【最新更新日 : 2021年07月08日 木曜日

2021年の読書履歴(№27)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

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21.05

天智天皇
律令国家建設の虚実


遠山美都男

PHP新書

序章 二人の皇太子――厩戸と中大兄
なぜか似ている二人
厩戸皇子(うまやとのみこ)は、欽明天皇のむすこである用明天皇を父に、同じく欽明のむすめであった穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)を母として誕生した。
・父母ともに蘇我氏の女性(堅塩姫(きたしひめ)小姉君(おあねのきみ))を母としており、厩戸のからだのなかに蘇我氏の血が色濃く流れていたことは有名な事実である。

大山氏の「‹聖徳太子›虚構論」
・大山誠一氏の新説は「‹聖徳太子›否定論」あるいは「‹聖徳太子›虚構論」とでもいうべきものである。
・要するに、『日本書記』における聖徳太子は虚構の存在としか考えられず、厩戸皇子という王族が実在したことはたしかであるが、『日本書記』に見える聖徳太子は『日本書記』編者の創作になるものであると、大山氏は大胆に推断したのである。

‹聖徳太子›の誕生
・『日本書記』によって聖徳太子が創造されたのはなぜか。これについて大山氏は、律令国家の成立にあたって、その最高首長の地位にある天皇の理想像を描くためであり、具体的には、天皇のなかに中国的な聖天子像を盛り込もうとしたためであるという。

・今後の聖徳太子研究は、実在の人物としての厩戸皇子と『日本書記』に見える聖徳太子という架空の人物とを厳格に区別した上で、後者の成り立ちを追究していく方向でなされるべきであろう。

大山説の問題点
・大山氏は『日本書記』の編者が聖徳太子を創って中国的な聖天子像を盛り込んだ天皇の理想像を描こうとしたというが、なぜ即位もしていない厩戸皇子をその素材にえらんだのか、その説明はかならずしも成功しているとはいえないと思う。
・理想的な天皇像を描こうとするのであれば、厩戸以外にも適当な素材は存在したのではあるまいか。

・聖徳太子と中大兄皇子はともに『日本書記』によって皇太子とされた存在なのだから、かれらの人物像や活躍もともに『日本書記』によって創造されたものであったと考えるのが妥当であると思う。
・中大兄という実像があって、その影が『日本書記』の聖徳太子だったわけではなく、『日本書記』においては聖徳太子も中大兄も、ある実像に光があてられてできた二つの影であったと見なすべきなのである。

皇太子はかくあるべし
・皇太子という地位・制度は、七世紀末、六八九年にはじめて誕生した。その地位は飛鳥浄御原令によって規定されたものだった。


第Ⅲ章 改新之詔を宣う――古代日本行革の実像(1)
墓造りという重労働――薄葬令
・孝徳政権によって出された詔勅は実に広汎な問題を扱っているが、「薄葬令」は六四六(大化二)年三月二十二日に発布されている。
 「近頃のわが民の貧しいのは、無闇に立派な墓を造っているためである。ここにその墓制を設けて、尊卑の別を明らかにしようと思う
・「薄葬令」の第二段は、身分に応じた墳墓の規格に関する規制と、その造営に投入される労働力と労働者の使役日数が詳しく述べられている。
・この「薄葬令」によって、今後営まれる古墳の規模は、たしかに往時の巨大な前方後円墳には遠くおよばないものとなった。
・注目されるのは、各身分の墳墓造営にさいして動員される役夫の使役日数が事細かに規定されていることであろう。
・「近頃のわが民の貧しいのは、無闇に立派な墓を造っているためである」と見えるように、それは労働力の節減を主旨とするものであったろう。
・大王・王族以下、豪族層の墓造りの時ほど、民衆の労働力が無制限に徴発される場面はなかったであろう。
・「薄葬令」とは、統一税制の実施を前に、民衆に伝統的に課せられてきた苛酷極まる労働を緩和しようとしたものであると考えられる。

こんな習俗はいらない――旧俗矯正の詔
・当時は男女の愛情がなくなってしまえば、結婚関係は比較的容易に解消されたのである。結婚と離婚の境目は限りなく曖昧だった。


第Ⅴ章 生々世々、君王を怨みじ――千三百五十年前の冤罪
厳しすぎる勤務評定の波紋
・『日本書記』によれば、「改新之詔」が出された六四六(大化二)年正月より二ヵ月半後の三月十九日、先に東国に派遣された使者たちの任地での勤務ぶりについて、審査の結果が公表されたという。
・使者たちの長官八名のうち、二名を除く全員が命令違反を犯したとして処罰の対象とされることになった。かれらの罪状の多くは、赴任先の有力者から過度の饗応や接待をうけたことであった。
・およそ千三百年という時間が経過しても、官僚という人種が地方に赴いて行なうことがほとんど同じというのは、実に情けない話である。


第Ⅶ章 都を近江に――即位への試練
国民皆兵――庚午年籍による達成
・庚午年籍とは、統一基準によって全国規模で造られた我が国で最初の戸籍である。
・この庚午年籍によって民衆一人ひとりから、国家は正確かつ厳密に租税を徴収することが可能になった。


第Ⅷ章 鼎鳴る――内乱の予兆
なぜ大津皇子を寵愛したか
・中大兄は、従来の世代・年齢にもとづく王位継承が代替わりごとに紛争の火種になるとして、それに代わる新しい王位継承の原理を創造しようと考えていた。
・それは中大兄が、世代・年齢という王位継承の条件が壁になって、長いあいだ即位することができなかったという辛酸を嘗めたからでもあった。
・中大兄は新しい王位継承の条件を血統という価値にもとめたのである。


終章 近江大津宮天皇の誕生――不改常典と近江令と
律令国家の建設が始まる

・中大兄皇子とは、律令国家はもちろんのこと、日本の国号や天皇という君主号が誕生する以前の人物だったのである。


  ―― 完 ――