【最新更新日 : 2018年06月19日 火曜日

2018年の読書履歴(№38)

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昭和天皇・マッカーサー会見

豊下楢彦

岩波現代文庫

第一章 「昭和天皇・マッカーサー会見」の歴史的位置
Ⅰ 第一回会見の検証
「東条問題」とその背景
・天皇が詔書に署名したのが攻撃開始から八時間以上も後のことであった。

内務省による会談内容の「説明」
・マッカーサーのねらいは、天皇の戦争責任問題は事実上 "タナ上げ" にしつつ、むしろ天皇の「政治的利用」と両者の相互協力関係の重要性を鮮明に打ち出すところにあった、とおもわれるのである。

キーナンと田中隆吉
・マッカーサーは東京裁判の開廷に前後して、全く相反する「天皇発言」を文字通り「裁判対策」として実に巧みに駆使した、ということであろう。
・要するに、極東諮問委員会の代表団や『ライフ』誌、NHKなど "表舞台" においては、自分は戦争に反対であったが軍閥や国民の意思に抗するとはできなかったとの「天皇発言」が活用され、だからこそ天皇に戦争責任はなく免訴されるのが至当である、とのアピールが展開された。
・他方、 "裏舞台" においては、戦争が自らの命令によって行われた以上は全責任を負うとの「天皇発言」がキーナンや田中隆吉に "内々" に伝えられることによって、天皇を絶対に出廷させてはならないという両者の決意と覚悟が固められ、 "法廷闘争" において見事な成果がもたらされたのである。
・当時マッカーサーの周辺から流出した「天皇発言」は、このようにすぐれて政治的性格をおびていたのである。

Ⅱ 空白の戦後史
第四回会見と「沖縄メッセージ」
・マッカーサーと天皇は、一九五一年四月のマッカーサー解任に至るまで併せて一一回会見している。
・四七年五月六日の会見の三日前、新憲法が施行された。
・七日付の東京発AP電は重大な情報を伝えた。
・会見で天皇が「日本国民は、この文書〔新憲法〕が軍隊を禁止し戦争を放棄していることに不安を感じている」と述べたのに対し、「マッカーサー元帥はヒロヒト天皇に、アメリカが日本の防衛をひき受けるであろうことを保証した」というのである。
・天皇は、
 「日本ガ完全ニ軍備ヲ撤廃スル以上、ソノ安全保障ハ国連ニ期待セネバナリマセヌ
 「国連ガ極東委員会ノ如キモノデアルコトハ困ルト思ヒマス
 と、四大国が拒否権をもっている極東委員会をひき合いに出して、事実上は国連に期待できない旨を強調した。
・マッカーサーは、
 「日本ガ完全ニ軍備ヲ持タナイコト自身ガ日本ノ為ニハ最大ノ安全保障デアツテ、コレコソ日本ノ生キル唯一ノ道デアル
 と、改めて "第九条の精神" を天皇に説いたのである。
・さらに国連についても、現状はともかく「将来ノ見込トシテハ国連ハ益々強固ニナツテ行クモノト思フ」と、天皇とは異なる評価を展開した。
・しかし天皇は、第九条にも国連にもおよそ期待をかけていないかように、
 「日本ノ安全保障ヲ図ル為ニハ、アングロサクソンノ代表者デアル米国ガソノイニシアチブヲ執ルコトヲ要スルノデアリマシテ、此ノ為元帥ノ御支援ヲ期待シテ居リマス」と、米軍による日本防衛の保障を求めた。
・そこでマッカーサーは、「米国ノ根本観念ハ日本ノ安全保障ヲ確保スルコトデアル。此ノ点ニツイテハ十分御安心アリタイ」と答えた。
・両者は四六年一〇月一六日、新憲法発布の三週間ばかり前に行われた第三回の会見ですでに、天皇が「戦争放棄を決意実行する日本が危険にさらされる事のない様な世界の到来を、一日も早く見られる様に念願せずに居れません」と第九条に懸念を表明したのに対し、マッカーサーが「戦争を無くするには、戦争を放棄する以外には方法はありません」と、第九条の意義を強調する議論を交わしていたのである。
・以来およそ半年を経て天皇は、事実上第九条に代わる日本の安全保障のあり方、つまりは米軍による防衛の保障をマッカーサーに求めた訳であった。


第二章 昭和天皇と「東条非難」
『マッカーサー回想記』への疑問
・マッカーサーは東京裁判の開廷に前後して、全く相反する「天皇発言」を文字通り「裁判対策」として実に巧みに駆使した。
・極東諮問委員会の代表団や『ライフ』誌、NHKなど、 "表舞台" においては、自分は戦争に反対であったが軍閥や国民の意思に抗することはできなかったとの「天皇発言」が活用され、だからこそ天皇に戦争責任はなく免訴されるのが至当である、とのアピールが展開された。
・他方 "裏舞台" においては、戦争が自らの命令によって行われた以上は全責任を負うとの「天皇発言」がキーナンや田中隆吉に "内々" に伝えられることによって、天皇を絶対に出廷させてはならないという両者の決意と覚悟が固められ、 "法廷闘争" において見事な成果がもたらされたのである。
・当時マッカーサーの周辺から流出した「天皇発言」は、このようにすぐれて政治的性格をおびていたのである。

昭和天皇のリアリズム
・昭和天皇は自らが連合国側の裁判を免れて "生き残る" ことが、長い伝統を誇る皇室を守り抜く唯一の道であり、それを獲得するためには、なりふり構わずあらゆる手段を講ずる、という方向に踏み切ったのであろう。
・つまりそれは、戦争責任問題についていえば、「すべての責任を東条にしょっかぶせるがよいと思うのだ」という路線に徹するということであった。
・かくして昭和天皇の「東条非難」は、皇室を守り抜くための天皇の徹底したリアリズムの表現であった、と捉えることができるのである。
・こうした "天皇リアリズム" は、後の安保条約や講和条約をめぐる日米交渉はもちろん、靖国参拝問題をめぐる「富田メモ」における東条評価に至るまで一貫してみることができるであろう。


第三章 「松井文書」の会見記録を読み解く
「松井文書」とその背景

・占領期、昭和天皇と連合国最高司令官マッカーサー及びリッジウェイとの会見は計一八回に及んだ。

第一〇回会見(五〇年四月一八日)
天皇の二つのメッセージ
・五一年に入って開始された日米交渉は、 "自発的で無条件的" な日本の基地提供という帰結をもたらした。これは、その実質において「天皇外交」の勝利を意味していた、と言えるであろう。

天皇・リッジウェイ会見
「一衣帯水」論
・マッカーサー公認であるリッジウェイと天皇との全七回にわたる会見の全容が「松井文書」によって明らかとなった。
・特徴的なことは、天皇の情勢認識が鮮明に表われていることであり、その核心は「朝鮮有事」と「日本有事」の直結である。
・「日本にとっては釜山が一衣帯水であると同時に北海道も一衣帯水の関係にあるわけであります」と明言した。
・こういう「一衣帯水」論の背景にあるのは、ソ連が「大きな過ちを犯す可能性」への危機感、つまりは、「第三次世界大戦を惹き起こす」可能性への強い危惧であった。

「原子兵器」発言
・天皇は朝鮮戦争を、「天皇制打倒」をめざして日本にも進撃してくるであろう国際共産主義の攻勢の始まりと見ていた。
・この点で、「ソ連は断じて日本に侵入しない」と確信して、「日本有事」と「朝鮮有事」を峻別していた吉田の情勢認識とは明らかに食い違うものであった。

「松井文書」が明らかにした天皇像
「独白録」の論理の否定
・明白なことは、戦争責任にかかわる「弁明書」としての『独白録』で展開された論理それ自体の否定、ということであろう。
・『独白録』を貫く論理は、内閣が機能しなかった二・二六事件と終戦時を例外として天皇は、「閣議の決定」については「仮令自分が反対の意見をもってゐても裁可を与へる」という「立憲政治下に於ける立憲君主」としての立場に徹した、ということである。つまり、「余りに立憲的な」と述べるほどに憲法に忠実に従った結果、戦争への道を阻止できなかった、ということなのである。
・しかし、天皇は、戦後の新憲法の施行後も、「象徴天皇」という憲法上の規定に何ら縛られていないかのように「政治的行為」を展開した。

戦後の「国体」としての安保体制
・天皇制にとって最も重大な脅威とは内外からの共産主義の侵略であると認識されていた。


第四章 戦後体制の形成と昭和天皇
イタリア占領と昭和天皇

「無条件降伏」と「占領管理」
・第二次世界大戦とは、ファシズム体制、ソ連型社会主義体制、欧米型民主主義体制という、三つの異なる国家体制をもった国々の間の複雑な相互関係において「勢力圏再分割」を軸に展開されたのであった。
・従って、大戦がこうした背景をもって開始された以上、その帰結において問われたものは、言うまでもなく国家体制のあり方そのものであった。
・この意味において、一九四三年一月のカサブランカ会談でルーズヴェルト米大統領が宣して連合国の「共通原則」となった「無条件降伏」方式は、第二次大戦の戦後処理の性格を象徴的に表現するものであった。
・ここで掲げられた「無条件降伏」とは、「哲学の破壊」にあった。つまり、「ファシズム哲学」によって総括された枢軸国の政治・経済・社会構造全体を破壊し再編成すること、別言すれば、枢軸国の「国家改造」を推し進めることこそが、連合国占領の歴史的な課題となったのである。
・マッカーサーが主導した「占領改革」は、「ファシズム哲学」によって統括された日本の国家構造を根底から「改造」しようとするものであった。

憲法改正と天皇制
・日本軍の降伏と武装解除、米軍の進駐がスムーズに展開した決定的な契機が天皇の「権威」にあると見たマッカーサーは、その「権威」を最大限に活用することで円滑な占領の遂行をはかる、という方向に踏み切った。
・しかし、四五年一二月二七日、英米ソ三国外相会議で、日本占領の最高政策決定機関として極東委員会をワシントンに設置するという「モスクワ協定」が発表された。
・仮に憲法改正作業が極東委員会の手に委ねられるならば、天皇制の廃止の可能性さえ危惧される状況となったのである。
・しかし、ホイットニー民生局長がマッカーサーに重要な示唆を与えた。
・彼は、憲法改正問題は「極東委員会の決定があれば我々はそれに拘束される」という前提にたちつつも、同委員会が発足する以前の段階であればマッカーサーは最高司令官として「いかなる措置もとりうる」という、一種の "脱法行為" をアドヴァイスしたのである。
・かくして、極東委員会が発足する二月二六日までに、あたかも日本政府が自らの手で憲法改正案をまとめあげたかのような "体裁" をとりつくろうために突貫工事が開始されたのである。
・つまり、二月三日のマッカーサー三原則の提示、それから一週間ばかりでのGHQ民政局における「制憲作業」、同一三日の日本側への憲法草案の手交、二六日の閣議におけるGHQ案の受け入れと「日本案」作成の決定、である。
・言うまでもなく、二六日はワシントンで極東委員会が発足するその日であった。

極東委員会設置の背景
「イタリア方式」の展開
・現行憲法がマッカーサーによって "押し付け" られた歴史的背景とは、以上のようなものであった。
・仮にこうした "押し付け" がなければ、憲法改正作業は極東委員会が担うこととなり、名実ともに天皇制が廃止された可能性も否定できないであろう。
天皇制はマッカーサーによる憲法の "押し付け" によって存続することができたのである。

焦点としての「日本問題」
・昭和天皇は憲法という根本法において天皇制が消滅する危機を脱することができた訳であったが、さらに、東京裁判において戦犯として裁かれる危機も、マッカーサーの強力なイニシアティヴによって逃れることができたのである。
・つまり昭和天皇は、「帝国�日本」の行った戦争の戦後処理における深刻きわまりない重大危機を突破することに成功したのである。

昭和天皇の憲法認識
「事態の重要さ」の認識
・敗戦から米軍による占領という、文字通り国家の最大の危機に直面した昭和天皇は、占領協力に徹することによって、戦犯としての訴追を免れ、皇室を守り抜くことに成功したのであった。
【私見 : 昭和天皇はここまで考え抜いた上で占領政策に協力したのだ!】
・次に直面した最大の危機は、天皇制の打倒を掲げる内外の共産主義の脅威であった。
・この脅威に対処するために昭和天皇が踏み切った道は、「外国軍」によって天皇制を防衛するという安全保障の枠組みを構築することであった。

「緊張緩和」への危惧
・昭和天皇が米軍駐留にこだわる背景には、彼が「ソヴィエトと共産中国の指導者達に対する不信」を明確に抱いており、「現在の脆弱な日本が共産主義者の策謀のターゲット(﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅)である」という情勢認識があったのである。

昭和天皇と「靖国問題」
東京裁判と安保体制
・敗戦直後からの戦犯訴追の危機を、「すべての責任を東条にしょっかぶせるがよい」という基本路線にたって "日米合作" で東京裁判を切り抜け、その後の共産主義の脅威に対しては、沖縄の米軍支配と安保条約による日本の防衛という体制を築きあげるために、昭和天皇は全力を傾注したのである。
【私見 : へえ~、としか言いようがない。昭和天皇は、象徴と言いながら政治的に動いていたのだ】
・こうした天皇にとっては、東京裁判と安保体制は、「三種の神器」に象徴される天皇制を防衛するという歴史的な使命を果たすうえで、不可分離の関係にたつものであった。
・当時、こうした「御意」を成就すべく昭和天皇の側近として文字通り奔走した "忠臣" の一人が宮内大臣の松平慶民であった。
・ところが、その「子」の松平永芳は、親の苦労も知らぬげに、「東京裁判史観を否定しないかぎり、日本の精神復興はできない」といった「信念」を掲げてA級戦犯の合祀に踏み切ったのである。
・しかし、この合祀は、東京裁判の受諾と安保体制の構築を不可分離とする昭和天皇の構図の根幹を揺るがすものであった。
・つまり、A級戦犯の合祀は「御意」に反する行為に他ならないのである。
・作家の江藤淳は主張する。
 『安保条約において米国が日本に求めているのは「アメリカの世界戦略の一部分としての機能を果たすことのみ」であり、従って安保条約のもとでの平和は「家畜の平和」に他ならない』
 『東京裁判史観が安保条約そのものばかりではなく、同条約をめぐる日本の政治と世論状況をも “呪縛” している』

「天皇なき靖国神社」
・「靖国」という社号も明治天皇の命名による。
・戦前においては同神社への合祀は、陸軍・海軍で審査・内定され、天皇の勅許を経て決定される、という手続きが定められていた。
・さらに同神社では、「陛下親しく参拝の礼を尽くさせ賜う」ことによって重要な祭典が執り行われてきた。・このように靖国神社は、伝統的な神社神道を皇室神道によって改変し国家神道を創出した “シンボル” として、当然のことながら、天皇という “存在” なしにはそのアイデンティティを維持しえない神社なのである。
・天皇の “不存在” が際立つ靖国神社が同時に右派の精神的支柱である、という奇妙な “ねじれ” が生まれている。
・しかも、右派が「東京裁判史観の否定」を掲げA級戦犯合祀の正統性を叫べば叫ぶほどに、いよいよ天皇の靖国参拝は遠のき、靖国神社における天皇の “存在” は限りなく希薄になっていくという、救いがたいジレンマにはまり込んでいるのである。
・靖国問題において首相のなすべき職責は、天皇が参拝できる環境をつくり上げることではないのか。

天皇の意に反した戦争
・靖国神社の「解説」を見ると、同神社は「国家のために尊い命を捧げられた人びとの御霊を慰め、その事績を永く後世に伝えることを目的に創立された神社です」と説明されている。
・「国家のため」とは具体的には、「皇国日本」にあっては「君のため」「天皇のため」を意味しているのである。
・かくして靖国神社とは、「天皇のための戦い」「天皇の意を体した戦争」、つまりは「聖戦」に殉じた戦没者の「英霊」が祀られる神社なのである。

・当時のメディア、特に主要新聞の動向
・マッカーサー司令部は四五年の九月下旬から一〇月初旬にかけて、相次いで「自由の指令」を発し、治安維持法の撤廃や政治犯の釈放などに加え、天皇制批判の自由化を含む「新聞並びに言論の自由」に関する措置を打ち出した。
・しかし、こうした指令が発せられてからも、主要新聞は天皇について報じる際に「聖上」という表現を使い続けたばかりではなく、紙面の内容も、戦前・戦中とほとんど変わることはなかった。
・つまり、報道の需要と天皇制批判の自由が付与されたにもかかわらず、当時の主要新聞においては、昭和天皇に関する報道表現は、敗戦を経ても何一つ変わるところはなかったのである。
・こうした新聞の報道姿勢が世論にいかに大きな影響を及ぼしたか、想像に難くない。
・他方で主要新聞は、戦争責任問題については、「知れ軍国主義者の罪」とか「最も侵略的、冒険的な要素――東条閥」といった表現を駆使して、「東条一派」とそれに連なる一部の軍閥、財閥に全ての責任を被せる一方で、戦争を煽り世論を動員した自らの責任を何一つ問い詰めることはなかった。


  ―― 完 ――