【最新更新日 : 2019年07月08日 月曜日

2019年の読書履歴(№19)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
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憲法と天皇制

横田耕一

岩波新書

はじめに

・天皇問題について論点を提起しそれを冷静に議論することは、護教の側の一部の者にとっては、神の存在の否定のようにしばしば思わせるらしい。
・他方、棄教の側の一部の者にとっても、天皇問題の冷静な論議は大勢の側に包摂された、神の存在を前提とするもののように映じるらしい。
・かくして、しばしば天皇問題の論議は、冷静で合理的な論議の次元を離れ、神を信じるか信じないかの踏み絵的争いの様相を呈し、あげくは暴力的決着が図られるに至るのである。

・天皇問題は政治的(憲法)制度としての天皇制度に収まるものではないが、現実に存在する天皇や天皇制度がなによりも憲法制度として存在するものである以上、その問題を抜きにして現在の天皇問題を論じることはできない。
・そして、現在の天皇・天皇制度は日本国憲法を離れてその正統性を標榜することは許されないはずである。
・そうであるなら、現在の天皇・天皇制度を論じる場合には、憲法制度としての天皇制の理解が不可欠であろう。

・現在における憲法制度としての天皇制を理解するための出発点は、その制度を正当化した日本国憲法であり、この憲法が天皇・天皇制度をどのようなものとして設定しているかをまず明らかにしなければならない。

・憲法の設定した象徴天皇制は、時代の変化とともにやや異なる姿を示してきた。
・その姿の変貌を、天皇の権威強化との関わりで認識したとき、近年における天皇の権威強化の傾向が目立つが、それは日本の支配層が天皇に国民統合作用を期待しているためと考えられる。
・ところが、そのような天皇の権威強化を支えているものや諸手段の多くは、憲法の原点・趣旨と矛盾しているように思われる。
・天皇・天皇制度の根拠が日本国憲法にある限り、その矛盾は憲法に合致するように解決されなければならない。
・そしてその矛盾は、天皇代替わり儀式に集約的に現われてきているのである。
・他方、そのような権威強化は、憲法の作られた目的である人権保障をも侵害することになっている。
天皇制度の存在自体が自由や平等原則の保障と抵触する側面を有している。そのことの認識は、天皇制度を支持するにせよ、必要であろう。


一 制度としての象徴天皇制
1 象徴天皇制の二つのとらえ方
・実際の政治の動きに対して、制憲当時の憲法学界の多数も、天皇主権が国民主権に変わり法的な意味での「国体」は変更され、権能などの面でも天皇制度は根本的な変貌を遂げたとしながらも、天皇制度を憲法によって創設されたものとまでは考えず、従来のそれとある程度の「連続性」を持つものとしてとらえ、解説をした。
・しかし、現憲法下での諸制度はすべて憲法の授権に基づくもので、憲法規範が述べるところが制度の内容のすべてであるとする観点を徹底する立場からは、現憲法の天皇制度の内容が旧憲法のそれとまったく異なることから、制度としては両者はまったく別ものであるとして、「断絶性」を強調する学説が生まれてきた。
・最高裁長官を勤めた横田喜三郎は、天皇制度を分析する視点として、天皇の地位・地位の根拠・権能をとり、この三点について現憲法と旧憲法の天皇を比較・検討したのち、いずれの点でも両者はまったく異なるとして、現憲法の天皇制度を従来のものの継続ではなく、創設された制度と断定したのである。
・地位についてみれば、一方は国の最高決定権邪(主権者)であり、他方は日本国・日本国民統合の象徴であり主権者は国民である。
・地位の根拠は、一方が神の意思(神勅)にあり、国民がその地位について一切口出しできないのに対し、他方は国民の総意を根拠としており、その存在は国民にかかっている。
・権能についても、一方は統治権の総攬者であり多くの大権を持つものであるのに対して、他方は一切の政治的権能を持たず、形式的・儀礼的行為しか行うことができない存在である。
・そうであるなら、両制度を別物と見て、象徴天皇制を日本国憲法によって創設された制度として理解する学説が、学界でその後ある程度の支持を受けるようになったのは当然である。
・旧憲法と新憲法の二つの天皇制度を「連続性」の観点から把握しようとする立場と、「断絶性」の観点から把握しようとする立場は、必然的にではないけれども、憲法解釈において、ある種の相違をもたらしている。
・すなわち、「連続性」を肯定する立場が、ともすれば旧天皇制度の解釈や慣行を、日本国憲法に明白に矛盾しない限り容認していく態度を示すのに対して、「断絶性」を強調する立場は、天皇制の伝統や慣行を当然の前提とは考えず、天皇のあり方を憲法規範や憲法の基本原則に基づいて考えていく態度を示すことになっている。
・しかし、現実の象徴天皇制は、当初より「連続性」の観点から理解され、運用されている。

・象徴天皇制を制度として理解する場合に「断絶性」の観点をとる者が、現実に存在している天皇制度が歴史的・社会的継続性をもっていることを認識しないわけではない。
・現実の「連続性」と、憲法規範上の「断絶性」の緊張関係において象徴天皇制を理解することがこの立場の特徴であるからである。
・そして、象徴天皇制の憲法制度としての理解を国民主権原則に可能な限り近づけることで、原理的に国民主権原則と矛盾する象徴天皇制を可能な限り無化するとともに、なおかつ残る矛盾を直視しようとするこの立場は、象徴天皇制からも逸脱しがちな現実をもっとよく批判的に相対化して考察できるように思われる。
・そして、この立場からすれば、一二五代の天皇とか、在位六二年とかいった認識はありえないことになろう。

2 象徴天皇制の法的位置づけ
皇室典範等と憲法
・皇室典範にいかに規定されていようと、憲法と矛盾する限り無効であるから、皇室典範を根拠として憲法を解釈することは許されない。
・同様に、皇室経済に定めた「皇室経済法」も法律である。したがって、そこにどのような規定があろうとも、憲法に矛盾する限り無効であり、この場合にも、皇室経済法の規定によって憲法を解釈してはならない。
・たとえば、その七条は、「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける」と規定しているが、仮に「三種の神器」がここに言う「由緒ある物」に含まれるとしても、神器継承儀式が政教分離原則に違反するなら、この規定を根拠にそうした儀式を行うことは許されず、またそうした儀式を定めたものとしてこの規定が解釈されるなら、この規定自体が意見である。
・一般に、下位法の規定の根拠に、上位法である憲法を解釈したり、憲法が禁止しているものが許されるのかのような議論がある画ねそれは誤りである。
【私見 : 著者は、神器継承儀式などを違憲という前提で解説しているが、憲法に抵触しない範囲でということであれば矛盾しないのではないか。また、矛盾点は皇室典範や皇室経済法を憲法に合うように改正すればよいのではないか】

3 象徴天皇制の制度的内容
天皇の地位の根拠
・旧天皇の存在根拠は、天照大神の天孫降臨の神勅にあった。現天皇の地位は、「主権の存する日本国民の総意」に基づいている。
・主権者国民が最上位にあり、次いで国権の最高機関たる国会があり、それに基礎を置く内閣があり、その助言と「承認」によって国事行為を行う天皇があるとするのが(国民⇒国会⇒内核⇒天皇)、少なくとも憲法の論理にもっとも適合的であるように思われる。
・ともあれ、天皇が国民よりも上位にあろうはずはないから、「天皇を日本国の象徴として上にいただいている」などとしたり、「われわれは天皇を象徴としていただいているのであるから、その天皇の代をことほぐのは当然だ)などとする見解は、天皇の憲法上の地位について誤解しているといわなければならない。


三 天皇の権威強化を支えるもの
1 国事行為が生む権威
・天皇はいまや具体的な政治的権限を持っていないが、国事行為を行う権威ある存在として、国民意識を一つに統合するという、きわめて高度の政治的機能を果たしている。
・したがって、政治的権限を実際に持たなくても、国事行為を行う主体として天皇が存在するということ自体が、日本において大きな政治的意味を持っているのである。
・大臣等の認証にあたっても、任命辞令に天皇は認証の署名・捺印すればそれで充分であるのに、総理大臣による任命式が宮殿の正殿・松の間で行われ、それに天皇が立ち会うという慣行が成立しており、実体的には「認証式」が行われている形となっている。
・およそ式典には威厳がつきものであるが、任命式や認証式の挙行は、旧憲法時代の天皇による任命式と同様に、「天皇に忠誠を誓う内閣」との印象を生み出すものとなっている。

8 自衛隊との結合
・そもそも靖国神社は、その沿革からいって、明治以降に天皇の名で戦われた「聖戦」の戦没者を英霊として合祀し、天皇を中心とした国民がその英霊を讃え、慰める神社であって、それは天皇の存在と不可分の神社である。
・したがって、戦前・戦中において靖国神社は、単に霊を慰める場所ではなく、天皇に対する忠誠を呼び起こし確認するという高度のイデオロギー的機能を果たす場所であった。


五 象徴天皇制と人権
象徴天皇制の存在とその展開は、日本国憲法の保障する人権や平等を侵害する結果を生んでいる。
【私見 : 氏の論調はこれに収斂されるように思うが、憲法違反であれば今の天皇制を国民の総意を得ながらどう変えようとするのか聞きたい。日本国憲法の第一章「天皇」の条項はどのように扱おうとするのか。憲法改正賛成派なのか、答えを聞きたい】

2 平等原則に反する諸差別
外国人差別
・天皇は、「日本国民統合の象徴」とされている。この規定につき、国民を統合する象徴が天皇であると解釈することは妥当でなく、国民が統合している姿を天皇が表すのだと解釈すべきである。
・そのような存在としての天皇は、社会心理的には日本国民を統合する機能を果たすことになるだろうし、その点に着目して現在、天皇の存在が日本の支配層によって重視されているのである。
・したがって、そうした天皇を強調し、日本国民でまとまるという状況は、当然に、日本国民に属さない外国人を、仲良しクラブの異質物として日本国民の輪の外に排除し、余所者扱いする感情を日本国民に生みだす働きをすることになる。
【私見 : 日本国民の多くは、そのような排除しようとするような意識は持っていないのではないか】
・日本国民は、放っておいても、まとまりすぎるほど一つにまとまる傾向があるといえる。
・こうした状況がいかに外国人にとって不気味であり、日本国民以外の居住者にとって住みにくいものであるかは、在日韓国・朝鮮人の人びとが折りにふれて語っている。
【私見 : これは、在日の人たち側の意識の問題のように思う】
・日本社会であらためて天皇で日本国民が統合を強めることは、すでに存在する排外主義をますます強めることになるように思われる。
・そしてそれは、さらに多くの外国人差別を生みだすのではないかと危惧されるのである。
【私見 : 全く同意できない。】

民族差別
・単一民族国家観か支配的である現在の日本では、国民統合の象徴である天皇の存在は、少数民族に対する差別として機能することになっている。

身分差別
・憲法は、「世襲制」による皇位継承を定めているが、これは血統による差別である。
【私見 : この見方には不同意。なぜ差別になるのかが分からない】
・この血統差別を認めたこと自体が身分差別の観点からは問題になるが、しかし、この差別の存在は、現実にはより大きな意味を持っているように思われる。
・人間はどのような血統に生まれようと、生まれながらにみな平等であるというのが、人間の平等を主張する者の原点であるのだが、世襲天皇制はここに例外を認め、この血統だけはちょっと別だといっているのである。
・けれども、みな同じだと言いながら、しかしやっぱりこの人たちだけは別だという考え方をいったんとったなら、それはつぎつぎと、なんと言ってもやっぱりこの人たちだけは別だというふうに、例外を生み出しつづけることになりはしないだろうか。
・少なくとも、そうした例外を認めてゆくことに抵抗感が薄れてくることだけは確かなように思われる。
・そして、その際、天皇の血統を「聖なる血」「貴い血」として意識する者は、別の例外たる血統として「卑しい血」「賤しい血」といったものを意識することになりはしないだろうか。
【私見 : 天皇家の血を特別視すること自体が偏見。日本国民皆同じ血統だと思う】
・仮に象徴天皇制が憲法的に純化され、より憲法適合的になり、よりスマートになったとしても、それが世襲であるかぎり、その制度は社会的差別意識を再生産しつづける大きな源になるように思われてならない。
【私見 : なぜそうなると考えるのか理解できない】


  ―― 完 ――