【最新更新日 : 2021年05月29日 土曜日

2021年の読書履歴(№29)

★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。
  本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。
了月 書 籍 名 著 者 出版社 評価 コメント&抜き書き

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21.05

万世一系のまぼろし


中野正志

朝日新書

第一章 神武天皇の不在は証明されているのか?
7 国際化の中での変形
律令制の日本的な受容

・男系論者は、中国の父系制に立つ律令制の導入による天皇制の変質には、まったく目を向けようとはしない。
・他方、進歩派の学者は逆に律令制の導入によって天皇制が固まったことから、それ以前の倭国独特の双系制については過小評が目立つ。
・イデオロギー的には対立しているようにみえながら、国際的な視野の狭さと律令制導入以前の倭国での親族構造や慣習に対する無自覚さに関しては、とてもよく似ている。

古代律令でも認められていた女帝
・七一八年に編纂された養老令継嗣令(けいしりよう)は、それ以前の大宝令とほとんど同文だが、女帝の存在を認めていて、次のように明記されている。
 「天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること [女帝の子もまた同じ]。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より五世は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない」
・「注」ではあるにせよ、「女帝」の存在だけでなく、その子を「親王」とすることも認めている。
・こうした規定は唐令にはない。中国での律令制度はあらゆる点で男性優位の父系制度をとり、子も父親に属するのが原則だった。
・当初の養老令は女帝の独身を強いていたわけではなく、律令制はその後、空洞化していき武家社会の慣習や式目に吞み込まれていったと考えるべきだろう。

「女帝=中継ぎ説」の虚偽
・男系派が主張する「女帝=中継ぎ説」は、そもそもがほとんど意味をなさない。
・第一に天皇制を血縁を中心として考えれば、論理的にみれば、歴代の天皇は連鎖のひとこまにすぎず、すべての天皇は中継ぎということになる。
・三十三代の推古、四十八代の称徳については、生前、明確な後継者はいなかったから、とても中継ぎ天皇とはいえない。
・むしろ、女帝を輩出させたこの時代は、直系継承と中国から導入された男系継承の両立の難しさを物語っているといえる。
・実際、男性優位の父系制が定着していくとともに、その後、天皇家も直系継承を捨て、男子優先の傍系継承を採用することになって行く。
・男系継承は、日本の古来からの伝統ではない。男系と嫡子による直系継承は、中国の律令制を見習って、採用されたものの、長続きは難しく、結局は男系継承を中心として、側室が産んだ庶子や遠縁にあたる傍系継承を組み合わせざるをえなかったとみるのが妥当といえる。


第四章 昭和天皇は戦争責任をどう感じていたのか?
9 今なお続く宙吊り感

・私たちは、二世代を経てもなお『あの戦争』を自分たちの力で乗り越えてはいない。
・自らの戦争責任のけじめをつけたとは言い切れない中途半端な感覚がたゆたっている。
・渡辺清は以下のように述べている。
 「相手(天皇)を裁くまえにまず己れをきびしく裁かなければならない。いい古された言葉ですが、われらの "内なる天皇制" との対決。ところがこちらもスネに傷をもつ身、その肝心の手続きをあてがいぶちの "民主主義" であたかもすませたかのように錯覚してしまったのです
 「個々の(国民の)戦争への向きあい方はとにかくとして、一つにはやはりまぎれもなく戦争に協力したという事実が、己の罪責、あるいは屈辱として十分に生かされ自覚されなかった


第五章 「万世一系説」はどこで生まれ、なぜ、独り歩きしていったのか?
8 朱子学と神道との結合
さまざまな支流の合流

・当時の日本にとって憧れの対象であった中国では明が滅び、女真族の清に支配されることになった。朱子学の発祥の国の正統性が失われていく中で、日本の独自性が強調されるようになる。国学の台頭である。


第六章 今後、象徴天皇制をどうとらえていったらよいのか?
危ないなし崩し

・第九条の形骸化も危うい。平和憲法の柱ともいうべき第九条は、自衛権そのものは否定していない。戦後憲法は押しつけられた側面があることは確かだが、連合国軍は、外交権と同時に自衛権が国家にとっては、不可欠な要素であることは認めていた。
・ヒトラーも戦前の日本軍部も、憲法の二重性を利用して合法的に政権を握るまでに至った。
・すべての政治行為は、なし崩し、既成事実の積み上げのうえでなり立ってきたことは、忘れてはなるまい。既成事実に屈服する前に、「改憲」「創憲」に踏み切るべきだとの主張には一理ある。

1 迫られる典範の改正
・「改憲」「創憲」の際は、象徴天皇制の再定義についても回避してはなるまい。天皇条項は、第九条とセットになって捉えられたという事情があるからだ。

5 「正統性」の根拠とは何か
「連続説」と「断絶説」

・網野善彦の問題意識
 「『そもそも天皇という地位』そのものが、それが国王であるか君主であるかなどの議論はさし当り問題外として、古代から現代まで『ともかくも存続し』ているという『はじめから誰にもわかりきったこと』を率直に認めるところから出発すべきである、と考える


  ―― 完 ――