【最新更新日 : 2018年04月03日 火曜日

2018年の読書履歴(№26)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
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了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 コメント&抜き書きへのリンク

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皇位継承のあり方

所 功

PHP新書

まえがき――有識者会議の成果

・「女性天皇」(女帝)は歴史上にも八名十代の実例がある。しかしながら、女性天皇を母親とする系統の子孫による「女系天皇」は過去にない。
・そのため、従来の “男系男子” 限定主義こそ “万世一系” の根本原理と信じ込む人々から、反発・批判が相次いでいる。
・私は、日本の皇室も近代的な一夫一婦制を厳守される以上、皇統に属する皇族であれば、男性でも女性でも皇位を継承できるよう、有資格者の枠を広げる典範改正に踏み切るほかないと考えている。


第一章 最近数年の「女性天皇」論議
皇位の「世襲」を保持するために
«皇族男子を確保するには»
・平安前期の宇多天皇は、いったん源性に降り三年後に復籍即位された稀有な例である。
・現典範は、第九条に「天皇及び皇族は、養子をすることができない」とか、第十二条に「皇族女子は……皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と規定している。
・しかし、当代の直系子孫が万一すべて女子の場合、他の宮家から皇族男子を養子に取れば、第一条にいう「男系の男子」を確保しやすくなろう。
・まして現天皇の直系女子が一般男子と結婚される場合、女性宮家を立てて皇族身分に留まりうるようにすれば、そこに誕生される男子も皇位継承の有資格者に加えることができる。
«女性皇族にも皇位継承の資格を»
・さらに、その有資格者として伝統的な皇族男子を原則的に優先させながら、女性宮家の当主のみ加えるとか、天皇直系ないし全宮家の女子まで加えるとか、あるいは新たに当代の直系であれば、男女の別なく第一子を最優先するとか、兄弟姉妹があれば男子優先にするとか、さらにすべて当帝の判断に委ねるとか、さまざまな方法が考えられる。
・現行の皇室典範は、成立を急いだ立方当時の審議会をみても、金森徳次郎国務大臣が不備のあることを認めている。
・しかし、六十年近く経った今日まで、大小の問題点が何度も指摘されながら、全く改善されていない。その間に皇族女子が次々減少してしまったのである。
・憲法尊重を唱える与野党の政治家などは、皇位の「世襲」を保持するために、今こそ皇室典範の改正に向けて努力する必要があろう。

新「女性天皇」像の検討
・天皇の地位(皇位)は、大和時代(推定ほぼ一~六世紀)の昔から「皇統に属する男系の男子」により継承する慣例が確立していたので、それに適する皇族男子を決め難い時期に限り、いわば中継ぎ役として皇族女子が女帝を努めた。
・しかし、ほどなく皇族男子にバトンタッチするため、結婚による皇子誕生を許されなかったのであろう。
・ちなみに、西洋でも、古くから「王位は男性が継ぐ」慣習があった。
«未来の女性天皇への要件»
・今後もし皇族女子に皇位継承資格を認める場合、もちろん独身を強いることはできない。
・とすれば、前例のない女性天皇の結婚にともなって生じる諸問題を十分に検討しておく必要がある。
・その第一は、皇族女子が皇太子の御子か他の皇族の御子かにより異なるが、直系を重視すれば、前者は男女を問わず第一子が次の第一継承者となるような北欧諸国の近年のあり方が参考になる。
・しかし、直系を重視しながら、兄弟姉妹があれば、女子より男子を優先させてきたイギリスやスペインなどのあり方も依然とりうる。
・その第二は、皇族女子が一般人と結婚しても、新たに女性宮家を立て皇族身分に留まることができるようにしなければならない。
・しかし、それは現在の天皇陛下の直系の「内親王」(二世まで)に限るのか、傍系宮家の「女王(にょおう)(三世以下)まで含めるのか、その範囲が問題になろう。
・その第三は、皇族女子の結婚相手として一般男子が皇室に入れば皇族身分になる。しかし、女性の当主が即位される場合、夫君皇婿(こうせい)=プリンス・コンソート)を女性天皇と同等に「陛下」と称するのか、それとも西洋王室のごとく女王を際立たせるための「殿下」に留めるのか等、その待遇と役割が問題になろう。
・その第四は、女性の皇太子が天皇となって、女子を産まれることもあれば、宮家の当主が男子を産まれることもあり、さらに他の宮家で男子が生まれることもありうる。とすると、それらのどなたを優先して次の皇位継承者とするのか、その順序が問題になろう。
・従来の男系男子限定主義から男系の女子に可能性を開けば、やがて皇統が女系に移ることもありうる。それは従来の中継ぎ的な女帝と異なる新しい女性天皇像を形作ることになろう。


第四章 皇位継承のあり方に関する管見
天皇固有の任務と継承順位の工夫
・皇位継承のあり方に関して本質的に重要なことは、天皇が男性か女性かではなく(天皇は性を超えた特別の存在)、まさに国家・国民統合の象徴(世俗を超えた精神的権威)としての公的な任務を自ら担い果たされることができるかどうかであろう。
・私の結論
  "女系継承" を認めた上で、具体的な継承順位は古来の直系・長系・近親を優先する原則のもとに "男子先行" (優先というより率先)の原則を加え、当事者である皇室内部の方々の御意向を十分に配慮して、くれぐれも慎重に運用すべきだ。
・今なお女系容認・男子先行で王位継承順位を決めている英国などの礼も参考にして、その都度確定し公表すればよい。


第五章 女帝否認論と女系懐疑論の問題点
寛仁親王の女帝否認論への疑問
・「男系」の "男子" を確保するため検討すべき課題
 ①「臣籍降下された元皇族の皇籍復帰」
 ②「現在の女性皇族(内親王)に養子を元皇族(男系)から取る事ができる」ようにして、「その方(元皇族)に皇位継承権を与える」
 ③「元皇族に、廃絶になった宮家の祭祀を継承して戴き再興する」
 ④「昔の様に "側室" をおく」
  確かに歴代の約半数が「御側室との間のお子様」であり、それゆえ何とか男系男子継承を維持しえてきたのである。
  けれども、それを明確に拒絶して大正十年代から近代的な常識の一夫一婦制を確立されたのは、皇太子裕仁親王=昭和天皇にほかならない。
我々一般国民も、現行憲法(第一章 天皇)に「皇位は世襲」と明記されている皇統が、現行典範(第一章 皇位継承)に規定する「男系の男子」限定では早晩消滅するほかない現状を直視する必要がある。
・そして、上記①~④のような「方法論」に固執するのか、やはり制度的に「女性天皇・女系(母系)継承」への道をも開いて、皇位世襲を永続していけるような典範改正に踏み出すのか、的確な判断をしなければならない。


第八章 天皇陛下と皇太子殿下の御公務
現行憲法の定める国事行為
・皇室の御公務として最初に確認すべきは、現行の「日本国憲法」に定められている "国事行為" である。
・第六条では、「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。/天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と規定している。
・これを、たんなる「儀礼的・名目的な行為」とみなす論者が少なくない。
・しかし、それが憲法に明示されているのは、内閣の総理大臣も最高裁判所の長官も、指名に賛成した国会議員や内閣のために仕えるのではなく、広く国家・国民全体のために働くことを求められる重要なポストだからこそ、国家と国民統合の象徴と仰がれる天皇が任命されることに、深く重い精神的な意味があるからだと思われる。
・第七条では、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」として十項目を列挙する。
 ①「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」
 ②「国会を召集すること」
 ③「衆議院を解散すること」
 ④「国会議員の総選挙の施行を公示すること」
 ⑤「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること」
 ⑥「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること」
 ⑦「栄典を授与すること」
 ⑧「批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること」
 ⑨「外国の大使及び公使を接受すること」
 ⑩「儀式を行ふこと」(大喪の礼、即位の礼、立太子の礼、成年式、結婚式など)


あとがき

現行典範の問題点
・第一条に「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と、明治典範と同じく男系男子限定主義をとりながら、第二条で従来容認されてきた側室所生の庶子継承を否定している。けれども、一夫一婦制のもとで必ず男子に恵まれるとは限らない。
・また、第九条に「天皇及び皇族は、養子をする(取る)ことができない」とし、その上、第十二条に「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者(一般男子)と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」としている。
・しかし、これでは後嗣のない男性宮家は廃絶するほかなく、直系の内親王でも女性宮家を立てることができない。
・しかも、典範施行の約半年後、GHQの皇室財産凍結指令により、十一宮家が皇籍離脱を余儀なくされ、一挙に皇族男子が激減した。

皇統の本義と来歴
・有識者会議の導き出した結論
 「皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇・女系天皇の途を開くことが不可欠であり、……将来の皇位継承資格者は、なるべく早い時期に確定しておくこと(長子優先)が望ましい」
・典範第一条のいう「皇統に属する」とは、天照大神を皇祖神と仰がれる神武天皇から今上陛下まで続く血縁家系に属していることであろう。
・『皇統譜』によれば、その皇統は百二十五代にわたり男系で継承され、大多数の百十五代が男子により受け継がれてきたことは、貴重な事実である。
・しかし、歴代天皇の約半数近くが側室所生の皇庶子だ、という事実も軽視してはならない。
・この側室制度を拒絶して近代的な一夫一婦制を確立されたのは、皇太子裕仁親王=昭和天皇である。今後それを皇室で復活されるようなことは、まったく考え難い。
・その上、側室を公認していた律令時代ですら、非常に備えて「女帝」と「女帝の子」まで認めるような規定(継嗣令)を設けている。
・また、明治の元老院、宮内省などでも、男帝・男統が絶えた時に備えて「女帝」「女統」も認める案を示している。
・その「皇統」は、典範で「男系の男子」に限定されたが、皇統概念には女帝・女系も含みうる。
・今後もし女性天皇が即位され、その後子孫が皇位を継承されても、代々天皇の系譜を繋いでいくのだから、それによって皇統の変更とか断絶ということになるはずがない。

皇族の身分と役割
・皇統・皇位は「神武天皇の遺伝子を今に継承している……男系男子でしか継承できない」との主張がある。
・しかし、「万世一系の天皇」に最も重要な点は、男性か女性かではなくて「天皇の位が必ず皇族の籍を有せられる方によって継承され……皇族以外の他姓の者に移されたことは絶対にない」ことにほかならない。
・いわゆる「神武天皇の遺伝子」は、上代以来の皇統から別れた「皇別」氏族や氏姓を賜って臣籍に降下した皇族の子孫と血縁で結ばれた大多数の日本人が受け継いでいるに違いない。
・しかし、根本的に重要なのは、「皇族」身分の範囲にある方々が、皇位継承の有資格者として自覚をもたれ、君徳の涵養に努めておられることであろう。
・問題は、これから女性天皇・女性宮家を制度的に容認しても、成人後の女性皇族にふさわしい配偶者が確かに得られるかどうかであろう。
・現行の男系男子に固執して女性天皇を不可とし続けるならば、男子を産むことのできない后妃は失格となってしまう。
・そのような「お后選び」は「皇婿探し」と同じく難しいに違いない。いずれにせよ、皇族の配偶者は大変なプレッシャーがかかることにも私ども一般国民も深く重いを致す「惻隠の情」を忘れてはならないだろう。


  ―― 完 ――