【最新更新日 : 2020年07月27日 月曜日

2020年の読書履歴(№16

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 コメント&抜き書き

16

20.06

安保条約の成立
―吉田外交と天皇外交―


豊下楢彦

岩波新書

はしがき
・なにより重要なことは、吉田茂を “超える” ところの昭和天皇による「天皇外交」とも呼ぶべきベクトルが交渉過程に介入したことが、安保条約のあり方に決定的ともいえるインパクトを及ぼしたのではないか。


Ⅰ 日米交渉の準備はどうすすめられたか
1 「大胆率直」な日本案の策定――A作業
「大胆率直」の背景
・アメリカは講和とともに日本を自らの「陣営」に引き入れ、日本を「活用」できる体制を固めねばならず、これなしには、朝鮮戦争に勝利することもできないし、冷戦においてソ連を「封じ込める」こともできない。
・米軍駐留問題についても、「日本の安全のためのみならず、共産勢力の武力進出に対する民主主義陣営の防衛策の一環として執られる措置として、原則的にこれに同意する用意がある。しかし、駐兵は、国際連合とできるだけ密接且つ具体的に結びついたものでなければならない」といった “原則” が強調されるのである。

朝鮮戦争の教訓
・朝鮮戦争がもたらした最大の "教訓" は、国連に加盟していない国家であっても、国連の決定にもとづいて世界中から馳せ参じた国々によって防衛が確保される、ということを "実証" した点にあった。
・この国連による安全の確保は、実質的な意味における米軍による安全の確保のあり方にも、重大な "教訓" をもたらした。
・日本の独立後も米軍がそのまま駐留をつづけることは、占領期の継続として国民世論の反発を招くであろうことは明らかであったし、憲法上の問題を派生させることも十二分に予想された。しかし朝鮮戦争は、米軍駐留を国連と結合させるという格好の "論理" を提供することになったのである。
・かくして、米軍駐留を国連総会の決議によって根拠づけようとする構想は、「米国軍の駐兵と国際連合との結び付きがこれだけ明確にされれば、たとえ国際連合による安全保障の実体が米国軍の日本駐兵に他ならないにしても、それは、朝鮮の動乱に際して韓国を救った国際連合軍の実体が米国軍であったと同じことであり、日本の国民の大多数は、一致してこれを支持するであろうと信ずる」との判断にもとづいていたのである。

・日本の隣国で生じた具体的な事実から引き出された "冷戦の論理" 、それは、少数の軍事顧問団を除いては米軍は存在せず、しかもアメリカの「不後退防衛線」の外に位置づけられた国家であっても、ひとたび共産勢力の侵略を受けると、アメリカは国連軍を率いて総力を挙げて同国の防衛に馳せ参じざるをえない、ということであった。
・ダレスは五〇年四月、国務省の特別顧問に任命された直後に、「もし世界のどこかで現実にソ連軍の侵略が起こったならば……アメリカは不可避的に戦争に行かざるを得ないであろう」と述べた。
・朝鮮戦争は、アメリカをして否応なく「不可避的に」他国の防衛に向わしめる冷戦枠組みの強固さを実証することになった。

2 国連憲章第五一条の挿入――B作業
日米条約案の作成
・第一条ではアメリカが「国際連合のために、軍備を有しない日本国の安全を確保する責に任ずる」と規定され、
・第二条第一項では「国際連合が日本国に対する侵略行為の存在を決定したときは、アメリカ合衆国は右の侵略を排除するため直ちに一切の措置をとるものとし、日本は、その憲法の許す一切の援助及び協力をなすものとする」ことが謳われ、
・第三条では「前条の目的のために、アメリカ合衆国の兵力が日本国領域内に常駐することに、両国は同意する」と、米軍駐留が日本からの要望や依頼にのみもとづくものではなく、あくまで双方の利益の合致にたった「同意」にもとづくことが明記されている。


Ⅱ 吉田外交の展開 ―― 第一次交渉はじまる
4 「義務よりも権利を求める」――アメリカ二月六日案
「米国の根本方針」
・要するにこの交渉を一言でいえば、基地提供をいかに "高く売りつけるか" という立場と、軍隊の駐留についていかに "恩を着せる" かたちにするかという立場の攻防戦であった。


Ⅲ 日米交渉の帰結と波紋
1 「集団的自衛権」の問題 ―― 外務省の反発
米国の「回答」
・豪・ニュージーランド両国の軍隊が米軍にしたがい朝鮮戦争に直接参加することと、同戦争の遂行において日本全土が "自由使用" されること、との比較では、いうまでもなく、前者なしでも戦争は戦えるが、後者なしにはそれは不可能なのである。
・この意味において、日本は米戦略に重大な「貢献」をなし、十二分の「義務」をはたしているのである。
・このことは、憲法九条を有していることと並んで、他の「普通の国家」とはちがう日本の "特殊性" と位置づけられるべきであろう。

2 「リーガル・ベイシス」の欠如
第二次交渉
・ダレスは、第一次交渉で「アメリカが明確にしたかったポイント」は、「いかなる義務」を負うこともなく米軍を駐留させる「権利」を獲得することにあったと、「米国の基本方針」を再確認していた。


Ⅴ 天皇・マッカーサー会見の性格

1 「天皇発言」と裁判対策
「権力」と「権威」の協力
・そもそもマッカーサーが天皇の「権威」を認識させられたのは、降伏後の日本軍隊の武装解除、動員解除が天皇の「命令」のもとに、それなりにスムーズに遂行されたことにあったろう。
・占領を円滑にすすめるうえで、この天皇の「権威」は最大限の利用可能性をはらむものであった。
・会見における「天皇発言」がどのようなものであったかに関わりなく、占領の円滑な遂行のための「政治的道具」として天皇の「権威」を利用しようとするマッカーサーの意図と、戦争責任を回避し天皇制の存続をはかるためにマッカーサーの「権力」への全面協力に活路を求めようとする天皇の意図との "相互確認" がおこなわれたところにこそ、この最初の会見の歴史的な意義が求められるべきであろう。

2 安全保障をめぐる「意見の対立」
第三回会見
・天皇は、「戦争放棄を決意実行する日本が危険にさらされる事のない様な世界の到来を、一日も早く見られる様に念願せずに居れません」と、第九条の導入がもたらすかも知れない「危険」を懸念する発言をおこなった。
・それに対しマッカーサーは、「天皇を戦争責任から救い天皇制を維持するためには、戦争放棄の九条を導入する以外になかった」という、憲法制定過程への認識があったはずである。


Ⅶ 「二重外交」 ―― 一つの仮説
1 日米交渉とパワー・ポリティクス
安保条約の性格
・五一年末に刊行された『フォリン・アフェアーズ』誌に「太平洋の安全保障」と題する論文を寄稿したダレスは、つい数ヶ月前に調印されたばかりの安保条約について、「アメリカは日本とその周辺に陸海空軍を維持し、あるいは日本の安全と独立を保障する、いかなる条約上の義務も義務も負っていない」と明言した。
・安保条約の第一条では、米軍の日本駐留は義務ではなく米側の「権利」と規定されている。したがって米側は、みずからの判断でいつでも「権利」放棄をして米軍を撤退させることができるのである。
・さらにこの米軍は、「日本国の安全に寄与するために使用することができる」のであって、ダレスのいうように安全を保障する義務を負ってはいない。しかし、他方において同じ米軍は、日本の「内乱」に介入し「鎮圧」することができるのである。
・より重要な問題は、これら在日米軍の "任務" を規定した条文の最初に、「極東条項」がおかれていることである。
・しかもそこでは、「極東における国際の平和と安全の維持に寄与」するためと述べられているだけで、米軍の "行動基準" はなんら示されていない。
・極東とはどの地域を意味するのか明示されていないし、国連との関係にもまったくふれられていない。
・要するにこの規定は、米側が「極東」とみなす広大な地域における、日本を拠点とした米軍の「一方的行動」を "保障" したものにほかならないのである。
・第二条では、日本はアメリカの「同意」なしに「第三国」に基地はもちろん軍隊の「通過の権利」もあたえてはならないことが規定されている。これによって、米軍による事実上の単独占領から単独駐留への "移行" が確認されたわけである。
・第三条では、米軍の配備を規律する「条件」が行政協定で決定されることが謳われている。
・五二年二月に締結された行政協定では、基地を設置する地域を特定する規定(米比基地協定にさえ明記されている)が欠落した「全土基地化」の権利が米側に保障されている。
・さらに、基地外で公務中ではない米軍人の犯した犯罪についても、フィリピンにさえ与えられている裁判権が日本には付与されていない。
・要するに、米軍には「治外法権」が保障されているのである。
・なお、米軍駐留にかかる経費については、日本は施設の提供以外に「防衛分担金」を払わされることになったが、それはあたかも、占領期にアメリカの対日援助と「ほぼ同額の占領費」を日本が支払っていた構造がひきつがれたかのようである。
・第四条では、条約の有効期限について、国連やその他の安全保障措置が「効力を生じた」と日本ばかりではなく米政府も「認めた時」に執行すると規定されている。つまり米側には、この安保条約によって日本を "無期限" に縛る権利があたえられているのである。
・この安保条約は、ダレスの最大の獲得目標であった「望むだけの軍隊を望む場所に望む期間だけ駐留させる権利」を、文字どおり米側に "保障" した条約なのである。
・しかし、なにより重要なことは、このように "植民地的" ともいえる基地協定・駐軍規定を押しつけられながら日本側は、米軍駐留は日本の「希望」にこたえて米側が与える「恩恵」であり、前文に述べられた「自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負う」という「再軍備」の義務をはたすまでは、日本は米側にいかなる「貢献」もなしていない、というダレスの "論理" をうけいれたことであった。
・こうして米側は、今日にいたるまで長期にわたり、この「安保タダ乗り論」によって日米関係を "拘束" することができたのである。

2 吉田外交の "封じこめ"
天皇の情勢認識
・ダレスや米軍部は朝鮮戦争における米軍の苦境が日本の戦略的地位とバーゲニング能力を高め、日米交渉をまえにして米側は「弱い立場」にあると認識していた。
・これは、日本が米ソ冷戦のなかで「いずれにつくか分からない(﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅)」といった、国際情勢を冷厳にパワー・ポリティクスの見地でみたときに当然出てくる結論であろう。
・現に米国家安全保障会議は、講和・安保両条約が発効してから三ヶ月後の五二年七月の対日政策に関する文書においても、「日本は極東問題において次第に独自の役割を担おうとするであろう」「日本は米ソの対立を利用しようと試みるかもしれない」といった "対日不信" をあらわにしていたのである。
・ところが天皇の側はまったく逆に、朝鮮戦争での米軍の苦境は、ソ連の直接侵略か国内共産主義者の間接侵略による「革命」と「戦争裁判」と天皇制打倒につながるものとみたのである。
・とすれば、戦争放棄の新憲法のもとにあって、この未曾有の危機を救えるものは米軍以外にないという結論にいたるのは、きわめて自然ななりゆきであった。
・ここでは、日本の側が米側に対して「弱い立場」に立つ。日本こそが米軍駐留を「希望」「要請」し、基地の「自発的なオファ」に徹しなければならないのである。そしてこれこそが、安保条約の「根本の趣旨」なのである。なかでも「内乱条項」は、その核心に位置するものであった。
・皮肉な表現を使うならば、ここにこそ、「国体護持(﹅﹅﹅﹅)のための安保体制があたらしい(﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅)国体(﹅﹅)となる(﹅﹅﹅)契機があったといえるであろう。
・おそらく天皇の立場に立つならば、この決定的な「国家の重大問題」にあっては、新憲法の「象徴天皇」の規定は "乗り越え" られねばならなかったばである。何故なら、天皇にとって「国家」とは天皇制そのものだからである。
・彼には「万世一系」の天皇制を "永遠" に維持する使命が背負わされているのである。
・そのためには、たとえ「地下人脈」につながるジャパン・ロビーであっても利用できるものはすべて利用し、吉田やマッカーサーをも "バイパス" して交渉過程に介入せねばならなかったのである。

4 天皇にとっての安保体制
「沖縄メッセージ」
・天皇は四七年月に、事実上のアメリカの軍事力による日本の安全保障という構想を、マッカーサーとの第四回会見で提起し要請していた。
・そして、この構想の具体化が、「池田ミッション」に示された方針、つまりは基地の「自発的なオファ」という基本方針の貫徹であった。
・さらに、安保条約を "根底" で支える沖縄問題についても、天皇は早い段階からイニシアティヴをとった。
・それは、講和条約第三条によって沖縄は、アメリカによるありうべき信託統治という「フィクション」のもとで、ひきつづき軍事支配下におかれることになった。
・天皇は、米軍による沖縄の軍事占領が「米国の利益になると共に日本の防衛にも供するであろう」との「見解」を表明している。
・しかも、日本が直面している危機について具体的に、「ロシアの脅威」と「日本の内部への干渉」をあげているのである。

「捨て」られる沖縄
・米軍占領下の沖縄は、ソ連による日本本土への直接、間接の侵略にたいする "防波堤" として位置づけられていたのである。


あとがき
・日本の国土において考古学による科学のメスを加えることのできない遺跡と地域が、天皇陵と米軍基地である。
・今日の日本において、「神聖不可侵」と「治外法権」が厳然と生きつづけているのである。


  ―― 完 ――