【最新更新日 : 2022年05月11日 水曜日

2021年の読書履歴(№20)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

20

21.04

大東亜戦争の真実
東條英機 宣誓供述書


東條由布子
  編

WAC

まえがき
・戦後、日本は連合軍の政策にすっかり洗脳されてしまいました。日本が行った戦争を「侵略戦争」であったと刷り込まれたうえに、GHQの検閲により「自衛戦争」という主張は掻き消されてしまいました。日本人は目も耳も塞がれていたのです。
・占領中はまだしもサンフランシスコ講和条約が発効した昭和二十七年以降も、日本の政府や政治家たちは、連合軍によって押し付けられた「歴史認識」を修正しようとはせず、国民の再啓蒙をまったくといっていいほど行いませんでした。多くの国民が、心の底で誇りを求めていたのにもかかわらず――。
・連合国が押し付けた、誤った歴史認識。それを野放しにしたままの日本政府、そして政治家たち。私はこれらこそが大きな問題だと思っています。
・その結果、中国や韓国から干渉を受けても毅然と言い返すことのできない状態となり、首相の靖国神社参拝に反対の意を示すという、なんとも憂慮すべき状況に陥ってしまったのです。
・いま中国や韓国が盛んに言い立てる靖国の問題にしても、東京裁判に関する問題にしても、すべてはこの「自衛戦争をしたのであります」という一行がカギを握っていると思います。戦後の日本人が、心して思っていなければならなかった一行です。
・これさえしっかりと心に持っていれば、こんな日本にはならなかったはずなのです。


東條英機宣誓供述書
決定された二つの重要政策


・その一つは一九四〇年(昭和十五年)七月二十六日閣議決定の「基本国策要綱」。
・その二は同年七月二十七日の「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」と題する連絡会議の決定。
・これらの国策の要点
 その一つは東亜安定のためにすみやかに支那事変を解決するということ。
 その二つは米英の圧迫に対して戦争を避けつつも、あくまでわが国の独立と自存をまっとうしようということ。
・新内閣の第一の願望は東亜における恒久の平和と高度の繁栄を招来せんことであり、その第二の国家的重責は適宜かつ十分なる国防を整備し国家の独立と安全を確保することでありました。
・これらの国策は豪末も領土的野心、経済的独占に指向することなく、いわんや世界の全部または一部を統御しまた制覇するというがごときは夢想だもせざりし所でありました。
・私があらかじめ侵略思想または侵略計画を抱持しておったというがごときは全く無稽の言であります。また私の知る限り閣僚中かかる念慮をもっておつた者は一人もありませんでした。


・「世界情勢の推移に伴う時局処理要領」は統帥部の提案である。
・この要綱の眼目は二つあります。その一つは支那事変解決の方途であります。その二つは南方問題解決の方策であります。
・この要綱の討議に当り、議論になった主要な点
(A)独伊関係
 独伊関係については支那事変の解決および世界変局の状態よりして日本を国際的の孤立より脱却して強固なる地位におく必要がある。支那事変を通じて米英のとりたる態度にかんがみ従来の経緯にかかわらず独伊と提携しソ連と同調せしむるよう施策すべしとの論であります。当時は日独伊三国同盟とまでは持つて行かずにただこれとの政治的の連絡を強化するという意味でありました。また対ソ関係を飛躍的に調整すべしとの論もあつたのであります。
(B)日米国交調整
 全員は皆、独伊との提携が日米関係に及ぼす影響を懸念しておりました。近衛総理は天皇陛下の御平生より米英との国交を厚くすべしとの御考を了知しておりましたから、この点については特に懸念しておられました。すなわち閣僚は皆支那事変の解決には英米との良好関係を必要とすることを強く感じておりました。ただワシントン会議以来の米英の非友誼的(ひゆうぎてき)態度の顕然たるにかんがみ右両者にたいしては毅然たる態度を採るのほかなき旨松岡外相より強く提唱せられました。松岡氏の主張はもし対米戦が起るならばそれは世界の破滅である。したがつてこれは極力回避せねばならぬといつております。それがためには日米の国交を改善する必要があるがそれにはわが方は毅然たる態度をとるのほかないというのであります。
(C)対中国政策
 対中国施策としては援蒋行為を禁止し敵性芟除(さんじよ)を実行するというにありました。何故かくのごときことが必要であるかといえば今回の事変の片付かないのは重慶がわが国力につき過小評価をしているということと及び第三国の蒋介石援助によるからであるとの見解からであります。したがつて蒋政府と米英との分断が絶対的に必要であるとせられたのであります。
(D)南方問題
 対ソ国防の完璧、自立国家の建設は当時の日本に取つては絶対の課題でありますが、これを阻害するものは
 (1)支那事変の未解決と
 (2)米英の圧迫
 であります。右の第二のことについては重要物資の大部分はわが国は米英より輸入によつているということが注意せられます。もし一朝この輸入が途絶すればわが国の自存に重大なる影響があります。したがつて支那事変の解決とともにこの事については重大関心が持たれておりました。これは南方の諸地域よりする重要物資の輸入により自給自足の完璧を見ることによって解決せらるべしと考えられました。ただし支那事変の進行中のことでもあり日本はこれがため第三国との摩擦は極力これを避けたいというのであります。

・要するに対米英戦争ということはこの決定当時においては少しも考えられておりません。
 ただし、日本のこれを欲すると否とにかかわらず場合により米英より武力的妨害のあるべきことは懸念せられてはおりました。

日独伊三国同盟締結の経過と目的
一二

・三国同盟条約締結の目的はこれによりて日本国の国際的地位を向上せしめ以て支那事変の解決に資し、あわせて欧州戦の東亜に波及することを防止せんとするにありました。
・三国同盟の議が進められたときからその締結に至るまでこれによりて世界を分割するとか、世界を制覇するとかいうことは夢にも考えられておりませんでした。
・ただ、持てる国の制覇に対抗しこの世界情勢に処してわが国が生きて行くための防衛的手段としてこの同盟を考えました。
・大東亜の新秩序というのもこれは関係国の共存共栄、自主独立の基礎の上に立つものでありまして、その後のわが国と東亜各国との条約においてもいずれも領土および主権の尊重を規定しております。
・また、条約にいう指導的地位というのは先達者または案内者またはイニシアチーブを持つ者という意味でありまして、他国を隷属関係におくという意味ではありません。

北部仏印進駐の目的
一三

・一九四〇年(昭和十五年)九月末に行われたる日本軍隊の北部仏印(フランス領インドシナ、現在のベトナム)進駐については、日本の南方政策は引きつづき行なわれたる米英側の経済圧迫により余儀なくせられたものであつて、その大綱は同年七月二十七日の「世界情勢の推移に伴う時局処理要領」に定められております。
・この南方政策は二つの性格を有しております。その一は支那事変解決のため米英と重慶との提携を分断すること、その二は日本の自給自足の経済体制を確立することであります。
・ともに日本の自存と自衛の最高措置として発展したものであって、しかもこれは外交により平和的に処理することを期しておつたのでありますが、米英蘭の対日圧迫により予期せざる実際問題に転化して行つたのであります。

一四
・私は以下に日本軍の少数の部隊を北部仏印に派遣したことにつき仏印側に便宜供与を求めた。
・元来この派兵はもつぱら対支作戦上の必要より発し統帥部の切なる要望に基づくのであります。

日華基本条約と日満華共同宣言
一七

・第二次近衛内閣において一九四〇年(昭和十五年)十一月三十日、日華基本条約を締結し日満華共同宣言を発するに至りました。
・これは対支侵略戦争行為ではなかった。

南部仏印進駐問題
四三

・経済圧迫の加重、日本の生存上必要なる物資の獲得の妨害につき当時発生したこと。
・一九三九年(昭和十四年)七月二十六日アメリカのわが国との通商航海条約破棄通告。
・一九四〇年(昭和十五年)七月、屑鉄、石油等を禁輸品目に追加する旨を発表。
・八月一日より飛行機用ガソリンの西半球外への輸出禁止を行う旨発表。
・同年十月初旬にはルーズベルト大統領は屑鉄の輸出制限令を発しました。
・特に屑鉄のわが国えの輸出制限は当時の鉄材不足の状態とわが国に行われた製鉄方法にかんがみわが朝野に重大な衝撃を与えたのであります。

四四
・米英側の仏印及び泰に対する対日離反の策動。
・泰、仏印の要人は一九四〇年(昭和十五年)以来シンガポールにある英国勢力と連絡、その結果日本の生存に必要なる米およびゴムをこれらの地区において買い取ることの妨害が行われたのであります。
・日本の食糧事情としては当時(一九四一年頃にあっては)毎年約百五十万トンの米を仏印および泰より輸入する必要がありました。
・これらの事情のため日仏印の間に一九四一年(昭和十六年」に経済協定を結んで七十万トンの米の入手を契約したのでありましたが仏印は契約成立後一ヶ月を経過せざる六月に協定に基く同月分契約量十万トンを五万トンに半減方申出て来ました。
・七、八月分についてもまた契約量の半減を申出るという始末であります。
・泰において英国は一九四〇年(昭和十五年)末に泰ライス会社にたいしてシンガポール向け泰米六十万トンという大量の発注をなし日本が泰における米の取得を妨害いたしました。
・ゴムについては、一九四一年(昭和十六年)六月中旬米国は仏印のハノイ領事にたいして仏印生産ゴムの最大量の買付を命じ日本のゴム取得を妨害しました。
・英国はその属領にたいし仏印生産ゴムの最大量の買付を命じ日本のゴムの取得を妨害。
・英国はその属領にたいし一九四一年(昭和十六年)五月中旬日本および円ブロック向けゴムの全面的禁止を行いました。

四五
・蘭印との経済会談の決裂。
・当時石油が米英より輸入を制限せられたためわが国としてはこれを蘭印より輸入することを唯一の方法と考えその成立を望んだ。
・しかるに蘭印の方も敵性をおびきたり六月十日頃には事実上決裂。
・以上のような訳で当時日本は重大なる時期に際会しました。
・日本の自存は脅威せられかつ以上のような情勢の下で統帥部の切なる要望に基き六月二十五日に右南方施策推進に関する件が決定せられこれに基く措置をとるに至ったのであります。

四六
・日本政府とフランス政府との間には七月二十一日正午共同防衛の了解が成立。
・部隊の一部は二十八日にナトランに、二十九日主力はサンヂャックに極めて平穏理に上陸を開始した。
・日本政府とヴイシー政府との間の議定書は日仏印共同防衛議定書は二十九日調印を見ております。

四七
日本が南方に進出したのは止むを得ざる防衛的措置であって断じて米、英、蘭に対する侵略的基地を準備したのではありません。
仏印にたいしては攻撃を行つた事もなく攻撃を計画した事もなかったと断言し得る。
・当時日本の統帥部も政府も米国が全面的経済断交をなすものとは考えておりませんでした。
・何故ならば全面的経済断行というものは近代においては経済的戦争と道義のものであるからであります。
・また検察側は南部仏印進駐を以て米英への侵略的基地を設けるものであると断定いたしております。これは誣告であります。
・これは南方に向っての防禦のための航空基地であります。
・わが国の南進が仏印および泰を限度としております。しかも平和的手段により目的を達せんとしたものであります。

昭和十六年九月六日の御前会議
五八
・米英蘭の一九四一年(昭和十六年)七月二十六日の対日資産凍結をめぐり日本は国防上死活の重大事態に当面しました。
・ここにおいて一九四一年(昭和十六年)九月六日の御前会議において「帝国国策遂行要領」と題する方策が決定されたのであります。

五九
・この帝国国策遂行要領の要旨は急迫せる醸成にかんがみ、従来決定せられた南方施策を次のような要領により遂行するというのであります。
一、十月上旬までを目途として日米交渉の最後の妥協に努める。これがためわが国の最小限の要求事項ならびにわが国の約諾し得る限度を定め極力外交によつてその貫徹を図ること
二、他面十月下旬を目途として自存自衛をまっとうするための対米英戦を辞せざる決意を以て戦争準備を完成する。
三、外交交渉により予定期日に至るるも要求貫徹の目途なき場合はただちに対米英蘭開戦を決意する


六〇
・この要領を決定するに当つて存在したりと認めた急迫せる情勢およびこれを必要とした事情
a 米英蘭の合従連衡による対日経済圧迫の実施――
 その結果は日本に対する全面的経済断交となり、爾来日本は満州、支那、仏印、泰以外の地域との貿易は全く途絶し日本の経済生活は破壊せられんとしたのであります。
b 米英蘭による対日包囲体制の間断なき強化、米英軍備の間断なき増強等――
c 日本の国務上に与えられたる致命的打撃――
 米英蘭の資産凍結により日本の必要物資の入手難は極度に加わり、その結果日本の海軍は二年後にはその機能を失う。液体燃料を基礎とする日本の重要産業は極度の戦時規制を施すも一年を出でずして麻痺状態となることが明らかにされました。ここに国防上の致命的打撃を受くるの状態となったのであります。
d 日米交渉の難航と最後の打開策の決定――
 日本としては前諸項の米英蘭の政治的、軍事的、経済的圧迫により日本の生産は極度の脅威を受けるけれども戦争を避ける一縷の望みを日米交渉に懸けその成立を図らんとしたのであります。
e 支那事変解決の困難さの増大――
 重慶はその後更に米英の緊密なる支援を受けて抗戦を継続、その目的を達成しないために、南方の状態はますます急迫し日本としては支那の問題との両者の間に苦慮するに至ったのであります。
f 作戦上の要求に基く万一の場合における対米英蘭戦争の応急準備――
 日本は国防上の危機に追い詰められて来ましたが、それでも日本は極力平和的手段により危機の打開に尽力しました。しかし、他面日米交渉の決裂も予想しておかねばならぬのでありました。
 この決裂を幾分でも予想する以上は統帥部はその責任上これに応ずる準備を具えねばならぬのであります。
g 外交と戦略との関係――
 外交により局面がどうしても打開できぬとなれば日本は武力を以て軍事的、経済的包囲陣を脱出して国家の生存を図らねばならないのであります。

太平洋作戦準備
六二
・日本においては統帥部はその責任上外交と離れて別に隣国に対する作戦計画を持っておりました。
・しかしながら統帥部においても政府においてもともに戦争計画を持っておりませぬ
 (イ)これは日本独特の制度たる統帥独立の理論に基く政府と統帥機関の分立ということ
 (ロ)陸軍と海軍と画然と分れているということ
 (ハ)ならびに陸軍と海軍とが将来戦における作戦上の目標を異にしているということ
・故にもし事実上の戦争計画の必要を認めるとするも、これを作成することは不可能でありました。
・かくのごとく事実上の作戦計画はなかったのであるから戦争準備なるものはないのであります。いわんや太平洋戦争を目標とする恒久的戦争計画は夢想だにもしておらなかったのでした。
・ただ、支那事変の解決および国際情勢の急変に対応するために国防国家または高度国防国家の建設を標語として迅速に国内の戦時態勢を実現せんことを希望しておった事実はあります。
・しかしこれはあくまで時局の変転に対応する策であって帝国の存立を確保するためであります。
・すなわち支那事変以上の戦争に巻き込まれることを避けるために国家の総力を発揮する態勢をとることを目的としたのであります。
・その意図する所は畢竟戦争の防止にあり、戦争の準備ではないのです。
・当年世界の各国が国防をゆるがせにしなかったと同一であって彼此の間に区別はないと考えました。

六三
・他面においてわが国も軍備の充実を企図したことはこれまた事実であります。
・その目的は陸軍にあっては主として対ソ防衛作戦計画が基礎でありました。かつ支那事変勃発後はこれに加うるに支那事変遂行に要する軍備の整備ということが加っただけであります。
・したがって陸軍において太平洋戦争を本来の目的とする軍備充実ではなかったのであります。

六五
・わが国の陸軍軍備は、対ソ防衛計画を目的として準備せられたものであって、その動員上の基準兵力はソ連の極東に使用し得る予想兵力の三分の二を目標として整備せられたものであります。
・しかしソ連の間断なき極東兵力の増加、日本国内の財政、ならびに国内軍需生産力の面より制約を受け、以上の目的を十分に達成することができず、ことに航空機ならびに機械化兵器においてはなはだ不十分でありました。
・一九三七年(昭和十二年)七月、支那事変の勃発以来この事変の遂行のための軍備の整備を必要としこれがため一般戦備の整備はますます困難となりました。

六七
・対米英情勢の緊迫するにおよびこれをいかにしたかというに、右緊迫に伴い軍需資材ならびに兵力につきても転用による配置変更、内地予備の使用、対支作戦の使用量の制限、教育用資材の圧縮等により応急的準備を調(ととの)へ辛うじて開戦の初期これに応じ得たのであります。
・軍需生産の基をなす生産力の向上というものは一朝一夕にできるものではないのであります。
・米英よりの数年にわたる経済上の圧迫、ことに一九四一年(昭和十六年)の経済封鎖により原料および材料の入手難に陥りその入手が困難に瀕したる結果、軍需生産面において米英戦に応ずる生産増加をなすことが困難といはんよりはむしろ不能に近くなったのであります。
・特に航空機の製造においてははなはだしかったのであります。この点より見るも本格的なる対米英戦の準備は陸軍に関する限り皆無の状態でありました。

十一月五日の御前会議およびその前後
八三
・私が組閣の大命を拝受したとき天皇陛下より平和御愛好の大御心より、「白紙還元」の御諚を拝しました。よって組閣後、政府も大本営も協力してただちに白紙にて重要国策に対する検討に入りました。
・まず対米交渉に関する要領案を決定したのであります。これは後に十一月五日の御前会議決定となったものです。

八四
・第一案は新たに検討を加えて得たる対米交渉要領に基づき更に日米交渉を続行する。しかしてその決裂に終りたる場合においても政府は隠忍自重するというのであります。
・第二案は交渉をここで打ち切り、ただちに開戦を決しようというのであります。
・第三案は対米交渉要領に基きて交渉を続行す。他面交渉不成立の場合の戦争決意をなし、作戦の準備をなす。そして外交による打開を十二月初頭に求めよう。交渉成立を見たるときは作戦準備を中止する。交渉が決裂したるときはただちに開戦を決意す。開戦の決意はあらためてこれを決定するのであります。

八五
・この際隠忍自重、臥薪嘗胆するということは帝国の死滅を意味する。ここに座して死滅を待つよりも死を決して包囲環を突破し、生きる道を発見する必要がある。
・支那事変四年有余、更に米英戦に入ることは国民の負担の上においても政府としては耐え難き苦悩である。しかし悠久なるべき帝国の生命と権威のためには国民はこれを甘受してくれるであろうというのでありました。

八九
・一九四一年(昭和十六年)十一月五日の御前会議で決定しました。これが「帝国国策遂行要領」というのであります。要旨は、
 第一、帝国は現下の危機を打開し自存自衛をまっとうするための対米英戦を決意し、別紙要領甲乙両案に基き日米外交交渉により打開を図るとともにその不成立の場合の武力発動の時期を十二月初頭と定め陸海軍は作戦準備をなす。――もっとも開戦の決定は更にあらためてする。すなわち十二月初頭に自動的に開戦となるわけではない。
 第二、独伊との提携強化を図りかつ武力発動の直前に泰との間に軍事的緊密関係を樹立する。
 第三、対米交渉が十二月初頭までに成功せば作戦準備を停止する。

九〇
・右深刻なる結論を内奏しました。その際天皇陛下にはわれわれの上奏を聞し召されておられましたが、その間陛下の平和御愛好の御信念より来る御心痛が切々たるものあるごとくその御顔色の上に拝察しました。
・最後に陛下は「日米交渉による局面打開の途を極力つくすもしかも達し得ずとなれば、日本は止むを得ず米英との開戦を決意しなければならぬのかね」と深き御憂慮の御言葉を漏らされまして、更に「事態いうごとくであれば、作戦準備を更に進むるは止むを得なかろうが、何とか極力日米交渉の打開を計ってもらいたい」との御言葉でありました。

陸海軍軍事参議官会議
九一
・御前会議前日、すなわち一九四一年(昭和十六年)十一月四日に陸海軍合同の軍事参事官会議が開催せられました。
・この会議において天皇陛下には十一月五日の御前会議の議題に関連し、対米交渉妥結を見ざる最悪の場合に応ずる軍事の措置として陸海軍統帥部が、太平洋戦争の作戦準備を促進する可否に関し御諮詢(ごしじゆん)があったのであります。

・まず永野軍令部総長より海軍統帥に関し説明がありました。
・現在の情勢のままで推移せば帝国はついに国力の弾発性を喪失するとともに戦略上極めて不利の地位に陥ること明瞭である。
・帝国としては今後も引き続き外交手段をつくして極力この危急の打開を計ることに政府とも意見が一致し、政府は目下懸命の努力を払っている。
・しかし他面ついにこれにより目的を達し得ざる場合、帝国として戦争を決意せざるを得ざる情勢にたちいたることも今日深く胸算しおかねばならぬ。
・統帥部としてはこの場合に備うるため作戦準備を本格的に進めて行きたき考えである。この作戦準備を進むることは他面現在の情勢段階においては、これにより外交交渉の進展に寄与し得るものと思う。
・しかしさいわいに日米交渉打開を見れば作戦準備行動はただちにこれを中止する考えである。政府ともこの点は約束されている。
・不幸にして日米交渉決裂し日米英蘭戦闘ともなつたときの見とおしについては彼我太平洋における現有兵力の関係を以て開戦時機を十二月上旬とせば第一段作戦および邀撃(ようげき)作戦には勝利の算われに多しと確信する。
・長期戦となりたる場合の見とおしは形而上下の各種要素、国家総力のいかんおよび世界情勢の推移いかんによりて決定せらるるところ大にして、今日において数年後の確算の有無を断ずること困難である。

東條内閣における日米交渉
一〇四
・米国政府は一九四一年(昭和十六年)十一月二十六日に駐米野村、栗栖両大使にたいし、今後の交渉の基礎としての覚書を提出いたしました。これがハルノートであります。
・すなわち、
 (一)日本陸海軍はいうに及ばず警察隊も支那全土(満州を含む)および仏印より無条件に撤兵すること
 (二)満州政府の否認
 (三)南京国民政府の否認
 (四)三国同盟条約の死文化

一〇九
・次の事柄は私が戦後知り得た事柄であって、当時はこれを知りませんでした。
 (一)米国政府は早くわが国外交通信の暗号の解読に成功し、日本政府の意図は常に承知しておったこと
 (二)わが国の一九四一年(昭和十六年)十一月二十日の提案は日本としては最終提案なることを米国国務相では承知しておったこと
 (三)米国側では十一月二十六日のハルノートに先立ち、なお交渉の余地ある仮取極案をルーズヴェルト大統領の考案に基きて作成し、これにより対日外交を進めんと意図したことがある。この仮取極案も米国陸海軍の軍備充実のために余裕を得る目的であったが、いずれにするも仮取極はイギリスおよび重慶政府の強き反対に会いこれを取りやめたものであること、ならびに日本がこれを受諾せざるべきことを了知しいたること
 (四)十一月二十六日ハルノートを日本政府は最後通牒と見ていることが米国側にわかっておったこと
 (五)米国は一九四一年十一月末既に英国とともに対日戦争を決意しておったばかりでなく、日本より先に一撃を発せしむることの術策が行われたることであります。
・十一月末のこの重大なる数日の間において、かくのごとき事が存在しておろうとは夢想だもいたしておりませんでした。

十二月一日の御前会議
一一五
・一九四一年(昭和十六年)十一月五日の御前会議においては一方日米交渉を誠意を以て進めるとともに、他面作戦準備は大本営より具体的に進められることとなりました。
・かくして米国の反省を求め、外交の妥結を求めんとしたのでありましたが、十一月二十六日に至り米国の最後通牒に接しわが国としては日米関係はもはや外交折衝によっては打開の道なしと考えました。
・以上の経過をたどってここに開戦の決意をなすことを必要としたのであります。これがために開かれたのが十二月一日の御前会議であります。
・当日の議題は、「十一月五日決定の帝国国策遂行要綱に基く対米交渉ついに成立するに至らず帝国は米英国にたいし開戦す」というのでありました。

・原枢密院議長より次のごとき意見の開陳がありました。
 一、米国の態度は帝国としては忍ぶべからざるものである。この上、手をつくすも無駄なるべし。したがって開戦はいたしかたなかるべし。
 二、当初の勝利は疑いなしと思う。ただ、長期戦の場合、民心の安定を得ること、また長期化は止むを得ずとするもこれを克服して、早期に解決せられたし。これについては政府において十分なる努力を望む。
 三、戦争長期となれば国の内部崩壊の危険なしとせず、政府としては十分に注意せられたし。

・これに対し私は次のように答えました。
 戦争のため万般の措置につき御意見の点は十分に注意する。また今後の戦争を早期に解決することについても十分努力する。
 この決意後といえども開戦に至るまでの間に米国が日本の要求を容れることによって問題の打開ができれば何時にても作戦行動を中止するとの統帥部との了解の下に進んで来ている。

・この会議において陛下は何も御発言あらせられませんでした。

一一六
・この会議に先立ち、内閣においては同日午前九時より臨時閣議を開き事前にこの案を審議し政府として本案に大体異存なしとして御前会議に出席したのでありますから、この会議をもって閣議決定と観たのであります。

一一七
・以上の手続により決定したる国策については、内閣および統帥部の輔弼および輔翼の責任者においてその全責任を負うべきものでありまして、天皇陛下に御責任はありませぬ。
・政治的、外交的および軍事上の事項決定の責任は全然内閣および統帥部にあるのであります。それゆえに一九四一年(昭和十六年)十二月一日開戦の決定の責任もまた内閣閣員および統帥部の者の責任でありまして絶対的に陛下の御責任ではありません。

御前会議終了より開戦に至るまでの重要事項
一二〇
・東郷外相より十二月四日の連絡会議においてわが国より発すべき通告文の提示があった。
・その取扱については概ね次のような合意に達した。
 C 米国政府への手交は必ず攻撃実施前になすべきこと、この手交は野村大使より米国政府責任者へ手交すること、駐日米大使にたいしては攻撃実施後においてこれを通知する。通告の交付は攻撃の開始前にこれをなすことはかねて天皇陛下より私および両総長にるる御指示があり、思召はこれを連絡会議関係者に伝え連絡会議出席者は皆これを了承しておりました。
 D 通告の米国政府に対する手交の時間は外相と両総長との間に相談の上これを決定すること。

・真珠湾その他の攻撃作戦計画および作戦行動わけても攻撃開始の時間は大本営においては極秘として一切これを開示しません。したがって連絡会議出席者でも陸海軍大臣以外の閣僚等は全然これを知りません。
・日本政府においては十二月六日に野村大使にたいし慎重朝議を尽したる結果、対米覚書を決定したこと、 … 覚書接到の上は何時にても米国に交付し得るような文書整備その他あらかじめ万般の手配を了しておくよう外相より訓電せられております。
・翌十二月七日にはその覚書は正確にワシントン時間七日午後一時を期し米側に(なるべく、国務長官に)野村大使より直接に交付すべき旨訓電いたしております。
・対米通告の公布については日本政府においては真珠湾攻撃前にこれをなす意思を有しかつその意思に基き行動したのであります。
・しかして私は当時その交付は野村大使により外相の指示に基き指定の時間に正しく手交せられたものと確信しておりました。
・けだしかくのごとき極めて重大なる責任事項の実行については出先の使臣は完全なる正確さをもって事に当るということは何人もかつてこれを疑わず、全然これに信頼しておるのは当然であります。
・しかるに事実はその手交が遅延したることを後日に至り承知し日本政府としては極めてこれを遺憾に感じました。
・対米最終通告の内容取扱については外務省当局において国際法および国際条約に照し慎重審議を尽して取扱ったものであって、連絡会議、閣議とも全くこれに信頼しておりました。

真珠湾攻撃の実施
一二六
・まず日本をして一撃を加えしめるよう仕向けるというがごとき戦争指導手段がアメリカ側に考えられておったということはその当時は予期しておりませんでした。

一二八
わが国の最終的通告を米国へ交付遅延の事情は、攻撃成功のためにこの交付を故意に遅らせたというごとき姑息なる手段に出たものでない。
・なおこのことは実際上よりいうも証拠の示すごとく米国は攻撃の前にこれを予知し、これに対する措置を講じておったのでありますから、もし覚書交付遅延のごときことをするも格別の効果はなかったのであります。

部内統監の責任
一三〇
・私は私の全職務期間において犯罪行為をなしつつありなどと考えた事はいまだかつて一度もありません。

大東亜政策に関して東條内閣が実現を図りたる諸事項
一四二
・そもそも日本の大東亜政策は第一次世界大戦後世界経済のブロック化に伴い近隣相互間の経済提携の必要からこの政策が唱えられるに至ったのであります。
・その後東亜の赤化と中国の排日政策とにより支那事変は勃発しました。
・そこで日本は防共と経済提携とによって日華の国交を調整し以て東亜の安定を回復せんと企図しました。
・日本は支那事変を解決することを以て東亜政策の骨子としたのであります。
・しかるに日本の各般の努力にもかかわらず、米、英、蘇(ソ連)の直接間接の援蒋行為により事態はますます悪化し、日華両国の関係のみにおいて支那事変を解決することは不可能であってこれがためには広く国際関係の改善に待たねばならぬようになって来ました。
・日本はこれに努力しましたが、米、英はかえって対日圧迫の挙に出たのであります。ここにおいて日本は止むを得ず一方仏印、泰更に蘭印と友好的経済的提携に努むるとともに東亜の安定回復を策するの方法をとるに至りました。
・以上はもとより平和的手段によるものであり、また列国の理解と協力とに訴えたものであります。
・しかるに日本に対する米英蘭の圧迫はますます加重せられ、日米交渉において局面打開不可能となり、日本はやむを得ず自存自衛のため武力を以て包囲陣を脱出するに至りました。
・右武力行使の動機は申すまでもなく日本の自存自衛にありました。
・一旦戦争が開始せられた以後においては日本は従来採り来った大東亜政策の実現すなわち東亜に共栄の新秩序を建設することに努めました。
・大東亜政策の実現の方策としてはまず東亜の解放でありついで各自由かつ独立なる基礎の上に立つ一家としての大東亜の建設であります。

一四三
・大東亜政策の前提である「東亜解放」とは東亜の植民地ないし半植民地の状態にある各民族が他の民族国家と同様世界において対等の自由を獲んとする永年にわたる熱烈なる希望を充足し、以て東亜の安定を阻害しつつある不自然の状態を除かんとするものであります。
・当時、東亜民族が列強の植民地としてまたは半植民地として、他より不当なる圧迫のもとに苦悩し、これよりの解放をいかに熱望しておったか。
・一九四三年(昭和十八年)十一月五日、六日に開催せられたる大東亜会議における泰国代表ワンワイタヤコーン殿下の演説
 「特に一世紀前より英国と米国とは大東亜地域に進出し来り、あるいは植民地として、あるいは原料獲得の独占的地域とし、あるいは自己の製品の市場として、領土を獲得したのであります。したがって大東亜民族はあるいは独立と主権を失い、あるいは治外法権と不平等条約によってその独立および主権に種々の制限を受けしかも国際法上の互恵的取扱を得るところがなかったのであります。かくしてアジアは政治的に結合せる大陸としての性質を喪失して単なる地域的名称に堕したのであります。かかる事情により生れたる苦悩は広く大東亜諸国民の感情と記憶とに永く留まっているのであります
・また同会議において南京政府を代表して汪兆銘氏はその演説中において中国の国府として尊敬せらるたる孫文氏の一九二四年(大正十三年)十一月二十八日神戸においてなされた演説を引用しております。
 「日支両国は兄弟と同様であり日本はかつて不平等条約の束縛を受けたるため発情興起し初めてその束縛を打破し東方の先進国ならびに世界の強国となった。中国は現在同様に不平等条約廃棄を獲得せんとしつつあるものであり、日本の十分なる援助を切望するものである。中国の解放はすなわち東亜の解放である
 と述べております。
・これが東亜各地に鬱積せる不平不満であります。

・東條内閣が大東亜政策を以て開戦後これを戦争目的となした理由。
・従前の日本政府は東亜におけるこの動向にかんがみまた過去における経験にも照らして、早期において東亜に関係を有する列国の理解によりこれを調整するのでなければ永久に東亜に禍根をなすものであることを憂慮いたしました。
・そこで一九一九年(大正八年)一月より開催せられた第一次世界大戦後の講和会議においてはわが国より国際連盟規約中に人種平等主義を挿入することの提案をなしたのであります。
・しかし、この提案は、あえなくも列強により葬り去られまして、その目的を達しませんでした。よって東亜民族は大いなる失望を感じました。
・一九二二年(大正十一年)のワシントン会議においてはなんらこの根本問題に触ることなくむしろ東亜の植民地状態、半植民地状態は九ケ国条約により再確認を与えられた結果となり東亜の解放をねがう東亜民族の希望とはますます背馳するに至ったのであります。

・ついで一九二四年(大正十三年)五月米国において排日移民条項を含む法律案が両院を通過し、大統領の署名を得て同年七月一日から有効となりました。
・これより先、すでに一九〇一年(明治三十四年)には濠州政府は黄色人種の移住禁止の政策をとったのであります。
・かくのごとく東亜民族の熱望には一顧も与えられずにますますこれと反対の世界政策が着々として実施せられました。
・そこで時代に覚醒しつつある東亜民族は焦慮の気分をもってそのなりゆきを憂慮いたしました。その立場上東亜の安定に特に重大なる関係を有する日本政府としてはこの傾向を憂慮しました。
・歴代内閣が大東亜政策を提唱いたしましたことはこの憂慮より発したのであって東條内閣はこれを継承して戦争の発生とともにこれを以て戦争目的の一つとしたのであります。

一四四
・大東亜政策の眼目は大東亜の建設であります。
・大東亜建設に関しては当時日本政府は次のような根本的見解を持しておりました。
・そもそも世界の各国が各々その所を得、相寄り相扶けて万邦共楽の楽を(とも)にすることが世界の平和確立の根本要義である。しかして特に大東亜に関係深き諸国がたがいに相扶け各自の国礎に培い共存共栄の紐帯を結成するとともに他の地域の諸国家との間に協和偕楽の関係を設立することが世界平和の最も有効にしてかつ実際的の方途である。
・これが大東亜政策の根底をなす思想であります。

・この思想を根底として大東亜建設には次のような五つの性格があります。
(一)大東亜各国は共同して大東亜の安定を確保し共存共栄の秩序を建設することであります。
(二)大東亜各国は相互に自主独立を重んじ大東亜の親和を確立することであります。
(三)大東亜各国は相互にその伝統を尊重し各民族の創造性を伸張し、大東亜の文化を昂揚することであります。
(四)大東亜各国は互恵のもとに緊密に提携しその経済発展を図り大東亜の繁栄を増進することであります
(五)大東亜各国は万邦との交誼を厚くし人種的差別を撤廃し(あまね)く文化を興隆し進んで資源を開放し以て世界の進運に貢献することであります。
・以上は大東亜政策を樹立する当時より政府(複数)はこの政策の基本的性格たるべしとの見解でありました。
・かくのごとき政策が世界制覇とか他国の侵略を企図しまたは意味するものと解釈せらるるという事は夢想だもせざりしところであります。


敗戦の責任は我にあり
一五六
・わが国に取りましては無効かつ惨害を(もたら)したところの一九四一年(昭和十六年)十二月八日に発生した戦争なるものは米国を欧州戦争に導入するための連合国側の挑発に原因しわが国の関する限りにおいては自衛戦として回避することを得ざりし戦争なることを確信するものであります。
・満州事変、支那事変および太平洋戦争の各場面を通して、その根底に潜む不断の侵略計画ありたりとなす主張にたいしては私その荒唐無稽なる事を証するため、最も簡潔なる方法を以てこれを反証せんと試みました。
・わが国の基本的かつ不変の行政組織において多数の吏僚中のうち少数者が、長期にわたり、数多の内閣を通じて、一定不変の目的を有する共同謀議(この観念は日本には存在しないが)をなしたなどという事は理性ある者の到底思考し得ざる事なることがただちに御了解くださるでありましょう。
・日本の主張した大東亜政策なるものは侵略的性格を有するものなる事、これが太平洋戦争開始の計画に追加された事、なおこの政策は白人を東亜の豊富なる地帯より駆逐する計画なる事を証明せんとするため本法廷に多数の証拠が提出せられました。

・日本帝国の国策ないしは当年合法にその地位にあった官吏の採った方針は、侵略でもなく、搾取でもありませんでした。
・一歩は一歩より進み、また適法に選ばれた各内閣はそれぞれ相()けて、憲法および法律に定められた手続に従いこれを処理して行きましたが、ついにわが国は彼の冷厳なる現実に逢着(ほうちやく)したのであります。
・当年国家の運命を商量較計するのが責任を負荷したわれわれとしては、国家自衛のために起つという事がただ一つ残された途でありました。
・戦争が国際法上より見て正しき戦争であったか否かの問題と、敗戦の責任いかんとの問題とは、明白に分別のできる二つの異なった問題であります。
・第一の問題は外国との問題でありかつ法律的性質の問題であります。私は最後までこの戦争は自衛戦であり、現時承認せられたる国際法には違反せぬ戦争なりと主張します。私はいまだかつてわが国が本戦争をなしたことを以て国際犯罪なりとして勝者より訴追せられ、また敗戦国の違法なる官吏たりし者が個人的の国際法上の犯人なり、また条約の違反者なりとして糾弾せられるとは考えた事とてはありませぬ。
・第二の問題、すなわち敗戦の責任については当時の総理大臣たりし私の責任であります。この意味における責任は私はこれを受諾するのみならず真心より進んでこれを負荷せんことを希望するものであります。


解説
         渡部昇一
・この「東條英機 宣誓供述書」は、東條が昭和十五(一九四〇)年七月第二次近衛内閣に陸相として入閣してから、昭和十九(一九四四)年七月内閣総辞職するまでの四年間の日本の政治の推移と戦争の動向について、日本国を代表する責任者である東條英機が、東京裁判の証言台に立つにあたり、腹蔵なく語ったものである。
・一読すれば、東條が覚悟を決めて本当のことを述べようと、最善の努力を傾注していることが行間から見て取れる。そこには、虚飾や人を貶めんとする気持はいささかも見当たらない。
この供述書が占領下の日本で発禁文書であったことも重視すべきである。パル判決書もそうであった
これらの文書を占領軍が公開できなかったのは、そこには真実が述べられており、連合国側こそ大戦の原因になっていること、また東京裁判の訴因は虚構、あるいは夢想であることが白日の下にさらされることを、占領国側が怖れたからであるに違いない。
・今回この「供述書」を改めて読み通して私が感じたことは、一言で言うなら、日本が真綿でじわじわと首を絞められていっているという閉塞感のようなものである。
・蘭印(オランダ領東インド、現在のインドネシア)オランダ政庁との交渉が決裂したとき、ああ、いよいよ戦争かと思ったものだ。
・なぜそう思ったか。それは「日本に石油が来ないこと」を意味したからである。
・「供述書」を読んでいくと、石油資源をいかに確保するかが、当時の日本と東條のいちばんの問題であり関心事だったことが解る。
・ここに書かれていることは、当時の日本の立場を、当時の日本国の最高責任者であり、誰よりも情報を把握している人間が包み隠さず述べたものである。しかも反対尋問付きであるから、ウソは言えない証言なのである。そしてこの供述にウソがあると反証されるべきものは、何ひとつない。
・したがって、東條の供述や見解に賛成反対にかかわらず、今後あの時代の昭和史を書くならば、必ずこの供述書を参考にしなければならない。
・あの当時日本の立場について、日本の首相が考察し、それを議会が承認し枢密院も承認し、天皇陛下も承認せざるを得ない事情があったことを理解しなければ、日本が一方的に悪い国だったと見えてきてしまう。それは歴史に対して公平な態度ではない。

「持てる国」と「持たざる国」
東條や日本政府がその都度選択した政策は、米英蘭等の相手国の出方があっての反応であり、そこには因果関係がある。日本は闇雲に戦争に走ったのではない。その流れを把握しなければ偏頗に陥ってしまう。
・幸いにして、この「供述書」は、「いかにして日本が自衛の戦争をしなければならなくなったのか」の経緯が(つまび)らかにされている。
・日本は石油や鉄鉱石などの原材料が自前で産出できない。一九三〇年にアメリカが課した高関税をきっかけとして、世界経済はブロック化し、貿易量は一九三〇年から三一年の一年間に半分近くに減少したとまで言われる。
・「持てる国」とは、アウタルキー(自己完結経済単位)国家であり、当時で言えばアメリカ、世界の四分の一を植民地にしていたイギリス、インドネシアを領土としていたオランダ、そのほかフランス、ソ連である。
東條は、日本が非アウタルキー国家であることを終始一貫主張している。
・それでも外部から必要な資源などが輸入できれば問題ないのだが、当時のブロック経済のもとでは、それがなかなかできないという意識が絶えず東條の頭のなかにあった。だから、原材料を押さえているアメリカやイギリス、オランダを相手に戦う発想は、東條にはなかった。
・そして、「持たざる国」というのは、奇しくも松岡洋右が画策した日独伊三国同盟の三国であるドイツ、イタリア、日本のことだった。
・第三次近衛内閣かが発足して間もなく、日本は南部仏印(フランス領インドシナ、現在のベトナム)のサイゴン近辺に進駐する。進駐の理由は、何よりもインドネシアなどの石油資源・鉱物資源の宝庫である南方地域との断絶を恐れたからだ。
・その結果、アメリカによる在米日本資産凍結、石油全面禁輸という強烈なしっぺ返しを食らうが、日本からすればルーズベルトやヨーロッパ要人の発言から、日本が進駐しなければ仏印を彼らに押さえられそうだと判断せざるを得ない状況にあった。石油問題でアメリカが緩和してくれれば撤兵する用意があった。

「彼らが戦争に突入した主たる動機は、自衛のためだった」
・大命降下において、木戸は、天皇陛下は最後まで戦争反対である、したがって九月六日の御前会議決定にとらわれないことを、陛下の思召しとして東條に伝えた。それで、東條は九月六日の御前会議を白紙還元して、有名な甲案乙案をもって対米交渉に入る。
・しかし十一月二十六日、ハル・ノートがアメリカより提出される。東條内閣は、ハル・ノートをアメリカ側の最終通告だと認識していた。
・ハル・ノートというのは、ハリー・ホワイト米財務次官補が作成した。彼は戦後、ソ連のスパイだったことが明らかになっている。ソ連指導部は日本の軍事的脅威を除くため、アメリカを早急に対日参戦に促す「スノウ作戦」をすすめていたという。

・この「供述書」の最後で、東條はあの戦争が国家自衛戦だったことを縷々述べている。これが奇しくもマッカーサー元帥が、米上院軍事外交合同委員会(一九五一年五月三日~五日)で発言した証言とまったく論旨が同じなのであった。
・マッカーサーは、「日本には固有の原材料がない。石油も産出しないし、錫・ゴムといった多くの原料がない。もしこれらの供給が断ち切られたら、一千万人以上の失業者が発生する。だから、彼らが戦争に突入した主たる動機は、自衛のためだった」と言っているのである。
・東條は、日本帝国の戦争は侵略でも搾取でもないと言い、自分は日本があの戦争に負けた責任こそ負うべきであっても、東京裁判で問われている「共同謀議」「平和に対する罪」と言った「戦争犯罪」を犯してはいないと喝破している。


  ――  完  ――