地上の支配者を選択し、それに指令を発する超越的・絶対的な存在(天帝)でした。
・ところが、倭国は、天とは天上にある神々(天神」の住む世界であるとしたのです。
・煬帝にいわせれば、そもそも「天子」は世界中に朕ひとりしか存在しないのだ、そのうえ、まったく同じネーミングで、しかも違う意味を込めた紛らわしい呼称など作るものではないといったところでしょうか。
・倭国は中国の天の思想をまったく理解せず、理解しないだけでなく倭国独自の天の思想というようなものを作り出そうとしていたのです。それは中国の天の思想の否定につながるものでした。
・倭国は隋の皇帝に朝貢はしましたが、朝鮮三国(高句麗・百済・新羅)のように隋からの冊封を受けることはありませんでした。
冊封とは中国周辺の王が自分の支配する領土を中国皇帝の領土の一部として認知してもらうことです。それは、中国皇帝の絶大な権威に依存して自分の国内支配を安定・強化するのがねらいでした。
・しかしながら、倭王は自分の支配する領域はあくまでも中国皇帝の支配する「天下」からは相対的に独立したものであるとしたわけです。
・要するに、倭国は朝鮮三国とは異なり、あくまでも隋の「天下」からは相対的に独立した国家なのだということを主張しようとしたことになります。中国皇帝を中心とする「天下」の外縁に倭王を中心とするもうひとつの「天下」が存在するということになります。
・「日出処の天子」の「天子」とはこうした独立した国家の最高首長の自称なのであって、それを中国側に認めてもらうということは、倭王を中心とするもう一つの「天下」の存在を認めてもらうということであり、より具体的には、倭国が中国と同様、朝鮮三国を従属させ得る国家であることを容認してもらうことにつながります。
・「日出処の天子」という立場を中国側に認めてもらえば、倭国は朝鮮三国の上に立つことができるのです。
・言い換えれば、隋の煬帝のもつ強大な権威によって、朝鮮三国の中でもとくに新羅に対し倭国への従属を強制することが可能になるというわけです。倭国は自力で新羅に圧力をかけなくても、隋の力で加耶地域からの貢納を新羅に代納させることができるのです。
・六〇三年・六〇四年に倭国が国政の改革(冠位十二階・憲法十七条の制定など)に乗り出しているのは、隋の「天下」から独立した国家にふさわしい支配構造を構築しようとしたからではないかと考えられます。
・その隋帝国事態が高句麗遠征の失敗と民衆反乱の発生によって崩壊してしまってからは、再び自力で加耶地域からの貢納を新羅に強制しなければならなくなったのです。


第五章 王権と仏教の揺籃

1 仏教伝来――王権から王権へ
仏教はいつ伝来したのか
・『日本書紀』によれば、欽明十三年すなわち五五二年、百済の聖明王(在位五二三 ― 五五四年)が使者を遣わしてわが国に金銅仏・幡蓋(ばんがい)・経論を贈与したことになっています。
・仏教伝来を五三八年とする伝えが存在します。

聖明王の真意
・この時期の百済は、仏教にかぎらず儒教の五経(ごきよう)博士や医博士・易博士・暦博士など、あらゆる先進技術や文化を身につけた人材を倭国に伝えていたのです。
・輸入元は中国の(りよう)王朝(五〇二―五五七年)でした。仏教はあくまでもその中のひとつに過ぎなかったのです。
・この時期、百済は北方の高句麗の絶えざる南下に加え、領土拡張を続ける新羅の攻勢に苦しんでいました。そこで、百済の武寧(ぶねい)王や聖明王は、倭国に援軍の派遣をたびたび要請したのです。
・倭国はこの求めに応じ、その規模は小さく限定的なものでしたが、たびたび海外派兵を断行したのです。
・百済王はこの軍事援助に対する見返りとして、先進技術や文化を倭国に贈与したわけです。
・しかし、聖明王が倭国に仏教を伝えた真意はもっと奥深いところにあったのです。
・聖明王は梁との冊封関係を通じ、武帝が篤信する仏教を臣下の立場で改めて受容したのです。そして、事実上の軍事同盟関係にある倭国との提携を深めるためにも、何とかして倭国を梁の冊封体制に参入させようとしたのです。仏教は倭国を梁の冊封体制に参加させるためのいわば誘い水だったわけです。
・聖明王がこの時期に倭国に伝えたものが梁の武帝が心酔してやまない仏教であったことは、彼が倭国を南朝の梁と深く結びつけようと意図したからにほかならないと思われます。

倭国が選択したもの
聖明王の意図にもかかわらず、倭国は梁に朝貢することもなければ、梁の冊封を受けることもありませんでした。倭国は皮肉にも、ほかならぬ仏教によって中国の冊封体制から離脱する方向に向かったのです。
・倭国は二世紀以来、中国に朝貢し冊封を受ける立場にありました。しかし、倭国は梁の前々王朝である宋の時に中国の「天下」からの離脱に踏み切ったのです。
・すなわち、五世紀の後半、倭国王の武は南朝宋の「天下」の辺隅に位置する一臣下に過ぎないのに、みずからの領土を「天下」と称し、中国の支配からの相対的独立の道を歩みはじめたのです。倭国による中国の天の思想否定の第一歩です。
・中国の天の思想は儒教をベースにしたものでしたが、倭国は儒教によらない仏教の天の思想を入手することによって、中国皇帝の形成する「天下」から離脱・独立し、倭国独自の「天下」を構築しようと企てたわけです。聖明王の期待はみごとに裏切られたと言わねばなりません。

・聖明王としては高句麗の攻撃をはね返すためにも倭国の軍事援助に頼らざるを得なかったのであり、倭国との軍事的提携を強化するために是非とも倭国を自国と同じ梁の冊封体制に参入させる必要があったのです。
・聖明王には五三八年にこそ、倭国に仏教を伝えねばならない切迫した理由があったということになります。

「崇仏論争」はフィクション
・支配層を構成する個々の豪族にとってみれば、仏教とは自分の権威を荘厳化するかぎりなくきらびやかな道具や意匠を提供してくれる宝庫だったのです。
・豪族たちは、自己の権威を飾る建造物として従来の古墳から寺院へとその重心を移していくことになります。
・仏教の受容は支配体制の利益や課題と密接に関連する事柄でした。
・また、仏教排斥の急先鋒といわれている物部氏も非常に早い時期に仏教を受容している形跡が認められるのです。
崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏の対立・抗争という図式は、あとになって僧侶が教化的な意図のもとに考え出したフィクションであったといって差し支えないと思われます。

2 講経する王の風景
百済服を着た蘇我馬子
蘇我氏が百済からの渡来人であるというのは証拠不十分であり、蘇我氏の成り立ちは朝鮮半島との関わりを抜きにしても十分に説明可能なものでした。

講経する王としての聖徳太子
・聖徳太子とほぼ同時代の東アジア世界において、「講経する王」すなわち仏教経典の講義をみずから行った王者は、中国の皇帝と太子だけであったといっていいようです。
・後年のことですが、戒律師を招請するため中国を訪れた日本人僧侶、栄叡(ようえい)普照(ふしよう)に対し鑑真(がんじん)が語った言葉によれば、聖徳太子の存在は南岳衡山(なんがくこうざん)の恵思禅師の生まれ変わりとして、中国仏教界にもよく知られていたことになっています。
・蘇我馬子は百済仏教と直結することで自己の権威を飾ろうとしたのですが、聖徳太子の場合は、百済をとおり越して中国仏教と直結すること、言い換えれば、仏教において中国皇帝と同様の境地に位置していることを示すことによって、自己の権威(具体的には用明系の王統)をことさらに飾り立てようとしたと見られるのではないでしょうか。
・ただ、それは太子やその一族の立場や権威を強化するためだけではなく、太子の存在をとおし、仏教においても倭国が「東夷の小帝国」であることを示そうとしたことの一環だったといえるでしょう。
・すなわち、「日出処の天子」と称し中国の皇帝を中心とした「天下」とは別個に「天下」を構築しようと企てた倭国は、仏教の世界においても倭国王が中国皇帝と同格の存在であると主張しようとしたのです。
・しかし、それはもちろん本当の意味での対等・同格ではあり得ませんでした。あくまでもそれは、中国皇帝に従属することを前提に朝鮮三国に自己への従属を強いるというきわめて矛盾に満ちたものだったのです。
・「講経する王」というスタイル自体が中国皇帝のコピーに過ぎなかったことからもそれは明白であるといえるでしょう。


第六章 冠位、そして憲法・国史

2 聖徳太子の政治という虚構
憲法十七条と国造
・憲法十七条の制定は、『日本書紀』の中で唯一、聖徳太子がみずから行った政策として明記されているものです。
・かつて津田左右吉は、国司の制度は大化改新以降のものであるから、推古朝段階の憲法に国司の語が見えるのはおかしいとして、憲法十七条は大化以後に述作されたものであると述べたのです。
・国司の語が後世の潤飾であったとしても皇極朝やさらには推古朝の段階で、たとえ不定期ではあっても大王の命令を奉じ地方に赴任する官職が存在したことは、これを認めてもいいのではないかと思われます。
・津田左右吉のいうように、国司の文字が見えるからといって、それだけの理由で憲法を当時のものではないときめ付けることはできません。
・しかし、『日本書紀』に見える憲法十七条の全文やその年代が事実を正しく伝えているかといえば、一概にはそうといえないと思われます。とくに憲法十七条が聖徳太子の作であるという点は、それを頭から信用することはできないと思われます。

『天皇記』『国記』と国造
・『日本書紀』によれば、六二〇(推古二十八)年、聖徳太子は大臣・蘇我馬子と共同して『天皇記』『国記』という歴史書を編纂したことになっています。

聖徳太子の政治はこうして作られた
・律令と国史の編纂が皇太子による天皇としての研修あるいは予行演習とみなされていたことは明らかでしょう。
・そうだとすれば、本当は舒明期に起源をもつ『天皇記』『国記』の編纂が太子によるものとされたのはどうしてかというと、聖徳太子は推古女帝の皇太子なのだから、当然国史編纂を行ったに違いないとして、時代が近接する『天皇記』『国記』編纂を太子の事績とみなすことになったからではないでしょうか。
・それでは、皇太子とされた太子による律令編纂は何かというと、それこそ憲法十七条だったのではないかと思われます。
・憲法十七条の原形が大王の直属臣僚集団を律する内部規範として推古朝段階に作られたものであったとしても、それを聖徳太子の親作とし、それを現在見るような形に仕立てたのは、やはり『日本書紀』の編者だったのではないかと考えられるのです。
・聖徳太子が推古朝の内政に深く関わったであろうことは間違いないでしょうが、それはあくまで以上のことを考慮したうえでのことであると言わざるを得ないのです。