【最新更新日 : 2017年08月01日 火曜日

2017年の読書履歴(2017-52)

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象徴天皇制と皇位継承

笠原英彦

ちくま新書

はじめに

・後に駐日米国大使を歴任するライシャワー教授が、早くも一九四七年九月の段階で陸軍省関係者に対して天皇制の存続を提言していた。
・CIAの前身である米国情報局(OSS)の機密文書、それは「日本計画」というもので、早くも一九四七年六月に象徴天皇制という構想が提起されていた。
 この機密文書がライシャワー提言に反映した。
・元帥はいわゆるマッカーサー・ノートを提示し、日本を立憲君主国とし、同時に天皇の藩屏(はんぺい)である華族制度の廃止をめざした。GHQは皇族にも手を入れ、天皇の直宮(じきみや)である秩父宮、高松宮、三笠宮を除き残りの一一三宅五一方を臣籍降下(皇籍離脱)させた。
・日本を平和で民主的な国家に改造するため、天皇制は当面維持された最大限占領統治に利用された。いずれ共和制への移行を念頭に、マッカーサーは周到に「皇統断絶という時限爆弾」を仕掛けたのである。
・日本側には、残念ながらこの深刻な事実を早い段階から察知した者はほとんどいなかった。現皇后である美智子妃に二人の親王が誕生したこともあり、政治家、官僚、国民のいずれも占領改革の隠された意図を見抜くことができなかった。
象徴天皇制を規定した憲法第一条と戦争放棄を謳った第九条はGHQと日本政府の間で事実上取引されたのである。


第一章 象徴天皇制の誕生

✝米国国務省内の親日派
・駐日大使グルーは、日本の最高首脳は平和的であり、天皇は穏健で平和主義者であると断じている。
牧野伸顕(まきののぶあき)は日本の危機は皇室の存在により取り除かれると確信していた。

✝占領統治の開始
・国民が敗戦を受け入れる猶予を確保するべく、皇族内閣が誕生した。
・こうした措置が採りえたのは、ひとえに国民の多くが敗戦の責任を天皇に問う姿勢が希薄であったからである。
・「しのび難きをしのび」とした玉音放送は、天皇への反発を招くどころか、「申し訳ない」という心理を国民の間に共有させた。
・臣民教育が徹底していたからというよりも、終戦を望んでいた国民の偽りない共感が得られたとみるべきであろう。

✝憲法第一条(天皇条項)の成立
・そもそも歴史的にみて、天皇は不執政であり象徴機能を果してきた。
・天皇を「統治権の総覧者」と規定した明治憲法下の天皇像は異様であったといわねばならない。
・天皇制の歴史に照らせば、「天皇親政」なる概念は多くの場合実質を伴わなかったのである。
・もちろん日本史上には、天皇親政をめざした後醍醐天皇のような例外的存在も認められる。

・王室の国イギリスは自国の王室だけで十分とし、英連邦に組み込んだ諸国の王室を悉く潰すといった強引な施策を推し進めたことは広く知られている。
象徴天皇制を支える新憲法と皇室典範には、成立当初から天皇制解体の仕掛けが施されていたといっていい。皇室典範の皇位継承規定にはすでに成立時、構造的欠陥が内包されていたのである。
・天皇戦犯論が国際世論となる前に、マッカーサーは天皇制擁護の立場から日本に憲法草案の受け入れを強く求めた。
・一週間という驚異的なスピードで草案が作成されたのは、極東委員会の存在を意識したからにほかならない。
・そこには占領統治を是非とも成功させたいというマッカーサーの政治的野心が秘められていた。

✝象徴天皇の歴史的意義
・津田左右吉は、一九四六年発行の雑誌『世界』に「建国の事情と万世一系の思想」と題する注目すべき論文を発表した。
・戦前、津田は『古事記』、『日本書記』の記事の大半は神話であると主張し、国対否定論じゃとして糾弾された。
・ところが寄稿された論文は皇室擁護論であった。否、皇室賛美論といっても過言ではない。
・津田は歴代の天皇は非軍事的であり、君臨すれども統治しない非政治的存在であると強調した。天皇が有史以来存続してきた理由をその精神的権威に求めたのである。
天皇は日本の象徴であり、それこそが皇室の本質であると津田は主張した。
・一九三〇年代には軍部とこれに従属する官僚が天皇の権威を利用して日本を戦争に導いたと説明したのである。
・天皇制廃止論を軽々に論じる左翼言論人は直ちに津田を槍玉にあげたが、その歴史的根拠は極めて浅薄なものであった。
日本の左翼の狭量さが浮かびあがり、驚きを超えて滑稽ですらある。

・明治憲法に規定された天皇の大権は強大にみえるが、明治天皇は立憲君主の性格が濃厚であり、閣僚人事への介入や教育政策への関与など能動的側面はやはり限定的であった。
・明治憲法の法的構造を分析した憲法学者の美濃部達吉が天皇機関説を主張したのもうなずける。
・確かに戦前の天皇は大元帥であり、統帥権は独立していた。天皇が政治的軍事的に主体的な意思表示をすることはある程度可能であったとみられる。
・日中戦争の拡大については、軍部の独走を政府が制止できなかったというよりも、陸軍の一部と結託した近衛が天皇の支持を引き出すことに成功したとみるべきであろう。
・天皇は高度の軍事情報を入手し、対ソ脅威論の立場から不拡大方針を否定した。

✝天皇の行為の意味
・現行憲法は国家元首を規定していない。元首が天皇であるか、内閣総理大臣であるかは判然としない。
・問題は憲法上、本来国家元首の機能とされる事項が天皇の国事行為の中に含まれていることである。
・もっとも天皇の国事行為も内閣の助言と承認に基づくと憲法が謳っていることは、さらに多様な解釈を生む原因になっている。
・国事行為や公務を行う場合のみ天皇は公人とみなされ、それ以外の行為は私人としてとりおこなわれる。
・天皇の行為には、国事行為と象徴行為がある。これらが公的行為であることは、宮内庁次長の国会答弁により政府の公式見解とされた。
・天皇の伊勢神宮参拝や行幸(ぎようこう)は私的行為とみなされている。

・憲法第一条には、「天皇の地位」は「主権の存する日本国民の総意に基づく」と規定されている。
第一条の後半にみられるこの規定には、GHQ民政局を影で操るソ連(コミンテルン)の意向が反映しているとの説もある。
・日本国憲法では、象徴天皇制と国民主権が共存している。これを矛盾とみる見解もある。
・周知の通り、王室を持つ多くの国は主権在民を憲法に謳っていない。
・天皇元首論をめぐっては、現在でも憲法学者の間で見解が分かれている。
・憲法第七条が規定する天皇の対外的代表権は、認証や接受といった極めて形式的なものであるが、外国の大使や公使の信任状は天皇を名宛人としている。
・こうした実態を踏まえ、天皇を国家元首とみなす学説もある。
・いずれにせよ、天皇には一切の政治的権能はなく、閣僚などの認証は形式的に行われているにすぎない。
・認証官の多くも、内閣が任命しており、天皇による認証には政治的意味合いは全くない。
・あくまでこれは憲法に規定された天皇の国事行為の一環である。
・しかし憲法に定める天皇の国事行為には、あたかも天皇を元首とみなす事項が含まれている。


第二章 皇統断絶という時限爆弾

✝「独白録」とGHQの思惑
・GHQは占領統治を円滑に進めることに天皇制の利用価値を見出しているにすぎなかった。
ソ連は日本における共産主義革命を企図しており、その障害となる天皇制の除去をめざしていた。
・米ソのせめぎあいの結果として、憲法第一条に基づく象徴天皇制が創出されるが、重要なことは米ソ両国ともに、将来天皇制が消滅することを容認していたことである。
・もっと日本国民は憲法第一条と皇室典範に「皇統断絶という時限爆弾」が仕掛けられているという歴史的事実に注目すべきである。
・二〇〇五年頃に盛んに議論された皇位継承問題、皇室典範改正問題にはそうした視点が欠落していた。
・男系か女系かに議論は集中し、象徴天皇制と皇位の世襲制を柱とする皇室法の構造的矛盾に目が向けられることはなかった。
・象徴天皇制と主権在民を包含する憲法第一条の矛盾についても見直しの必要があろう。
・当時の日本政府は天皇の免責に全力を注ぎ、憲法にまで十分目がとどかなかった。

✝続く「戦後レジューム」
・多くの国民、とりわけ若年層は確固とした歴史観をもっていない。先の大戦の意味を理解し、正確な現代史を教えようとしない日本の歴史教育は大きく歪んでいる。確固たる歴史観をもたない現代の日本人は自己の立ち位置がわからなくなっている。
・このまさに根っこの部分がしっかりしていないから、日本の外交、安全保障政策に対する国民の姿勢が曖昧となり、日本人自らが国家の進路について確たる認識をもちえないのである。

✝マッカーサーが仕掛けた時限爆弾
・立憲君主制のモデルはもちろんイギリスであるが、イギリス王室の周囲には大規模な貴族社会が存在し、絶えず王位継承に必要な人材がプールされている。
・これに対し、マッカーサー・ノートは日本に華族制度の廃止を求めた。
・これこそ米ソが容認した天皇制廃止のシナリオであり、皇統断絶という時限爆弾はマッカーサーにより周到に仕掛けられていたのである。
・同時に側室制度も公式に廃止となった。
・大正天皇の頃から側室制度は廃止の方向性が打ち出され、昭和天皇も「人倫に(もと)る」として側室を置かなかった。
・側室制度があり、庶子(非嫡出子)に皇位継承資格を認めていた時代でも、皇位の継承は綱渡りであった。
・新皇室典範も旧皇室典範を踏襲して「男系の男子」に皇位継承資格を限定したため、皇位の継承はさらに難しい構造になった。
米国はマッカーサー元帥を通じて天皇制の「短期的擁護、長期的廃絶」を企図していた。
現行の皇室典範は構造的な欠陥を抱えており、このままでは皇統の安定的存続を望むことはできない。

✝「万世一系」というイデオロギー
・男系論者の中には、女性・女系天皇容認論者を「天皇制解体論者」などと軽々に喧伝する人々がいる。
・なぜ女性・女系天皇を容認することが天皇制の解体につながるのか、理解に苦しむ。
・そもそも皇位継承論にイデオロギーを持ち込むこと自体、地にナンセンスといわねばならない。
・依然として日本の言論界に残存する、「右でなければ左」という思考は余りに短絡的に過ぎよう。

・宮内庁が指摘するように、現行の皇室典範は旧皇族の復帰を想定していない。この方策は戦後の占領期が終焉し、日本が独立を確保した時点で政治的に断行すべき措置であった。半世紀以上も放置しておいたために、もはや現実的な選択肢ではなくなっている。
・中国では確かに革命により王朝が交替してきた歴史があるが、日本では易姓革命が起こらなかったというのが「万世一系」の意味するところである。

✝共和制でよいのか
・よく日本の政治や行政は危機管理が甘いといわれる。これは皇位継承を規定する皇室典範にもあてはまる。
・少数意見ではあるが、天皇制が崩壊したら共和制に移行すればよいという見解もあるが、天皇制は日本人の精神的支柱であり、日本が危機に直面したとき国家、国民統合の象徴として天皇は存分にその持てる機能を発揮することが期待されるからである。このことはすでに日本の歴史が証明してきた。
・幕末・維新の危機、第二次世界大戦による敗戦の危機を、日本は天皇制を拠り所に乗り切ったのである。

✝伝統に支えられる象徴天皇制
・日本には西欧におけるキリスト教に匹敵するような精神的権威となる宗教がない。権力を維持するためには、精神的権威が不可欠である。
・明治憲法の起草に心血を注いだ伊藤博文も、日本には国家の機軸となるべき宗教がないことを認め、皇室が国民の精神的支柱となることを強く望んだ。
・明治憲法が天皇を神聖不可侵とし、教育勅語が天皇を道徳の源泉とした所以である。
・憲法調査のため渡欧した伊藤は、あらゆる権力を正当化し、あるいは否定しうるキリスト教の代替物として、日本には皇室の伝統をおいてほかに見出しえないと考えた。
・したがって現人神たる天皇を精神的権威の拠り所としたのである。
・すでに古代以来、公家政権、武家政権のいずれもが天皇を政治的宗教的権威として仰いできた。

・一応、内閣の助言と承認を条件としながらも、憲法の改正や法律、政令、条約の交付も天皇の国事行為に含まれている。現代においてもなお、日本の最高権力は天皇による権威化を必要としていることがわかる。
・革命を経て誕生した共産主義国にはこうした儀礼がない。

✝終身制と祭祀
・そもそも譲位の慣行が創始されたのは、かの有名な大化改新の序幕となった乙巳(いつし)の変(六四五年の宮廷クーデター)が契機となっている。
・改新政権の発足に伴い皇位は皇極天皇から孝徳天皇に生前譲位された。
・推古天皇の在位期間が長期に及び、その間に多くの皇位継承資格者が他界した。
・上代以来、皇位継承については終身制が踏襲されてきた。
・しかし終身制の慣行は、推古朝のような弊害をもたらし、世代交代を大きく阻んだ。
・譲位制が定着すると、皇位継承に政治的配慮が加えられるようになる。
・平安時代ともなると、太上天皇、すなわち上皇がしだいに天皇の権力を凌駕し、院政という政治形態が誕生する。
・院政の長期化は著しい天皇権力の形骸化を招いた。
・こうした歴史的経緯を踏まえて、明治の皇室典範が制定された。
・皇位継承をめぐり、現行の皇室典範は旧皇室典範を踏襲した。GHQの意向も反映され、新皇室典範も終身制を採用したのである。

・伝統を軽視するつもりは毛頭ないが、明治時代に始まる祭祀の多くは天皇の神格化が目的であるから、今日宮中祭祀の抜本的な見直し、軽減が考慮されてしかるべきであろう。
・宮中祭祀は夥しい数にのぼり、年がら年中執り行われている。
・現行憲法下では、宮中祭祀はあくまで私的行為とされているため、宮内庁をはじめ政府も事態の打開に動くことができない。
・宮中祭祀が私的行為と位置づけられているため、祭祀にかかる費用のかなりの部分が天皇家の私的な経費で賄われている。
・それは憲法二〇条に政教分離原則が謳われているからにほかならない。
・皇室費を定めた皇室経済法の見直しを求める声もあがっているが、この問題は極めて難しい。
・終戦後GHQにより皇室財産はいったん凍結され、その後公産に分類されるものは国庫に納められ、私産とみなされたものには財産税が課税された。
・こうしたGHQの確固たる方針を前提にして、皇室経済法が立法化された。
・紆余曲折を経て成立した皇室経済法には、すでにみたような矛盾がある。
・日常的な皇室の支出が公金である宮廷費とみなされる一方、宗教的色彩を帯びる祭儀については内廷費から拠出されている。
・本来天皇家の生活費であるはずの内廷費によって宮中祭祀にかかわる経費までが賄われているのは確かにおかしいが、憲法の定める政教分離原則に反する皇室経済法の改正は困難である。
・象徴天皇制を恒久的に維持してゆくには、皇室の伝統と国民の支持が不可欠である。また皇室の伝統とは何か、を熟慮するべきである。
継承すべきは伝統の本質なのである。本質さえ見失わなければ、伝統は革新しうる。
・皇室の神秘性のみに目を奪われることなく、「日本国民の総意」に基づく象徴としての天皇のあり方を模索すべきである。


第三章 皇室典範と皇位継承

✝皇統にまつわる神話の起源
・明治維新以前にも万世一系が意識されなかったわけではないが、万世一系という考え方が政府のいわば統一見解として強調されたのは、明治以降のことである。
・明治以前においては、国家が「万世一系」を統治理念として明確に打ち出すことは稀であった。

✝中国皇帝との違い
・「万世一系」が意識されるようになるのは、やはり幕末以降のことである。吉田松陰の思想などには天皇を絶対化する見方が濃厚に示されている。
・かかる思想は尊皇攘夷運動の展開とともにイデオロギー化した。このイデオロギーは王政復古クーデターに必要不可欠なものであった。
・あくまで王政復古に抵抗した徳川慶喜は「聖断」を「諌止」する姿勢を示した。
・五箇条御誓文では、「公論」の尊重が謳われた。そうして天皇親政と公議世論といった二大理念を掲げる維新政権が誕生したのである。

✝GHQの方針
・側室制度の廃止とともに、かかる宮家の皇籍離脱の容認は、皇統の存続を無視した軽率な判断であった。
・米国政府やGHQの方針が天皇制の「短期的存続、長期的廃止」を志向するものであったとすれば、日本政府はもっと慎重に対応すべきであった。
・現行の皇室典範ではさらに、三世以下の嫡男系嫡出の子孫である王や女王に意思表示を認め、皇籍離脱の制度まで条文に盛り込まれている。
・旧皇室典範で認められていた皇庶子孫の皇位継承資格について、現皇室典範はこれを踏襲しない方針が採られた。もちろん側室制度の公式廃止に対応した変更である。


第五章 小泉内閣の皇室典範改正案

✝専門家の見解
・過去の皇位継承の約半数が庶系継承であることを考えると、現行の皇室典範が求める「男系の男子」の基盤はすでに失われているのである。
・何といっても、GHQの指令に基づき、一一宮家五一方が皇籍離脱したことは致命的であった。
サンフランシスコ講和条約の締結後速やかに旧皇族の復帰を進めるべきであった。
・これまで自民党内では盛んに憲法改正が議論されてきたが、憲法改正の手続き法である国民投票法の成立に六〇年の歳月を要した。

✝歴史の読み方
・七世紀の歴史に学べば、古代日本は中国化を推進しつつ、実際のところ唐の三省制(中書省、門下省、尚書省)を採用せず、代わって太政官制を採用した。
・中国の革命思想には現実の支配者としての皇帝を監視する天上の天帝が想定されているが、日本では、これに代わり記紀にみえるように「天孫降臨の神話」により、天皇は神の子孫に位置づけられている。
・「万世一系」とは日本史上では易姓革命が起こらなかったという神話である。
・少なくとも上代には王朝交替は起こっていたが、奈良時代の為政者たちはこれを認めなかった。

・女系継承に伴う配偶者の皇族化は戸籍上における「姓」の末梢、皇統譜登録で、何ら革命が起こるわけではない。伝統に背く事柄でもない。
・憲法二条にいう「世襲」、すなわち血統が重要なのである。
・男系か女系かはさして大きな問題ではない。現代における女系天皇の誕生は、象徴天皇制にフィットした皇位継承法の制定と筆者はみている。

・中華思想に立脚する唐が徳化を名目に軍事行動を起こすのを回避するために、日本は唐の法体系である律令を積極的に導入し、文明国の証である国史の編纂事業にも傾注したのである。
・こうした中国化の推進は、同時に東アジアにおける日本の地位向上に貢献した。
・記紀に多分の造作や就職が施されていることは周知の通りである。
・記紀自体が律令国家を正統化する国史なのである。

✝民主的で安定的に
・「万世一系」は明治時代に強化された「神話」である。明治国家は現人神たる天皇を頂点にいただく中央集権国家であった。


終章 伝統と法理

✝「皇統譜」上にも女系天皇
・直系継承はおよそ半数にすぎず、世代内継承(兄弟間継承)が意外と多いことである。
・少なくとも古代においては、世代内継承が主流であった。
・現在とは大きく異なり、庶子も皇位継承資格をもっており、庶子(非嫡出子)継承も少なくなかった。
・このほか、継体天皇のような傍系継承もある。第二六代継体の擁立については、王朝の交替、事実上の皇統断絶と理解してよいであろう。つまり万世一系ではないということである。
・王朝交替を認める古代史研究者の多くが、中国の場合と異なり、王朝交替を易姓革命と結びつけて考えないのは大変に興味深い。
・中国皇帝は前王朝を実力で倒した覇者であるのに対して、日本の天皇は神格化された政治的宗教的権威であり、そもそも姓を持たない。
・上代に王朝の交替があったとしても、前王朝との連続性(血統の維持)が重視され、易姓革命は起こらないという認識が共有されていたのではないだろうか。
・そもそも万世一系は記紀などが造りだした神話にすぎない。
・王朝の交替といっても、日本の場合、新王朝は旧王朝を完全に抹殺するのではなく、「女系的に」つなげてきたのである。
・近代以前には皇位継承を規定する法律はなく、きわめて自由度が高かった。
よく振り返れば、連綿と継承されてきた皇位もおよそ半数が庶子継承なのである。
・今上天皇とも系譜上つらなる光格天皇は、皇統維持の観点から急遽江戸時代に設けられた閑院宮から一七七九年に後桃園天皇の養子となり、直ちに即位した。
・宮家の規模が縮小すると、皇位継承資格者のプールが難しくなるとの認識がすでに存在したのである。
・閑院宮の創設を献策し、皇統維持に重大な影響を与えた新井白石の功績は実に大きい。
・養子が禁止されるのは、一八八九年制定の旧皇室典範以降である。

・大正天皇の時代から側室制度の廃止が志向されるようになる。
・昭和天皇は側室制度を「人倫に悖る」と批判し、これを忌避した。
・しかし実際に側室を置かないと、直ちに皇位継承資格者の不在という深刻な事態に直面することになる。
・昭和天皇は香淳皇后との間に五子を設けるが、第四子まではみな女子であった。

✝失敗と迷走
・戦後、公式に側室制度は廃止となる。これにより、庶子の皇位継承権も消滅した。
・にもかかわらず、依然として皇室典範には「男系の男子」という規定が残った。
・そこへGHQから昭和天皇の直宮を除く一一宮家五一方の皇籍離脱が指令されたのである。これでは、皇統の存続はきわめて危うい。
・このとき、日本は「マッカーサーの仕掛けた時限爆弾」を抱え込むことになったのである。元帥は将来における皇統断絶、天皇制廃止を視野に入れていた。

・「男系の男子」と「万世一系」とはまったく別々のものである。
・新憲法下に「万世一系」を持ち出すこと自体、もはや時代錯誤である。
・サンフランシスコ講和条約締結後、政府は直ちに一一宮家の皇籍復帰を進めるべきであった。
・政府は皇位継承制度の置かれた厳しい客観情勢を真剣に受け止めず、皇室典範を放置してきた。
・この問題は皇室の適正な規模が密接に関連するだけに、皇室経済の角度からの議論も必要である。
・米国は皇室経済に多大の関心を示し、皇室の無力化に腐心腐心する。

・例外なく男系継承であったというのは明らかに誤りである。
・男系主義を「万世一系」という神話と安易に結びつけることは、実に危険である。
・「万世一系」という神話は、明治政府による復古政策の一環として紡ぎだされたイデオロギーである。
・いま必要なのは、「万世一系」の神話性を確認し、明治国家の遺物として再解釈するということである。


あとがき

・天皇制論議は日本国憲法第一条を踏まえて、イデオロギー・フリーな立場から議論すべきである。
・現行の皇室制度は憲法の規定する象徴天皇制を基盤としており、今上天皇の諸行為を中核として国民の理解と支持に基づき確立されてきた。
・この国家的財産である象徴天皇制を維持するため、安定的な皇位継承法が整備されねばならない。


  ―― 完 ――