【最新更新日 : 2017年11月19日 日曜日

2017年の読書履歴(2017-94)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 コメント&抜き書きへのリンク

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『氷点』停刊の舞台裏

李 大同

日本僑報社

三 袁偉時論文が引き起こした様々な激しい反響
  「大風」は青萍の末より起こる✳

・一九四九年以後に教育を受けた何世代かの中国人の頭のなかには、すべて教科書の内容とその思考方式が詰め込まれている。
・内に対しては唯我独尊、寛容さに欠け、多様な存在を容認せず、階級闘争を鼓吹し、改良を蔑視し、暴力的革命を崇拝する。
・外に対してはすべてを敵対勢力と考え、「我々を滅ぼそうという帝国主義の野望はなくなっていない」という態度、民族感情は卑屈でありながら一方で尊大で盲目的な排外主義となって表れる。
・惜しむらくは、中国社会のほとんどの人が学校を出た後は生活に忙しく、自ら歴史観を更新するなどという可能性はまずないのである。
・教育というものが人の一生に与える影響の大きさが知れよう。


五 台風の目の静けさ
・専制的で硬直化した官僚体制には、上からの指令に異議や反論をする下役は皆無である。なぜなら、それは「下剋上」にあたり、自分の出世の道に影響が出るに違いないのだ。
・「公共の利益? 党の規則? 憲法法律? 道徳人格? 国際的イメージ? そんなもの上層部も気にしていないのに、自分が気にする筋合いではあるまい」、これが今中国官界の各レベルの官僚が持っている典型的な生きるための心得である。
・心にどんな考えをもっていても、ひたすら上層部の意向に従うという彼らの行動パターンの決め手にもなっている。
・彼らの大部分は、最低限の道徳的正義感が無いけではないが、今のポストを放棄したくないと思っている限り、みな官界の「無言の掟」に従わざるをえない。
・このようにどのレベルの官吏も法律や大衆への責任を放置したまま自分の損得しか考えない行動パターンが重なって、官僚体制全体の大きな惰性・慣性となる。
・ひとたび決定を誤ると、例え全員がそれに気づいたとしても、自発的に進路の修正を名乗り出る官僚が一人もいない。


六 生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ
・文化大革命については、大衆に知らせないようにするか、知られてもできるだけ早く忘れさせようとするかが、中国共産党のイデオロギーを管理する官僚の使命の全てなのだ。
・この洗脳は非常に有効で、現在の中国では文化レベルが最も高い、情報を入手する手段がもっとも発達している大学生層でさえも、「四人組」・胡耀邦・趙紫陽とは誰なのか、「六・四天安門事件」とは何なのかを知らない人が多い。
・言論の自由の下、民衆が大量の情報、多元的な意見の「波」に吞まれず、自ら判断を下し、他人の意見を尊重することを許可、後押しすることこそ、国民社会の通るべき道である。
・それが人民の多大な創造性を喚起し、中華民族が多様な民族・文化の世界で自立できる唯一の選択である。

・八年の悲惨な抗日戦争では、大陸側の統計によると、三五〇〇万人の中国軍隊および民衆が死傷したというが、平和な時期で全て順調にいっていた頃の「三年自然災害」でどれだけの人が餓死したのか。
少なく見積もっても同じくらいの数字に達するだろう。
・役人に必要なのは「意義」ではない、服従させればそれでいいのだ。


七 「私が地獄に落ちなければ、誰が落ちる」
・一般の党員と党の最高指導者の間には、これまでに党規約が公言する「人はみな平等」が存在したことはないのだ。


十三 「畜生、こうなったら正月返上だ」
『氷点週刊』の一部執筆者が中共中央政治局諸常務委員に宛てた公開書簡
・およそ長年保つことができる社会秩序というものは、抑圧という基礎の上に建つことはありえません。
・体制変革期の社会では、旧来の利益構造が再構成され、多元化した利益共同体は公に意見を表明する筋道が必要になります。
・さまざまな言論の公開発表は真の社会状態をあらわし、政策決定にねらいをもたせることができます。
・異なる意見を抑圧してもただ政策決定者の目を閉じ耳をふさぐことになるだけで、井の中の蛙になってしまい、理にかなった方策も作りようがなくなってしまいます。
・言論の場を開放することがいくらかの動揺を引き起こすことに対して不安を覚えるのは全く道理がないわけではありません。
・しかし本当の調和のとれた社会とはまさに一見さまざまな衝突に満ちている社会であるということを私たちは認識しなければならないのです。
・異なる利益・異なる観念との間の差を尊重し、同時に公正な制度を建てることで、異なった利益や観念が公の場で平和的に互いに競争できるようになって初めて、国が本当によく治まったと言えるのです。


十四 最後の決着
『中華人民共和国憲法』に書いてあること
・第一章第五条
 「中華人民共和国は法によって国を治め社会主義法治国家を建設する。・・・」
・第二章第三三条
 「中華人民共和国公民は法律の前にすべて平等である」
・第二章第三五条
 「中華人民共和国公民は、言論・出版・集会・結社・デモ行進・示威活動の自由を有する


 ―― 完 ――