【最新更新日 : 2017年10月30日 月曜日

2017年の読書履歴(2017-86)

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女帝誕生

笠原英彦

新潮社

第一章 先例か例外か――八人十代の女帝
明治まで存在しなかった皇位継承の成文法
推古の即位が東アジア世界においても史上初の女帝誕生であったという事実である。
・古代東アジアにあって、女帝の在位が認められるのは、日本、新羅、唐の三国である。新羅では、善徳女王(在位六三二 ― 六四七)、真徳女王(在位六四七 ― 六五四)、真聖女王(在位八八七 ― 八九七)の三人が、そして唐では則天大聖皇帝(在位六九〇 ― 七〇五)、すなわち則天武后が帝位についた。

幕府の風下に立たされた江戸時代の天皇
・八人十代の女帝を一括して「中継ぎ」の天皇と捉えることはできない。
・明治以降いわれる「摂位」あるいは「中天皇」を、本来即位すべき皇子が成長するまでの「中継ぎ」と解するならば、明らかに該当するのは持統、元明、元正、後桜町の四天皇であり、推古、皇極(斉明)、孝謙(称徳)、明正の四天皇にはあてはまらないことになろう。
・八人の天皇の共通項は、いずれも即位の際、そして在位中、独身であったことである。この八人は寡婦か、独身の内親王であり、退位後婚姻した者もいなかった。
・そのため、皇位を継承する子孫はなく、結果として女系の天皇は誕生しなかった。皇統が男系主義により受け継がれてきた所以である。


第二章 旧皇室典範制定への道のり
伊藤の進める宮中改革
・女帝を立てるということになれば、当然皇婿(皇配)をどうするかという難しい問題が生まれてくるのは、当時も今日も同様であった。
・現行の皇室典範改正論議においても、皇婿(皇配)をどう規定すべきかは最大の懸案事項といっても過言ではない。

「典範の原点」だった「皇室制規」
・明治政府がはじめての本格的な皇室法規として立案した「皇室制規」において、女帝のみならず女系をも容認していたこと、同時に生前譲位を認めない条文を立てていたことはとりわけ重要である。
・同時に、旧皇室典範の起草に多大の影響力を行使した井上毅が女帝否認論者にして譲位容認論者であったことも注目に値しよう。

皇位継承に「天皇の意思」は働かず
・「帝室典則」では、最終的に養子制は原則廃止となり、皇位継承者の選定に天皇の意思が働かないことが確認された。


第四章 皇室典範の改正に向けて
皇統断絶の危機
・現行の日本国憲法第二条には、「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあり、皇室典範の第一条には、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」とある。
・憲法第二条は「世襲」と規定しているだけで、一見女子の皇位継承を否認していないかにみえる。しかし、十全より政府の解釈は「世襲」を男系とし、女系を認めない立場をとっている。
・現行法は女性天皇の即位を認めていない。
・女性天皇の即位を実現するためには、皇室典範の改正は避けて通れない。
・いざ女性天皇を認めるべく皇室典範の改正に着手するとなると、実に困難な問題が山積している。
・女性天皇を容認する場合、男性皇族との関係において皇位継承順位をどうするか、女性皇族の結婚後新たに新宮家の創設を認めるか否かといった問題は、早急に解決を迫られているといわねばならない。
・「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と結婚したときは、皇族の身分を離れる」とする皇室典範第十二条を改正するのであれば、結婚後も皇室にとどまり、新宮家を創設することになる。
・内親王の教育内容については、当然皇位継承資格を有するか否かによってその内容は自ずと異なったものとなる。
・女性天皇容認に立った皇室典範の改正は冷静かつ速やかに行われねばならない。

天皇という別格の存在
・日本国憲法には「第一章 天皇」として、八条からなる条文が立てられている。
・第一条では、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と、国民主権と天皇の地位に関する規定が設けられている。
・第二条以下では、皇位継承、天皇の国事行為とこれに対する内閣の助言と承認、天皇のもつ機能の限界、摂政、天皇の任命権、皇室財産の授受などが規定されている。
・これとは別に、国民の権利と義務については第三章に規定されており、そこから自ずと天皇の存在が一般の国民と異なる、いわば別格の存在であることが容易に認識される。
・すなわち、第一章には一般国民とは同列に扱えない天皇の存在意義が記されているのである。ゆえに、第二条の皇位継承は「世襲」とされ、皇位継承自体が天皇に固有の属性と捉えられている。

憲法見直しの可能性
・皇室を対象とする諸規範を集めて皇室法と呼べば、ほぼすべての皇室法が憲法第一章を根拠としていることはまちがいない。
・皇位の継承を「世襲」とする憲法の原則と継承の方法を規定した皇室典範との関係をどのように捉えるかは必ずしも自明ではない。
・確かに「国会の議決した」現皇室典範は旧皇室典範とは異なり、憲法の下位法であり、特別法ではないから、他の法律と同様に国家の議決により自由に改正できるとの考えも成り立つ。
・しかし、女性天皇や女系天皇を認めるといった大幅な皇室典範の改正ともなると、憲法の見直しが求められる可能性もある。
・憲法上における天皇の地位は特殊であり、一般の国民の権利義務関係とは自ずと異なる。
・わけても皇位の継承については、憲法が「世襲」とし、その継承法をことさらに皇室典範によって別途規定していることを考えあわせると、憲法の理念を前提としつつも、他の法律とは異なる特段の配慮を欠くわけにはゆかない。

・皇族女子が皇族以外の者と婚姻した際皇籍離脱を定めた第十二条があり、また第九条では「天皇及び皇族は、養子をすることができない」としているため、現行法の下では民間から皇族となる男子が現れることはない。
・つまり現行の皇室典範にしたがえば、一般国民のうち男子は皇族となることはできず、女子との間には明らかに差別が存在する。

「側室制度」あっての「男系の男子」
・旧典範から現典範に受け継がれた「男系の男子」にのみ皇位継承権を限定する原則は、本来側室制度を認め庶子の皇位継承権を容認してはじめて維持可能なものであった。
・したがって、事実上側室制度を廃止した時点でこの原則の維持はきわめて困難になったことを改めて認識しておく必要があるだろう。
・雅子妃の場合を想定すれば容易に理解できるように、現行法制のままでは、いつまでも皇太子妃など一部の女性皇族に男子の出産を求める無言の圧力がかかり、周囲の者を含め無用の負担を強いることになりかねない。
・民間から皇室に入った女性が、宮中祭祀をはじめ多くの慣れない公務をこなさなければならないことにも充分な配慮が払われてしかるべきであろう。
・そのためにも、女性天皇容認にむけた皇室典範の改正は不可避である。
・憲法に定められた象徴としての天皇の地位に鑑み、時代の要請に適い、かつ国民の広範な支持の得られる法改正がめざされねばならないであろう。
旧典範の成立以前に誕生した女帝はいずれも独身であり、寡婦か未婚であった。そして終生独身を通すことを半ば強制されたとみることもできる。
それは、ひとえに皇位継承の可能性のある子孫が存在しないことにより、女系天皇の即位を回避し、男系主義を守り通すためであった。
女系天皇が母である女帝の皇婿方の姓をつぐことにでもなれば、まさに易姓革命により万世一系は崩れ去るからである。
・明治の旧典範はこうした慣習法としての男系主義を成文化したもの。
・しかしながら、現代において女性天皇を容認する場合に果たして男系主義が貫けるかどうかははなはだ疑問である。
・国民の間で、単に女性天皇を認めるだけではなく、女系天皇もともに容認するべきか否かを同時に問わなくてはならない。
・女性天皇が容認されると、次に女性天皇の婚姻問題がもちあがってくる。当節、女性天皇に独身を強要することを世論が是認することはありえないであろうから、女系天皇の可否は直ちに問題化する。
・国民は皇室をいわばファミリーとして捉えているから、在位中の天皇に親王や内親王がいるのに、他へ皇統をつなぐことに納得するとは考えにくい。
・いったん女性天皇を認めれば、女系天皇も容認せざるを得なくなる可能性が高いということである。
・過去に8人の女性天皇が在位したが、女系天皇の例はない(元明女帝を母とする元正女帝の場合も、父方は天武直系であるから女系天皇とみなす必要はない)。

改正点の具体的論議
・皇室典範の改正点としては、女性天皇の容認と皇族女子の結婚後における宮家創設の二点が重要となってこよう。
・女性天皇を認める場合には、男女皇族間の継承順位が問題となる。
・皇位継承順位については、男子優先型と第一子優先型が考えられる。
・世界的趨勢としては男女平等の第一子優先型を選択する傾向にある。
・日本の場合、可能性としては、歴史的経緯や宮中祭祀との関係からいって、前者の男子優先型がまず選択されるのではなかろうか。

「女系継承」は荊の道の始まりか
・女性天皇を認めるに最も大事な問題、それは女性天皇を容認することは容易に女系天皇の誕生に帰結するということである。
・皇統譜にみえるように、神武天皇以来これまでわが国の皇統は男系により連綿と継承されてきた。女系天皇は一人として誕生していない。
・女性天皇を容認した結果、女系天皇が即位することになれば、これまでの皇位継承の原則、すなわち万世一系の原理に変化が生じることになる。
わが国史上に在位した八人十代の女帝はいずれも男系の天皇であった。それは、女帝が寡婦、あるいは独身の内親王の即位であり、男系主義が守り通されたからである。


あとがき

・われわれはまず「万世一系」が事実上男系による皇位継承であったという事実を確認しておかねばならない。
・女性天皇を認めるということは、男女平等などの観点からではなく、これまで連綿と続いてきた皇統が女系に映る可能性が高いということがより重要である。
・それは、まぎれもなく皇位継承ルールの一大変革といわねばならない。
・これまで繰り返し論じてきたように、このことは二千年以上にも及ぶ天皇史上、はじめての経験である。

・これまでわが国史上にあっても、皇統断絶の危機が絶えず念頭におかれてきた。江戸時代の光格天皇の場合、中御門(なかみかど)天皇の系統が途絶えようとするとき、閑院宮家からその第六子兼仁(ともひと)親王が擁立され、辛くも皇統断絶の危機は回避された。
・光格天皇以降、仁孝、孝明、明治、大正と、いずれの天皇も側室の子、すなわち庶子であったことも、嫡男子の継承が如何に難しいかを物語っていよう。

女性天皇容認には皇婿の選定と処遇という難解な問題が伴う。
・皇婿となる男性に姓を放棄させ、まがりなりにも「万世一系」を維持することが一つの打開策ではなかろうか。
・いずれにせよ、女性天皇容認のための皇室典範の改正はいまや避けて通ることはできず、皇位の安定性と継続性の両立をめざした熱心な論議と天皇制の歴史に果敢に立ち向かう決意と英断がいまこそ強く求められている。


 ―― 完 ――