【最新更新日 : 2019年08月23日 金曜日

2019年の読書履歴(№29)

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19/07

天皇と官僚

笠原英彦

PHP文庫

第一章 王権の回復――聖徳太子と官僚制
聖徳太子の諸改革
・後世の太子信仰が実像をみえづらくしていることについてはもはや多くを語る必要はないであろう。
・ただ、『聖徳太子伝暦』などが伝える太子像が如何に美化され、潤飾に満ちみちていたとしても、現にきわめて理想に近い人物が王族の中に実在し、飛鳥時代の政治を推進したことを根底から否定するわけにはゆかない。
・太子は、七世紀の日本が最も必要とした歴史的人材であったことは間違いない。
・それは、書紀が太子の事績とする諸改革の中に、それまでにはなかった新しい「統治」の理念や政治システムの青写真がはっきりとみてとれるからである。

外交方針の転換
・書紀の伝える推古十五年(六〇七)の小野妹子率いる遣隋使であるが、この遣使は、太子が自主・対等外交を主張して隋の皇帝、煬帝を激怒させたことで有名である。
・妹子が携帯した国書にみえる「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す」との表現は二重の意味で煬帝を刺激せずにはおかなかった。
・『隋書』倭国伝には、煬帝が鴻臚卿(こうろけい)に向かって「蛮夷の書、無礼なる者有り」と不快感を露にしたことを書き記している。
・それは、いうまでもなく、倭国が自国を「日出ずる処」とし、隋を「日没する処」としたことに加え、倭王もまた自分と同様に「天子」としたことに原因があろう。
・当時の朝鮮半島諸国の隋に対する外交姿勢と対比するとき、太子のとった対隋外交はかなり常軌を逸したものといわねばならない。
・だが、そこには太子の二つの冷静な政治判断が働いていた。一つは、日本が隋の冊封を受けないことを鮮明にしたこと、そしてもう一つは、日本で天孫である「天子」が国を治めているとの考えを前面に押し出したことである。

冠位制と対をなす十七条の憲法
・十七条の憲法を太子の作とすることに疑問を呈する見解も少なくない。
・『晋書』武帝紀にみえる詔書を素材として、大化以降に作成、太子に仮託されたとする見方がそれである。
・だが、憲法の根幹をなす和の思想、それに基づく官吏らに対するある種世俗的な訓戒は、近年の研究により明らかにされてきた推古朝の宮廷の発展段階にむしろ馴染みやすい性質をもっていると考えられる。

根幹となる和の思想
・太子の説く和の思想は深遠であるが、それとの関係で普遍性をもつ仏教の受容の意義を強調することにより、蘇我氏のみならず、渡来系氏族の衆目を集めたであろうことは想像に難くない。
・太子にしてはじめて、日本固有の思想と仏教の積極的受容とが矛盾することなく説き明かされたのである。

王権安定の願い
・憲法に秘められた太子のねらいは、日本固有の思想を基底に置きながら、これを相矛盾することなく外来思想、すなわち仏教、儒教その他、古代中国思想を受け入れる法理を説くことにあった。
・したがって、ここでも、神道に立脚する「詔」の意義によって、日本古来の神々の心をくみ取り、あわせて「天は覆ひ地は戴す」とした中国哲学を持ち出しているのである。
・前者は推古朝の統治形態を反映したシャーマニズムに従う論理であり、後者は古代中国哲学に立脚した秩序観にほかならない。
・見事なまでの太子のバランス感覚。「詔」は神々の言葉をシャーマンである推古帝が聴き、臣下へと伝えてゆく。
・太子は、儒教、仏教、法家、神道など様々な思想の深い理解の上に、独自の和の思想を提示したと考えられる。
・さらに注意したいのは、太子が推古朝の政治情勢を念頭に、かかる思想を憲法の内に内在化せしめたことである。
・絶えず太子の脳裏をかすめたのは、王権安定への願いであった。
・崇峻天皇の暗殺は大王家にとって、まさに筆舌に尽くしがたい打撃であった。
・この忌まわしい事件の背後に、実行犯の東漢氏が、そしてさらにその背後に今や並び立つ者のない地位を築いた蘇我氏が控えていることに思いを致せばなおさらのことであろう。
・和を求める太子の信条は、まさに卑近な事情に深く配慮した政局安定への志向であり、仏教への崇拝は蘇我氏や渡来系氏族への同調にほかならなかった。
・そうした意向の表明を前提としてはじめて、大王への忠誠を持ち出したのである。
・そこでも、神祇を正面きって掲げることを避け、わざわざ天覆地載の論理をもって正当化しようとした。
・太子の類まれな政治感覚と中国哲学への深い造詣のなせる業といわねばならないであろう。

馬子への政治的配慮
・すでに蘇我氏らが渡来人らを中心に形成していた官僚制に対し、冠位十二階が身分制的秩序を与えたとすれば、十七条の憲法は官僚組織を構成する官吏一人一人の意識を規律することで、大王の下に整然たる官僚制を配置し、失われつつあった王権の回復がはかられたことになる。
・太子はこうした改革に細心の政治的配慮をはらっている。いうまでもなく、当代一の実力者、馬子への配慮である。冠位十二階では、蘇我氏を完全に別格扱いとし、十七条の憲法でも、仏教への篤い信仰を謳っている。


第三章 皇位継承と官僚制――藤原不比等
八人十代の女帝
・天皇のもつ政治的、宗教的権威は、そのときどきの政権の正統性を大きく左右するとともに、朝廷における豪族らの消長と密接に関係する。
・それだけに、勢い皇位継承をめぐる政争は熾烈を極めることになる。
・そこで、皇位継承をめぐる血みどろの戦いを回避するため、いわば緩衝剤として、中天皇(なかつすめらみこと)(=女帝)の擁立が画策された。
・実在の確かな、最初の女帝、推古には依然としてシャーマン的色彩が濃厚であった。
・崇峻天皇の暗殺に伴う王権の危機を脱するため、推古女帝と聖徳太子による二王制ともいうべき体制が生まれた。
・それに対し、持統天皇ともなると、俄然現実の政治指導者としての色彩を強く帯びてくる。
・持統は、父、天智と夫、天武のカリスマ性を背景に、皇位継承と皇位の安定化に並々ならぬ意欲を燃やした。
・とりわけ、晩年天武が病の床にふせると、持統は自ら朝廷の政治運営に積極的に臨んだ。

幼帝や女帝でも舵取りが可能な官僚制
・天武は朝鮮半島経由の文化受容に甘んじることなく、直接大陸の諸制度を摂取しようとしたとされる。


第四章 天皇と律令――太政官制
律令制の最高統治機関
・太政官とは、本来律令制の最高統治機関である。
・太政官は、律令国家の中枢機関として、国政上重要な政策決定、およびその執行を担った。

なぜ律令法を継受したのか
・そもそも中華思想に立つ唐の冊封体制樹立の目論見は、文化政策(徳化)に名をかりた軍事的侵攻にほかならなかった。
・唐の南下政策の強行は、元来錯綜していた朝鮮半島情勢を一挙に流動化させ、わが国を取り巻く国際情勢は俄に緊迫の度を増していったのである。
・こうした事態を打開するため、大化元年(六四五)六月、中大兄皇子や中臣鎌足ら改革派が入唐経験者や渡来系氏族の糾合をはかり、朝廷政治を壟断する蘇我本宗家を滅ぼし、改新政権を樹立したとされる。
・乙巳の変にはじまる政変と、それに引き続き断行された一連の国制改革とによって、改新政権は俄に天皇を中心として中央集権体制の樹立に踏み出したとされる。

天智系官人の中核
・壬申の乱では、天智天皇の皇位継承をめぐって、天皇の弟、大海人皇子と天皇の息、大友皇子が争い、これが古代最大の内乱へと発展する。
・この乱では、皇位継承をめぐって、兄弟間相承と父子間相承(嫡子・直系相続)とが争われたことになる。
・わが国の皇位継承をめぐる慣習は、兄弟間相承である。


第五章 天皇制の成立――王権と権力構造
激動する東アジア
・天皇は、律令官僚制に支えられた王権である。
・いうまでもなく、律令法がわが国に入ってくる遥か以前から大王は存在した。
・当初、大豪族ら諸王の中にあって、いわば同輩者中の首席にすぎなかった大王は、律令制の形成に促されつつ、天皇となった。
・聖徳太子や藤原不比等らによる王権回復の努力を背景に、律令法により新たな外皮をまとった天皇が誕生する。

天皇号天武朝成立説
・天武・持統朝に天皇号の成立を求める見方が近年は有力となっている。
・たとえば飛鳥浄御原令において「皇后」が正式に規定されたことを根拠に、天皇号を同じ頃成立したとする見解などに見られる。
・これに加え、唐にあっては、高宗の上元元年(六七四)八月、皇帝を天皇と称することとし、爾来則天武后の代まで天皇号が使用された。
・上元元年は、日本では天武三年にあたる。
・壬申の乱では、本来朝敵のはずの天武(大海人)が近江朝廷を破り、中小豪族層を中心に天皇を神格化する傾向さえみられた。
・したがって、この時期、唐の高宗に倣い、律令国家の君主として、天皇を称したとしても不思議はなかろう。
・「皇号」と同様、「皇子」の出現もまた天皇号の成立を示唆しているといえる。
・飛鳥京の発掘により大津皇子の名を記した木簡が出土したことは大いに注目される。
・同時に出土した木簡からは、「辛巳」「閏月」の文字が読み取れ、それは天武十年(六八一)閏七月をさすものと推定されている。
・とすれば、唐の高宗が改号した上元元年、すなわち天武三年以降、同十年までの間に天皇号が成立した可能性を考慮してもよいのではなかろうか。

・推古八年(六〇〇)の遣使に際し、『隋書』倭国伝には「アメタリシヒコ」とみえる。
・こうした天孫の意識は七世紀後半に至って自国の君主だけが天孫であるとの認識に達してゆくことになる。
・これを受けて、天武・持統朝には朝鮮を属国視するとともに、律令国家の成立に対応して現人神思想が浸透する。
・これらは、同時期における天皇号の成立を強く示唆するものといえよう。

皇位継承ルールの確立
・皇位継承をめぐっては、古来熾烈な競合と悲惨な歴史が繰り返されてきた。
・大化以前にあっては、兄弟間相承、世代内継承といったルールが半ば慣習法として定着してきたかに見受けられる。
・皇位継承資格についても、血統や世代、あるいは年齢が重視されてきた。
・皇嗣選定をめぐっては、先帝の遺詔や大和朝廷を構成する畿内の有力豪族らの意向が尊重された。
・しかし、それまで、皇位継承をめぐっては、成文法はもちろんのこと、確固たるルールが確立されていたわけではない。
・だからこそ、表では評議が繰り返され、裏では陰謀がめぐらされたのである。
・一応、上記のような慣行が認められるというだけのことであって、実際のところ皇嗣選定にあたっては、そのときどきの政治情勢が色濃く反映された。
・それだけに、皇族間は言うに及ばず、大豪族らを巻き込んだせめぎあいが展開される余地が多分に残されていた。
・もちろん、皇権の危機や皇位継承をめぐる対立を回避するために、女帝を擁立するなど、皇権の安定化をめざして様々な工夫がこらされてきた。
・とりわけ、七世紀前半には、推古女帝の在位長期化に伴う皇位継承資格者の相次ぐ他界や、残された皇位継承資格者間のサバイバルが容赦なく展開された。
・大化改新に際し、こうした教訓から、はじめて生前譲位に道が開かれた。
・皇極から孝徳への譲位がそれである。
・皇位継承における譲位の意義は、本命視された後継者の即位を促し、同時にそこに先帝の意向が反映する点に見出される。
・だが、その分皇嗣選定をめぐる政治的駆け引きが活発化することは避けられない。
・戦前末、皇室典範が生前譲位を頑なまでに拒んできた所以である。
・近江朝廷では、天智の後継者をめぐって抜き差しならぬ対立が生まれ、とうとう壬申の乱を誘発した。

・持統がめざした軽への譲位は、すなわち皇位継承ルールの立替えを意味した。
・それまでの世代間、兄弟間相承に代わって、新たに直径相承あるいは嫡子相承が志向されたのである。

律令国家の権力構造をどう捉えるか
・古代最大の内乱である壬申の乱を契機に、古代国家はまた新たな変貌を遂げた。
・天武朝には天皇の権威が飛躍的な高まりをみせ、持統朝には天皇と臣下の関係をめぐる基礎的枠組みが設定された。
・律令法典の編纂が完成段階を迎え、貴族層の牙城としての太政官制が成立した。
・そして、これ以降、皇位継承ルールの立替えがはかられ、また藤原氏台頭の礎が築かれた。

・天皇は超法規的な存在である。
・天皇はそもそも律令の法源であって、律令を改廃する権限は天皇に帰属する。
・律令法上の天皇はまさに絶対である。
・ただし、天皇のこうした法的位置づけは、隋、唐の律令法を継受した結果であり、古代中国の皇帝の性格がそのまま反映されている。


  ―― 完 ――