【最新更新日 : 2017年07月11日 火曜日

2017年の読書履歴(2017-19)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 コメント&抜き書きへのリンク

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日本の国境問題

孫崎 亨

ちくま新書

はじめに

尖閣諸島の領有問題は、「尖閣諸島が台湾に属するか、沖縄に属するか」である。
・日本が、琉球王国を強制廃止して琉球藩を設置したのが一八七二年、明治政府が琉球藩の廃止を宣言し、鹿児島県に編入したのが一八七九年である。
・琉球は大国中国と日本の間に挟まれて長い間、微妙な外交を続けてきた。琉球王国(一四二九年から一八七九年)は中国との間で、宗主国・属国関係の一種である冊封関係にあった。「歴史的に琉球が中国に属していたか、日本に属していたか」と問われれば、中国に属していたと言える時代が長い。
・琉球が日本領でない時期に尖閣諸島は日本領でありえない。尖閣諸島が日本領になるのは一八七二年以降である。

・多くの日本人は日米安保条約があるから、尖閣列島、竹島、北方領土の領土問題では米国が守ってくれると思っている。
・過去、北方領土では日本漁船が拿捕されたり、銃撃を受けたりしている。しかし米軍が関与したことはない。
・安保条約は「日本の管轄下にある領域」に攻撃された時に米国は「自国の憲法の規定に従って行動する」である。北方領土は日本が管轄していない。従って安保条約の対象ではない。

・米国には米国全体として地理の命名に責任を持っている連邦の機関、地名委員会があります。ここでは世界の係争地がどの国に属するかも扱っています。米国が係争地でどの国の主張を支持するかは、領土の帰属に大きい影響を与えます。従ってこの米国地名委員会の方針決定には、大統領も時に関与します。
・ここでは竹島は韓国領となっています。従って米国は関与しない。


第一章 血で血を洗う領土問題――私が見た現代世界の国境紛争
一 中ソ国境紛争
✝対立を煽るのは「政治的野心」と「メディア」
・歴史的に見れば、多くの国で国境紛争を緊張させることによって国内的基盤を強化しようとする人物が現れる。そして不幸な時には戦争になる。

✝有利な条件を自ら覆す日本
・日中国交回復時、周恩来首相が「小異を残し大同につく」として棚上げした条件に、明文化されてはいないが「我々(中国)の方から戦いを挑むことはしない」が入っている。
・本来は、日本側は驚喜してもいい条件である。
・しかし、この条件は日本側が構想を持ち、外交交渉で勝ち取ったものではない。だからその意義はかならずしも後の世代に伝えられていない。
・この当時日中国交回復の事務方の責任者は橋本恕中国課長(後駐中国大使)である。
・彼は重要な外交案件は「総理と次官と課長」だけが分かっていればいいという哲学の持ち主である。
・分かった内容は外務省内に必ずしも伝授されない。いつしか誰も重要性が分からなくなる。それが今尖閣諸島問題の扱いに関連している。
・日本は次第に「尖閣諸島棚上げ、実質日本の管轄を容認」という日本に有利な決着を、自らの手で放棄していく。そのピークが二〇一〇年の尖閣諸島での中国漁船船長逮捕につながっていく。


第二章 尖閣諸島をめぐる日中の駆け引き――戦後の尖閣諸島史
一 尖閣諸島の歴史的背景
✝尖閣事件
・二〇一〇年の尖閣諸島問題は、将来の日中関係に影響を与える新たな状況を作り出している。
・第一は領有権をめぐる動きである。
 尖閣諸島は日本も中国も領有権を主張している。しかし、菅政権は尖閣諸島を「領有権の問題はそもそも存在しない」とし、尖閣諸島をめぐる動きについては「国内法で粛々と対応する」とした。このことは将来、中国が「国内法で粛々と対応する」道を開いた。双方が国内法で粛々と対応する方針をとれば、武力紛争につながる。
・第二に、日中間には尖閣領有権問題は棚上げにするとの暗黙の合意があった。これを管政権は「棚上げ合意は存在していない」という立場をより鮮明にした。
・第三に、紛争を避けるため、日中双方は尖閣諸島周辺も含め漁業協定を締結してきた。
・しかし今回、中国漁船の違反に対して日本は日中漁業協定で処理する立場をとらず、国内法で処理した。このことは、尖閣諸島の領有を主張する中国が国内法で処理する道を開いた。

二 国交回復と日中平和友好条約
✝国交回復時の合意と一九七八年の処理
・一九七二年に日中間で国交正常化が図られる中でも、日中双方は尖閣諸島を十分認識している。
・中国側は尖閣諸島問題の「棚上げ」を提案し、日本側がこれに同意する形で日中関係が進展する。
・ここで十分理解しておくべきは、「棚上げ」は決して中国に有利な解決手段ではないことである。棚上げは日本の実効支配を認めることだからだ。かつ中国側は実力で日本の実効支配を変更することを求めないことを意味する。
・中国側は「両国の指導者は、中日友好の大局を配慮することから出発して、釣魚島主権の帰属問題を一時棚上げにし、子孫に残して解決させることに一致合意した」と述べている。
・他方日本側は最近、棚上げの合意はないと主張している。
・周恩来は「今回は話したくない、今、これを話すのはよくない」と述べている。実質的には尖閣諸島の棚上げを提案したと言ってよい。この周恩来の発言に対して田中は「具体的問題については小異を捨てて、大同につくという周総理の考えに同調する」として周恩来の提案を受け入れる姿勢を出している。
・棚上げという言葉は使用していない。しかし、中国側は実質的には「棚上げ」を提案し、日本側はこれを受け入れている。

✝日中漁業協定の動き
・二〇〇〇年の日中漁業協定は明らかに「尖閣諸島周辺の地域が対象になる」「お互いが自国の漁船だけを取り締まる」こととしている。漁船をめぐる紛争で日中間の緊張を防ぐ枠組みが形成されている。
・二〇一〇年九月、日本が中国漁船に停船命令を出し、臨検の動きを見せていたことは、明らかに日中漁業協定の合意内容に反する行動である。

✝中国の強硬路線の背景
・領土問題は領土問題単独では問題にならない。一番多いケースは国の内外情勢が悪い時、ナショナリズムを煽り、世論の支持を得ようとすることである。一九九二年中国が「中華人民共和国領海および隣接区法」を決定したのも、この動きの典型である。
・政治家が対外的に強硬姿勢を取ることは、どの国でも最も安価に支持率をあげうる手段である。

✝尖閣問題の所在①「係争地であるという認識の排除」
・国際的に「領有権の問題はそもそも存在しない」とするのは無理がある。
・当然中国も一九九二年尖閣諸島を自国領としているので将来「国内法で粛々と行う」事態が到来する。

✝実は中国軍部も「棚上げの廃止」を歓迎
・棚上げを否定することによって、紛争を起こりやすくするしていることは間違いない。
 実はこの「棚上げ」合意の廃止こそ、中国軍部が望んでいることである。
・日本側が棚上げ論について日中間に合意がないというなら大歓迎である。堂々と軍事行動をとれる。
・尖閣諸島の問題で日中間に何ら合意なく、日中双方が国内法で粛々と対応するとどうなるか。紛争になる。


第三章 北方領土と米ロの思惑――大国の意図に乗る日本
一 ソ連参戦
✝すべてはポツダム宣言にある
・連合軍最高司令部訓令(昭和二一年一月)においては、日本の範囲に含まれる地域として「四主要島と対馬諸島、北緯三〇度以北の琉球諸島等を含む約一千の島」とし、「竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島等を除く」としている。

✝米国がソ連参戦を求めた理由
・千島列島がなぜ日本領とされなかったのか。
・日独の敗戦が濃厚になってから、ルーズベルト大統領の最大の関心は「いかに少ない米国の犠牲者の下に日本の無条件降伏を引き出すか」である。
・『トルーマン回顧録』
 「我々の軍事専門家は日本本土に侵入すれば、日本軍の大部隊をアジアと中国大陸に釘付けにできた場合でも、少なくとも五〇万人の米国人の死傷を見こまなければならない。従ってソ連の対日参戦は、我々にとって非常に重大なことであった」
・『グロムイコ回想録』
 「米国はサハリンの半分(この時点で北半分はすでにソ連のもの)とクリル諸島についての領有権を承認すると言ってきたのだ。スターリンは非常に喜んだ。『米国は見返りとして次にソ連の対日参戦を求めてくるぞ』と言った。
 すでにテヘラン会議のときにルーズベルトはスターリンに対して対日戦の協力を依頼していた。テヘランでこれらについて原則的な理解に到達していた。この手紙の中でサハリンとクリル列島に対する言及があってはじめて最終合意が結ばれたのであった」

✝参戦の見返りは樺太と千島列島
・ヤルタ条約は日本を拘束するものではない。しかし、米ソを拘束する。
・米国は日本の抵抗を減じ、米軍の被害を少なくすることを望んだ。
・二一世紀の今日、米国は長崎・広島への原爆投下の理由を、「米軍の被害を出さないためだった」としている。第二次大戦終結間際の米国は、同様にソ連が参戦し関東軍が日本に帰れなくしておくことを強く望んだのだった。そして、ソ連が参戦する見返りに、樺太(南半分)と千島列島という餌をソ連に与えたのである。

・連合軍一般指令作成過程での受け持ち地域に関するトルーマンとスターリンのやりとり
・スターリン発トルーマン宛親展密書(一九四五年八月十六日)
 「一 : 日本軍がソ連軍に明け渡す区域に千島全島を含めること
  二 : 北海道の北半分を含めること。境界線は釧路から留萌までを通る線とする
・トルーマン発スターリン宛通信(一九四五年八月十八日)
 「千島全てをソ連軍極東総司令官に明け渡す領域に含むよう修正することに同意します。
  北海道島の日本軍のソ連への降伏についてのあなたの提案に関しては、日本固有の全島(北海道、本州、四国、九州)の日本軍はマッカーサー将軍に降伏するのが私の意図である」
・のちに見るように、米国は日ソ間が接近するのを警戒し、日本が国後・択捉を主張するように誘導していく。
・しかし米国はソ連・ロシアに対して「ソ連が国後・択捉を領有することはけしからん」と真剣に抗議したことがあるか。
・米ソ間でヤルタ協定が生きていれば、「日本の領域は今後決定されることのある周辺の諸小島に限定される」中に、国後択捉が含まれることはない。
【私見 : 文字でこの事実を確認したのは初めて。本当に北海道は半分持っていかれるところだったのだ!】

✝サンフランシスコ平和条約での扱い
・サンフランシスコ平和条約(一九五一年九月八日署名)において、「第二章(c) 日本国は千島列島に対するすべての権利、請求権を放棄する」とした。その直前九月七日吉田首相は「千島南部の択捉、国後両島が日本領であることについては帝政ロシアも何らの意義を挟まなかったのであります」と述べている。
・この吉田首相の演説は二つの意味で重要である。
 一つは「千島南部の択捉、国後両島が日本領である」という「択捉、国後固有の領土論」は国際的支持を得られず、日本は千島列島全体の放棄を受諾せざるを得なかったことである。今一つは択捉、国後を千島南部と位置付け、放棄した千島に入れていることである。
日本は、サンフランシスコ平和条約においても、択捉、国後を主張しうる立場にない。

✝大国に利用される北方領土問題
・米英は北方領土問題を残すことによって日ソ関係の進展を阻もうとしている。
・アリゾナ大学教授マイケル・シャラー曰く、
 「千島列島に対するソ連の主張に異議を唱えることによって、米国政府は日本とソ連の対立をかきたてようとした。実際、すでに一九四七年にケナンとそのスタッフは領土問題を呼び起こすことの利点について論議している。うまくいけば、北方領土についての争いが何年間も日ソ関係を険悪なものにするかもしれないと彼等は考えた」

✝変更された北方領土の解釈
・こうした米国の空気を反映し、日本政府はサンフランシスコ平和条約で放棄した千島の中には国後・択捉は含まれないと発言し始める。
・一つの説明は「そもそも連合国は領土的拡大を求めるものではない」という主張である。
・今一つは「サンフランシスコ平和条約にいう千島列島の中に国後、択捉は含まれていない」という主張である。
・サンフランシスコ平和条約当時日本は明確に「国後、択捉は南千島である」という表現を用いている。これを変更するのであるから大変な無理がある。まず国際的に通用しない。しかし、日本国内で北方領土要求の機運をつくればそれでよい。

二 日ソ国交回復交渉と領土
✝日ソ交渉の裏の「米国の動き」
・この日ソ国交回復交渉に米国は大きい影響を与えた。「二島返還やむなし」として解決を図ろうとする日本側に強い圧力をかけている。
(一九五六年)八月一九日に、重光葵外相(この時、日ソ平和条約の日本側全権を兼任)はダレス長官を訪問して、日ソ交渉の経過を説明した。ダレス長官は、 “千島列島をソ連の帰属にすることは、サンフランシスコ条約でも決まっていない。従って日本側がソ連案を受諾することは、日本はサンフランシスコ条約以上のことを認めることとなる。かかる場合は同条約第二六条が作用して、米国も沖縄の併合を主張しうる立場に立つわけである” という趣旨のことを述べた。
・ダレス長官はさらに追い打ちをかける。八月一九日は、重光外相に「日本が国後、択捉をソ連に帰属せしめたら」米国は「沖縄を併合する」と脅した。
・九月七日は、「米国はサンフランシスコ平和条約による一切の権利を留保する。平和条約はチャラになる」と谷駐米大使を脅している。
・ダレス長官がなぜここまで日本に圧力をかけたのか。ダレスは日本とソ連が接近することを警戒したものと見られる。
・一九七二年キッシンジャーが訪中して、毛沢東、周恩来と会談している際にもキッシンジャーは、「日本とソ連が政治的な結びつきを強めたら危険です」と述べている。
・一九五五年三月、ジョン。ダレス国務長官が発言した。
 「ソ連が千島列島の重要な部分を放棄するというような事態が起これば、米国は直ちに、琉球諸島の施政権の返還を求める、日本側の強い圧力を受けることとなる」(この議論を踏まえ、米国は日ソ交渉妥結の垣根を挙げる方針を出す)

✝日ソ共同声明後の状況
・米国は日ソが急速に関係を改善することに強い警戒心を持っていた。かつ日ソ間の領土問題を難しくしておくことは、その目的に適うとみていた。
・この空気を反映して外務省は強硬な立場を取り始める。
 ≪サンフランシスコ平和条約で日本が蜂起した千島列島の中に国後島、択捉島は入らない≫
 ≪国後島・択捉島は日本固有の領土である≫
・こうして、ソ連側は「領土問題は解決済みとの立場をとり、日本は「国後島・択捉島は日本固有の領土である」との立場をとり、何ら進展がみられなかった。

三 米ソの雪解けと領土
米ソのためのサイフ
・日本、ソ連とも国後島・択捉島の領有問題に対する基本姿勢は何の変化もない。
・ワインバーガーが言うように、「この問題が結果的にどうなるかは、それほど大きな問題」ではなく、北方領土が動くという雰囲気が出て「日本が率先してサイフのヒモをゆるめてくれればいい」範囲内の動きである。
【私見 : 実際に2016年段階でもそうなっている。北方領土に関する日ソ交渉は、阿部・プーチン間でもカネから入っているようだ】

✝硬化するロシア
領土問題で強硬な態度を示すことは強い指導者のイメージをつくる。この時点で、ロシアは北方領土問題の解決に動く意図を捨てた。

✝北方領土の教訓と尖閣
・北方領土問題は、ポツダム宣言受諾とサンフランシスコ平和条約で大枠が決定している。
・一方において、米国は冷戦中、日本が米国の戦略の枠からはずれ、ソ連と独自に関係を構築することを望まなかった。ここで、北方領土を利用した。
・ソ連側が決して日本側に譲ることのない国後・択捉を日本に要求するよう求めた。
・かつ日本国内では「北方領土は固有の領土でソ連が不法に占拠している」という考え方を広めさせた。それによって日本が独自にソ連との関係改善を行うことを封じ込めた。
米国は「日本・ソ連の関係改善に一定の枠をはめる」という目的はがっちり手に入れてきた。
そして今、同じ手法が尖閣諸島で対中国に使われようとしている。
・今日、米国にとって安全保障上の最大の課題は中国になった。
・米国国内では中国との関係で、中国を自分たちの方に引き込み宥和政策をとるグループと、あくまでも中国と対決することを望むグループに分かれている。前者は金融・産業界である。後者は産軍複合体である。いずれも米国内で強力な基盤を有する。
・一方が完全に優位に立つことはない。米国の対中国政策は、今後絶えず協調路線と対決路線の間で揺れ動く。


第四章 日米同盟は役に立つのか――米国にとっての日本領土
✝竹島をめぐる綱引き
・米国の地名委員会(BGN)は、一八九〇年大統領令及び一九四七年法律により設置されている。外国を含め、地名に関する政策を扱う。
・竹島は日本名「竹島」、韓国名「独島」、米国では「リアンクール島」と呼ばれている。
・この「リアンクール島」を地名委員会で検索してみると所属国を大韓民国と表記している。「竹島」をクリックした場合にも所属国は大韓民国と表記される。
・二〇〇八年七月下旬地名委員会はこれまで竹島を「韓国領」としていたものを「どの国にも属さない地域」に改めた。
・韓国国内では大問題になる。韓国側はブッシュ大統領の韓国訪問の際、議題としてとりあげざるをえないと伝える。
・この問題ではブッシュ大統領が関与し、韓国大使との会談でライス国務長官に検討するよう指示し、再度「韓国領」に改められた。
・日本国内では一連の動きの過程において、官房長官は「アメリカの一機関の動きにいちいち反応する必要がない」と指摘した。
当時の、町村信孝官房長官は重大な過ちを犯した。それは歴史的過ちと言える。
・第一に、これは単に「米国の一機関のやっていること」と決めつけられるような小さな動きではない。ブッシュ大統領、ライス国務長官が関与している。この機関は地名に関し、米国全体を代表し調整する機関である。
・第二に、米国がどのように判断するかは竹島の帰属に深刻な影響を与える。

①一九四六年連合軍最高司令部訓令第六七七号
 「日本と言ふ場合は次の定義による」の中で「日本の範囲から除かれる地域」として「鬱陵島、竹島、済州島」としている。
・従って、終戦直後の時点では、米国は竹島を日本領から除く方針を持っている。
②サンフランシスコ平和条約での扱い
 ここでは(日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島をふくむ朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」としている。明確に竹島が放棄する島の対象とはなっていない。連合国最高司令部訓令とは明らかに異なる。
・この点に関しては一九五一年八月一〇日ラスク国務次官補発韓国大使宛書簡がある。
 「独島を済州島等と共にリアンクール島を権利放棄の中に含めるようとの要請に関しては、応ずることはできない。我々への情報によれば独島は朝鮮の一部と扱われたことは一度もなく、一九〇五年以降島根県隠岐島司の所管にある」

・歴史を見ると、米国の竹島の扱いは揺れ動いている。
 ①竹島を日本領から放す(従って韓国領とする)
 ②日本領と認める
 ③領有不明
 という、三つの選択がある。
・米国が①の場合や②の場合を選択する時には、各々日本、韓国の働きかけがある。

✝竹島の歴史をめぐる日韓の隔たり
・日本は、一九四六年連合軍最高司令部訓令で、竹島が「日本の範囲から除かれる地域」となるところから出発した。
・しかし、一九五一年にはラスク国務次官補が「我々への情報によれば独島は朝鮮の一部と扱われたことは一度もなく、一九〇五年以降島根県隠岐島司の所管にある」として、竹島を日本領土とするところまで持って行っている。
・米国の占領下の中でも、「言うべきことは言う」外交を行っていた。
・しかし、今はどうであろう。韓国は大統領以下、竹島を自国領と確定するために米国に働き掛けている。しかし、米国の地名に全責任を負っている地名委員会が竹島を韓国領と明記しても、町村官房長官は「米政府の一機関のやっていることに対し、いちいちコメントをしたり、特段の反応をしたりする必要はない」と述べている。
ある意味で、外交放棄である。ここでもまた、「米国の支持は何でも聞く。米国が日本の国益に害することを行っても黙って聞く」今日の外交スタイルが如実に現れている。

・韓国側はどの様な主張を行っているか。
 ●林子平は『三国接壌地図』(一七八五年)は竹島(鬱陵島)と松島(独島)を正確な位置で書き入れた後、この島を二つとも朝鮮国の色である黄色で示した。
 ●日本陸軍省参謀局が一八七五年に作った『朝鮮全図』は松島を朝鮮の領土とした。日本海軍省は一八八六年に『朝鮮東海岸図』を編纂した。この地図で松島を「朝鮮の領土」に含めた。
【私見 : これは事実か? 事実ならば日本国内では隠しているのか、又は無視しているのか、はっきりさせるべき。松島は竹島ではないのか?】
・韓国では外交当局や学者の努力によって、かつてラスク国務次官補に「独島は朝鮮の一部と扱われたことは一度もなく、一九〇五年以降島根県隠岐島司の所管にある」と書簡に書かれた韓国は、今や米国地名委員会が竹島を韓国領と書くに至っている。

✝尖閣諸島は日米安保の対象だが
・「尖閣諸島が安保条約の対象になる」ということと、「尖閣諸島での軍事紛争の際に米軍が出る」ということは同一ではない。

✝尖閣諸島に米軍は出るか
・安保条約第五条
 「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する
 としている。
・尖閣諸島が日本の施政下にある。それは正しい。だから第五条の対象になる。これも正しい。では、それが「米軍の介入になるか」というと、自明でない。
・米国は条約上の義務を負っていない。第五条で述べているのは「自国の憲法上の規定に従って行動する」と言っている。
・では米国憲法の規定とは何を意味するか。
・米国憲法第八条[連邦議会の立法権限]の第一一項に戦争宣言が記載されている。
・他方大統領は軍の最高司令官であり、戦争の遂行の権限を有する。こうして戦争実施に関し力を分散させたのは、米国が突入する危険を少なくするためと見られている。
・議会の戦争宣言権と軍の最高司令官の間の権限調整は、法的にさまざまな議論があるが、大統領は戦争に入る際には政治的にできる限り議会の承諾を得るように努力する。
・この中「主権は係争中。米国は主権問題に中立」としている尖閣諸島の問題に議会と相談なく軍事介入することはありえない。
・従って米国が安保条約で約束していることは、せいぜい「議会の承認を求めるよう努力する」程度である。
・米国が自国の軍隊をどこまで使うかは、日米安保条約と北大西洋条約を比較すれば、より鮮明になる。
・北大西洋条約第五条は「締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。武力攻撃が行われたときは、個別的又は集団的自衛権を行使して、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するために、その必要と認める行動(兵力の使用をふくむ)を直ちに執る」としている。日米安保条約では「自国の憲法上の規定に従って行動する」である。北大西洋条約は「必要と認める行動(兵力の使用をふくむ)を直ちに執る」としている。
・日本の多くの人は「尖閣諸島が安保条約の対象である)ことと、「米国が尖閣諸島に軍事的に介入する」とは同じであると思っている。ここには大きな隔たりがある。
・モンデール大使は「米国は(尖閣)諸島の領有問題にいずれの側にもつかない。米軍は(日米安保)条約によって介入を強制されるものではない」は正しい認識を言ったのである。
・ただこれは日本国民に知られてはいけないことである。だからモンデール大使は事実上の辞任をせざるを得なかった。

✝島嶼を守るのは自衛隊
・二〇〇五年一〇月、米国側のライス国務長官とラムズフェルド国防長官、日本側の町村外務大臣と大野防衛庁長官の間で署名された「日米同盟 未来のための変革と再編」の中で、「島嶼部への侵攻への対応」は日本独自で行うことが想定されている。
・つまり、ここで仮に中国が尖閣諸島を占拠し、確保すれば中国が管轄する地になるその際には安保条約の対象から離れる。
・アーミテージ元国務省副長官が文藝春秋二〇一一年二月号の、ハーバード大学教授ジョセフ・ナイとの対談で「日本が自ら尖閣を守らなければ(日本の施政下ではなくなり)我々も尖閣を守ることができなくなるのですよ」と述べたのだ。
・尖閣諸島では中国が攻めて来た時には自衛隊が守る。この際に米軍はでない。ここで自衛隊が守れば問題ない。しかし守りきれなければ、管轄地は中国に渡る。その時にはもう安保条約の対象でなくなる。
・こう見ると、「日本は北方領土、竹島、尖閣列島を守るためにも、強固な日米関係が必要である」と一般に思われていることが、実はどれもこれも自明ではない。

✝軍事面から見る尖閣防衛
・米国の軍事力は圧倒的に強い。従って多くの人は、米国は中国空軍を一蹴できると思っている。実はそう簡単ではない。
 ①中国、ステレス機能を持つ戦闘機の大量配備を予定
 ②中国、対空母ミサイルを開発
 ③中国ミサイルは在日米軍基地攻撃が可能
・中国は八隻から一〇隻の原子力潜水艦と五〇 ― 六〇隻の潜水艦を持っている。
・これだけ見ても、尖閣諸島の防衛には、制空権、政界権獲得は、簡単に行えない。

✝米国はどこまで日本防衛の義務を負っているか
・国際政治では一般的に言って、同盟国との関係で、無用な戦争に引き込まれるのを嫌う。この考えは米国には強い。
・リアリストの流れをくむハーバード大学のステファン・ウォルト教授は、望ましい同盟国を「強力で安定し、他の国との非生産的な争いに捲き込まれ戦略的問題を惹き起こさない国」としている。
・米国は、日中間の緊張が日本の米国戦略との一体化に貢献するなら、日本に対して中国に厳しく対応しろという。
・しかし、日中の武力紛争で米国が捲き込まれる可能性が出れば米国は身を引く。
・これが米国安全保障分野で主流を占めるリアリストたちの考え方である。
・日米安保条約で米国は日本防衛の義務をどこまで負っているか
 ①米国が日本防衛について負っている義務は安保条約第五条である。ここでは二つの条件がある。一つは「日本の管轄地に攻撃があった時」今一つは「米国は自国の憲法に従い行動する」である。
 ②米国の防衛義務には様々なものがある。NATOに関しては「武力攻撃が行われたときは、北大西洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(武力の使用をふくむ)を個別的に及び他の締約国と共同してただちにとることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する」と、行動することを条約上約束している。日米安保条約ではこのような義務を米国は負っていない。
 ③「日本の管轄地」の観点から、北方領土、竹島は対象から離れ、尖閣諸島についても、中国が攻撃し管轄した時には安保条約の対象から離れる。
 ④米国は憲法上、交戦権は議会の権利であり、「米国は自国の憲法に従い行動する」は議会の決定に従い行動する以上のものではない。


第五章 領土問題の平和的解決――武力を使わせない知恵
✝大国の責任
今日、五大国の軍事行動に制限がつけられ、軍事行動が攻撃されたときのみ行使することにできれば、世界はどんなに平和になることか。
・軍事的弱小国の生きる道は、まさに「"(武力による威嚇又は武力の行使を)いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも(慎まなければならない)"」という原則を国際的に確立していくことである。
・その動きは安全保障理事会の拒否権を持ち、制裁の恐れなく軍事行動をとれる五大国に対抗する手段である。その中には米国も入る。

✝中国の武力行使を抑えるには
・尖閣諸島への中国の武力行使が国連憲章の「領土保全に違反する」ことを、中国や国際社会に訴えていくことは、十分抑止力となる。


第六章 感情論を超えた国家戦略とは――よりよい選択のために
✝国家戦略に、領土問題をどう位置付けるか
・ノーベル経済学賞受賞者でメリーランド大学教授のトーマス・シェリング『紛争の戦略――ゲーム理論のエッセンス』
 「 "勝利" という概念は、敵対する者との関係ではなく、自分自身がもつ価値体系との関係で意味を持つ。このような "勝利" は、交渉や相互譲歩、さらにはお互いに不利益となる行動を回避することによって実現できる。相互に被害を被る戦争を回避する可能性、被害の程度を最小化する形で戦争を遂行する可能性、そして戦争するのでなく、戦争をすると云う脅しによって相手の行動をコントロールする可能性、こうしたものがわずかでも存在するならば、紛争の要素とともに相互譲歩の可能性が重要で劇的な役割を演じることになる」
・シェリング教授は「相手から奪いとるだけが勝利ではない。多くの国家目標の中で何が一番大事かを見極める、これこそ国家戦略の一番重要なポイントだ」と説いている。
・国家目標のうち、「国民が平和で繁栄する環境を整えること」が最も重要な目標である。その中、領土問題は、どのような意味を持つか。
・「当然ではないか。領土を確保することは国家目的の最も重要な課題である」という考え方がある。しかし、歴史を検証すると、「領土を確保することは国家目的の最も重要な課題である」ということは、それほど自明ではない。「国民が平和で繁栄する環境を整えること」と相反するときがある。
・「自説を貫くこと」の代償は、戦争突入だけに限らない。領土問題がなければ正常な関係が築ける。しかし、領土問題で二国間関係が対立するがゆえに、正常な関係が発展できないケースがしばしばある。
・日本で言えばロシア関係がこれに当てはまる。
・もし領土問題がなく日本とロシア(旧ソ連)関係が正常であったら、日・ロ経済関係は違った発展を遂げてきたであろう。
・ドイツはロシアとの間ではとてつもなく大きい領土問題を抱えているが、アデナウアー首相の時から領土問題を棚上げにし、領土問題が両国間関係を阻害することはさせなかった。そして今日、貿易関係ではロシアと第一の相手国となっている。
・ドイツは第一の貿易相手国、日本は第一一番目の相手国。領土問題の扱い方がこの差を作り出している。どちらが国益に資したか。

✝領土保持より国交回復優先
・第二次大戦以降、日本は領土問題を扱う際に、「領土問題で自己の見解を最後まで貫くよりは、別の選択をすべきだ」という状況に、幾度か直面してきている。
・一九四五年七月二六日ポツダム宣言をつきつけられた。「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と規定されている。
 領土問題が容認し難い条件であるとの声はほとんどなかった。
・一九五一年のサンフランシスコ平和条約では、日本は「済州島、巨文島及び鬱陵島、台湾及び澎湖諸島、千島列島、樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」した。
 ここでも領土問題で日本の立場を主張し続けるよりも、「戦争状態を終結し主権を回復する」ことを選択した。
・一九五六年、日本はソ連との間で共同宣言を発出した。
 ここでは、「歯舞諸島及び色丹島を日本国に引渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引渡されるものとする」とされた。
 ここでも日本は領土問題を最後まで主張するより妥協を図り、ソ連との国交を回復し、抑留者のすべての帰国を実現させ、国連への参加の道(それまでソ連の拒否権により実現せず)を選択した。
・さらに日韓交渉がある。一九六五年六月に基本条約などが締結されている。
 ここでも竹島問題を棚上げにして日韓関係の正常化を図ることを選択している。
・そして、一九七二年の日中共同声明である。
 この時、尖閣諸島の領土問題に対しては、周恩来首相は「今話したくない」として、「小異を残して大同につく」ことを主張し、田中首相もこれに同意した。
・いずれの場合でも、領土問題で自国の立場を主張し、その他の問題に悪影響を与えてもいいという判断はとっていない。日ソ、日中、日韓いずれも国交回復を最優先させている。

✝共通の利益
・中国は日本を核攻撃する能力がある。核兵器でなくとも、通常兵器で攻撃できる。
・では中国は攻撃するか。しない。「発射しない」という政治的意志がある。
・中国は攻撃しない状況に利益を見いだしている。日中関係は敵対関係の極限にいっていない。
・領土問題を考える時に、ロシアであれ、中国であれ、韓国であれ、これらとの関係で一番望ましい関係と、最悪の関係との間の幅を考え、そこに領土問題がどう左右するかを考える必要がある。

✝言い分は折り合わない
・日本には中国に軍事的に対抗するという選択肢はない。その中で、いかにして領土の保全に努めるか、容易な課題ではない。
・しかし、その方策を見つけることこそ、我々に課せられた課題である。
考えうる九つの方策
第一に、相手の主張を知り、自分の言い分との間で各々がどれだけ客観的に言い分があるかを理解し、不要な摩擦は避けること。
 紛争の際には、必ず双方に言い分がある。出発点は相手の言い分の内容、背景を理解することである。
 今日領土問題をめぐる論議では、北方領土であれ、竹島であれ、尖閣諸島であれ、国内では日本の論理だけで議論を構成している。
 紛争がある際には、どちらに理があるかの議論を別として、相手を刺激する行動はとらないことが重要である。
 尖閣諸島では長年、日本政府は仮設ヘリポートを抑制する等の措置をとっている。日本国内に、実効支配を示すため具体的行動を強めようとする動きがある。この行動は国際法的に日本の実効支配の立場を特段強めるわけではない。しかし相手国を刺激し摩擦を拡大する。
第二に、紛争を避けるための具体的な取り決めを行うこと。

✝第三者を入れる
第三に、国際司法裁判所に提訴するなど、解決に第三者をできるだけ介入させること。
第四に、緊密な「多国間相互依存関係」を構築することである。
 フランスとドイツは第一次大戦、第二次大戦を戦った。今日、誰もフランスとドイツが戦争するとは思っていない。
 それは第二次大戦以降アルザス・ロレーヌがドイツからフランスに強制的に引き渡されるという尖閣諸島より遥かに深刻な領土問題を持っていながらである。
第五に、「国連の原則」を前面に出していくことである。

✝軍事力を使わない共通原則を構築する
第六に、日中間で軍事力を使わないことを共通の原則とし、それをしばしば言及することにより、お互いに遵守の機運を醸成する。
【私見 : 日本が努力することは良い事だと思うが、軍事力の差が歴然としているのに、力の強い方がカードを切らないことを約束するのは現実にはあり得ないと思う。】
第七に、係争地の周辺で、紛争を招きやすい事業につき、紛争を未然に防ぐメカニズムを作ることである。
 日本が近隣諸国との間で漁業協定を持つことは、単に漁獲の調整のみならず、安全保障の確保の上で重要な意義を持つ。
 幸い、日中間には漁業協定がある。
 この漁業協定の基本的哲学は、「自国の機船に対して適切な指導及び監督は自国の船に対して行う」「相手国の船の違反は相手国に任せる」ということである。
 もちろん、問題があれば両国政府で協議する。これは現場での不慮の事故をできるだけ避けることに意義がある。

✝一挙解決を目指さない
第八に、現在の世代で解決できないものは、実質的に棚上げし、対立を避けることである。あわせて、棚上げ期間は双方がこの問題の解決のために武力を利用しないことを約束することである。
 これはまさに尖閣諸島において、一九七二年の日中共同声明、一九七八年の日中平和友好条約に日中双方がとってきた政策である。
第九に、係争になりそうな場合、いくつかの要素に分割し、各々個別に解決策を見いだすことである。
 尖閣諸島問題でも、日本は漁業、石油ガスの共同開発というように、分割して対応策を検討してきている。

・ここに挙げた九つの平和的手段は、どれか一つだけが独立し、それですべてを解決できるものではない。
・武力紛争に持ちこまないという意識を持ちつつ、各々の分野で協力を推進することが、平和維持の担保になる。
領土問題の重要なポイントは、領土問題をできるだけナショナリズムと結びつけないことである。
・私たちは、政治家が領土問題で強硬発言をするとき、彼はこれで何を達成しようとしているかを見極める必要がある。