【最新更新日 : 2021年12月31日 金曜日

2021年の読書履歴(№18)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

18

21.03

天皇と戦争責任


児島 襄

文春文庫

第一部 天皇と戦争責任

・太平洋戦争が終幕に近づくにつれて、米国政府は思いがけない難問に対面することになった。天皇――である。
・米国は、他の連合国とともに、日本にたいしては「無条件降伏」「領土縮小」「戦争犯罪人処罰」を "勝利三原則" として、声明していた。

グルー国務次官は、ニミッツ元帥およびその心理作戦担当者と会い、「日本軍を無条件降伏させるためには天皇を利用すべきだ」と強調した。
 「日本軍を無条件降伏させるには、天皇が必要である。いいかえれば、天皇は数万人の米国人の生命を救う源泉である」
・グルー次官は、ストロング少将にたいしても、天皇を利用すれば「日本占領後の日本人の混乱とゲリラ活動を防止して多数の米国人の生命を救える」と説いた。

・国務、陸、海軍三省調整委員会は「SWNCC」(スウィンク)と略称され、局長クラスの専門委員で構成された。


・ヤルタ会談は、二月四日から二月十一日まで開かれ、ソ連は南樺太、千島および満州の権益と外蒙古独立を代償に対日参戦を密約した。


・グルーは、五月二十八日、大統領特別顧問S・ローゼンマンと協議したのち、大統領ハリー・トルーマンに次のように献言した。
 「日本の軍国主義は軍閥から誕生しているのであって、軍国主義者たちにとっては、軍国主義的な天皇は必要ではなく、ただ天皇が存在することで十分なのである」
 「したがって、日本から軍国主義と軍国主義者が一掃されれば、天皇は、純粋の象徴として新しい指導者たちに利用されて、平和な新日本建設の礎石になるであろう」
 「日本人は狂信的な民族であり、最後まで戦う能力を持っている」
 「ただ、日本人が無条件降伏を拒否する最大の障害になっているのは、無条件降伏は天皇と天皇制の破壊または永久的排除をもたらす、と彼らが考えていることである」
 「そこで、日本人にたいして、敗北のあとの将来の政治形態は彼ら自身で決定することが許されると告げれば、彼らは降伏によって失われるメンツを救う道を見出すことになるであろう」


・「SWNCC一五〇」は、天皇の死または天皇制の否定を前提にしているが、国務省案は天皇の活用を基礎にしている。


・「日本壊滅=天皇処刑」論は、陸軍の一部だけでなく他の軍部、一部市民に共鳴者が多く、日本をナチス・ドイツ、ファシスト・イタリアと同列において考える者が多い。
・「日本降伏=天皇維持」論は、いわば知日グループの発想である。日本の特殊性を理解している者、民主主義的正義感や宗教的潔癖さでフェアに日本を扱おうとする者などが、その主流を占めていた。
・また、O・ラティモアに象徴される "進歩的グループ" は、両者の中間に位置していた、ラティモア・グループは、日本の赤化を望み、そのためには "民族的壊滅" を避ける立場をとるが、天皇および天皇制については、強硬にその払拭を主張することになる。

「ポツダム宣言」は、ソ連の対日参戦の意図をかくすために、米英首脳と実際には参席しなかった中華民国政府蒋介石の名前で発表された。

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・一九五五年九月四日、マッカーサー元帥は日米安保条約の改定問題で訪米した外相重光葵と会ったのち、記者会見の席上で、天皇が第一回会見のさいに次のように述べた、と披露した。
 「私は、戦争遂行の過程で発生したすべての事態に全責任を負う。私は、日本の全指揮官と全政治家の行動にも責任を負う。私の運命にかんする貴下の判断がどのようなものにせよ、それを下していただきたい。私は全責任を負うものである
・この天皇の発言と会見の様子は、一九六四年に刊行されたマッカーサー元帥の自著『回顧録』にも、記載されている。
 「私は、彼が戦争犯罪人として訴追されることにたいする弁解をするのではないか、という不安な気持ちを持っていた。・・・しかし、私の懸念は無根のものであった。天皇が私に語った言葉は、こういうのである
 『マッカーサー将軍。私は、戦争中に決定されたすべての政治的、軍事的決定とわが国民がおかした行為について全責任を負う者として、貴下が代表する連合国の判断に私自身をゆだねるために、ここに参りました
 「すさまじい感動が、私を襲った。……

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・マッカーサー元帥の記述は、天皇の「勇気ある自責の姿勢」にたいする心からの讃辞で続けられるが、このマッカーサー元帥の記述には少なからぬ疑惑をさそわれざるを得ない。
・とりわけて理解し難いのは、マッカーサー元帥が引用する天皇の発言である。
・もし、この天皇の発言が事実であれば、天皇は、それが法的責任か道義的責任かはともかく、天皇自身でいわゆる「戦争責任」を認めたことになる。
・筆者は、かねてこのマッカーサー元帥の伝える天皇の発言に疑問を感じてきた。
・天皇が、そう発言したとも考えられる。
・だが、それでは天皇に「戦争責任」があり、天皇自身が自認しているかといえば、それはあり得ないはずである。
・天皇にたいする「戦争責任」論は、ほぼ一致してその根源を大日本帝国憲法に規定された天皇の地位と、終戦時の「聖断」に求めている。
・天皇は、元首であり大元帥であり、国政を「親政」する立場にあると理解されていた。現に、終戦のときは、その「聖断」でことが決まっている。ならば、開戦も戦争遂行も天皇の「親政」で左右できたはずではないか――という主張である。

・「親政」ということで、行政と軍事を独立して天皇に直結する形をとった大日本帝国憲法の下では、政治が軍事をコントロールし難い環境である。
・だが、天皇には、天皇が大日本帝国憲法を遵守する限り、この軍政分離形態をを承認する以上に「親政」の手段は発見できない。
・そして、天皇には、自身で憲法を無視しない限りは、輔弼者である内閣または幕僚長の決定を変更する「親政」はできない。
・終戦時の「聖断」にしても、全員一致を建前とする内閣が、意見統一が不可能になったため、天皇の意見を聞き、それにもとづいてあらためて内閣の決定をおこない、その決定の裁可を得たのである。
・「聖断」という表現は、当時の鈴木貫太郎首相たちが軍部の反対意見を押さえるために選んだものであり、実態は「聖慮」にとどまる。
・開戦のとき、さらには満州事変いらいの政策については、いずれも政府の正式決定にもとづいて裁可されている。「聖慮」は、求められていない。
・その場合に天皇にできるのは、太平洋戦争決定のさいに、天皇が明治天皇の御製を朗読して政府の開戦決定に遺憾の意を表明したように、感想を述べる程度である。

・立憲上の立場を自覚する天皇が、マッカーサー元帥によれば「死を覚悟して勇気ある責任の自認」という意味で、いいかえれば戦争犯罪人に当てはめられる「戦争責任」を認める発言をするだろうか。
・もし、そのように発言されたとすれば、それは天皇自身がその「立憲的立場」を否定することにはならないだろうか。

・奥村御用掛が手記した記録には、マッカーサー元帥が公言するような天皇の発言は記載されていない。

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・御用掛奥村勝蔵は外務省官吏であり、速記者ではない。また、天皇とマッカーサー元帥の会見の席では、奥村自身もメモをとる機会はなかった、退出後にまとめた、という。

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・米国の対日占領政策の目的は、日本が再び軍国主義国家にならないように、日本国民の「自由に表明された意思」にもとづいて国家組織を民主的に改変させることにある。
・具体的に処理の対象となるのは、天皇、天皇制、憲法の三つである。
・このうち、天皇については戦争犯罪人の対象にしないことが決定されている。天皇制と憲法とは一体のもので、憲法の改正で天皇制と国家基本組織を民主化すればよい。
・ただし、それらの処理について、二つの制約がつきまとう。日本国の民主化は日本国民の「自由に表明された意思」によること、いいかえれば日本側の自発的改革の体裁をとることと、連合国の合意を必要とすることである。
・民主主義米国としては、日本に強制する立場を避けたいためであり、さてこそ、米国の「SWNCC」指令も統合参謀本部指令も、日本および連合国には極秘にしておき、その精神にのっとって相手の意向を指導せねばならない。

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・マッカーサー元帥は、極東諮問委員会代表たちと会見した。
 「憲法改正については、なにがおこなわれるにせよ、できあがった文書は日本人の製作だと日本人に思わせる方策をとるべきである

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・極東諮問委員会代表団の多くは、マッカーサー元帥の説明に納得した。
・とくに、天皇が占領目的達成のための「財産」であること、日本国民のほとんどが天皇と皇室を敬愛していること、天皇は日本の統一のために必要であることなどは、日本国内の視察の成果として、異議なく承知された。
・「今から二十年ないし三十年後に米国が望むべき日本は、平和で民主的で有能で、国際社会の共通の利益のために他の国々と協力する、そういう国である
 事務局長G・ブレイクスリーは、日本の将来についてそう展望しながら、その目標達成のためには天皇制維持が必要である、と強調した。軍国化も赤化もしない米国風日本にしたい、というのである。

・日本政府は、国務相松本烝治を中心に憲法改正作業をすすめていたが、総司令部側からみれば旧態依然たるものでしかなかった。
・松本国務相たちが考えた改正は、主に行政面の民主化で、軍隊も存続するし、天皇の元首としての地位も保全するものである。
・マッカーサー総司令部は、二月三日、マッカーサー元帥が示した憲法改正「三原則」(天皇象徴性、軍備撤廃、封建制廃止と予算制の英国化)にしたがって、 "自発的" 作業にのりだし、二月十三日、日本政府にその成果を提示した。
 いわゆる「マッカーサ草案」である。
・「マッカーサー草案」を受納すれば、「天皇は安泰になる」というホイットニー准将の言葉も、現実化した。「マッカーサー草案」は、日本側と総司令部側との折衝と修正を経たのち、三月五日、「日本国憲法」案として勅語とともに発表された。

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・筆者は一九六九年秋、オーストラリアのブリスベーン市にウェッブ裁判長を訪ね、意見を求めたことがある。

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・「私は、立憲君主制における輔弼責任者も結局は自分の立場にとらわれていると思う。ときには真実を語れない。それを見抜いて適切な措置をとるのが、君主だと思う
・「私は、天皇が立憲君主として終始したことを認める。平和を念願していたことも認める。が、同時に、当時の閣僚たちにも立憲君主制下の閣僚としての義務をはたしたと思う。そうであれば、誰も絞首刑にすべきではないだろう
・「私が少数意見でいったのは、天皇が閣僚の意のままに動かされたといういい方をするのはフェアではないし、天皇が訴追されないのであれば、閣僚や将軍たちが絞首刑にされるのもフェアではないということだ
・「私は彼らを流刑にしろとマッカーサーに進言したが、マッカーサーは拒否した
・――すると、閣下は、あの裁判そのものがフェアではない、違法だと思いますか。
・「いや、裁判そのものは合法だ。戦争犯罪人の処罰は降伏条項の一部になっている。事後法で裁くのは不当だという議論は、法廷でさんざん議論されたがね
・――しかし、戦争が悪だ、犯罪だ、という考え方は第二次大戦後にいわれたもので、事前にはそんな発想はなかったはずですが。
・「そのとおりだ。しかし、良い考えはいつ生れても良いものではないかね
・「立憲君主がロボットであるはずがない。天皇も随時に意見を述べ、政府、軍をリードしようとしたことは証拠が示している。しかし、天皇の意見が実現したことがほとんどなかったことも、証拠が示している
・――いまでも天皇の戦争責任を追及する声が少なくありませんが……。
・「問題は、天皇の戦争責任を追究してどうしようということだ。退位させよというのか。では退位させてどうしようというのか。天皇制を廃止して共和制、共産制にしようというのか、だ
・「私は、天皇は戦争責任を感ずるべきだと思う。しかし、それは戦争を防止できなかった立憲君主としての道義的責任であると思う
・――では、天皇には戦争犯罪人としての責任はないと思いますか。
・「ノー(ない)
・――それでは、閣下がいうフェアの原則によれば、天皇に責任がなければ閣僚、大将にも責任がないことにはなりませんか。
・「それはちがう。政治の責任と権限を与えられた者は、国家と国民にたいして責任を負わねばならない。彼らは君主と国家と国民に不幸を与えた。その責任は、日本の歴史が証明している
・――ということは、その責任は国内的のもので戦犯裁判で裁かれる筋合いではないように思えますが。
・「第一義的にはそうだ。しかし、法廷は、前にもいったように、降伏条件のひとつとして構成された。日本に裁判を拒否できる余地はなかった
・――では、戦争犯罪というのも普遍的な法概念ではなく、戦争終結の条件の一つということになりますか。
・「戦争は不幸だ。不幸は社会の悪だといえるだろう。その意味でぜひ普遍的な意義を持つべきだと思う。しかし、戦争犯罪裁判を現実におこなうには、勝者の力でおこなう以外には困難だろう
・――天皇についてどう思いますか。
・「神だ。あれだけの試練を受けても帝位を維持しているのは、神でなければできぬ。そうじゃないか

・このウェッブ裁判長の所見と米国の天皇制問題にたいする経緯とを照合してみると、一方で日本の過去の歩みを「悪」と決めつけようとしながら、他方では及び腰の気配も感じられる。
・ウェッブ裁判長がいうように、そして米国が確認したように、天皇が法的にも政治的にもいわゆる「戦争犯罪人」としての責任者ではないことは明らかである。
・米国の「天皇利用論」的主張の背景にも、天皇の責任追及の無理を自覚する認識があったものであろうか。


あとがき
・天皇の「戦争責任」論議をたどってみると、その発端は米国を中心にする戦争犯罪思想だが、それを支えているのは、立憲君主にたいする無理解あるいは否定的考え方があったように想われる。
・立憲君主制の最も重要な特徴は、君主を「神聖不可侵」の立場に置き、政治責任から解放していることであろう。
・その理由は、君主を最高権威者として国家の中軸にすえて、権威と権力を集中する独裁者が生れるのを防ぎ、また、社会の情勢の変化に応じて政治体制を変えることはあっても、その変化が国家の崩壊に結びつかないようにするためだ、と、いわれる。
・むろん、立憲君主制も国民の支持があってのことである。その支持が失われれば、政治体制だけでなく君主体制も変ることは、戦前の二十五立憲君主国が十四ヵ国に減っている事情にも、明示されている。

・当時の米国の天皇観、そこには、天皇を立憲君主として認めようとしない気配がうかがえる。
・たとえば――女性文化人類学者R・ベネディクトは、その著書『菊と刀』で、いう。
 「日本人が天皇について抱いている観念は、太平洋諸島においてときどき見出される観念と同じものである。彼は、あるいは政治に関与し、あるいは関与しない神聖首長である
・女史は、天皇は、これら神聖首長なみの「過度の敬意」と「囚人同様の不自由な環境」下におかれている存在だ、とみなし、さらに、いわく、
 「日本の政治家たちが、天皇を神聖首長に祭り上げ俗生活のごたごたから遠ざけたのは、当を得た措置であった。そうすることによってのみ、天皇は、全国民を統一し、ひたむきに国家に奉仕せしむる手段として役立つことができたからである

・日本占領の成果として連合軍総司令部民政局が発表した「日本の政治的再編成」の中で、同局次長C・ケーディス大佐は、次のように述べている。
 「日本は、太陽の女神の直系子孫としての神権による絶対的権力を持つ天皇に支配されてきた。天皇が国家であった……国民の大多数は搾取され圧迫され……基本的人権および政治権利は存在せず……生存の尊厳も認められず……極度に画一化された人間として存在してきた……

・つまりは、女史は天皇を「傀儡的支配者」、大佐は「絶対的支配者」とみなすわけであり、ともに他国にもみられる立憲君主とはみようとしない。
・女史は著名な学者、大佐もハーバード大卒の弁護士である。識者として、立憲君主国がいかなるものか、天皇も立憲君主であることを知らぬはずがない。なのに、なぜそのような見方をするのか。

・その理由としては、当時の一般米国人の対日観の影響をうけていたことが、考えられる。
・戦時中および戦争後の一般の米国市民の日本および日本人観は、単純なものであった。
・日本人とは、異人種・異教徒・異文化の持ち主であり、真珠湾にだまし討ちをかけた卑劣で野蛮な「黄色いならず者」(イエロー・バスタード)であり、日本は、ファシズム・イタリア、ナチス・ドイツと同じ侵略国家である――というのである。
・これは、戦争となれば、国民の戦意をかきたてるために敵国を誇大に批判する、どの国にもみられる教宣活動の成果でもあろうが、このように定義化された相手国の元首は、「悪の象徴」とみなされるのが自然である。
・米国人一般の天皇観も、だから、イタリアのB・ムソリーニ、ドイツのA・ヒトラーと同種同質の独裁者と規定することになる。
・こういった風潮の中では、天皇が実際には穏健な立憲君主の一人であったことを強調するのは、はばかられたのかもしれない……。

・そして、米国人一般が信奉する共和制では、象徴的な元首は考えられない。
・元首すなわち大統領も、いわば国民に雇われたリーダーであり、リーダーとは与えられた権限と権威を行使して組織の発展をはかる存在である。成功すれば賞讃されるし、失敗すれば放り出される。
・いわば、リーダーが組織であり、その環境は、課長も大統領も変りはない。
・これこそが民主主義であり、ほかの体制は非民主主義だから戦争を起すのだ、といった信念からは、立憲君主にたいする理解と同情は生れ難い。

・戦争が終ると、世界の秩序と平和を乱した三主要国のリーダーのうち、ドイツのヒトラーは自決し、イタリアのムソリーニは処刑された。
・残る日本の元首・天皇も然るべく処置し、日本を米国型国家に改造すべきだ――というのが、一般米国人の考え方であった。
・米国側が天皇の「戦争責任」の追及を中止したのは、一つには、米国内にも立憲君主制の意味と意義を理解する層が存在したことと、自国の流血の防止と占領業務の円滑な遂行のために、天皇の存在を利用すべきだ、との配慮が働いたためであった。
・しかし、米国側にそのような配慮をうながし、天皇と立憲君主制を維持したのは、日本国民である、といえる。

・立憲君主制は、法的には「大日本帝国憲法」(明治二十二年)の制定で確立されたが、わが国にも、それまでも国民が天皇を守りつづけてきた伝統がある。政治的変革も、天皇が存在するがゆえに政変にとどまる範囲でおこなわれてきた。
・明治、大正、昭和と治政が変るたびに「維新」の叫び声が高まったが、その明治維新、大正維新、昭和維新の性格は、いずれにも「錦旗革命」の表現が付加されたように、天皇の下での改革を望むのであり、天皇を捨てようとするものではなかった。
・国民の胸奥には、無意識にせよ、世代の流れの中に、自分たちの生活の永続性と天皇の存続とは不可分だとの認識が保持されてきたからにほかならない。
・その日本国民の態度は、天皇の「戦争責任」問題にも顕示されているに思える。
・国内の一部に、天皇の「戦争責任」を追及する声はあったし、いまでも、ある。しかし、その「戦争責任」は、開戦責任を指すのか、戦禍をもたらした敗戦責任をいうのか、それとも双方を対象にするのか、はっきりしない。
・米国が問う「戦争責任」は、戦争をひき起こした開戦責任であった。

・一九七四年の国連総会の決議「侵略の定義」でも述べられているように、戦争を仕掛けるのが「侵略」であり、世界の平和にたいする犯罪行為だ、自衛戦争や報復戦争とはちがう、というのが、米国側の考えだからである。
・敗戦責任は、国際問題ではなく国内問題になるし、国際的責任(開戦)と国内的責任(敗戦)の二つを国内から元首に追及するというのは、独裁者相手にしかあてはまらない論理であろう。
・立憲君主のなかにも独裁者型の存在があったことは、歴史が示している。わが国の場合はちがうし、国民の大多数も天皇を独裁者と誤解することはなかった。
・敗戦のとき、宮城前に頭をたれた男女の姿は、絶対支配者の下の「奴隷国民」とはほど遠い。独裁者の圧迫に苦しんでいたのであれば、別の反応を示すはずである。
・占領軍・米第八軍参謀長C・バイヤース少将は、
 ――総司令部に寄せられる苦情は、占領または天皇にたいしてではなく、日本政府にたいするものである。
 ――日本の共産党も、メーデーで「革命がはじまった」と宣言したが、同時に人民政府を認めるよう天皇に誓願している。
・日本国民には、天皇を責める気持は見当らない、と、アイケルバーガー中将も手記する。

・広島の原爆記念碑には、次の文字が刻まれている。
 「安らかに眠って下さい 過ちは 繰り返しませぬから
・「東京裁判」のインド代表判事R・パルは、この碑文を見て激怒した、とつたえられる。
・広島の惨禍は、米国製の原爆を米国機に乗った米国軍人が投下したために発生した。戦時国際法が禁止する無差別爆撃の結果である。
・それなのに、まるで自分たちが悪いから「天罰」をこうむったといわんばかりの「卑屈」な態度をとるのは、なぜか――というのである。
【私見 : 日本人が、自ら原爆投下を是認するような姿勢では、核兵器の廃絶は望めないだろう。たとえどんなに悪かろうが、敵を懲らしめる手段として核兵器を使用することそのものを絶対否定しないかぎり、核兵器はなくならない】
・判事は、戦争を犯罪とする法理は存在しないという立場をとり、「東京裁判」で全員無罪論を唱えたことで、よく知られている。その考え方にたっての碑文批判であろう。
・第八軍司令官アイケルバーガー中将は、別の感想も述べている。
 「どんな国民でも、莫大な犠牲をはらって敗北したときには、元首の責任を追及するものだ。しかし、日本国民は、その惨禍もあえて自分たちの罪として、天皇を守ろうとしたのではないか
・原爆碑文に、中将が推理したような意味がこめられていたかどうかは、わからない。だが、これまで通観するとき、敗戦時もその後も、日本国民のほとんどの天皇にたいする姿勢には、変化がない。
・その意味では、あえて天皇の立憲君主性に眼をそむける一部を除いては、天皇の「戦争責任」論議は国民的テーマにはならなかったし、こんごもならないであろう。


第二部 戦史ノート
高 鼾
「ボス狙撃」と「防衛思想」

・わが国は自衛権を認め自衛隊を持っている。しかし、その自衛権にもとづく武力行使には次の三要件が必須だ、と日本政府は定義している。
 ①国家または国民にたいする急迫かつ不正の侵害があること、
 ②武力以外に排除手段がないこと、
 ③必要最小限度の行使であること。
・要するに、ちょっとした(?)領空侵犯や領海侵犯事件、すなわち国際紛争には武力を行使しない。「組織的」かつ「客観的」攻撃をうけたときだけ自衛権を発動する。その場合も必要最小限の武力で対処する――というのである。
・日本国民の戦争を憎み戦争をさけたい気持ちのあらわれと理解できるが、自衛とは結局は戦いであり、そのための準備と心構えは「無事」のときから必要であろう。
・アメリカ人学者曰く、
 「不正の侵害、という表現も奇妙じゃないですか。侵害をうけながら、それを『正しい侵害』だとうけいれることがあるでしょうか」
・自衛は不正と戦うこと、ならば自衛は正しい――この信念が自衛心である、というのである。
 「国家と国民としては自衛心の発揮に遠慮は不要のはずですよ」

統率ない無責任管理
・リーダーシップは軍隊用語である。その意味で戦前の日本では軍隊の統率(リーダーシップ)理念が、一般にも通用していたが、その基本は指導者の包容力であった。
・つまり、なにかといえば命令だ、命令だ、とわめくのは末端での話であり、上級者は細かい事には口を出さず、もっぱら「よか」「よか」と太っ腹をみせ部内の調和をはかるのを、リーダーシップの要諦とみなす。
・いいかえれば、権限は行使せずに責任だけとる、それが立派な指導者だ、という考え方である。
・しかし、かつての日本型リーダーシップは、上級者に責任をとらせるようにみえながら、上級者もまた責任転嫁をこころみる傾向を生みだした。
・この気風は戦後にも生き残り、さらに強化されて「寛容と調和」が叫ばれ、結局は「支配」もない代りに「統率もない無責任管理」が、ソフトで現代風だ、と信仰されてきた。
・しかし、それは組織の現状維持には有効でも、組織の活力は失われ、いざという場合の組織としての対応を不活発にする。

チャーチルの決断
・日本の海軍および外務省が使用した暗号機械は、ドイツの「エニグマ」の改良品であった。
・米陸軍通信情報部は、一九四〇年八月に日本外務省の暗号機械と同一機能をはたす模造品を完成した。
・そのご、日本外務省の暗号通信は解読され、開戦までの日米交渉でも、日本が米国の思いのままにあやつられたことは良く知られている。
・同時に、暗号解読によって、米国はハワイの日本総領事館が真珠湾の米太平洋艦隊の動静に「異常な関心」をもち、出船入船の状況をほとんど日ごとに東京に通報している事情も承知した。
・米国は、一九四一年一二月六日から七日にかけて、日本側の最後通告文および通告を七日午後一時に米国政府に手交せよという指令を、暗号解読した。
・前日には、ハワイの陸海軍指揮官にたいして開戦切迫の警報が発せられている。
・だが、米政府は直前かつ直接の緊急措置はとらず、ハワイの太平洋艦隊は解読した暗号が告げるとおりに、ワシントン時間午後一時にあたる午前八時前後に空襲をうけ、戦艦群全滅のほか、死者二千四百四人、傷者千六百二十七人の損害を数えた。
・暗号は解読しても、日本側に最初の一発をうたせる政策であるが、現実にハワイが空襲されるとは思えなかったのでこの結果を招いた、と米国側は説明する。

主観で決める “正戦”
・ソ連と中国は、こと戦争にかんしてはまったく同じ考え方を宣言している。
・「ソ連および全ソ連国民は……被抑圧民族の神聖な戦争、これら諸民族の帝国主義に反対する正義の解放戦争を支援することを、自己の義務と考える」とは、一九六一年十月のソ連共産党第二十二回大会で採択された「新綱領」の一節である。つまりは、人民解放戦争を正義の戦争とみなして支持する。
・中国の場合も、毛沢東は次のように明言している。
 「戦争には正義のものと不正義のものとの二種類しかない……すべての反革命戦は不正義のものであり、すべての革命戦争は正義のものである」
・そして、中国は一九五〇年十月、朝鮮戦争に参戦し、ソ連は一九六八年八月、チェコに進撃した。
・中国の場合は「朝鮮人民の解放戦争」という “正義” の戦いを支持するため、ソ連の場合も、ドプチェク政権の「民主化」反対のための国民の “神聖な闘争” 支持、すなわち同じく “正義の戦い” のためである。
・そして、その場合の「正義」「不正義」の判断は、今回も中国が国連の介入を拒否しているように、自分自身できめる。
・国家における正義の判定は、社会主義国だけでなく、民主主義国でもその「主観」による。が、民主主義国では、正義の戦争であろうと戦争は自制すべきだと考えがちだが、社会主義国では逆に “推進” することを信条にしているるからである。

あぁわが国家的憂慮
・「バスタード」なる単語は、ときには日本と同様に親友同士が呼びあう「バカ野郎」といった調子で使われるが、本来の意味は「私生児」である。
・独立国間で相手を「バスタード」呼ばわりするのは、余程の非礼である。
・かつて、太平洋戦争の前にも、米国内では日本を「イエロー・バスタード」(黄色い私生児)とののしる風潮が強く、その上に対日経済圧迫が味つけされて、日本は戦争にふみきった。
・あのころ、「ABCD包囲陣」という言葉がはやった。A(アメリカ)、B(ブリテン、英国)、C(チャイナ、中国)、D(ダッチ、オランダ)四ヵ国が日本を経済封鎖しているとの意味である。
・それかあらぬか、対米経済摩擦が強化されるのと符合する形で、中国も対日貿易その他一般の価格面で “強面(こわもて)” (?)に転ずる気配を示しはじめた。


指揮官と参謀
戦史に学ぶ “リーダーの条件”
日本的リーダーシップの原型

・「リーダーシップ」という言葉は元来が軍隊用語である。
・日本語でも戦前は「統率」「統帥」といわれていた。ただし、日本での「リーダーシップ」の理解には独特のものがあるようである。
・そして、その日本的な意味の原型は陸軍が制定した「統帥綱領」に述べられている定義であり、それがいまも一般社会における「リーダーシップ」の解釈に強い影響を与えているように思う。
・「統帥綱領」は階級では中尉以上、職責では軍司令官以上の高級指揮官の “教科書” であるが、「リーダーシップ」については、軍隊指揮の消長は「指揮官の威徳(﹅﹅)にかかる」という表現で定義している。
・ここで注目すべきことは、リーダーシップの条件として、まず指揮官(リーダー)、つまり個人に注目し、個人の備える威徳(威厳と人徳)……いわば人格にリーダーシップの一番の要諦があるとしている点である。
・欧米では一指揮官の人格だけにリーダーシップの本質がある、という見方はしていない。
・わが゛陸軍の場合、その意味では非常に特徴的だといえる。
・また「威徳」は六つの要素を備えなければならないとされた。すなわち――、
 ①高邁な品性
 ②公明な資質
 ③堅確な意志
 ④卓越した識見
 ⑤非凡な洞察力
 ⑥無限の包容力
 である。
・「これを身につけ、全軍が仰ぎ慕う将になれ。それが将に将たる所以であり、そこにリーダーシップの本義がある」と、「統帥綱領」は強調している。

大山元帥の虚像と実像
・リーダーシップを考える上で、基本的に問題になるのが「権限」と「責任」である。権限と責任の組み合わせがリーダーシップの本義といえるであろう。
・権限と責任の組み合わせには、
 ①権限も行使しないが責任もとらない、
 ②権限は行使しないが責任はとる、
 ③権限は行使するが責任はとらない、
 ④権限を行使して責任をとる、
 という四つの組み合わせが考えられる。
・①と③は全くの論外だが、②の形がいわば包容力中心のリーダーシップに該当する。
・しかし、プロシャ陸軍の伝統である厳密な意味でのリーダーシップは、四番目の「権限を行使して責任をとる」タイプである。

日本的リーダーシップの限界
・結局、組織は人と人との関係であり、リーダーシップの要諦は人が人を燃え立たせることにある。
・その意味でリーダーというものは、部下に顔をそむけるのではなく、部下から顔をみられる存在である。その顔に努力と真情と能力がくみとれない場合、あるいは “部下向け” と “上司向け” の相異がみられる場合は、部下は顔をそむけるにちがいない。


  ―― 完 ――