【最新更新日 : 2020年09月27日 日曜日

2020年の読書履歴(№21

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出 版 社 評価 コメント&抜き書き

21

20.06

日米戦争は終わっていない


江藤 淳

NESKO
 BOOKS

第一講 日米の宿命 ――果てしなき戦い――
その(一) フィリピンを見て、日本を想う
・アメリカは、同盟国の政権を、ときとしては弊履(へいり)(使い古しのぞうり)のごとく捨て去り、そのためにはいかなる法理をもってしても説明できないような処置をとってはばからない。
・南ベトナムがそうであり、イランのシャーの末路もそうでした。
・とくに一九八六年の早春に起こったマニラの政変は、アメリカの対外政策の背後に動いている、ある一貫した力と一定の方式とを、あらためて露呈してみせた。

その(二) 日本とアメリカは宿命的な戦いの関係だ
・そもそも、なにも、一九四一年(昭和十六年)の十二月八日から日米戦争が始まったというわけではない。
・目に見える戦争がその日から始まったというだけであって、じつはすでに日露戦争直後から、日米間の戦いは始まっていた。
・一九〇五年(明治三十八年)のポーツマス条約の結果、日露戦争の戦後処理が行なわれ、満州における帝政ロシアの権益を日本が継承したとき、満州は清国の版図(領土)だったので、日本は清国とのあいだに協定を結んで、新しく得た権益を維持しようとしました。
・しかし、ほどなく清朝が崩壊し、中華民国が誕生するという事態が起こると、中華民国政府は、清国が列強とのあいだに締結した協約を尊重しないという、いわゆる "支那革命外交" の姿勢を顕著に示しはじめた。
・その背後には、見え隠れながら一貫したアメリカの中国支持がありました。
・つまり、中国大陸に出遅れていて、イギリスや日本にくらべると、なんらこれという権益を持っていなかったアメリカは、この際いっきょに中国に進出したいという強い願望を抱いていた。
・日本の台頭に対して、同じ新興国として太平洋の彼方に割拠していたアメリカが、日露戦争後、日増しに日本の存在を強く意識するようになってきたことは明らかです。
・その結果、アメリカは、日本に対して積極的に競争をいどみ、アメリカ主導型のいわゆる "ワシントン体制" という国際システムの内側に、日本を封じ込めようという構想を抱きはじめました。
・日本は、このアメリカ主導型の国際システムに順応していく懸命の努力を続けたのですが、世界大恐慌と、満州問題の悪化をきっかけにして、八年続いた対米協調路線がくずれだしたときから、日本とアメリカとの軋轢はしだいに激化の一途をたどり、ついには日米戦争に顕在化するところまでいってしまった。
・とにかくこういう長い "戦い" の歴史があるのです。日米間の軋轢ということになると、かれこれ八十年、日米両国は宿命的な競争・対立関係におかれてきたということができます。

その(三) 大きく、深い認識のずれ
・アメリカ人は、日米関係を、意外なほど長いタイムスケールで測っている。
・それはとりもなおさず、日米関係が、本来安定しにくい関係であるというアメリカ側の自覚にもとづいています。
・一見安定したと見えるのは、じつはいわば一時的または過渡的な安定であって、不安定こそが本筋である。
・日米関係の本質は摩擦であり、軋轢であり、ときには火を吹きかねないような性質のものである。という認識が、アメリカ政府およびその周辺に一貫して存在していからこそ、こういう長期のタイムスケールを立てて計測することが可能なのだろう。
・そういう認識は日本人にはありません。とくに戦後の日本人には、なぜか皆無であるように見受けられる。このことは、重要な認識のずれ、あるいは落差だ。


第二講 アメリカの占領 ――日本を脅威たらしめぬ――
その(一) 大東亜戦争はいまだ継続している
・一九四五年(昭和二十年)八月二十九日にアメリカ統合参謀本部から、「SWNCC(スウインク)一五〇/四/A」として公表された、有名なアメリカの政策文書、これは、通常「降伏後に於ける米国の初期対日方針」といわれているものです。
SWNCCというのは、国務・陸・海三省連絡会議の略称で、いまのNSC(国家安全保障会議)の前身に当たるものです。
・ここには、アメリカの最高の国家意思が示されているのです。
・その第一部、「究極の目的」というところに、
 「日本国に関する米国の究極の目的にして初期における政策がしたがうべもの左のごとし。
  (イ)日本国が再び米国の脅威となり、または世界の平和および安全の脅威とならざることを確実にすること
 この文言が出てくるのです。
・第二次大戦の戦勝によって裏付けられたアメリカの自負、アメリカの究極の目的こそ世界の究極の目的にほかならないという、アメリカの国際政治観です。これがじつに一貫している。
・この国際政治観に照らしてみると、日本はかつて脅威であり、いまは敗れはしたけれども、将来とも脅威にならないようにしなければならない相手方として位置付けられている。
・逆にいえば、ワシントンから見た日本という国は、潜在的にはつねに再びアメリカの脅威となり得る国であり、アメリカの脅威となりうることによって、世界の平和および安全の脅威となりうる国であると位置づけられている。
・したがって、そうさせないような対日政策を実施していかなければいけない、というのが基本的認識だろうと思われる。
・アメリカからいえば、日本がかつて大東亜戦争と呼び、米占領当局が日本人に "太平洋戦争" と呼ぶことを命じた、第二次大戦の日米間の局面、この戦いにおける軍事的な段階は、いちおう四十一年前に終息したけれども、 "戦い" そのものはいまだに終息していない、ということになります。

その(三) 日本から一切の脅威の芽を摘みとる
・マッカーサーは諸般の占領政策を実施しましたけれども、そのすべてについて本国政府の意向を受けていたといえます。
・これは、アメリカが日本を「脅威」でなくするために実施した政策にほかならなかった。
・その過程を通じて、アメリカは日本の明治以来の国是、すなわち
  (1)独立主権の維持発展
  (2)東亜の安定と世界平和の確保
  (3)人種平等の確立
 の三原則を、徹底的に破壊しようとしたのです。


第三講 日米関係の構図 ――アメリカの狙いにはまるな――
その(一) 米ソは対立しつつ協調している
・第二次大戦終結直後には、必らずしもはっきり予見されてはいなかった新しい国際情勢の進展がありました。それはいうまでもなく、冷戦の顕在化です。
・米ソは、ともに日本、ドイツに対して、激しく戦い、勝利をおさめたのですが、戦後、ヤルタ協定の密約にもかかわらず、ソ連の拡張主義が、露骨な形で顕在化しはじめたので、このようなソ連の意図を、アメリカとしては封じ込めなければならないという状況が生まれた。
・ここで、われわれが基本的に認識しておかなければならないことは、米ソは対立しつつ協力するという、基本構造を共有しているという事実です。
・第二次大戦後の国際社会を見るとき、米ソの対立構造だけを見て、協力構造を見すごしてしまうのは、危険だと思います。
・いちばんわかりやすい例は、北方領土問題発生のいきさつでしょう。
・冷戦の対立構造が顕在化してきた、となると、アメリカは、「初期対日方針」が想定した戦後国際社会における日本の位置づけに対して、はたしてこのままでいいだろうか、敗戦直後の懲罰的占領政策をそのまま押し進めていくのは賢明なやり方だろうか、という疑問にとりつかれた。

・一九四八年十月、NSC一三/二という政策文書が固まりました。
・内容は、日本を反共の防波堤とし国際経済社会のフル・メンバー(正会員)として復帰させるというものでした。

その(二) 日本占領米軍に払ったわれわれのお金
・一九四九年(昭和二十四年)には、中華人民共和国が誕生しています。国共内戦が最終段階を迎え、蒋介石が次第に中国大陸から追い落とされていくという状況のなかで、日本を反共の防波堤として、再定義するという、占領政策の部分修正が行なわれました。

その(三) アメリカの窮余の策、日本再武装
・第二の手直しは、一九五〇年(昭和二十五年)、三十八度線を突破し、北朝鮮軍がなだれをうって、韓国に攻め込んできた直後でした。朝鮮戦争の勃発です。
・当然のこととして、日本国内には軍事的な空白が生じることになりました。この軍事的な真空を埋めるために、アメリカはここで窮余の策をとらざるを得なくなった。
・それは、七万五千人の警察予備隊創設と、八千人の海上保安庁要員の増員を命じたマッカーサー指令です。
・海上保安庁は、機雷の掃海任務を与えられ、交戦水域まで無標識の掃海艇で出動するという超法規的なことをやらされた。
少なくとも日本の海上部隊は、朝鮮戦争に一部参加しているのです。
・ここでじつは、日本を再びアメリカの脅威にしないという基本政策と、その基本政策の忠実な反映である現行一九四六年憲法の第九条、日本非武装化、戦力不保持、交戦権不行使の三原則に、直接抵触するような状況が生まれてしまった。
・日本を軍事的真空状態のままに放置することは、まことに皮肉なことに、アメリカの安全に対する脅威になる、したがって放置はできず、しかも軍事的真空は日本人自身の手で埋めざるを得ない。
・ここでアメリカは、再度重要な政策の変更を行なわざるを得なくなった。
・朝鮮戦争によって、北東アジアの政治的・軍事的状況が激動したために、矛盾がいっきょに吹き出し、アメリカは再び対日政策を部分修正せざるを得なくなったのです。

・現行一九四六年憲法の大綱が、幣原内閣によって日本政府原案として公表されたとき、マッカーサーは、第九条の不戦条項、戦力不保持条項、交戦権不行使条項を、「あらゆる条項のなかでもっとも重要な条項」と評価し、さらに、
 「この保障と制約によって、日本は、本来その主権に固有の諸権利を放棄し、その将来における安全と存続自体を、世界の平和愛好諸国民の誠意と公正にゆだねたのである
 ――と断言しています。
・ところが、一九五一年(昭和二十六年)、朝鮮戦争が勃発した翌年の年頭メッセージでは、マッカーサーは次のようにいわざるを得なくなっていた。
 「日本の憲法は、国政の手段としての戦争を放棄している。この概念は、近代の世界が知るにいたった最高の理想ではないにしても、最高の理想のひとつを代表している。もし文明が維持されるとすれば、この概念こそは、やがてすべての人びとに受け入れられなければならなぬものである。
  諸君がみずからに課したこの制約は、迫りきたる数々の嵐の脅威にもかかわらず、国家安全保障の問題に関して、諸君の思考と行動を厳密に律してきた。しかしながら、かりに国際社会の無法状態が、平和をおびやかし人びとの生命に支配を及ぼそうとし続けるならば、この理想があまりにも当然な自己保存の法則に道を譲らなければならぬことはいうまでもない。そして国際連合の原則の枠内で他の自由愛好諸国と協力しつつ、力を撃退するために力を結集することこそが、諸君の責務となるのである。私は、そのような局面にいたらぬことを熱望する者であるが、万一の場合、日本の安全は、太平洋地域の、他のすべての自由諸国の深い関心事となるであろう
」。
・「公正と信義」に基づく「崇高な理想」は、北東アジアの政治的・軍事的現実の前で無残に破綻し、「国際社会の無法状態」を、アメリカといえども認めざるを得なくなった。
・また、日本は「その主権に固有な諸権利」を「放棄」したはずであったのに、いまや「あまりにも当然な自己保存の法則」というものがあることをも認めなければならぬことになった。
・日本が自衛権を保有することをアメリカは、好むと好まざるにかかわらず、認めざるを得なくなった。

その(四) 自衛隊は誰のためものか
・アメリカの最大のジレンマ、それは、日本を再び「脅威」たらしめぬためには、日本をいつまでも非武装化にしたままにして置くことがもっとも望ましい。
・しかし現実の問題として北東アジア地域は安定していない――。したがって、日本に自衛権を認め、日本人によるある程度の武装集団を編成する必要が生じた。
・しかし、この武装集団は、アメリカにとって、いったいなんであればよいのであろうか? これは日本の再軍備(﹅﹅﹅﹅﹅﹅)なのか。それとも日本戦術防衛のための、米国軍事力の補完的武力なのか。
・サンフランシスコ平和条約によって、日本がいちおう独立主権を回復して以後、保安隊となり、防衛二法の整備によって現在の自衛隊になった軍事力は、日本人の眼から見ると、あたかも日本防衛のための軍事力であるかのように見えます。
・しかしながら、アメリカ人の眼から見ると、これは要するに、アメリカの世界戦略の一環をになわされている地域的・戦術的・補完的軍事力にすぎません。
・警察予備隊には、旧軍関係者が、生活の問題もあって、大挙して応募しました。
・旧帝国陸軍の方式による訓練はいっさい行なわれず、装備、服装、規律、すべて米陸軍の方式がそのまま準用された。
・警察予備隊は、人的要素を考えれば、旧国軍を継承しているけれども、その本質は、まったく新しい軍事組織だといわなければなりません。
・海上自衛隊にしても、やはり補完的軍事力であり、アメリカの戦略の部分を分担させられている地域的・戦術的・補完的兵力であることに変わりはない。
・ "専守防衛" とは同じことを日本側からいっただけのことで、自衛隊は独自の軍事行動を起こして日本国土を守るという目的のためにつくられているわけではない
・アメリカ人はこういう論理を立てて自衛隊の存在を合理化し、みずから納得せざるを得なかった。
・これは、いうまでもなく、日本人による陸・快・空の兵力を、再びアメリカの「脅威」たらしめないための役割の限定でした。

その(五) 憲法九条はアメリカに対しての誓約
・アメリカ側から見れば、警察予備隊、保安隊、自衛隊と発展してきた日本の軍事力は、あくまでもアメリカの世界戦略上の補完的軍事力であって、北東アジアの日本戦域における現地人(﹅﹅﹅)を充当した地域的・戦術的部隊である、と規定されているはずです。
・ところが逆に日本側から見ると、一方にあってはならないものが存在する、と考える人びとがいます。
・つまり、憲法九条は、非武装化、戦力不保持、交戦権不行使を定めているのに、自衛隊の存在はそれに抵触するというのです。
・この考え方は、朝鮮戦争以前のアメリカの考え方と同じですが、この場合、憲法は、日本人が平和を希求して自主的に制定した(﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅)憲法だ、という虚構のたてまえに立っていて、日本を再び「脅威」たらしめないという、アメリカの対日基本政策の存在に眼を蔽っているという特色があります。いわゆる革新勢力の人びとの見解は、おおむねこの範囲を出ていません。
・これに対してもう一方の端には、自衛隊を新国軍であるとみなそうとする人びとがいます。
・しかし、この見解は、自衛隊がアメリカの世界戦略を補完する、地域的・戦術的な軍事力にすぎないという事実を、故意にか偶然にか看過しています。

・憲法第九条の "正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し……" というのは、とりもなおさずアメリカの「脅威」にならず、ひいては世界の平和と安全の「脅威」にならない日本――というのと同じことで、単にそれを裏側からいったというだけの話です。
・換言すれば、憲法第九条は、アメリカの「脅威」にならないために戦争を放棄する、アメリカの「脅威」にならないために、陸海空軍その他の戦力を保持しない、そのために国の交戦権が認められないことを容認するという、日本人の、アメリカ側に対する誓約にほかならない。
・「交戦権はこれを認めない」といっても、そもそもだれが認めないのか、はっきりしないのも妙な話です。

・憲法そのものも、自主的に日本人が制定した(﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅﹅)、というよりは、むしろ大日本帝国憲法の改正(﹅﹅)手続きを経て、改正された(﹅﹅﹅﹅﹅)、という虚構が流布されている。
・九条の解釈についても、日本人のこの条項に対する見方と、アメリカ人の見方は、必然的に食い違わざるを得ない。
・アメリカ側から見れば、日本を「脅威」たらしめないための歯止め条項としか見えないのですが、日本側から見た場合には、 "平和国家" の理想を宣明した条項である、という解釈がほどこされるような仕掛け(﹅﹅﹅)になっている。
・したがって、現実に自衛隊が存在することは、その理想に対する侮辱であると素朴に考える人も少なからず出てくる。
・逆に一方では、自衛隊を、あたかも日本が自国を自主的に防衛するための軍事力であり、当然これを国軍として認知すべきだという議論も出てきます。
・しかしアメリカ側から見ると、どちらの見方もじつはなはだしくずれて(﹅﹅﹅)いて、アメリカの意図を正確に反映した議論には少しもなっていない。
・理想主義的美辞麗句を用いてはいるけれども、アメリカ側は、ごく現実の必要から、GHQ民政局の起草した現行憲法草案にこの条項を入れておいた。
・したがってアメリカは、日本に対して防衛力装備を一貫して要求はしているけれども、それが独立の軍事的単位になることを少しも許容しているわけではない。

その(六) 天皇はなぜ「世襲」なのか
・そもそもこの問題は、要するにことばの問題に由来する。つまり日本の情報・思考空間を、占領以来、アメリカが一方的に管理しているという事実に由来するものと考えられる。
・ "民主主義" ということばにも、いわば "内面(うちづら)" と "外面(そとづら)" の二つの顔があります。つまり、アメリカのナショナリズムという "内面" と、普遍的理念としての "外面" です。
・したがって、アメリカ側からいえば、アメリカのナショナリズムを極限まで主張することが、そのまま普遍的理念の主張になるけれども、日本の側にしてみれば、普遍的理念を受け入れて、それだけ国際化したつもりでいたら、気がついてみると、いつのまにかアメリカのナショナリズムに押さえ込まれていた、という結果になってしまう。
・ "民主主義" だけではありません。 "平和" も "基本的人権" も、みんな二つの顔を持った記号です。つまり、一面では、普遍的理念の顔をしていますが、反面、アメリカのナショナリズムを担わされた記号であることに変わりがありません。
・この記号が、戦後日本の閉ざされた言語空間のなかでは、導入されたとたんに、たちまちアメリカのナショナリズムという本来の "内面" を隠蔽し、普遍的理念の "外面" しか示さないような構造ができあがっている。
・したがって、この閉ざされた情報・思考空間のなかで生きている日本人は、普遍的理念に沿ってものを考えているつもりでいても、いつのまにかアメリカのナショナリズムに都合のいいことばかり考えさせられてしまうことになります。
・つまり、自分の都合というものがあることを、すっぽりと忘れてしまうばかりでなく、むしろ忘れてしまうことこそ国際化であり、人類共通の理想への推参であると錯覚するようになってしまう。

・たとえば "平和" という記号は、アメリカのナショナリズムと連合国の利益が日本に強制している政治力学上の状態ではなくて、誰一人反対することのできない普遍的理念を示す記号として位置づけられることになります。
・したがって、平和がいかなる状態であるかについての徹底した思考は、決して要求されることがない。 "平和" とは、憲法九条を守ることである、ということになってしまう。
・現行一九四六年憲法において、いわゆる "主権在民" と皇室のあいだに矛盾はないのかという点についても、徹底的な思考は行なわれません。
・憲法第一条は、天皇を「国民統合の象徴」として認め、このことは「国民の総意に基く」としています。それなら第二乗でどうして皇位は世襲されると規定してあるのか、いったい「総意」と「世襲」、第一条と二条のあいだの相互矛盾についてはどうなるのか、などということについても、誰も徹底的に考えるということをしなくなる。

・占領中CCD(民間検閲支隊)による徹底的なかつ隠蔽された検閲制度の実施と、その内面化が行なわれるのと同時に、いわばそれと車の両輪をなすがごとき趣きで、CI&E(民間情報教育局」の巧妙きわまる情報宣伝活動があったという事実です。
・たとえば「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」などはその典型的なものでした。
・これは、一九四五年(昭和二〇年)一二月八日以降新聞各紙に掲載を命じた「太平洋戦争史」( "太平洋戦争" という呼称が用いられたのはこのときがはじめてでした)にはじまり、一九四八年(昭和二十三年)二月、キーナン首席検事の最終論告にいたるまで続けられた宣伝計画で、極東国際軍事裁判を正当化し、日本人に戦争は罪であったと思い込ませようとした執拗きわまる情報宣伝活動です。ラジオ番組の「真相はこうだ」なども、その一環として行われたものでした。
・かくのごとく、国語政策、検閲、情報宣伝計画の三位一体の言語空間管理が、東京裁判の判決が行なわれたころまでには、ほぼ完成していた。

その(七) 末恐ろしい戦後教育の影響力
・このような言語空間を、今日にいたるまで持続させて来た要因の一つが教育であることはいうまでもありません。
教育基本法は、一九四七年(昭和二十二年)三月三十一日、現行憲法の施行に一ヵ月余りさきだって公布されていますが、このことを見ても、これが憲法の教育条項を補完する意図で制定された法律であることは明らかだと思われます。
日本の法律の体裁をとっていますけれども、アメリカの強力な政策的意思が働いていたものと考えられます。
・戦後の言語空間を決定した、国語改革、検閲、宣伝の三位一体に加えて、教育の役割を考えてみると、教育には速効性はないけれども、十年、二十年、三十年はおろか、もし教育の体系や制度的な基礎に改変が加えられないかぎりは、ほとんど半永久的に幾世代にわたって影響力を行使することができます。
・このようにして教育基本法が定められ、それによって、占領終了後における閉ざされた言語・情報・思考空間の維持、持続を保証する体制が確立したことになるのです。
・言語空間の管理は徹底して行なわれ、閉ざされた言語空間が占領終了後も持続し、日本人の意識を拘束し続けるような仕組みが確立されたのです。
・その帰結として生じた事態は、恐るべきものといわなければなりません。そのような言語空間のなかで教育された人びとが、成人して、社会人になる。
・この人びとは、ほとんど自動的に、いままで教え込まれてきた価値基準に基づいて、自分で主体的に考えているつもりでいながら、じつはアメリカのナショナリズムの客体としてのものをいいつづけ、おうむ返しに "平和" とか "民主主義" という記号を連呼しつづけることになるのです。
学問の世界でも、日本を再び「脅威」たらしめないというアメリカの政策的意図によって制定された、憲法以下の法令体系を合理化した人びとの弟子たちが、現在国公私立大学の講座を担当し、相変わらずどうどうめぐりの解釈学を繰り返しています。
"平和" と "民主主義" のために "国際国家" 日本の舵取りをしているつもりでいながら、そのじつはアメリカのナショナリズムにせっせと奉仕する結果を生みかねないのです。


第四講 六〇年安保の教訓 ――日米利害の一致点は?――
その(三) 憲法論争はやらせておけばいい
・憲法改正、再軍備、より正確にいえば、国防軍の創設を当然の課題と考える人びと、保守党のうちでも改進党系の議論が、一九五四年になるとかなり煮つまってきました。
・ "この動きを絶対阻止すべきである" "憲法九条の「平和」の理想を守れ" という議論が、主として左派社会党を中心として、これまた高まってきました。
・共産党は、朝鮮戦争の勃発直前に、コミンフォルム批判を受けて、所感派と国際派に分裂し激しい党内闘争を続けてきたのですが、サンフランシスコ条約締結以後の状況に直面して、この内部抗争になんらかの形で終止符を打たざるを得ないところに追いつめられてきました。
・一九五五年という年は、このような意味で大変象徴的な年でした。
・まず共産党が、第六回全国協議会、いわゆる六全協を開いて、深刻な問題をあとに残しながらも、分裂抗争にいちおうの終止符を打った。
・十月には、左右両派社会党が合併して、統一社会党を結成した。
・十一月には、保守合同が行なわれ、自由民主党という単一政党ができて、保守の大同団結を成就した。
・こうして、この六全協共産党、統一社会党、保守合同後の自民党という三者の対峙関係のなかで、日本人は、憲法改正、国軍の創設という路線を歩むのか、歩まないのかという選択を、少なくともみずからの手でなし得る状況に直面した。
・アメリカ側は、日本のいずれの特定の政治勢力をも支持することなく、占領中の日本の政局を流動に任せておいて、かりに武力による革命が起こったとしても、占領軍の安全さえ確保されていれば、そのままに放置しておくという基本方針を定めていました。この基本的態度は、占領終了後も普遍であったと考えられます。
・アメリカは、現実に日本の政権担当政党に対して、深くかつ実効性のある影響力を維持する必要があるけれども、その政権がどのような政権でなければならないかについては、基本的にはまったく関知しない。これはたてまえとして関知しないだけではなくて、現実に関知しない。
・戦後の日本においては、保守党が継続的に政権を維持してきたという現実が存在したために、おのずから保守党政権とつきあってきたというだけのことであって、アメリカが保守党をとくに指示したということはない。
・それどころか、もし自民党が、綱領に掲げているように、自主憲法の制定と自主防衛の達成をはっきり政策化して打ち出して来るならば、それはじつはアメリカの対日基本政策、つまり日本を将来ともにアメリカの「脅威」たらしめないこと、およびアメリカの「脅威」たらしめないことによって、世界の平和と安全の「脅威」たらしめないこと、という一項に、当然抵触することになるので、望ましいことではない。

・いっぽう、共産党が政権をとれば、日本は共産圏にはいってしまうことになり、あまりにも明白なアメリカの「脅威」になる。のみならず、ソ連という当面の「脅威」の戦略的能力を格段に補強することになりますから、これまた望ましくない。したがって当然アメリカは、共産党政権を歓迎するはずがない。
・次に社会党についていえば、社会党には実際に政権をとる能力がないので、社会党とアメリカとのあいだがあまり親密でないだけのことであって、アメリカには、社会党という政党をとくに嫌悪すべき理由はありません。
・そのように考えると、保守合同、統一社会党の結成、六全協共産党の党再建という三つどもえの日本の内政状況の出現は、アメリカ側から見ると、日本を長期にわたって分割統治(デイバイド・アンド・ルール)するための基本的な構図が固まったことを意味するということになります。
・さしあたり自民党には、党是として憲法改正をとなえ続けるのを許容することにする。日本人がそういう潜在的な要求をもっているのが事実である以上、それをまったく封殺することはできないからです。
・その代償として、社協連合勢力が、下院の三分の一以上を常に確保できる状況を維持させておけば、現行一九四六年憲法の規定からして、改正の発議すらできないことになるので、現実には改正はできない。
・また憲法九条をめぐって無限にくり返されている神学論争のごときは、現実に自衛隊が組織されてアメリカ軍の補助兵力として機能している限り、いつまでもやらせておけばいい。
・アメリカ側から見ると、問題は、アメリカの世界戦略の抗争のなかで、日本をどう位置づけるか、日本周辺戦域における日本人による軍事力は、どの程度が無難であるのかということに尽きている。その限りにおいて、これを評価しておけばいい。それについての解釈は、日本人の勝手にやらせるという方針で、一貫していればいいというのが基本的な考え方になる。
・このようにして、自民党と社および共のあいだの内政上のバランスを適宜操作することにより、アメリカはディバイド・アンド・ルールの法則を巧妙に行使しながら、日本を長期にわたって自家薬籠中のものとしておくことができる。たがって、当面日本の「脅威」は考えなくてすむという判断が、だいたい昭和三十年代前半には働いていたと考えられます。

その(四)  "六〇年安保" は、ナショナリズムの昂揚だった
・当時日本側には、講和発効に伴う強い内政的要因が存在していました。
・独立主権の回復により、吉田茂の宿命的性的であった鳩山一郎が追放解除になり、一九五四年(昭和二十九年)十二月には政権をとり、それと同時に占領中自由な政治活動を抑圧されていた政客たちが、続々と政界に復帰しました。

・アメリカが改訂交渉に応じたのは、もとよりそれがアメリカの利益になると判断したからにほかなりません。
・事実上占領の継続という形になっていた旧安保条約を、経済条項や文化条項をつけ加えることによって、日米関係全般を律する基本条約的な性格のものに拡げていきながら、日本の防衛分担の比重を相対的に高めていく。そうすれば、アメリカの防衛コストは相対的に切り下げられることになる。朝鮮戦争の戦火も終熄したので、アメリカは日本に自国の軍事的足がかりを失うことなく、日本人にもう少し防衛を肩代わりさせておくのもよかろうと判断し、その結果、安保条約の改定が成立したのです。
・しかしこのとき、アメリカにとっても少なからずショックだったのは、いわゆる "六〇年安保" の政治的大混乱が勃発したということでした。
・アメリカ側から見れば、共産党の影響下を脱していた全学連主流派、代々木の指導下にあった全学連反主流派、社会党議員の登院拒否と傘下の労組を動員した大規模な請願デモ、そのすべてが、未曽有の反米運動と見えました。
・この混乱は決して手続き論の範囲にとどまるものではなく、日本人の反米感情が、実質的に反安保運動に結実したと、アメリカ人は見てとりました。
・岸内閣にしてみれば、日本の交渉力は限定されているので、この程度の部分的改正によって、日本の地位の相対的向上と、とりわけ経済手的進出への突破口を開こうと意図したのでしたが、国民感情は部分的な条件つきの改正には満足していなかった。
・アメリカの軍事的プレゼンスを即時いっさい排除することを求めるというひそかな民心の動向を、全学連主流派の活動家たちとデモに参加した人びとが、期せずして表現していました。
・ "六〇年安保" が七〇年代の学園紛争と根本的に違うのは、このようなナショナリズム……といわないまでも、ナショナル・センティメントを背景にした騒動であった点だろうと思われます。
・安保騒動は、まさにそのことにおいてアメリカの非情な危機感を惹起しました。
・世界の前で、アメリカは、威信の失墜を経験せざるを得なくなりました。
・このときアメリカはあらためて、日本の潜在的「脅威」、日本のナショナリズムないしはナショナル・センティメントが、反米に結集した場合の迫力を痛感したに違いないと思われます。


第五講 脅威となったニッポン ――米・ソ体制をおびやかす――
その(二) 脅威・日本の再来
・沖縄返還交渉は、アメリカ側にしてみれば、在沖縄の基地を保持しつつ、防衛コストの軽減をはかろうとすれば、これを日本に返還するのがもっとも適切な措置と考えられました。

その(三) 負け犬としてのカーター
・サイゴンは、日本が第二次大戦中、南方総軍総司令部を置いていたことからも明らかなように、東南アジア全域に対する戦略上のかなめ(﹅﹅﹅)ですから、これを失ったアメリカは、東南アジアにおいて対ソ劣位に立たされたのみならず、世界的に威信を失墜したのです。

・顕在的に冷戦を続けながら、潜在的には協力するという米ソの対立的協力関係は、アメリカが常にソ連と同等以上の力を維持し、押し相撲を続けるかぎりにおいて成立すのであって、もし勝手に後退したり、ぼんやりしたりしていれば、ソ連はいつでも容赦なくどこへでも侵攻を辞さない。

その(六) 円高、じつはドルの暴落
・アメリカは戦後、世界の情報空間を制覇し、管理、支配することを世界戦略の一大目標に掲げてきた。
・このことは一面では圧倒的な軍事力に支えられ、その反面、ドルが世界どこへ行っても通用する基軸通貨であるという状態が維持される、という条件ではじめて可能でした。
・この基軸通貨の地位が、どんどん下落していくということになると、国際決済手段は必然的に多様化し、それにつれてアメリカの情報空間支配も揺らがざるを得ない、ということになります。
・多様化し、多極化するということは、とりもなおさず、安定化から流動化へ移っていくということですから、要するに、世界の情報空間は、ドルの急落という現象によって、加速度的に時々刻々と変わりつつあるということにならざるを得ない。

その(八) 新しい日米戦争はすでに始まっている
・日本人の大部分は、アメリカは日本に対して寛大な占領策を実施し、日本を "民主化" してくれた、民主主義はいいもので、平和もいいもので、人権は尊重しましょう、というような通俗的ストーリーを相変わらず繰り返して能事足れりとしている。そうしていれば身も安全で、立身出世できると信じているからです。


第六講 米・ソのはざまに在りて ――日本の平和は "家畜の平和" か――
その(三) 第七艦隊はどう動く
自衛隊は、自衛隊と呼ばれているけれども、日本の国家意思に支えられた国土防衛を主任務として、組織されているわけでは決してない。
つまり、日本人による、日本本土防衛を目的とする軍事力が、その任務のために独立の機能を果たすことを、アメリカは少しも欲していない。
・あくまでもアメリカの世界戦略の一部分としての機能を果たすことのみを求めているのであって、日本が独自に日本の防衛体制を整備することを、いまもってまったく許容していない。

・アメリカ側は、「日本が日本本土に対する脅威に対して、独自に対処する防衛力をもつことを容認しない」とはっきりいっている。
・じつは日米間の "終わりなき戦い" は、この一点に象徴的に集約されている。日本を再び「脅威」たらしめない――というアメリカの政策が、いかに基本的なものであり、かつ一貫しているかが、ここに集約的に現われている。
・いっぽうでは、アメリカは、日本の防衛力を増強せよ、アメリカの新しい軍用機を購入せよ、シーレーンの防衛を分担せよ、というような注文をつけているけれども、日本が、日本に対する脅威に、独力で対処するような防衛組織をつくりあげることは、どうしても耐えられないのです。
・アメリカは、いうまでもなく、二律背反的な立場を取っているといわざるを得ない。
・この立場は、歴史的にいえば、いっぽうでは憲法九条によって日本に、非武装化、戦力不保持、交戦権不行使という枠をはめながら、じつは警察予備隊等を創設せざるを得なかったその瞬間から生じている。この歴史的な自己矛盾は、今日なおなにひとつ解決されていないのです。

その(四) アメリカのためらい
・いったいなぜアメリカは、日本が独自に対処することを望まないのでしょうか? いうまでもなく、そのとき日本は、経済的、技術的のみならず、軍事的にも、再びアメリカにとっての「脅威」になると考えられているからにほかならない。
・もう少し具体的にいうなら、日本が極東で、日本周辺の防衛に関して、ソ連に過不足なく対処できるだけの海・空能力を独自に備えた場合、日本の東南アジアに対する影響力は、飛躍的に増大する。
・おそらく東南アジアに対するアメリカの影響力と日本の影響力は、軍事的、政治的にに逆転してしまう。それが直接には、アメリカの最も憂慮するところであろうと考えられる。そうなると、どうしても日本に独自の脅威対処能力は与えられない。
・しかし、同時に、オホーツク海は、ソ連の第二撃能力が温存されている地域ですから、日本が北日本の防備に不熱心であっても困る。
・そこで、「もっとまじめに北辺の防備を増強しろ」といいながらも、その軍事力が独自に行使されることは許容できない、という二律背反に陥るのです。

その(七) 日本海軍の在り方
・第二次大戦で日本人の最大の英知が発揮された瞬間は、本土決戦が開始されるまえにポツダム宣言を受諾して、戦いをやめたということでした。このような終戦形態は、アメリカ側も予想していなかった。

その(八)  "家畜の平和" に甘んじてはいないか
・アメリカが助けにくる条件
 第一に、それがアメリカの利益になること。
 第二に、米議会の納得が得られるだけの防衛努力をしている国であって、大統領が派兵を下令した場合に、まあいたしかたあるまいと米議会の了承を得られる国であること。
 第三に、その時期において、物理的に、現実に助けに行ける条件があるということ。


  ―― 完 ――