【最新更新日 : 2018年02月27日 火曜日

2018年の読書履歴(№7)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 コメント&抜き書きへのリンク

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18/01


象徴天皇の発見

今谷 明

文春新書

序章 象徴天皇制の成立
象徴天皇とセットだった第九条
・象徴天皇制とセットで第九条に戦争放棄条項が設けられているが、この二つは実は抱き合わせでどちらも不可欠の条項として新憲法に挿入された。
・マッカーサーから日本に対し、「天皇制を残すかわりに戦争放棄を吞め」といわぬばかりの、いわば一種の取引としてこの二箇条項が突きつけられた形になったのである。
・象徴天皇制は、憲法制定時の政党では社会党が、国民世論では半数近くが支持した制度であって、形はGHQの "押し付け" であっても、決して国民感情から遊離したものではなかったのである。


第一章 王の誕生
邪馬台国論争の現在
・高度成長期が過ぎ、各地の発掘データが揃った十数年前頃には、「状況証拠からは、畿内説が圧倒的に有利」という考古学者の一致した見解が伝えられるようになった。
・今日、両説が併立しているように伝えられるのも、実はマスコミがそういう紙面づくりをしているから。
・古代国家の発生を推測させる王陵・宮殿遺跡はことごとくこの大和地域に(あつ)まっているのである。
・邪馬台国九州説の致命的欠陥は、実にこの発生期の巨大古墳が、一基として九州の地からみつかっていないことに尽きよう。

司祭王の誕生
・女王の任命する総督的地方官が北九州に常駐しており、その勢力圏は畿内から北九州に至る当時の西日本全域をおおっていた。
・女王国がこのように西日本一帯を治め得たのは、当時わが国に鉄を産出せず、朝鮮半島の産鉄を入手するための "流通路" を掌握することに、女王国側(畿内勢力)が成功したためであるという。
・司祭・神官から王が生まれる、即ち王の始源としての形が神官であるという現象は、諸外国の諸地域の王権にみられる。
・チベットのダライ=ラマなどは、神官がそのまま王として二十世紀末の現代まで生きのびてきた現象であるといえよう。
・世界最古の王権の出現地域であるメソポタミア地方とて例外でなく、最古の都市国家はみな神殿国家の体裁をとっていた。
・そのことから、「王権」は神から授かったものとする王権神授説が生れた。

倭の五王
・五王の存在が、日本側の埼玉県稲荷山古墳出土金錯銘(きんさくめい)鉄剣の発見等によって、その実在は動かし難いものになったのは比較的近年のことである。
・すなわち同鉄剣銘文中の「獲加多支鹵(わかたける)大王の寺、斯鬼宮(しきのみや)に在りし時」にいう獲加多支鹵大王が、雄略天皇(倭王武)であることが明らかとなり、さらにすでに反正天皇の存在史料として知られていた熊本県江田船山古墳出土の銀錯銘鉄剣の銘文「治天下蝮宮瑞歯大王世」も、倭王武の勢力圏が、西は九州肥後から、東は関東武蔵北部にまで及ぶものであることが推測されるに至った。

崇神は初代の大王か
・鉄剣銘文は、倭の五王の最後の一人である武(雄略)の実在を裏付けたばかりか、崇神天皇期の四道将軍の説話が五世紀後半にすでに実在していたことをも明らかにした。
・これを以てただちに崇神天皇と大彦命の実在証明ということにはならないけれども、この二人の征服王とその武将の存在の可能性を物語るものといって差し支えなかろう。


第二章 専制王の時代
(1) 継体新王朝
悪逆非道の大王

・『書紀』は武烈の人となりを、悪逆非道の大王として描こうとしていることは明らかである。
・ "記紀神話" が、皇統の正当性を明らかにするため編纂されたという、学説が伝えるような単純な問題でないことが推測されるのである。
・天皇家の由来を明らかにする目的なのであれば、何で大王の不行跡をことさら列挙して明示する必要があろう。
・従って『日本書紀』の編者は、この武烈天皇条については、別のメッセージを籠めたものとしか考えられないのである。
・そのメッセージとは、
  「大王家は、武烈王という悪逆の大王が出現したために、滅亡した」
 というものだろう。
・『古事記』の記する所によれば、大王家が武烈の代で断絶に直面したのは、武烈の残虐などとは関係なく、允恭天皇(倭王済?)没後から雄略に至る間の皇位継承争いによるものであった。
・大王家は王位継承の候補者となる王族をことごとく殺害し、いわば自壊闘争の結果断絶に至ったものである。
・その状況を『書紀』は武烈の悪逆の故であるかの如き表現で、暗にこの王統は断絶の必然性があるかのよう記したのであった。

継体天皇嗣立をめぐる疑問
・継体嗣立をめぐる『古事記』『日本書紀』の伝承には、疑問点が少なくない。
・『古事記』『日本書紀』よりも成立が古いとされる『上宮記』という聖徳太子の伝記に関する史料がある。この『上宮記』に実は継体の父祖の名が逐一記されているのである。
・この『上宮記』については、万葉仮名の用法等から、推古朝(五九三~六三〇)の頃の成立という国語学者らの説の一致した見解がある。
・これによれば、男大迹(おおど)の父祖はホムツワケ王という人物だが、この人物は、垂仁天皇の王子、品牟都和気(ホムツワケ)(『日本書記』)をさすというのがこれまた通説となっている。
・『上宮記』の所伝は何を語っているのだろうか。指摘できるのは次の二点であろう。
 一 大化前代の頃には、継体天皇の出自は垂仁天皇(三輪王朝)の末裔と認識され、また宣伝されていた。
 二 壬申の乱後、記紀の編纂に当って、継体天皇の出自が書き換えられ、改めて応神五世孫、あるいは六世孫であるとされた。皇統の系譜の書き換えである以上、諸家の系図類も同時に改竄されたはずで、相当大がかりな改訂事業であったことが推測される。
・このような経緯を勘案すると、『書紀』のいう応神六世孫や『古事記』にいう同五世孫の伝承は、にわかに信ずることができないと思われる。
・継体の出自については、その背景に大きな謎がひそんでおり、また七世紀末に大がかりな隠蔽工作が施されたことが予想される。

大王擁立の経過
男大迹命なる人物がどのような経過を辿って大王に擁立されるに至ったか、『記』『紀』によると、
 男大迹の父彦主人は結婚当時近江の三尾(高島郡)別業にいたこと、母振姫は越前三国の出身であること、彦主人死後、母は三国において男大迹を養育したこと、等が知られる。
・男大迹の父、彦主人がどうやら近江の豪族であるらしいと推測されるに至った。
・今日古代史学者の間では、記紀の天皇系譜中に頻出する
息長(おきなが)氏こそ、男大迹の出身氏族であろうというのが有力な説になっている。
・息長氏が継体出身氏族であったからこそ、 "「記紀」に特別の扱い" をほどこしたのではないか。
・息長氏の本貫は地は、琵琶湖に息長川が注ぐ、現滋賀県米原町付近といわれる。
継体天皇は実は以前の王統との血統は切れており、近江息長氏の豪族から大王位に就いた人物であることが古代史学界の多数説になっている。
・継体は大王位に就いたものの、大和に入ることができず、二十年間もその周辺、河内・山城を転々と移っている。
・これは、継体の大和入りに激しく抵抗する豪族(たとえば葛城氏、蘇我氏)が多く、そのため大和に遷都することが不可能だったのであるという。
・このように継体の大和入りに抵抗した人々は、やはり継体の出自(垂仁六代の末裔とか応神五世孫とか称する)に疑問を抱いたのであろうと思われる。

(2)壬申の乱と皇親政治
・六七二年(弘文天皇二年)六~七月に起った壬申の乱は古代史上最大最重要の内乱といわれる。
・事件そのものは同年六月吉野に隠栖していた大海人皇子と鸕野(うの)皇女が脱出して美濃まで逃亡し、兵力を糾合して大友皇子の近江朝を討滅したという短期間の内戦にすぎないが、その結果生れたものが以後の日本を永く規制する重大な変革であった。
・乱の直接的結果は政治的には近江朝が亡び大海人が天武天皇として即位するという皇位継承にすぎないが、重大な結果とは次の点である。
 ① 国号・天皇号の成立
 ② 皇親政治の成立
 ③ 天皇(大王)の神格化
・①の国号とは、従来「倭」と称していたわが国の国号が「日本」と改められたことである。
・天皇号とは、従前に大王(おおきみ)(とな)えられていた国王の肩書を天皇と称するようになったことである。
・天智天皇以前には、同時代の人が天皇と呼んだ資料・記録は残っていない。

大臣を置かなかった天武朝
・②の皇親政治とは何か、これは日本史上他に例をみない現象として天武朝に "大臣" が設置されなかったことをいう。天皇が諸皇子を督して百官を掌握するというユニークな政体である。
・③の天皇神格化について
 壬申の内乱の結果成立した天武・持統夫婦政権は、皇親政治という独裁専制王権であり、臣下からは神格化され、国号と天皇号を新たに制定するというきわめて特徴的な権力であったといえよう。


第四章 幼帝出現
(2)執政家の形成
わが国最初の幼帝――象徴天皇の登場

・嘉祥三年(八五〇)仁明没し、道康が践祚して文徳天皇となった。
・良房は娘明子を文徳の後宮に入れていたが、文徳の践祚(皇位継承)に伴なって明子の生んだ生後八ヶ月の幼児惟仁(これひと)を皇太子に立てた。
・天安二年(八五八)文徳天皇病死し、惟仁がわずか九歳で践祚し、清和天皇となった。わが国で初めての幼帝の出現である。
・幼帝出現の意味は、天皇なる地位が、この段階では、成人たるを要せず、幼児でも務まる存在になりおおせたことを示している。
・政務は完全に議政局が権威と責任を以てとり行ない、ただ天皇には、日本国の時間(暦)と空間(国図)を支配しているという象徴として "鎮座" ましましているだけでよいというのが議政局面々の認識であったろう。
・こうして、名実共に、清和の即位は象徴天皇の登場をつげるものであった。
・それまでは、つまり壬申以来奈良末、平安初期までは、皇位に成人男子を欠くときは決って "中継ぎ女帝" が立てられていた。
・中継ぎとは言い条、決して幼児ではないのだから、現実に政務をとり行なう存在であった。
・飛鳥・奈良朝の天皇は「幼少では果し得ない機能を現実に有していた」のである。

オスマン=トルコの兄弟殺し
・九世紀初頭に、王位継承に伴なう王族殺害を根絶止揚し、さらに進んで国家による死刑全般を廃止するまでに至った日本の改革は、たしかに諸外国中きわ立って得意な現象と位置づけられよう。
・その事象の背景がたとい、近代のような人権思想によるものでなく、仏教による死の穢れを忌む思想、怨霊信仰等によるものであるとはいえ、結果からみればそれは歴史の叡智と呼んで差支えないものであったと考えられる。
・平安初期の日本の天皇家、あるいは皇位をめぐる諸改革は、決して戦後の史学者が「古代史の内容の貧困」と嘲笑するていのものではなく、むしろある面では諸外国に(さきが)けて王制の新局面を切り開いたものであった、と評価すべきである。
・天皇の宗教性(聖性)がかりにあるとすれば、平安初期の皇位継承制度改革は明らかにその聖性を昂める役割を果したと考えられるのである。
・換言すれば、象徴天皇が、その象徴性ゆえに高い権威を維持することになる有力な一因に、制度改革が位置づけられると思うのである。


第七章 不執政の天皇
(1)天皇免責制の定着
武家の傀儡に甘んずるもやむなし

象徴天皇制の明瞭な論理がすでに室町後期に発見されている。

私的追討の綸旨
・一般に戦国大名は、官位と綸旨を入手することによって、 "戦略" として領国統一や版図拡大に応用しようとしたのであった。

日本とプロイセンの相違点
・明治四十四年(一九一一)に起った南北朝正閏(せいじゆん)問題も、昭和初年の "統帥権干犯問題" も、ともに野党側が水戸学的名分論を楯に取って民意を動員して政府を追い詰め、神秘的国体観念を強調する方向に政府を縛っていったことは否定できない。
・神格天皇の考え方など、天武朝から奈良末までのたかだか百年間のことで、その後の永い天皇史にも絶えてなかった幻影であって、全く歴史的事実に反する。
・実に恐るべきであったのは、大日本帝国憲法第三条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」の「独り歩き」と、それを助長したところの、水戸学的名分史観であって、この禍根に人々が気付いた時は、すでに日本の体制は後戻りの出来ない、抜き差しならぬ危地に達していたのである。
・戦前日本の破局の基因が、軍部の台頭と専横にあることは大方の異論なき所であると思うが、その事象を許した背景に、西方から日本に入ってきた革命思想があったこと、これまた否定し難い事実である。
・その革命思想は、一九一七年のロシア革命の「成功」と増幅してわが思想界に激震を生じ、過剰反応を起した体制側の人々や右翼を刺激して、治安維持法その他、いわゆる弾圧体制を構築していったのである。
・過激思想が猖獗を極めれば極めるほど右翼や体制側は第三条を根拠にますます原理的天皇親政主義へ傾いていった。
・二・二六事件の主謀者らが、一様に天皇親政を呼号していたことは申すまでもない。

左翼が生み出した天皇制なる言葉
・原理的天皇主義の考え方など、所詮は永続きしない。幸か不幸か、明治憲法体制は昭和二十年(一九四五)八月を境に音をたてて崩れ去っていった。
・戦前に天皇制を脅かした西方の思想が、弾圧の停止を奇貨として急激に復活した。
「天皇制」なる語も、マルクス主義の日本への定着過程において出てきたもので、秘かに明治憲法体制の転覆をはかる政治運動の人々によって使用された言葉であった。
・これらの運動が再興されたとき、その周辺から強烈な反天皇制言辞が出てきたとしても不思議ではなかった。
・昭和二十一年正月年頭の神格否定宣言以下、一連の方向は象徴天皇制に戻るものであり、数十年続いた執政天皇が再び永い伝統の不執政天皇に回帰する動きであった。

出家・退位を検討された昭和天皇
・今世紀に入って多くの諸外国で帝制・王制が革命その他の事情により廃絶したが、各国におけるその後の状況はどうだろうか。
・ロシアがネップ等の揺り戻しを経た挙句のスターリン大粛清、ドイツは例のナチス第三帝国、カンボジアが例のポル・ポト大虐殺、アフガンは例の泥沼の内戦、イランは例の原理主義、エチオピアは国の分裂と飢餓という具合に混乱を極めた。
・中国の辛亥革命も、周知のように軍閥台頭と国共内戦というように、王制廃止後ソフトランディングに成功した国は、トルコを別として寡聞にして知らない。
・これらの動きを今世紀における歴史の "実験" と見たてた場合、実験の結果は明らかに「凶」と出たことになる。
・このように、日本の天皇制度も含め王制一般に政治上の安定装置、統合機能という面があることは否定できないだろう。
日本の昭和の破局は、幕末以前の天皇制度が本来有していたこの機能を、明治憲法の制度が奪ってしまったため、という見方もあながち見当外れとは言えないのではなかろうか。
・戦後五十余年を経た結果からみて、日本人が選択した(或いはGHQに押付けられた)象徴天皇制は、永いこの国の歴史や文化のあり方からいっても、少なくとも明治憲法下の天皇よりは本来あるべき姿に戻ったもの、民族の習性に適合したものとは言えそうである。


終章 むすびにかえて
天皇家はなぜ存続したか
・天皇家はなぜ続いてきたのか――
 第一に執政家が形成され、天皇と執政家との間の「持ちつ持たれつ」という黙契によって天皇の地位が保全されたのである。
 この黙契を象徴するものが、藤原不比等と歴代諸天皇の間を往来したという “懸佩(かけはき)の太刀” であろう。
・幼帝の出現が、「持ちつ持たれつ」の最も典型的な例といえよう。
・しかし、桓武・嵯峨・醍醐・村上の諸天皇の如き、間歇(かんけつ)的に執政する天皇も出たが、それがレジームとして続くことはなかった。
・こうして、天皇とは、「執政に擁立される象徴的王者」として続いたのである。
・その執政家が、偶然や個人的資質によって院政にとって代わられ、第一次王政復古をみたことは、天皇家の歴史に画期となる事件であった。
・院政を定着させた平安末期の社会的諸条件は、やがて藤原北家の跡を襲うことになる第二執政家――武家を歴史の表舞台に押上げる。
・この第二執政家の台頭と、天皇家を背負って立つ治天の君――後白河上皇とのせめぎ合いは、永い天皇史上の華やかなハイライトの一つである。
・第二執政家の初期に登場する傑物、平清盛も源頼朝も、上皇の権謀術数に手を焼きながら、決して天皇家を潰そうとはしなかった。
・潰すという冒険を避け、従来の慣行を最大限に生かして君主の権力を制限する政治的手法――君主押込め――をあみ出したのである。
・この「押込め」慣行がなければ、中国のように血腥い惨事が行なわれたであろう。
殺伐たる気風にみちみちた武家も、この「押込め」の駆使により、第一執政家の手法を引き継ぎ、平穏里の無血皇位継承という伝統を続けることが可能になったのである。
この「君主押込め」とともに、平安初期、薬子の変を契機に定着した「敗者出家制」や死刑の全面的廃止など、やはり日本人は諸外国にはみられない独自のシステムを構築してきた結果、天皇制度というものが続いてきた、というのが歴史からうかがえる状況であった。

不執政に甘んじなかった天皇たち
・しかし、不執政=象徴天皇に甘んずるを(いさぎよ)しとしない天皇も当然出現した。後鳥羽上皇・後醍醐天皇と南朝の一族である。
・これらの上皇・天皇らが引き起こしたのは、承久・元弘・南北朝という全国を争乱に引き込む戦争であった。
・結果はことごとく武家の勝利に終り、執政天皇側の失敗に帰した。
・これらの争乱は天皇家にとっては大きな危機であったが、混乱を収拾した幕府は、天皇制度そのものには決して手をつけず、皇統の誰かを皇位に就けることを繰り返してきたのである。
・近いところで、明治時代は建前上天皇親政の下で国の独立と富国強兵に成功したことから、王政復古後執政天皇は大成功であったとの錯覚を生んだ。
・この時期には薩閥・長閥系の軍人が強固に軍隊を掌握、統制していたこともあって、天皇の統帥という原則は破綻を見せることなく経過することができたといわれる。
・しかしその後の政治の推移は、陸海軍大臣現役武官制や統帥権干犯問題が立て続けに生起し、軍の統制に収拾を欠き、一路破局への道を進んでいったように見える。
・従って、トータルに旧憲法時代を概観した場合は、結局執政天皇制の失敗であったと見なさざるを得ないのである。

象徴天皇制は日本に適合したシステム
・日本人は、古代以来、天皇執政と不執政の間を揺れ動き、試行錯誤をくり返してきたが、最後に見出される結論は、象徴天皇制こそこの国土・民族に最も適合してきたシステムであろうという点である。
不執政であるからこそ、いざという場合に重要な権威と決断を付与できる “金の卵を生む鶏” として存在し続けられるのであって、時の権力者に正統性を与えることのできる高い権威を保ってきたのであった。


  ―― 完 ――