【最新更新日 : 2018年03月31日 土曜日

2018年の読書履歴(№17)

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象徴天皇制度と日本の来歴

坂本多加雄

都市選書

第三章――戦後日本とその物語

・戦後のわれわれが前提としていた来歴は、あくまで物語であり、客観的な歴史そのものではない。
・この来歴には、特定の語り手がおり、そこには、その語り手の実践的な関心が投影されている。
・このような物語は、日本に対して極東国際軍事裁判を挙行し、日本国憲法の実質的制作者となった連合国軍司令部であるということになるであろう。
・そこには、第二次大戦を「全体主義」に対する「民主主義」の戦いと定義することに対応して、日本を民主化し、軍隊の所持を禁止することで、日本が今後国際社会の中でトラブルメーカーたりえないようにするという実践的意図が働いていた。
国際社会は、本来、「平和を愛する諸国民」によって構成されており、日本を含めて、旧枢軸国の勢力が台頭しない限り、世界の平和は維持されるという考え方が、その前提となっていたのである。
・しかしながら、このような考え方が、およそ戦争勃発についての因果分析としては非常に不十分な見解の上に立脚しており、それこそ物語の域を出ないのは、おのずから明かであった。
・実際、冷戦の開始とともに、当の連合国の中心にいたアメリカ自身が、このような物語を放棄して日本に再武装を要請することになったのである。

・戦後の日本においては、自国の過去を糾弾する一方で、国際社会というものが、国内の市民社会以上に、正義が貫徹する倫理的に高い次元にあるものだとする一般通念が抱かれることになった。
・日常生活においては、それなりにリアルな感覚で生きている人々が、こと国際関係を論じるとなると、不思議なほど「理想主義」的な観点から発言したりする傾向が見られるのはその一例である。

・戦後の来歴が日本に要請する行動が、かの非武装中立政策であった。
・非武装が、「平和と民主主義」の歴史観についての一九四五年時点での連合国側の解釈、すなわち日本を世界のトラブルメーカーと見做す解釈に固執するところから生まれるものであり、平和主義の直接的帰結であり、中立が、国際社会における高踏的な第三者的立場を象徴するものであった。
・しかしながら、それは政府与党の採用するところとならず、その結果、こうした来歴は、せいぜい、世界の現実に対する、「市民」としての、あるいは「人民」としての抗議の姿勢としてあらわれるしかなかった。

・戦後の日本人は、こうした来歴の形骸化もしくは喪失のなかで、時に応じて噴出してくる、これもまた単なる自然的な同胞感情に過ぎないナショナリズムに身を委ねながら、それを日本という国家の来歴のなかに自覚的に昇華して語ることがないままに、かつての鎖国時代にも似た安穏な日々のうちに、それぞれの私的生活の充実にその関心を集中することになったのである。
・ところが、湾岸戦争以降、次第に明らかになってきたのは、日本が、国際社会での軍事を含めた活動への不参加を表明する際に、「人類」を主体とする来歴をその「理由」として掲げ、「人間」としての立場を強調してみても、世界の国々が、必ずしも理解を示すものではないということであった。
・その場合、そもそも重要なことは、先にも述べたように、「平和と民主主義」というテーマは、それこそ「普遍的理念」として、世界の多くの国々で賛意を表明されることはあっても、その抽象性の故に、日本という特定の国家の長期にわたる事績を特徴づけるものとして受け止められる性格のものではなかったということであった。
・すなわち、戦後の日本の平和主義をいくら強調しても、日米安全保障条約という現実の国際政治の力学を決定するシステムのなかに現に位置している日本の姿が念頭に置かれて、要するに、日本は西側の大国の軍事的庇護のもとで、単に大規模な軍備を自前で調達する必要はなかったのだと解釈されるに留まったのである。

・戦争と手平和を論じる際に、国際社会の現実を考慮し、さらに、そうした現実のなかで、人間や国家にとって価値とされることが多様であることを視野に入れて、複眼的に物事を眺めねばならないということである。
・すなわち、武力による抵抗を否定する考え方を、誰もが無条件に承認する絶対的な「理想」と決めてかかるのではなく、あくまで、人間にとって追及されるべき他の様々な価値との関連で、その意義を考慮しなければならないということである。

・戦後の日本は、折に触れては「平和国家」であることを主張しなければならないという思いに駆られてきた。
・しかしながら、「平和」の理念のもとに、武力による抵抗を一切放棄することは、人間や国家が追及すべきだとされている他の価値に照らして、無条件に賞賛されるものでは必ずしもないのである。
・当初から、道徳的見地に立って非武装無抵抗を国策として掲げていた場合に、こうした「怠慢」との評価は回避されうるであろうか。その場合、そうした方針に対して一応の理解がなされたとしても、他の国がそれを「模範」として仰ぎ見るかは疑問である。

・冷戦の終了や湾岸戦争以降の情勢は、戦後の日本が自明としていた来歴が、それほど当然のごとくに世界から理解されるものではないことをますます明らかにしつつある。
・そうしたなかで、今日の日本の一部では、従来の戦後の来歴の危機を感知して、その再構築を意図し、日本の過去の「悪事」を前面に出して、それを糾弾するという傾向が見られる。
・しかしながら、このような動きは、関係する一部の国々において、その現実的利害関心から興味を寄せられても、今日の日本の国際社会における姿勢についての「理由」として十分に納得されることではないであろう。
・というのも、かつて「侵略戦争」をした国であるが故に、今後の武力行使に関しても、再び同様の道を歩むかもしれないの自制しているといった説明は、およそ自己の責任能力をはじめから放棄した奇妙な言い分に聞こえるからである。
・実際、昨年の村山首相に対するマレーシアのマハティール首相の発現に見られるように、もっぱらこのような形で日本の過去に言及することは、日本が積極的な対外活動を忌避するために設けた単なる遁辞とさえ、受けとられかねないのである。

・われわれが留意しなければならないのは、国際社会において、日本が、他国と比較できないような「独自」な存在であり、しかも、何らかの意味で他国より優越するといったことを弁証したり、そして、それ故に、何か特別の使命を帯びているといった前提に立つ必要はないということである。
・戦前の「八紘一宇」とか、「アジア解放の盟主」とか、あるいは、戦後の世界に先駆けて「非武装中立」の「平和国家」を実現するといったテーマは、いずれも、日本に理想主義的な意味での「特別の使命」を表示するものであり、そこから、日本の来歴に、特別の「独自性」が要求されることになった。
・この点では、「万世一系の皇統」の主張も、「唯一の被爆国」の強調も同様である。


第四章――日本国憲法とフランス革命の物語

・日本国憲法は、まことに孤独で不幸な憲法なのである。
・その意味は、それが真の護憲派を有していないという点に示されている。
・日本国憲法をめぐって「護憲派」と「改憲派」が存在してきた。この区別は、たとえば、憲法第九条をめぐる対立を念頭におけば自明のことのように思われる。
・しかしながら、護憲を主張する人々が果して真の護憲派と称しうる存在であったのかということが、にわかに疑問となってくるのである。
・護憲派の多くは、果して、日本国憲法第一条そのものを、その文言に即して、真に擁護しようととているのであろうか。
・彼らが本当に擁護しようとしているのは、日本国憲法第一条そのものではなく、彼らがそれを解釈する際にもっぱら依拠している特定の解釈理論であり、そして、その前提になっているある物語なのではなかろうか。
・このことをうかがわせるのは、第一条についての戦後の通説的解釈である。
・多くの通説的解釈においては、第一条の「主権の存する日本国民」の部分にのみもっぱら焦点が当てられ、同じ条項に登場する天皇の位置づけに関しては、「象徴に過ぎない」とか、「実質的な政治的機能を持たない」とかいったように、総じて消極的、否定的に解釈されるのみである。
・多くの護憲派においては、天皇の存在やその行為について積極的な法的根拠を提示すること自体が、「国民主権」の原理を脅かすことになるとして、天皇の存在をいわば「無化」するような方向で憲法を運用すべきだと説くのが一般である。
・すなわち、今日の護憲派の多くは、この天皇に関する文言に関しては、本来無意味ないし有害と考えているかのようであり、実際、天皇の地位が「国民の総意」に基づく以上、天皇の制度を将来において廃止するような改憲も可能であるとする説さえ存在しているのである。
・とすれば、彼らは、本来の意味では改憲派ということになるのではなかろうか。
・にもかかわらず、彼らがそのような方向での改憲を積極的に主張しないのは、彼らにとっての逆方向の改憲派の動きを警戒し、現在の憲法を、「国民主権」の物語を擁護するための「防波堤」と見做していること、そして、何よりも重要なことは、彼らにとってまことに不本意なことに、国民の多数が、天皇条項を廃止するような改憲に賛成しないであろうと見ているためである。
・こうして、日本国憲法は、特定の政治目的のための一種の手段とさえ見做され、その全体について、真に擁護する護憲派を持たない孤独で不幸な憲法に留まり続けているのである。

護憲派の多くは、国民多数の意向にかかわらず、天皇制度については、潜在的に廃止を願望している。その理由はどこにあるのか。
・それは、言うまでもなく、本来の「国民主権」においては、君主の存在が認められないと考えているためである。
・そのように考えられる根拠とは、それは「国民主権」ということが最初に打ち出されたのが、フランス革命の過程においてであり、そこでは、究極的には王政が打倒されたという事実をもっぱら重視するためである。
・フランス革命の際の政治変動の最終的帰結を念頭に置き、フランス革命を、何よりも王権打倒の「革命」の物語として理解するために、「国民主権」と君主の存在は本質的に矛盾するという見解が導かれるのである。
・すなわち、護憲派にとって何よりも重要なのは、日本国憲法の文言そのものではなく、十八世紀末のフランスの政治変動を特徴づける「革命」の物語なのである。

・多くの憲法解釈に見られる「天皇」条項の消極的・否定的解釈は、天皇の存在が「国民主権」原理と矛盾するということが、憲法解釈の絶対的な前提となっているのである。
・多くの護憲派の憲法学者において、彼らが真に帰依しているのが日本国憲法ではなく、実は、フランス革命神話とその物語なのだということの意味が、ここに集約的に示されているのである。
・フランス革命の物語を借用した上で「国民主権」を解釈し、それが天皇の存在と矛盾するという前提に立って、天皇の行為の「形式」性のみをひたすら強調することで、天皇の存在意義を限りなく「無化」して捉えようとすることは、憲法そのものの条項を過不足なく体系的に解釈するうえでは、適切ではない。


第五章――近代日本における国家制度の形成過程

・江戸期の天皇の政治的地位は、従来一般に考えられていた以上に、重要な意義を帯びていた。
・天皇は、征夷大将軍の任命から、武家の官位の授与、さらには、東照大権現という幕府の祖神の形成に至るまで、武家政権の正当性が関わる枢要な箇所にすべて関与しており、これに対して、幕府は、独自の正統性観念を創出することができなかったし、対外的な自らの呼称についても「国王」を名乗ることはついになかったのである。
・従来、もっぱら幕藩体制の実質的な政治決定のあり方のみが着目されていた限りで、天皇は影の薄い存在と映じていたのだが、その根底にある支配の正統性という点に改めて視点を移せば、天皇の権威は、武家政権存続に不可欠のものとして存在していたという結論が導かれるのである。

・日本国憲法が制定された昭和二十一年の新年、昭和天皇によって、後に「天皇の人間宣言」と称されることになる詔書が発せられている。
・この詔は、天皇の意義について、日本においては当然とされていることを、占領軍の意向に従って、改めて確認するために発せられたものに過ぎないと解釈すべきである。
日本で「神」とは、人間であれ、動物であれ、自然の事物や現象であれ、人々に常ならぬ感銘と畏れを感じさせるものが「神」と称されたのである。
・このことは、各神社の御神体とされるものを一瞥すれば明かであろう。
・こうした「神」が、世界の外側にあってそれを創造し、それ故、現世と人間を超越するような絶対的な存在としてのGodでないことは明かであろう。
にもかかわらず、英語の原文「The Emperor is divine」という箇所を「天皇ヲ現御神トシ」と致命的な誤訳をしたことが、天皇は日本的な意味においても「神」ではないとする宣言と解釈される余地を作ってしまった。
・「天皇の人間宣言」の冒頭には、「五箇条の御誓文」が引かれているが、しかも、それは、占領軍が用意した原文にはなかったものであって、昭和天皇自身の意向によって加えられたものであるという。


第六章――象徴天皇制度と日本国憲法第一条

・「天皇」は、何よりも制度であり、また、「天皇」という言葉は、科学的術語のように、研究者によって任意に定義可能な操作的な用語ではない。

・「大嘗祭」と「信教の自由」の条項との関係については、「大嘗祭」の挙行が、この条項に関して、最高裁によって出された「目的効果基準」に適うものであるが故に合憲である。
・すなわち、「政教分離規定」は、いわゆる「制度的保障」の規定であり、国家や自治体の宗教への関わりが、その目的と効果のうえで、少数者の信仰の自由を実質的に損なわない限り、社会儀礼の範囲内で、国や地方公共団体が、宗教行事に関係することは許されるとする趣旨である。

・「天皇」とは、あくまで制度であるということを念頭におくことが肝要である。そのことの意味は、「天皇」という概念が、単に単独の個人の身体を指示するのではなく、「天皇」として行うことが定められた一連の行為を内包する観念であるということである。

・戦前期までの全国民の武士化の反動として、戦後においては、社会的安全の維持を武士階級に依存し、自らは経済活動を始めとする私的領域での活動に専念していた町人階層の価値観が、より平俗化した形で過度に行きわたりすぎた傾向がある。
・「町人国家日本」という言葉は、国際社会において、秩序の維持という武士の役割をアメリカという外国に依存しながら、自らは、国際社会の町人に徹した日本の姿を象徴するものである。
・どのような軍事制度を設置すべきかは、その時々の国際環境に依存するものであり、およそ自衛権そのものを放棄することは論外として、「国体」は、この点についてかなり広い選択の余地を与えていると解釈すべきである。
・ただ、如何なる場合においても、ある種のバランスが必要なように、われわれは、目下の国際情勢を勘案しつつ、武士的伝統との好ましい調和の姿を模索すべきであろう。


終章――ふたたび相互理解について

・国際社会においては、いずれの国家も、一国内部における通常の市民のような高いレベルの倫理水準では行動していないし、またそのように行動するべく強制する中央権力も存在しない。
・すなわち、相互理解は、何よりもまず、互いの長期的な将来の行動への予測に寄与するものであり、また、そうした将来の展望をもとに、各国は、それぞれに共通して「正統的」と見做されるような秩序を模索しながら、様々な形で努力を行うしかないのである。
・このことは、従来、時として言われてきた全方位外交とか等距離外交といったものが、ほとんど実質的な意味を持たないことを示唆しよう。
・等距離外交・全方位外交という言葉は、もともと、それが提唱された時点での特定の政策内容を修飾するために打ち出されたものであるが、同時に、戦後日本の来歴に立脚し、「平和を愛する諸国民」という日本国憲法前文の観念に即して受け容れられているという面が強い。
・しかしながら、世界は、先生の言いつけをよく守る子供達のみが集った学校のように、喧嘩も対立もせず、ひたすら周囲との有向のみを心がける者が集っている場ではない。
そもそも、こうした「平和を愛する諸国民」が、今日では、旧枢軸国と敵対した国家ということ以上の意味を持たないことを、ここで想起しなければならない。
・世界の国々は多様であり、また、それ故に、よかれあしかれ固有の来歴を持ち、それに基づいて、互いに様々な深さと距離において関係を保つのである。


  ―― 完 ――